1項 この法律施行の日は、その公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令でこれを定める。
1項 競馬法 (1923年法律第47号)、 競馬法 の臨時特例に関する法律(1939年法律第38号)、地方 競馬法 (1946年法律第57号)及び馬券税法(1942年法律第60号)は、これを廃止する。
2項 馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。
3項 第1項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (特別区に関する特例)
1項 特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、
第1条の2第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する市町村特…》
別区を含む。以下同じ。で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの以下「指定市町村」という。は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付し
に掲げる市町村とみなす。
5条 (給付金の交付等)
1項 日本中央競馬会は、 日本中央競馬会法 第19条
《業務の範囲 競馬会は、第1条に掲げる目…》
的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 競馬を実施すること。 2 馬主、馬及び服色を登録すること。 3 調教師及び騎手を免許すること。 2 競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う
に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
1号 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(以下この条において「 1号給付金 」という。)当該勝馬投票の的中者
2号 第8条第1項
《競馬会は、定款で定められている事項を除き…》
、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。 1 競馬の実施に関する規定 2 馬主、馬及び服色の登録に関する規定 3 調教師及び騎手の免許に関する規定 4 入場料に関する規定 5 会計に関
の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合(
第10条第1項
《理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理…》
する。
の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む。)において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の1に相当する金額(以下この条において「 2号給付金 」という。)当該勝馬投票の的中者
2項 1号給付金 を交付する場合において、前項第1号の規定によつて算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3項 2号給付金 は、当該2号給付金の交付の対象となる勝馬投票法の種類ごとの払戻金の総額に当該勝馬投票法の種類ごとの2号給付金の総額を加算した額が当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額を超える場合は、交付してはならない。
4項 1号給付金 又は 2号給付金 を交付する場合において、当該1号給付金又は当該2号給付金に係る債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
5項 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、 日本中央競馬会法 第29条の2第1項
《競馬会は、第19条第3項及び第4項に規定…》
する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
及び第5項中「
第19条第3項
《3 前項の場合において、競馬場の周辺地域…》
の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産
及び第4項」とあるのは「
第19条第3項
《3 前項の場合において、競馬場の周辺地域…》
の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産
及び第4項並びに 競馬法 附則第5条第1項」と、同法第40条第3号中「
第19条
《競馬場の数 地方競馬の競馬場の数は、北…》
海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。
」とあるのは「
第19条
《競馬場の数 地方競馬の競馬場の数は、北…》
海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。
又は 競馬法 附則第5条第1項」とする。
1項 都道府県又は 指定市町村 は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
1号 当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の売得金の額に政令で定める率を超えない範囲内の率を乗じて得た額(勝馬が複数あるときは、当該額を勝馬の数で除した額)を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額(次項において「 1号給付金 」という。)当該勝馬投票の的中者
2号 第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する
第8条第1項
《日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに…》
、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範
の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の十分の1に相当する金額(次項において「 2号給付金 」という。)当該勝馬投票の的中者
2項 前条第3項の規定は 2号給付金 について、同条第4項の規定は 1号給付金 及び2号給付金について準用する。
7条 (特定事業収支改善措置を実施した都道府県又は指定市町村に対する還付)
1項 都道府県又は 指定市町村 は、その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれるため、農林水産省令で定めるところにより、競馬場の改修その他の競馬の事業の収支の改善を図る措置として農林水産省令で定めるもの(以下この項において「 特定事業収支改善措置 」という。)の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難であると農林水産大臣が認めた場合において、2008年度から2017年度までの間の各年度において 特定事業収支改善措置 を実施したときは、当該特定事業収支改善措置に要した費用の額について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次項において「 実施年度 」という。)の翌年度に農林水産大臣の認定を受けることができる。
2項 協会 は、農林水産省令で定めるところにより、前項の認定を受けた都道府県又は 指定市町村 (以下この項において「 認定 都道府県等 」という。)の申請により、 実施年度 に当該 認定都道府県等 が実施した競馬に係る 1号交付金 のうち前項の認定を受けた額(その額が実施年度において当該認定都道府県等が実施した競馬に係る1号交付金の合計額の3分の1を超える場合は、当該合計額の3分の一)に相当する金額を還付しなければならない。
8条 (競馬活性化業務に必要な資金の確保)
1項 第23条の44第3項
《3 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第…》
29条の2第5項の規定にかかわらず、協会が行う競走馬生産振興業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第1項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。
に定めるもののほか、日本中央競馬会は、平成十七事業年度から令和九事業年度までに限り、 日本中央競馬会法 第29条の2第5項
《5 特別振興資金は、第25条の規定により…》
運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
の規定にかかわらず、 協会 が行う 競馬活性化業務 に必要な経費の財源に充てるため、同条第1項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。
9条 (総務省設置法の適用除外)
1項 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律(2007年法律第76号)の施行後においては、 協会 については、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
