1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (政党の定義)
1項 この法律において「 政党 」とは、政治団体( 政治資金規正法 (1948年法律第194号)
第3条第1項
《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》
げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3
に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
2号 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の二以上であるもの
2項 前項各号の規定は、他の 政党 ( 政治資金規正法
第6条第1項
《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》
各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
3条 (政党に対する政党交付金の交付等)
1項 国は、この法律の定めるところにより、 政党 交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(1994年法律第106号。以下「 法人格付与法 」という。)第4条第1項の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。
2項 政党 交付金は、議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。
4条 (この法律の運用等)
1項 国は、 政党 の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
2項 政党 は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
2章 政党の届出
5条 (政党交付金の交付を受ける政党の届出)
1項 政党 交付金の交付を受けようとする政党は、その年の1月1日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙 基準日 前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「 基準日 」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
1号 名称(略称を用いている場合には、名称及びその略称)
2号 主たる事務所の所在地
3号 代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
4号 会計監査を行うべき者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
5号 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
6号 次に掲げる得票総数
イ 直近において行われた総選挙(以下この号及び
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
において「 前回の総選挙 」という。)の小選挙区選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数
ロ 前回の総選挙 の比例代表選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数
ハ 直近において行われた通常選挙(以下この号及び
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
において「 前回の通常選挙 」という。)及び当該 前回の通常選挙 の直近において行われた通常選挙(以下この号及び
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
において「 前々回の通常選挙 」という。)の比例代表選出議員の選挙における当該 政党 のそれぞれの得票総数
ニ 前回の通常選挙 及び 前々回の通常選挙 の選挙区選出議員の選挙における当該 政党 のそれぞれの得票総数
7号 支部を有する場合にあっては、当該支部の数、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名及び住所
8号 その他総務省令で定める事項
2項 政党 は、前項の規定による届出をする場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
1号 綱領その他の当該 政党 の目的、基本政策等を記載した文書
2号 党則、規約その他の当該 政党 の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書
3号 当該 政党 に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第5号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び同項の規定による届出において当該政党以外の政党に所属している者としてその氏名その他の同号に掲げる事項を記載されていないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
4号 その他総務省令で定める事項を記載した文書
3項 政党 は、第1項の規定により届け出た事項に異動があったときは、 基準日 後に総選挙又は通常選挙が行われた場合及び政党が解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は
第2条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合を除き、その異動の日の翌日から起算して7日以内に、その異動に係る事項を第1項の規定の例により届け出なければならない。前項の規定により政党が提出した文書の内容に異動があったときも、同様とする。
4項 第1項の規定による届出があったときは、総務大臣は、同項各号に掲げる事項(同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。)を告示しなければならない。これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
6条 (総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出)
1項 政党 交付金の交付を受けようとする政党は、その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日(以下この項において「 任期の初日 」という。)又は当該選挙の期日の翌日(以下この項において「 選挙の翌日 」という。)のうちいずれか遅い日(当該選挙に係る公示の日から 任期の初日 又は 選挙の翌日 のうちいずれか遅い日までの間に他の総選挙又は通常選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの期間がかかる場合には、これらの選挙に係る任期の初日又は選挙の翌日のうち最も遅い日とする。以下「 選挙 基準日 」という。)現在における前条第1項各号に掲げる事項を、 選挙基準日 の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「 基準日 」とあるのは、「当該届出に係る次条第1項の 選挙基準日 」と読み替えるものとする。
3項 第1項並びに前項において準用する前条第2項及び第3項の場合において、 政党 は、同条第1項、同条第3項前段(前項において準用する場合を含む。)若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した文書の内容に異動がないときは、第1項並びに前項において準用する同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、これらの規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書の一部を省略することができる。
4項 第1項の規定は、 選挙基準日 がその年の12月に属する場合には、適用しない。
3章 政党交付金の算定等
7条 (政党交付金の総額等)
1項 毎年分として各 政党 に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、 基準日 における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
2項 毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ2分の1に相当する額とする。
8条 (政党交付金の額の算定)
1項 毎年分として各 政党 (その年分について
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
の届出(
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第3項に定める得票数割の額とを合計した額とする。
2項 各 政党 に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
3項 各 政党 に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。
1号 前回の総選挙 の小選挙区選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
2号 前回の総選挙 の比例代表選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
3号 次に掲げる数を合算した数の2分の1に相当する数
イ 前回の通常選挙 の比例代表選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙 の比例代表選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
4号 次に掲げる数を合算した数の2分の1に相当する数
イ 前回の通常選挙 の選挙区選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙 の選挙区選出議員の選挙における当該 政党 の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
