制定文 内閣は、道路整備緊急措置法(1958年法律第34号)第2条第1項、
第4条
《電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の…》
貸付けの条件の基準 法第1項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることと
及び
第5条第1項
《法に規定する国の貸付金に関する貸付けの条…》
件の基準は、貸付金の償還期間が20年5年以内の据置期間を含む。以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (一般国道の改築等に関する国の負担等の割合の特例)
1項 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1958年法律第34号。以下「 法 」という。)
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の負担の割合は、10分の7とする。
1号 道路構造令 (1970年政令第320号)
第38条第1項
《道路の交通に著しい支障がある小区間につい…》
て応急措置として改築を行う場合次項に規定する改築を行う場合を除く。において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第9条、第9条の2第3項、第9条の三、第1
の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
2号 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
3号 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
4号 車道の舗装につき 道路構造令
第23条第2項
《2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用い…》
る自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する
に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
5号 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (1966年法律第45号)
第2条第3項
《3 この法律において「交通安全施設等整備…》
事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの
(第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
2項 一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・五以上10分の七以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
1号 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
2号 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
3号 その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
3項 一般国道の改築(その財政力が国土交通省令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第1項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。
1号 第1項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
2号 中心都市 等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号及び次条第2項第1号において「 中心都市 」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号及び同項第1号において「 周辺市町村 」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。同号において同じ。)、中心都市等循環道路(中心都市及び 周辺市町村 の区域を循環する道路をいう。同号において同じ。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する一般国道の改築
3号 前2号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で次のいずれかに該当するもの
イ 踏切道改良促進法 (1961年法律第195号)
第11条第1項
《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》
業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第2項第3号イにおいて同じ。)又は第2項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設(鉄道(新設軌道を含む。)と交差している道路を高架式構造とすることにより当該交差の方式を立体交差とすることをいう。同号イにおいて同じ。)、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築
ロ 通学路( 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 (1966年政令第103号)
第4条
《法第6条第3項の政令で定める通学路 法…》
第6条第3項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。 1 児童又は幼児が小学校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所以下これらを「
に規定する通学路をいう。次条第2項第3号ロにおいて同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する一般国道における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
ハ 無電柱化( 無電柱化の推進に関する法律 (2016年法律第112号)
第1条
《目的 この法律は、災害の防止、安全かつ…》
円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。又は電線電柱によって支持されるものに限る。第13条を除き、以
に規定する無電柱化をいう。次条第2項第3号ハにおいて同じ。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
4号 第1号及び第2号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前号に該当するものを除く。)
4項 一般国道の改築で 離島振興法 (1953年法律第72号)
第4条第1項
《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》
地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第1項各号に掲げるもの、第2項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、3分の2とする。
5項 一般国道の修繕(国土交通大臣が行うものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の補助の割合は、10分の七以内とする。
1号 第1項又は第3項第2号の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の修繕
2号 前号に規定する一般国道以外の一般国道の修繕で第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
3号 第1号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)
2条 (都府県道等の改築に関する国の補助の割合の特例)
1項 次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の補助の割合は、10分の七以内とする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道
2号 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等
2項 都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の補助の割合は、都府県道にあつては10分の5・五以内、市町村道にあつては10分の七以内とする。
1号 中心都市 等連絡道路、中心都市等循環道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び 周辺市町村 における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する都府県道等の改築
2号 半島振興法 (1985年法律第63号)
第10条
《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》
画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重
の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築
3号 前2号に規定する都府県道等以外の都府県道等の改築で次のいずれかに該当するもの
イ 踏切道改良促進法
第11条第1項
《第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事…》
業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。
又は第2項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築
ロ 通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する都府県道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
ハ 無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
4号 第1号及び第2号に規定する都府県道等以外の都府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前号に該当するものを除く。)
3項 都府県道の改築で 離島振興法
第4条第1項
《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》
地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
の離島振興計画に基づいて行われるもの(前項第3号又は第4号に該当するものに限る。)のうち、第1項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の補助の割合は、前項の規定にかかわらず、10分の六以内とする。
4項 前2項の「少額改築」とは、当該改築に係る都府県道等に 道路法
第30条第3項
《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》
