附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、法施行の日から、これを施行する。
2条 (消費生活協同組合への組織変更)
1項 法
第104条第3項
《3 前項以外の場合には、第106条の規定…》
により損失処理案を作成しなければならない。
の規定による特別委員の員数及びその互選の方法は、その産業 組合 の理事がこれを定める。但し、特別委員の員数は、20人以上でなければならない。
2項 法 第104条第4項の場合において、総会又は総代会の招集は、理事及び特別委員がこれを行う。
3項 法 第104条第7項の規定による組織変更の認可の申請書には、特別委員たることを証する書面及び同条第6項の規定による役員の任期を記載した書面を添附しなければならない。
4項 法 第104条第7項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第3項の規定により選任された理事に引継がなければならない。
5項 法 第104条第9項の規定による登記は、同条第3項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。
6項 前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。
7項 組合 は、 法 第104条第9項の規定による登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第74条第2項の事項を登記しなければならない。
8項 前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
9項 法 第104条第11項又は第13項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業 組合 の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。
10項 前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業 組合 の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
3条 (契約締結時の書面の交付に関する特例)
1項 第51条第3項第3号
《3 第1項第12号に規定する「みなし利息…》
」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。のうち、金銭の
に掲げる費用の変更( 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)
第2条
《区域を越えて設立できない場合 法第5条…》
第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。
の規定による 消費税法 (1988年法律第108号)
第29条
《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》
区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課
の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)第1条の規定による 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の83
《地方消費税の税率 地方消費税の税率は、…》
78分の22とする。
の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた 組合 における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(1954年5月15日厚生省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年2月7日厚生省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年7月9日厚生省令第39号)
1項 この省令は、1970年7月16日から施行する。
附 則(1996年11月29日厚生省令第67号)
1項 この省令は、1996年12月1日から施行する。
附 則(1997年9月30日厚生省令第76号)
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年3月27日厚生労働省令第45号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年12月14日厚生労働省令第147号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年12月19日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (第1条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に消費生活協同 組合 法の一部を改正する等の法律(2007年法律第47号)第1条の規定による改正後の 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
の貸付事業(以下単に「貸付事業」という。)を行う組合については、改正後の 消費生活協同組合法施行規則 (以下「 新協同組合法施行規則 」という。)第2条の2の2第1項第12号から第17号まで、第31号、第32号及び第34号から第39号までの規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日(以下「 期間経過日 」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、 期間経過日 前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に貸付事業を行う 組合 については、 新協同組合法施行規則 第2条の2の2第1項第19号から第22号まで、第30号、第50号及び第51号の規定は、 期間経過日 以後に締結する貸付けの契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月19日厚生労働省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (第1条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《申請書 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。が、消費生活協同組合法1948年法律第200号。以下「法」という。の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
の規定による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則(1948年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号。以下「 新規則 」という。)第55条の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号。以下「 法 」という。)
第40条第5項
《5 第26条の3第1項に規定する規約の設…》
定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定に基づく規約の変更の申請について適用し、 施行日 前に申請された規約の変更については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 から2010年3月31日までの間に開始する事業年度において 組合 が 新規則
第147条
《 法第32条第1項の規定により組合が作成…》
すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち固定資産の評価については、新規則第148条第3項第2号中「予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産」とあるのは、「予測することができない減損が生じた資産」と読み替えることができる。
2項 施行日 から2010年3月31日までの間に開始する事業年度において 組合 が 新規則
第147条
《 法第32条第1項の規定により組合が作成…》
すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち有価証券(子法人等(新規則第210条第2項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(新規則第210条第3項に規定する関連法人等をいう。)の株式を除く。)の評価については、新規則第148条の規定にかかわらず取得価額を付すことができる。
3項 施行日 から2010年3月31日までの間に開始する事業年度において 組合 が 新規則
第147条
《 法第32条第1項の規定により組合が作成…》
すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき負債の評価のうち退職給付引当金の評価については、新規則第149条第2項第1号中「その合理的な見積額」とあるのは、「施行日前において組合の実情に応じて算定している見積額」と読み替えることができる。
4条
1項 税効果会計( 新規則
第81条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環
チに規定する税効果会計をいう。)については、 施行日 から2010年3月31日までの間に開始する事業年度においては、適用しないことができる。
5条
1項 会計監査人監査 組合 が 新規則
第77条
《連結子法人等の資産及び負債の評価等 連…》
結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の
の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。
1号 当該子法人等の資産及び負債のうち当該 組合 の持分に相当する部分について、株式取得時における評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
2号 当該子法人等の資産及び負債のすべてについて、当該 組合 が当該子法人等を有したときにおける評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
6条
1項 新規則
第179条
《責任準備金の積立て 共済事業を行う組合…》
は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責