9条
1項 その年分として各 政党 (その年分について
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
の届出をしたものに限る。)に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の 基準日 現在において前条の規定により算定した額(次項及び
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 基準額 」という。)とする。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の 基準日 の属する年において総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各 政党 (その年分について
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
又は
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、 基準額 にその年の1月から当該総選挙又は通常選挙に係る 選挙基準日 の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(次項及び
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 基準額の月割総額 」という。)と、当該選挙基準日現在において算定された前条第1項の額(次項及び
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 再算定額 」という。)に当該選挙基準日の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
3項 前2項の規定にかかわらず、前項の 選挙基準日 の属する年において当該選挙基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各 政党 に対して交付すべき政党交付金の額は、 基準額 の月割総額と、 再算定額 に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 再々算定日 」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 再算定額の月割総額 」という。)と、当該 再々算定日 現在において算定された前条第1項の額(
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 再々算定額 」という。)に当該再々算定日の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
4項 前3項の規定にかかわらず、 再々算定日 の属する年において当該再々算定日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各 政党 に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。
10条 (政党交付金の交付の決定等)
1項 総務大臣は、その年分として交付すべき 政党 交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
2項 総務大臣は、前項の規定による決定の後、総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
に定める届出の期限が経過した日以後、速やかに、前条の規定によりその年分として各 政党 に対して交付すべき政党交付金の額を再び算定し、その額が既にした決定に係る額と異なるときは当該決定を変更し、新たに政党交付金の交付を受けるべき政党があるときはその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の交付の決定をしなければならない。
3項 総務大臣は、前2項の規定により、 政党 交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
4項 総務大臣は、前項の通知をしたときは、 政党 交付金の交付を受けるべき政党の名称及びその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
11条 (政党交付金の交付時期等)
1項 各 政党 に対して交付すべき政党交付金は、総務省令で定めるところにより、4月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の4分の1に相当する額を、7月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の3分の1に相当する額を、10月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の2分の1に相当する額を、12月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額を、それぞれ交付する。
2項 政党 は、前項の規定により政党交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。この場合において、政党は、 法人格付与法
第4条第1項
《中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その…》
主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
の規定による法人である政党である旨を証する登記事項証明書を添付しなければならない。
3項 前項の請求書を同項の定めるところにより提出しない 政党 に対しては、その年分の政党交付金は、交付しない。ただし、その年の12月の交付時期までに当該請求書の提出があった場合には、当該請求書に係る政党交付金については、総務省令で定めるところにより、交付する。
12条 (交付手続の特例等)
1項 当該年分として交付すべき 政党 交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前2条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
13条 (交付結果の公表)
1項 総務大臣は、毎年12月31日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した 政党 交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。
4章 政党交付金の使途の報告
14条 (政党交付金による支出の定義等)
1項 この章において「 政党交付金による支出 」とは、 政党 のする支出( 政治資金規正法
第4条第5項
《5 この法律において「支出」とは、金銭、…》
物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。
に規定する支出をいう。以下同じ。)のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。
2項 この章において「 支部 政党 交付金 」とは、政党の本部から支部(一以上の市町村(特別区を含む。)の区域( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区又は総合区の区域を含む。)又は 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第12条
《選挙の単位 衆議院小選挙区選出議員、衆…》
議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町
に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。)に対して支給される金銭等( 政治資金規正法
第4条第1項
《この法律において「収入」とは、金銭、物品…》
その他の財産上の利益の収受で、第8条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受
に規定する金銭等をいう。以下この項において同じ。)で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、1の支部から他の支部に対して支給される金銭等で 支部政党交付金 を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるものを含むものとする。
3項 この章において「 支部政党交付金 による支出」とは、 政党 の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。
15条 (政党の会計帳簿の記載等)
1項 政党 (その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第1項において同じ。)は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 政党 交付金については、その交付を受けた金額及び年月日
2号 政党 交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
3号 政党 基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2項 政党 の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第1項を除き、以下同じ。)は、一件60,000円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面(以下「 領収書等 」という。)を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
3項 政党 の会計責任者は、政党基金について、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面(以下「 残高証明等 」という。)を徴さなければならない。
4項 政党 の会計責任者は、第1項の会計帳簿、第2項の 領収書等 及び前項の 残高証明等 を、
第31条第1項
《総務大臣は、定期報告文書第17条第1項の…》
