無尽業法施行令《本則》

法番号:2009年政令第307号

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制定文 内閣は、 無尽業法 1931年法律第42号第13条 《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》 さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ ノ二並びに 第35条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに 、第4号ニ及び第8号並びに同法第35条の2の3第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第52条の六十六、第52条の七十七及び第52条の83第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (銀行法を準用する場合の読替え)

1項 無尽業法 以下「」という。第13条 《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》 さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ ノ2の規定により銀行法第12条の3の規定を準用する場合においては、同条中「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関」と、同条第1項第1号中「指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるもの」とあるのは「 無尽業法 第35条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに に規定する指定紛争解決機関」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第2号中「銀行業務」とあるのは「無尽業務( 無尽業法 第35条の2第2項 《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》 は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無 に規定する無尽業務をいう。)」と、同条第3項第1号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務( 無尽業法 第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」と、「同号」とあるのは「第1項第2号」と読み替えるものとする。

2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第35条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに 及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 の規定による指定

2号 第4条 《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》 定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定 各号に掲げる指定

3条 (異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)

1項 第35条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。

4条 (名称の使用制限の適用除外)

1項 第35条の2の3第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

2号 農業協同組合法 1947年法律第132号第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

3号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

5号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定

6号 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

7号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

8号 労働金庫法 1953年法律第227号第89条の13第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

9号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定

10号 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

11号 保険業法 1995年法律第105号第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第51条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

13号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

14号 信託業法 2004年法律第154号第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

15号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

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