地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令《本則》

法番号:2022年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第6項 《6 この法律において「地域脱炭素化促進事…》 業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応第22条の2第1項 《地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、…》 単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱 、第2項第9号、第3項第3号及び第17項並びに 第22条の3第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定地域…》 脱炭素化促進事業者」という。は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 再生可能エネルギー電気 :再生可能エネルギー発電施設を用いて、 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 2009年政令第222号。以下高度化法施行令という。第4条第1号 《再生可能エネルギー源 第4条 法第2条第…》 3項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 太陽光 2 風力 3 水力 4 地熱 5 太陽熱 6 大気中の熱その他の自然界に存する熱前2号に掲げるものを除く。 7 バイオマス動植物に由来する有機 から第4号まで及び第7号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。

2号 再生可能エネルギー熱 再生可能エネルギー熱 供給施設を用いて、高度化法施行令第4条第4号から第7号までに掲げるものから得られる熱をいう。

3号 再生可能エネルギー発電施設 :高度化法施行令第4条第1号から第4号まで及び第7号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを電気に変換する施設及びその附属設備( 再生可能エネルギー電気 の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)をいう。

4号 再生可能エネルギー熱供給施設 :次に掲げるものをいう。

高度化法施行令第4条第4号から第6号までに掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱として利用し又は供給するための施設

高度化法施行令第4条第7号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱源とする熱を利用し又は供給するための施設

前2号に掲げるものの附属設備( 再生可能エネルギー熱 の利用又は供給に欠くことのできないものに限る。

5号 地域脱炭素化促進施設等 :地域脱炭素化促進施設及び 第22条の2第2項第5号 《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》 次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3 の取組を実施するために必要な施設(漁港( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 に規定する漁港をいう。)の区域内の水域若しくは公共空地又は海岸保全区域( 海岸法 1956年法律第101号第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第40条第1項第2号及び第3号に規定するものに限る。)以外の海域に設置されるものを除く。)をいう。

2条 (地域脱炭素化促進施設)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「地域脱炭素化促進事…》 業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応 の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 再生可能エネルギー発電施設 高度化法施行令第4条第3号に掲げるものを電気に変換するものにあってはその出力が40,000キロワット未満のものに限り、同条第4号に掲げるものを電気に変換するものにあっては同号に掲げるものの探査に係る調査のための掘削設備を含む。以下同じ。

2号 再生可能エネルギー熱 供給施設

3号 前2号に掲げるものに附帯する設備又は施設であって、蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの

3条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)

1項 第22条の2第1項 《地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、…》 単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱 の規定により地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第1による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が法人である場合にあってはその定款又はこれに代わる書面、申請者が法人でない団体である場合にあっては規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

2号 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 の位置を明らかにした図面

4号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 の規模及び構造を明らかにした図面

5号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類(認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に 第22条の2第4項第4号 《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》 とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ に掲げる行為(農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為に限る。)を記載する場合を除く。

6号 認定の申請に係る 再生可能エネルギー発電施設 又は 再生可能エネルギー熱 供給施設において高度化法施行令第4条第7号に掲げるものを利用する場合にあっては、利用するものの種類ごとに、それぞれの調達先その他当該利用するものの出所に関する情報を示す書類

7号 認定の申請に係る 再生可能エネルギー発電施設 を電気事業者( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し

8号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類

9号 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令(条例を含む。以下同じ。)に係る手続の実施状況を示す書類

10号 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令を遵守する旨の誓約書

11号 前各号に掲げる書類のほか、地域脱炭素化促進事業計画に別表の上欄に掲げる行為を記載する場合にあっては、当該行為の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類

4条 (地域脱炭素化促進事業計画の記載事項)

1項 第22条の2第2項第9号 《2 地域脱炭素化促進事業計画においては、…》 次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 地域脱炭素化促進事業の目標温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。 3 の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 整備をしようとする 地域脱炭素化促進施設等 の使用期間

2号 整備をしようとする 地域脱炭素化促進施設等 の撤去及び原状回復に関する事項

5条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定基準)

1項 第22条の2第3項第2号 《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》 申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画 の地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次のとおりとする。

1号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。

2号 認定の申請に係る 再生可能エネルギー発電施設 を電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について電気事業者の同意を得ていること。

3号 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するものであること。

6条

1項 第22条の2第3項第3号 《3 計画策定市町村は、第1項の規定による…》 申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画 の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 を適切に保守点検し、及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該地域脱炭素化促進施設等が、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。

2号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、高度化法施行令第4条第1号に掲げるものを電気に変換する 再生可能エネルギー発電施設 であって、その出力が20キロワット未満のもの又は屋根に設置されるものにあっては、この限りでない。

3号 認定の申請に係る 地域脱炭素化促進施設等 の廃棄その他の当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を廃止する際の地域脱炭素化促進施設等の取扱いに関する計画が適切であること。

4号 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。

5号 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであること。

6号 認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。

7条 (地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表)

1項 第22条の2第17項 《17 計画策定市町村が都市再生特別措置法…》 2002年法律第22号第87条の2第1項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「要件」とあるのは「要 の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 認定地域脱炭素化促進事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 認定地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。

3号 認定地域脱炭素化促進事業の実施期間

4号 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容

5号 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容

6号 第4号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲

7号 第4号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項

地域の環境の保全のための取組

地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

2項 計画策定市町村は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

8条 (地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定の申請)

1項 第22条の3第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定地域…》 脱炭素化促進事業者」という。は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省 の規定により地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定を受けようとする認定地域脱炭素化促進事業者は、別記様式第3による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に計画策定市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる次の取組の実施状況を記載した書類

地域脱炭素化促進施設の整備

イの整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組

イの整備と併せて実施する次に掲げる取組

(1) 地域の環境の保全のための取組

(2) 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

2号 第3条第2項 《2 国は、温室効果ガスの排出の量の削減等…》 のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。 各号に掲げる書類

9条 (地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更)

1項 第22条の3第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定地域…》 脱炭素化促進事業者」という。は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省 ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 認定地域脱炭素化促進事業者の変更

2号 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した 地域脱炭素化促進施設等 の設置の場所若しくは形態、種類、規模、構造、出力又は色彩の変更(色彩の変更にあっては、認定地域脱炭素化促進事業計画に 第22条の2第4項第5号 《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》 とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ 又は第6号に掲げる行為を記載した場合に限る。

3号 前号に掲げるもののほか、認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した 地域脱炭素化促進施設等 に係る主要な変更

4号 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した 地域脱炭素化促進施設等 に係る保守点検及び維持管理を行う体制の変更

5号 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した 地域脱炭素化促進施設等 の撤去及び原状回復に関する事項の変更

6号 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域の脱炭素化のための取組の内容の変更

7号 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した次に掲げる取組に関する事項の内容の変更

地域の環境の保全のための取組

地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組

8号 前各号に掲げるもののほか、地域脱炭素化促進事業計画に記載した内容の実質的な変更

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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