報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書第20条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。をいう。以下この条及び第32条の2第1項において同じ。又は解散等報告文書第28条第1項の報告書並び
の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
5項 政党 の会計責任者は、その支部に対して 支部政党交付金 を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならない。
16条 (政党の支部の会計帳簿の記載等)
1項 政党 の支部(その年において、 支部政党交付金 の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 支部政党交付金 については、その支給を受けた金額及び年月日
2号 支部政党交付金 による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
3号 支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2項 前条第2項から第5項までの規定は、 政党 の支部の会計責任者について準用する。この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「 支部政党交付金 による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項において準用する第2項」と、「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と、「報告書」とあるのは「支部報告書」と、同条第5項中「その支部」とあるのは「当該政党の他の支部」と、「当該支部」とあるのは「当該他の支部」と読み替えるものとする。
17条 (政党の報告書の提出等)
1項 第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
の 政党 の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
において同じ。)は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して3月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(
第31条第1項
《総務大臣は、定期報告文書第17条第1項の…》
報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書第20条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。をいう。以下この条及び第32条の2第1項において同じ。又は解散等報告文書第28条第1項の報告書並び
において「 報告書の提出期限が延長される場合 」という。)には、4月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。
1号 政党 交付金については、その総額並びにその交付を受けた金額及び年月日
2号 政党 交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
3号 政党 交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が60,000円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
4号 支部政党交付金 については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
5号 政党 基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2項 政党 の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
1号 前項第3号の 政党 交付金による支出に係る 領収書等 の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。
第34条第1項
《総務大臣は、第5条第1項、第6条第1項、…》
第23条第4項又は第27条第2項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第17条第1項の報告書、同条第2項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監
並びに
第44条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第1項若しくは第28条第1項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第17条第2項第28条第2項において準用す
及び第7号において「政党分領収書等の写し」という。)及び政党基金に係る 残高証明等 の写し
2号 次条第1項の規定により提出を受けた支部報告書及び
第19条第5項
《5 第1項の規定は、第16条第1項の支部…》
の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替
において準用する同条第1項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第2項の規定により提出を受けた支部報告書及び監査意見書(当該 政党 の支部について
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
3号 前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
4号 前項の報告書及び第2号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
18条 (政党の支部の支部報告書の提出等)
1項 第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の支部の会計責任者(支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して2月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、3月以内)に、当該支部に 支部政党交付金 の支給をした 政党 の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
において同じ。)に提出しなければならない。
1号 支部政党交付金 については、その総額並びにその支給を受けた金額及び年月日
2号 支部政党交付金 による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
3号 支部政党交付金 による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が60,000円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
4号 支給した 支部政党交付金 については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
5号 支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2項 政党 の支部の会計責任者は、前項の支部報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
1号 前項第3号の 支部政党交付金 による支出に係る 領収書等 の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該支部政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支部政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該支部政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。
第40条の2第1項
《第18条第1項若しくは第29条第1項の支…》
部報告書、第18条第2項第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第18条第2項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書第2
並びに
第44条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第1項若しくは第28条第1項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第17条第2項第28条第2項において準用す
及び第7号において「支部分領収書等の写し」という。)及び支部基金に係る 残高証明等 の写し
2号 前項の規定により他の支部から提出を受けた支部報告書及び次条第5項において準用する同条第1項の規定により提出を受けた監査意見書(当該 政党 の他の支部について
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
3号 前号の規定を順次適用した場合において他の支部から提出を受けることとなる当該他の支部以外の支部の支部報告書及び監査意見書
4号 前2号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した支部総括文書
3項 政党 の支部の会計責任者は、第1項の規定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して7日以内に、同項の支部報告書及び前項第4号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。
19条 (監査意見書等の添付)
1項 政党 の会計責任者は、
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、 領収書等 及び 残高証明等 についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
2項 政党 の会計責任者は、
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