1項 この法律は、農林省設置法施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律施行の日に現に馬主の登録を受けている者であつて
第13条第3号
《馬主の登録 第13条 農林水産省令の定め…》
るところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。に馬を出走させることができない。 2 日本中央競馬会は、
に該当する者については、その登録をまつ消する。
4項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正前の 競馬法 第1条第1項
《この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興…》
に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
の規定による指定を受けた市町村は、この法律施行の日において、改正後の同法第1条第1項第1号の規定による指定を受けたものとみなす。
1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。
4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
1項 この法律は、1955年3月31日以前において政令で定める日から施行する。
13項 この法律の施行の際現に改正前の 競馬法 第13条
《馬主の登録 農林水産省令の定めるところ…》
により、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。に馬を出走させることができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公
から
第15条
《服色の登録 自己の服色を使用して、中央…》
競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。
までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。
15項 附則第12項の規定による 競馬法 の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条から
第6条
《勝馬投票券 日本中央競馬会は、その開催…》
する競馬の競走及び第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。 2 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をも
までの規定は、公布の日から施行する。
6条 (地方競馬全国協会の設立)
1項 協会 は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
14条 (経過規定)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第42条を加える改正規定は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から
第19条
《競馬場の数 地方競馬の競馬場の数は、北…》
海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。
までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から
第11条
《 第8条及び第9条の規定による払戻金又は…》
次条第6項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
まで及び附則第13条から
第24条
《秩序の維持等 この法律で別に定めるもの…》
のほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。
までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この法律は、馬の改良増殖その他畜…》
産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
中 競馬法 別表の改正規定は1991年10月1日から、同法第11条及び
第12条
《投票の無効 勝馬投票券重勝式勝馬投票法…》
に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。 1 出走すべき馬がなくなり、又は
の改正規定は1992年4月1日から施行する。
5条 (消滅時効の期間に関する経過措置)
1項 勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって1992年3月31日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。
6条 (地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《趣旨 この法律は、馬の改良増殖その他畜…》
産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
の規定による改正前の 競馬法 (以下「 旧 競馬法 」という。)
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する 旧 競馬法 第16条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新 競馬法 第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する新 競馬法 第16条第1項
《農林水産省令の定めるところにより、日本中…》
央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。
の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。
7条 (地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に地方競馬全国 協会 の副会長である者は、その際新 競馬法 第23条の12第2項
《2 協会は、農林水産大臣の認可を受けて、…》
必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定により副会長として任命されたものとみなす。
8条 (地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に地方競馬全国 協会 の副会長、理事又は監事である者の任期は、新 競馬法 第23条の12第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における 旧 競馬法 第23条の12第3項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と同1の期間とする。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、馬の改良増殖その他畜…》
産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
から
第5条
《入場料 日本中央競馬会は、競馬を開催す…》
るときは、入場者第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。 ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすお
まで、
第7条
《勝馬投票法 勝馬投票法は、単勝式、複勝…》
式、連勝単式及び連勝複式以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。並びに重勝式同1の日の二以上の競走につき同1の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式
から
第24条
《秩序の維持等 この法律で別に定めるもの…》
のほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。
まで、
第26条
《会計検査院の検査 会計検査院は、必要が…》
あると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。 2 会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。
から
第32条
《 前2条の罪を犯した者には、情状により、…》
拘禁刑及び罰金を併科することができる。
まで、
第34条
《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》
似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第37条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした協会の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(
第18条
《特別登録料 日本中央競馬会は、農林水産…》
大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、3,010,000円以下の特別登録料を徴収することができる。 2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一