の規定は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る責任準備金の積立てについて適用し、2009年4月1日前に開始した事業年度に係る責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
7条
1項 共済事業 を行う 組合 が 施行日 前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(1954年厚生省令第48号)第14条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から2009年3月31日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、 新規則
第179条
《責任準備金の積立て 共済事業を行う組合…》
は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責
に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
2項 共済事業 を行う 組合 が 施行日 前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第14条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から2009年3月31日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、 新規則
第179条第4項第1号
《4 異常危険準備金は、次に掲げるものに区…》
分して積み立てなければならない。 1 第166条の3第1号に掲げる共済リスクに備える異常危険準備金 2 第166条の3第1号の2に掲げる第3分野共済の共済契約に係る共済リスクに備える異常危険準備金 3
に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。
3項 共済事業 を行う 組合 が2009年4月1日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、 新規則
第179条第4項第1号
《4 異常危険準備金は、次に掲げるものに区…》
分して積み立てなければならない。 1 第166条の3第1号に掲げる共済リスクに備える異常危険準備金 2 第166条の3第1号の2に掲げる第3分野共済の共済契約に係る共済リスクに備える異常危険準備金 3
又は第2号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
8条
1項 新規則
第184条
《支払備金の積立て 共済事業を行う組合は…》
、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、当該組合が毎事
の規定は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、2009年4月1日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
9条
1項 共済事業 を行う 組合 が 施行日 前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第13条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から2009年3月31日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、 新規則
第184条第1項第1号
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、当該組合が毎事業年度末において、ま
に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
2項 共済事業 を行う 組合 が2009年4月1日前に開始する事業年度において 新規則
第184条第1項第2号
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、当該組合が毎事業年度末において、ま
に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第184条第1項第2号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
10条
1項 共済事業 を行う 組合 が2009年4月1日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、 新規則
第185条
《価格変動準備金対象資産 法第50条の9…》
第1項の厚生労働省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 国内の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産 2 外国の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産 3 日本政府地方
及び
第186条
《価格変動準備金の計算 共済事業を行う組…》
合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第2の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第50条の9第1項に規定す
の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。
11条
1項 共済事業 を行う 組合 が2009年4月1日前に開始する事業年度において契約者割戻しに充てるために準備金を積み立てた場合は、当該準備金は、 新規則
第189条第1項
《共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てる…》
ため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
に規定する契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
12条
1項 法
第50条の11第2項
《2 共済計理人は、共済の数理に関して必要…》
な知識及び経験を有する者として厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する者は、2013年3月31日までに限り、共済の数理等に関して必要な知識を有する者として、 新規則
第192条
《共済計理人の要件 法第50条の11第2…》
項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に5年以上従事した者 2 公益社
各号に掲げる者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
1号 社団法人日本アクチュアリー会(1963年5月14日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に10年以上従事した者
2号 社団法人日本年金数理人会(1998年5月1日に社団法人日本年金数理人会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(同会が実施する試験の全科目に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に10年以上従事した者
13条
1項 消費生活協同 組合 法の一部を改正する等の法律(2007年法律第47号。以下「 改正法 」という。)附則第4条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「 共済事業専業組合 」という。)の子会社は、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、 新規則
第227条第2項
《2 法第53条の18第1項第1号ロに規定…》
する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 保険会社外国保険会社を含む。又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理次号に掲げる業務に該当するものを除く。又は事務の代行 2 保険募集
の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該 共済事業 専業組合が実施している 改正法 附則第4条に規定する共済等以外事業を行うことができる。この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第227条第2項に規定する以外の業務についても同様とする。
1号 当該 共済事業 専業 組合 の業務、財産及び損益の状況が良好であること。
2号 当該 共済事業 専業 組合 及びその子会社等の収支が良好であり、継続的に良好に推移することが見込まれること。
3号 当該 共済事業 専業 組合 が当該子会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
4号 当該子会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
14条
1項 共済事業 を行う 組合 が、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資を行う場合、当該事業に係る資産及び負債を当該資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により他の組合に移転することができる。
1号 改正法 附則第4条の規定により同条に規定する共済等以外事業を行うことができる 組合 又は同法の施行の際に 共済事業 と同条に規定する共済等以外事業とを併せ行う消費生活協同組合(この条の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度の 消費生活協同組合法施行令 (2007年政令第373号)
第1条第1項
《共済掛金の総額に係る消費生活協同組合法以…》
下「法」という。第10条第3項の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金当該共済掛金のうちに払い戻した
に規定する年間収受共済掛金総額が1,100,000,000円を超えるものに限る。)に該当するものが行う現物出資であること。
2号 その現物出資に係る現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)が 共済事業 であること。