及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に 道路構造令
第38条第1項
《道路の交通に著しい支障がある小区間につい…》
て応急措置として改築を行う場合次項に規定する改築を行う場合を除く。において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第9条、第9条の2第3項、第9条の三、第1
の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。
5項 第2項及び第3項の「特例舗装」とは、当該改築に係る都府県道等に 道路法
第30条第3項
《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》
及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき 道路構造令
第23条第2項
《2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用い…》
る自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する
に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
3条 (土地区画整理事業に係る道路の改築に関する国の負担等の割合の特例)
1項 一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の負担の割合は、10分の5・5とする。
1号 第1条第1項
《この法律は、道路道路法1952年法律第1…》
80号による道路をいう。以下同じ。の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例その他道路整備事業道路の新設、改築、維持及び修
の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
2号 前号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で
第1条第2項
《2 一般国道の改築国土交通大臣が行うもの…》
を除く。以下同じ。で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に係るもの以外のものに要する費用に
各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
2項 都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について 法
第2条
《国の負担又は補助の割合の特例 2018…》
年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法第88条を除く。及び土地区画整理法1954年法律第119号の規定にかかわらず
の政令で定める国の補助の割合は、10分の5・五以内とする。
1号 前条第2項第1号又は 半島振興法
第10条
《半島循環道路等の整備 国は、半島振興計…》
画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重
の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築
2号 前号に規定する都府県道等以外の都府県道等のうち前条第1項各号に掲げるものの改築で
第1条第2項
《2 一般国道の改築国土交通大臣が行うもの…》
を除く。以下同じ。で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に係るもの以外のものに要する費用に
各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
4条 (電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
1項 法
第4条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第37条…》
第1項の規定により指定された道路の区域又は同法第48条の20第1項若しくは第3項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者電線共同溝の整備等
に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2項 法
第4条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第37条…》
第1項の規定により指定された道路の区域又は同法第48条の20第1項若しくは第3項の規定により指定された歩行者利便増進道路の区域において建設される電線共同溝に係る電線共同溝の占用予定者電線共同溝の整備等
の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1号 貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
2号 貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該占用予定者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該占用予定者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
5条 (自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
1項 法
第5条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第32条…》
第1項又は第3項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定め
に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2項 法
第5条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第32条…》
第1項又は第3項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定め
の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1号 貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
2号 貸付けを受ける自動運行補助施設設置者( 法
第5条第1項
《国は、都道府県又は市町村が道路法第32条…》
第1項又は第3項の規定による許可を受けて自動運行補助施設を設置しようとする者に対し自動運行補助施設の設置工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定め
に規定する自動運行補助施設を設置しようとする者をいう。以下この号において同じ。)は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該自動運行補助施設設置者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該自動運行補助施設設置者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
6条 (特定連絡道路工事施行者の要件)
1項 法
第6条第1項
《国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工…》
事施行者道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。に対し当該工事に
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。
2号 前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
3号 特定連絡道路に関する工事を適確に行う能力を有する者であること。
7条 (特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
1項 法
第6条第1項
《国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工…》
事施行者道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。に対し当該工事に
の規定による国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2項 法
第6条第1項
《国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工…》
事施行者道路法第24条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。に対し当該工事に
の規定による国の貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1号 貸付金の償還期間が20年(5年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
2号 貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該特定連絡道路工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定連絡道路工事施行者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
8条 (振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請)
1項 法
第8条第7項
《7 振替機構債券等については、承継日の1…》
月前の日から承継日までの間、社債等振替法第120条において準用する社債等振替法第70条第1項又は第71条第1項の振替又は抹消の申請相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による振替又は抹消の申請を除く
の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。
1号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)附則第31条第2項において準用する同法附則第14条第1項の規定による記載又は記録の申請
2号 社債、株式等の振替に関する法律施行令 (2002年政令第362号)
第23条
《特別法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第7条の規定は法第120条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第120条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録に
において準用する同令第8条第1項又は第9条第1項の規定による記載又は記録の申請
3号 社債、株式等の振替に関する法律施行令
第23条
《特別法人債に関する社債に係る規定の準用 …》
第7条の規定は法第120条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第120条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録に
において準用する同令第11条第1項の規定による記載又は記録の抹消の申請