の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び
第19条
《競馬場の数 地方競馬の競馬場の数は、北…》
海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。
の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 第28条
《勝馬投票券の購入等の制限 20歳未満の…》
者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
の規定による 競馬法 第23条
《地方競馬全国協会への交付金 都道府県又…》
は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投
の十三、 日本中央競馬会法 第13条
《役員の欠格条項 第8条の七第5号を除く…》
。の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術 会議 設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、 都市計画法 第78条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
、北方領土問題対策 協会 法第11条、 地価公示法 第15条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者
、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び 国土利用計画法 第39条第5項
《5 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《競馬場 中央競馬の競馬場は、12箇所以…》
内において農林水産省令で定める。
及び
第3条
《競馬の開催 中央競馬は、次に掲げる事項…》
につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 1 年間開催回数 2 一競馬場当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
2条 (払戻金の交付に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に実施された競走に係るこの法律による改正前の 競馬法 第8条
《払戻金 日本中央競馬会は、勝馬投票法の…》
種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める
(同法第22条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による払戻金の交付については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律附則第2条及び
第3条
《競馬の開催 中央競馬は、次に掲げる事項…》
につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 1 年間開催回数 2 一競馬場当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数
の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2項 日本中央競馬会は、2005年3月31日において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる前条の規定による改正前の 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律附則第2条第4項において読み替えて準用する 日本中央競馬会法 第29条の2第1項
《競馬会は、第19条第3項及び第4項に規定…》
する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
の 特別給付資金 (以下この項において「 特別給付資金 」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産及び負債については、同法第29条の2第1項の特別振興資金に帰属させるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条、
第7条
《勝馬投票法 勝馬投票法は、単勝式、複勝…》
式、連勝単式及び連勝複式以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。並びに重勝式同1の日の二以上の競走につき同1の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式
及び
第12条
《投票の無効 勝馬投票券重勝式勝馬投票法…》
に係るものを除く。次項及び第3項において同じ。を発売した後、当該競走につき次の各号のいずれかに該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。 1 出走すべき馬がなくなり、又は
の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、馬の改良増殖その他畜…》
産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
中 競馬法 附則第6条第2項の改正規定(「附則第6条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第9条とする改正規定、同法附則第5条を同法附則第8条とする改正規定及び同法附則第4条の次に3条を加える改正規定並びに
第2条
《競馬場 中央競馬の競馬場は、12箇所以…》
内において農林水産省令で定める。
の規定並びに附則第8条から
第11条
《 第8条及び第9条の規定による払戻金又は…》
次条第6項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
まで及び
第19条
《競馬場の数 地方競馬の競馬場の数は、北…》
海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (交付金の特例に関する経過措置)
1項 都道府県又は 指定市町村 は、この法律の施行の際現に
第1条
《趣旨 この法律は、馬の改良増殖その他畜…》
産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
の規定による改正前の 競馬法 (以下「 旧 競馬法 」という。)
第23条の2第1項
《都道府県又は指定市町村は、次の各号のいず…》
れにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金以下「1号交付金」という。の交付を同条第2項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該1号交付金
の規定により 旧 競馬法 第23条第1項第1号の規定による交付金(以下この項において「 1号交付金 」という。)の交付の期限を延長している場合において、 特例期間 (旧 競馬法 第23条の2第2項第1号
《2 前項の場合において、当該1号交付金の…》
交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 1 そ
に規定する特例期間をいう。以下この条において同じ。)が終了するまでの間においては、既に当該 1号交付金 の交付の期限を延長している期間と併せて5年を超えない範囲内において、当該特例期間を更に延長することができる。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、馬の改良増殖その他畜…》
産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。
の規定による改正後の 競馬法 (以下「 新 競馬法 」という。)
第23条の2第2項
《2 前項の場合において、当該1号交付金の…》
交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 1 そ
及び第4項並びに
第23条の3
《 農林水産大臣は、前条第2項の協議があつ…》
た場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。 1 その競馬の事業の収支が前条第1項各号のいずれにも該当すること。 2 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例
の規定は、前項の 特例期間 の延長について準用する。
3条 (競馬連携計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧 競馬法 第23条の7第1項の認定を受けた都道府県又は 指定市町村 が作成した当該認定に係る競馬連携計画(旧 競馬法 第23条の8第1項
《前条第1項の認定を受けた都道府県又は指定…》
市町村次項及び第23条の36第1項第9号において「認定都道府県等」という。は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
の変更があったときは、その変更後のもの)は、 新 競馬法 第23条の7第1項の認定に係る 競馬活性化計画 とみなす。