3号 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資(法人を設立する現物出資で二以上の法人が行うものをいう。)である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。第6号において同じ。)とが同種の事業であること。
4号 現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。
5号 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。
6号 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き行われることが見込まれていること。
2項 前項の規定により、現物出資を受けた 組合 は、現物出資を行う 共済事業 を行う組合の資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引継ぐ。
3項 前2項の規定は、 法
第50条の2第1項
《共済事業を行う組合が共済事業この事業に附…》
帯する事業を含む。以下この条において同じ。の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
に規定する総会の議決及び同条第4項において準用する法第49条の手続を経なければ、適用できない。
附 則(2008年6月30日厚生労働省令第124号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第87号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (職員の身分を示す証票及び証明書に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に使用されている職員の身分を示す証票及び証明書については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2010年1月29日厚生労働省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となつている者についてのこの省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則第46条第11号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第41号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (決算関係書類及び連結決算関係書類に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第82条第2項第1号ヲ及び同項第2号ホ、
第84条
《純資産の部の区分 純資産の部は、次の各…》
号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 1 組合の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 組合員資本消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。にあつては、会員資本
の二、
第99条第1項第3号
《次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名…》
称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金の次に表示しなければならない。 1 当該事業年度連結損益計算書にあ
、
第109条第1項第8号
《注記は、次に掲げる項目に区分して表示しな…》
ければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。に係る事項連結決算関係書類の注記以下
並びに
第118条の2
《金融商品に関する注記 金融商品に関する…》
注記は、次に掲げるもの重要性の乏しいものを除く。とする。 1 金融商品金融資産金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権これらに準ずるものを含む。をいう。及び金融負債金銭債務及びデリバティ
の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。ただし、 施行日 前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらの規定により作成することができる。
2項 新規則
第109条第1項第9号
《注記は、次に掲げる項目に区分して表示しな…》
ければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。に係る事項連結決算関係書類の注記以下
、
第111条
《継続組合の前提に関する注記 継続組合の…》
前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提以下この条において「継続組合の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、
、
第113条第1項第1号
《連結決算関係書類の作成のための基本となる…》
重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連結の範囲に関する次に掲げる事項 イ 連結子法人等の数及び主要な連結子
ホ及び
第118条の3
《持分法損益等に関する注記 持分法損益等…》
に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。 1 関
の規定は、2009年4月1日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。
3項 2010年4月1日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
3条 (事業報告書等に関する経過措置)
1項 新規則
第125条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第12…》
5条 第123条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ
ハ及びニ、
第126条第5号
《会計監査人監査組合の特則 第126条 会…》
計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。 1 会計監査人の氏名又は名称 2 会計監査人に対して公認会計士法1948年法律第103号第2条第1項の業務以外の業務
並びに
第129条第2号
《事業報告書の附属明細書 第129条 事業…》
報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの重要でないものを除く。を表示しなければならない。 1 当該事業年度に係る役員の報酬等報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から
の規定は、2009年4月1日前に開始する事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書については、適用しない。
4条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
1項 新規則
第209条第1項第7号
《法第53条の2第1項の厚生労働省令で定め…》
る業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ 事務所の名称及び所在地 2 組合の主要な業務
の規定は、2009年4月1日前に開始する事業年度に係る 説明書類 については、適用しない。
附 則(2010年5月21日厚生労働省令第72号)
1項 この省令は、2010年5月21日から施行する。
附 則(2010年6月30日厚生労働省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月28日厚生労働省令第133号)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年11月24日厚生労働省令第137号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第52号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第101条、
第102条
《貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表…》
示 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 貸倒引当金繰入額 次
、
第107条
《 連結純資産変動計算書については、この条…》
に定めるところによる。 2 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 組合員資本 2 評価・換算差額等 3 非支配株主持分 3 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項
、
第109条
《注記の区分 注記は、次に掲げる項目に区…》
分して表示しなければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。に係る事項連結決算関係
、
第112条
《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及
から
第113条
《連結決算関係書類の作成のための基本となる…》
重要な事項に関する注記等 連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連
の五まで、
第124条
《組合の事業活動の概況に関する事項 前条…》
第1号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業年度の末日における主要
、
第129条
《事業報告書の附属明細書 事業報告書に係…》
る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの重要でないものを除く。を表示しなければならない。 1 当該事業年度に係る役員の報酬等報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産
、
第131条
《監事の決算関係書類に係る監査報告の内容 …》
監事会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査の方法及び
、
第136条
《会計監査報告の内容 会計監査人は、決算…》
