予算執行職員等の責任に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第172号

略称: 予責法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年12月15日法律第268号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第108号) 抄

1項 この法律中附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。

附 則(1951年6月2日法律第192号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(1951年7月10日政令第261号) 抄

1項 この政令は、1951年7月11日から施行する。

附 則(1952年3月5日法律第4号) 抄

1項 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第42号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年4月1日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年12月29日法律第355号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月8日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月11日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月22日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第83号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年4月26日法律第94号) 抄

1項 この法律は、中小企業信用保険 公庫 法(1958年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。

附 則(1960年6月11日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月22日法律第236号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5条 《再検定 会計検査院は、前条第1項の規定…》 による予算執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成 から 第11条 《公庫の物品管理職員の弁償責任 公庫にお…》 いて、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理 まで並びに附則第4項及び第23項公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

9条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第19条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律(以下この条において「 旧予算職員責任法 」という。)第9条第1項に規定する旧公社の予算執行職員、 旧予算職員責任法 第10条 《公庫の現金出納職員の弁償責任 公庫にお…》 いて、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 2 に規定する旧公社の現金出納職員及び旧予算職員責任法第11条に規定する旧公社の物品管理職員のこの法律の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年8月14日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

17条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する 公庫 の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

8条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第23条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律(以下この条において「 改正前の予算職員責任法 」という。)第9条第1項に規定する旧公社の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、 改正前の予算職員責任法 の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

12条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第84条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律(以下この条において「 改正前の予算職員責任法 」という。)第9条第1項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、 改正前の予算職員責任法 の規定は、なおその効力を有する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《公庫の物品管理職員の弁償責任 公庫にお…》 いて、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理第12条 《電磁的記録による作成 第5条第1項又は…》 第8条第1項これらの規定を第9条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方 及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

41条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律(以下この条において「 改正前の予算職員責任法 」という。)第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する 公庫 の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、 改正前の予算職員責任法 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の予算職員責任法中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

22条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する日本輸出入銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第4条第4項及び第6項、 第9条第3項 《3 前項の場合において、同項に掲げる準用…》 規定中「予算執行職員」とあるのは「公庫予算執行職員」と、「法令」とあるのは「公庫に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫」と、「支出等の行為」とあるのは「公庫の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とある 及び第4項、 第10条第3項 《3 会計法第41条第2項、第42条、第4…》 3条並びに会計検査院法第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは 並びに 第11条第2項 《2 物品管理法第31条から第33条まで及…》 び会計検査院法第32条第2項から第5項までの規定は、公庫の物品管理職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法1956年法律第113号」とあるのは「予算 中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

25条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する環境衛生金融 公庫 の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第4条第4項及び第6項、 第9条第3項 《3 前項の場合において、同項に掲げる準用…》 規定中「予算執行職員」とあるのは「公庫予算執行職員」と、「法令」とあるのは「公庫に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫」と、「支出等の行為」とあるのは「公庫の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とある 及び第4項、 第10条第3項 《3 会計法第41条第2項、第42条、第4…》 3条並びに会計検査院法第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは 並びに 第11条第2項 《2 物品管理法第31条から第33条まで及…》 び会計検査院法第32条第2項から第5項までの規定は、公庫の物品管理職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法1956年法律第113号」とあるのは「予算 中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

28条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する北海道東北開発 公庫 及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第4条第4項及び第6項、 第9条第3項 《3 前項の場合において、同項に掲げる準用…》 規定中「予算執行職員」とあるのは「公庫予算執行職員」と、「法令」とあるのは「公庫に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫」と、「支出等の行為」とあるのは「公庫の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とある 及び第4項、 第10条第3項 《3 会計法第41条第2項、第42条、第4…》 3条並びに会計検査院法第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは 並びに 第11条第2項 《2 物品管理法第31条から第33条まで及…》 び会計検査院法第32条第2項から第5項までの規定は、公庫の物品管理職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法1956年法律第113号」とあるのは「予算 中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「予算執行職員」…》 とは、次に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支 及び 第3条 《予算執行職員の義務及び責任 予算執行職…》 員は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。 2 予算執行職員は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことによ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

23条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第110条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第2条第1項第9号に掲げる予算執行職員の施行日前にした行為については、 旧法 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、予算執行職員の責任を…》 明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。第2号に係る部分に限る。並びに附則第8条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条及び第39条の規定、附則第50条中 経済産業省設置法 1999年法律第99号第4条第1項第39号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ の改正規定並びに附則第51条の規定2003年4月1日

23条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員(それぞれ旧機械保険法第11条に規定する業務に係るものに限る。)の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 の規定は、なおその効力を有する。

2項 事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。

25条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「予算執行職員」…》 とは、次に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《弁償責任の減免 第4条第1項本文第5条…》 第5項において準用する場合を含む。の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。 まで、 第11条 《公庫の物品管理職員の弁償責任 公庫にお…》 いて、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理 、第22条及び第30条の規定公布の日

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

28条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する 公庫 等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

3条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《弁償責任の減免 第4条第1項本文第5条…》 第5項において準用する場合を含む。の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。 の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する 公庫 等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である旧国民生活金融公庫等の職員が 第7条 《弁償責任の減免 第4条第1項本文第5条…》 第5項において準用する場合を含む。の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。 の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 の規定は、なおその効力を有する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《予算執行職員の弁償責任の転嫁 予算執行…》 職員は、その上司から第3条第1項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者当該上司が任命権者宮内庁長官及び外局の 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《公庫の物品管理職員の弁償責任 公庫にお…》 いて、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理 、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。

34条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する 公庫 等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

32条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第30条第2号の規定による改正前の 予算執行職員 等の責任に関する法律(以下この条において「 旧予算職員責任法 」という。)第9条第1項、 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 又は 第11条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者以下「公庫の物品管理職員」という。は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。 に規定する 公庫 等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である政投銀の職員が同号の規定の施行前にした行為については、 旧予算職員責任法 の規定は、同号の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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