4条 (地方競馬全国協会の定款に関する経過措置)
1項 地方競馬全国 協会 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、 新 競馬法 第23条の16第1項に規定する定款を作成し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、 施行日 から生ずるものとする。
5条 (地方競馬全国協会の役員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に在職する地方競馬全国 協会 の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれ 施行日 に 新 競馬法 第23条の26第1項から第3項までの規定により理事長、副理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における 旧 競馬法 第23条の18第3項の規定による会長、副会長、理事又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。
6条 (地方競馬全国協会の評議員の任期に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において地方競馬全国 協会 の評議員である者の任期は、 旧 競馬法 第23条の27第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、 新 競馬法 及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条第1項及び
第8条
《払戻金 日本中央競馬会は、勝馬投票法の…》
種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める
の改正規定並びに附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (払戻金に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に実施された競走に係る払戻金の交付については、この法律による改正後の 競馬法 (以下「 新法 」という。)
第8条
《払戻金 日本中央競馬会は、勝馬投票法の…》
種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める
( 新法 第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 競馬法 (以下「 旧法 」という。)
第9条第1項
《重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中…》
の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同
又は第3項(これらの規定を 旧法 第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する場合を含む。)の加算金がある場合には、当該加算金は、それぞれ 新法 第9条第1項
《重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中…》
の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同
又は第3項(これらの規定を新法第22条において準用する場合を含む。)の加算金とみなす。
3条 (2号給付金に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に実施された競走に係る 2号給付金 の交付については、 新法 附則第5条第1項第2号及び
第6条第1項第2号
《日本中央競馬会は、その開催する競馬の競走…》
及び第3条の2第1項の規定により指定された海外競馬の競走について、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 目次の改正規定(「
第29条
《 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める…》
競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 1 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競
の二」を「
第29条
《 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める…》
競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 1 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競
の三」に改める部分に限る。)及び第4章中
第29条の2
《勝馬投票類似の行為の特例 日本中央競馬…》
会の職員は中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条の規定2015年10月1日
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《競走馬の調教及び騎乗 農林水産省令の定…》
めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必
、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条第2項の改正規定(「令和四事業年度」を「令和九事業年度」に改める部分に限る。)及び附則第4条の規定公布の日
2号 目次の改正規定(「
第34条
《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》
似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。
」を「
第38条
《 第23条の14の規定に違反した者は、1…》
10,000円以下の過料に処する。
」に改める部分に限る。)、
第23条の36
《業務の範囲 協会は、第23条の10に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関
の次に1条を加える改正規定、
第24条
《秩序の維持等 この法律で別に定めるもの…》
のほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。
及び
第25条第3項
《3 農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬に…》
ついて、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都
の改正規定、
第33条
《 第29条の規定に違反した者は、2,01…》
0,000円以下の罰金に処する。
及び
第34条
《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》
似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。
を削り、第32条の10を
第38条
《 第23条の14の規定に違反した者は、1…》
10,000円以下の過料に処する。
とする改正規定、第32条の9を
第37条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした協会の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
とし、第32条の8を
第36条
《 第25条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者私人に限る。又は協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
とする改正規定並びに
第32条の7
《 第23条の42の規定に違反する行為があ…》
つた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の次に3条を加える改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (前条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)
1項 この法律の施行の日から前条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の
第23条の37第1項
《協会は、第23条の36第1項第10号及び…》
第11号の規定による補助次項において「補助」という。を公正かつ効率的に行わなければならない。
の規定の適用については、同項中「
第23条の36第1項第10号
《協会は、第23条の10に掲げる目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 馬主及び馬を登録すること。 2 調教師及び騎手を免許すること。 3 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 4 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う
」とあるのは、「前条第1項第10号」とする。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。