関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 決算関係書類剰余金処分案
、
第143条
《決算関係書類の提供 法第31条の9第7…》
項法第73条において準用する場合を含む。の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条の定
、
第144条
《連結決算関係書類の提供 法第31条の1…》
0第2項において準用する会社法第444条第6項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号
、
第209条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第53条の2第1項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ
及び別表第3の規定は、2012年3月31日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
2項 新規則
第84条
《純資産の部の区分 純資産の部は、次の各…》
号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 1 組合の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 組合員資本消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。にあつては、会員資本
、
第248条
《決算関係書類の提出 組合は、法第92条…》
の2第1項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 1 事業報告書 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 附属明細書 5 剰余金処分計算書又は損失処理計算書
の二、
第248条
《決算関係書類の提出 組合は、法第92条…》
の2第1項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 1 事業報告書 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 附属明細書 5 剰余金処分計算書又は損失処理計算書
の三及び別表第5の規定は、2013年3月31日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
附 則(2012年8月10日厚生労働省令第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年1月24日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月29日厚生労働省令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則第113条第1項第1号ホ及び
第210条第4項
《4 特別目的会社については、適正な価額で…》
譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。に享受させることを目的として設立されており、当該特別目
の規定は、2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第51条
《貸付事業の運営に関する措置 法第13条…》
の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 法第26条の4に規定する規約で定められた事業所等組合が一定の場所で貸付けに関する業務法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締
、
第192条
《共済計理人の要件 法第50条の11第2…》
項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に5年以上従事した者 2 公益社
及び附則第3条の改正規定は、2014年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則(次項において「 新生協法施行規則 」という。)第51条の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、 施行日 前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
3項 新生協法施行規則
第81条
《資産の部の区分 資産の部は、次に掲げる…》
項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目第2号に掲げる項目を除く。は、適当な項目に細分しなければならない。 1 流動資産 2 固定資産 3 繰延資産 2 固定資産に係る項目は、次に掲げ
、
第82条
《負債の部の区分 負債の部は、次に掲げる…》
項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 1 流動負債 2 固定負債 2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 1
、
第84条
《純資産の部の区分 純資産の部は、次の各…》
号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 1 組合の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 組合員資本消費生活協同組合連合会以下「連合会」という。にあつては、会員資本
、
第107条
《 連結純資産変動計算書については、この条…》
に定めるところによる。 2 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 組合員資本 2 評価・換算差額等 3 非支配株主持分 3 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項
及び
第149条
《負債の評価 負債については、この省令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引
の規定は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年11月14日厚生労働省令第123号)
1項 この省令は、2014年12月1日から施行する。
附 則(2015年2月4日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年3月26日厚生労働省令第46号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第15条
《利用者に対する説明 法第12条の2第3…》
項において準用する保険業法第294条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人を
の改正規定及び
第254条第3項第3号
《3 第1項第24号に規定する「不祥事件」…》
とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。又は職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた
の改正規定 保険業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第45号)の施行の日
2号 第201条第1項第9号
《長期共済事業共済事業のうち共済期間が1年…》
を超える共済事業責任共済等の事業を除く。をいう。以下この条及び次条において同じ。を行う組合以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第5
の改正規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 施行規則第84条、
第99条
《税等 次に掲げる項目の金額は、その内容…》
を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金の次に表示しなければならない。 1 当該事業年度連結損益計
、
第100条
《当期剰余金又は当期損失金 第1号及び第…》
2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額以下「当期損益金額」という。は、当期剰余金として表示しなければならない。 1 税引前当期損益金額 2 前条第2項に規定する場合
、
第107条
《 連結純資産変動計算書については、この条…》
に定めるところによる。 2 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 組合員資本 2 評価・換算差額等 3 非支配株主持分 3 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項
及び
第113条
《連結決算関係書類の作成のための基本となる…》
重要な事項に関する注記等 連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連
の規定は、2015年4月1日以降に開始する事業年度に係る連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月26日厚生労働省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則(以下「 新生協法施行規則 」という。)第166条の二、
第166条
《資金運用等の承認の申請 法第50条の四…》
ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。 1 理由書 2 定款 3 規約 4 最終の決算関係書類剰余金処分案又は損失処
の三、
第248条
《決算関係書類の提出 組合は、法第92条…》
の2第1項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 1 事業報告書 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 附属明細書 5 剰余金処分計算書又は損失処理計算書
の二、
第248条
《決算関係書類の提出 組合は、法第92条…》
の2第1項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 1 事業報告書 2 貸借対照表 3 損益計算書 4 附属明細書 5 剰余金処分計算書又は損失処理計算書
の三、別表第二、別表第五及び別表第6の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
3条
1項 新生協法施行規則
第193条
《共済計理人の確認事項 法第50条の12…》
第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。 2 共済金等の支払能力の
及び
第194条
《共済計理人の確認業務 共済計理人は、毎…》
事業年度末において、次に掲げる基準その他厚生労働大臣が定める基準により、法第50条の12第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。 1 責任準備金が第179条に規定するところにより適正に積
の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
4条
1項 新生協法施行規則
第209条
《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》
等 法第53条の2第1項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 業務運営の組織 ロ 役員の氏名及び役職名 ハ
及び
第211条
《 法第53条の2第2項の厚生労働省令で定…》
める業務及び財産の状況に関する事項は、第1号に掲げるもの連結子法人等を有する会計監査人監査組合にあつては、次の各号に掲げるものとする。 1 組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 組合及
の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 説明書類 について適用する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月20日厚生労働省令第103号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年9月28日厚生労働省令第148号)
1項 この省令は、2016年5月29日から施行する。ただし、
第254条第3項
《3 第1項第24号に規定する「不祥事件」…》
とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。又は職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた
及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月10日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月24日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月30日厚生労働省令第69号)
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
附 則(2018年10月29日厚生労働省令第130号)
1項 この省令は、2019年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に消費生活協同 組合 法施行規則第190条に規定する要件に該当している組合に係る同条の適用については、この省令による改正後の 消費生活協同組合法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第190条第2号
《共済計理人の選任を要しない組合の要件 第…》
190条 法第50条の11第1項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 共済期間が長期にわたる共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準
の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 施行日 から2020年3月31日までの間に開始する事業年度における 新規則 別表第三(共済契約に関する指標の項目の第10号の規定に限る。)の規定の適用に当たっては、新規則第209条第1項第3号ハ中「直近の二事業年度」とあるのは、「直近の事業年度」と読み替えることができる。
4項 新規則 別表第5の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年9月30日厚生労働省令第60号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則(次項において「 新規則 」という。)第51条の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、 施行日 前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
3項 新規則
第82条
《負債の部の区分 負債の部は、次に掲げる…》
項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 1 流動負債 2 固定負債 2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 1
、
第109条
《注記の区分 注記は、次に掲げる項目に区…》
分して表示しなければならない。 1 継続組合の前提に関する注記 2 重要な会計方針決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。に係る事項連結決算関係
、
第120条
《重要な後発事象に関する注記 重要な後発…》
事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。 2 連結注記における重要な後発事象に関する注記は、
、
第120条
《重要な後発事象に関する注記 重要な後発…》
事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。 2 連結注記における重要な後発事象に関する注記は、
の二及び149条の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日から2022年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新規則の規定を適用することができる。
附 則(2020年3月24日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則の規定は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例によるものとする。
附 則(2020年11月20日厚生労働省令第186号)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
附 則(2021年2月3日厚生労働省令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《申請書 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。が、消費生活協同組合法1948年法律第200号。以下「法」という。の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
の規定による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則第125条第3号ニからヘまで及び第3号の二並びに
第126条第5号
《会計監査人監査組合の特則 第126条 会…》
計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。 1 会計監査人の氏名又は名称 2 会計監査人に対して公認会計士法1948年法律第103号第2条第1項の業務以外の業務
から第8号までの規定は、 施行日 後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
附 則(2021年3月5日厚生労働省令第45号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月16日厚生労働省令第87号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第109条第1項第4号の二及び第2項第1号並びに
第113条の3の2
《会計上の見積りに関する注記 会計上の見…》
積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 会計上の見積りにより当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に
の規定は、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
3条
1項 新規則
第112条第2項
《2 組合が組合員との契約に基づく義務の履…》
行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該組合の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容 2 前号に規
及び
第120条の2
《収益認識に関する注記 収益認識に関する…》
注記は、組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における収益を理解するための基礎となる情報に関する事項重要性の乏しいものを除く。とする。 2 前項に掲げ
の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年1月25日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則第136条第1項第6号の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、同号の規定を適用することができる。
附 則(2022年10月27日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2020年法律第33号)の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月12日厚生労働省令第39号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の消費生活協同 組合 法施行規則第7条第3号及び第4号の規定は、この省令の施行の日以後に組合( 消費生活協同組合法
第4条
《法人格 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。は、法人とする。
に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)が開始するガスを供給する事業について適用し、同日前に組合が開始したガスを供給する事業については、なお従前の例による。