3項 前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第32条第2項
《2 前項に規定する報告があつたときは、内…》
閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項、第34条の29第4項及び第46条の10第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は同法第34条の40から
第34条
《 総務大臣は、第5条第1項、第6条第1項…》
、第23条第4項又は第27条第2項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第17条第1項の報告書、同条第2項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、
の六十二までに定める手続については、同法第33条(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第34条の四十七、第34条の49第2項及び第34条の51の規定は、適用しない。
4項 公認会計士又は監査法人が第2項の監査報告書を作成した場合においては、 公認会計士法
第49条の3第2項
《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》
ため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物
から第4項までの規定は、 政党 及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。
5項 第1項の規定は、
第16条第1項
《実務補習は、公認会計士試験に合格した者に…》
対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。
の支部の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。
20条 (支部報告書等の提出の特例)
1項 政党 が
第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
の政党に該当しない場合であっても、その支部から
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、
第17条第2項第2号
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限までに総務大臣に提出しなければならない。
2項 政党 の支部が
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の支部に該当しない場合であっても、当該政党の他の支部から
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者に提出した日の翌日から起算して7日以内に同項第4号に掲げる支部総括文書を同条第3項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
5章 政党の解散等に係る措置
21条 (政党が解散した場合等の届出)
1項 政党 (その年分について
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
又は
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
の届出をしたもの、
第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
の政党に該当するもの及び
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の支部をその支部とするものに限る。)が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は
第2条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、当該政党の代表者であった者は、その日の翌日から起算して15日以内(総選挙又は通常選挙が行われた場合において、総務省令で定める特別の事情があるときは、総務省令で定める期間内)に、その旨及び年月日並びに基因となった事実を届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出があったときは、総務大臣は、その旨を告示しなければならない。
22条 (政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
1項 政党 (その年分について
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
又は
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
の届出をしたものに限る。
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において同じ。)が前条第1項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金は、交付しない。ただし、同項に規定する場合に該当することとなった日前に交付された政党交付金(次条及び
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 既交付金 」という。)については、この限りでない。
23条 (政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
1項 二以上の 政党 ( 基準日 又は 選挙基準日 のうち合併の日の直近のものに係る
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
又は
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
の届出(以下この項において「 直近の届出 」という。)をしたものに限る。以下この条において同じ。)が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する政党(以下「 合併解散政党 」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該合併後に存続する政治団体で当該合併の日において
第2条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
各号のいずれかに該当するもの( 直近の届出 をしたものに限る。以下「 存続政党 」という。)又は当該合併により設立される政治団体で当該設立の日において同項各号のいずれかに該当するもの(以下「 新設政党 」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として 合併解散政党 に対して交付すべき政党交付金の額から 既交付金 の額を控除した残額に相当する額とする。
2項 二以上の 政党 が合併する場合において、合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る
第2条第1項第2号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る 合併解散政党 の得票総数を加えた数を、合併により設立される政治団体にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3項 政党 の分割が行われる場合において、その年分として当該分割により解散する政党(以下「 分割解散政党 」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該分割により設立される政治団体で当該設立の日において
第2条第1項第1号
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
に該当するもの(以下「 分割政党 」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として 分割解散政党 に対して交付すべき政党交付金の額から 既交付金 の額を控除した残額に相当する額に当該 分割政党 にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものの数(以下この項及び
第25条
《分割に係る政党交付金の算定の特例等 分…》
割政党は、第5条第1項又は第6条第1項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の
において「 所属議員数 」という。)を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党(次項の届出をしたものに限る。)の 所属議員数 を合算した数で除して得た額とする。
4項 存続政党 若しくは 新設政党 又は 分割政党 は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき 政党 交付金(以下この条において「 未交付金 」という。)の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して15日以内(当該合併の日又は分割政党の設立の日の属する年の12月の交付時期までの間に限る。)に、その旨、当該 合併解散政党 又は 分割解散政党 の名称、その年分として合併解散政党又は分割解散政党に対して交付されるべき政党交付金の額及び 未交付金 の額、当該合併の日又は分割政党の設立の日現在における
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
各号(第6号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
5項 存続政党 若しくは 新設政党 又は 分割政党 は、前項の届出をする場合には、
第5条第2項
《2 政党は、前項の規定による届出をする場…》
合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 1 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 2 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書 3 当該政
各号に掲げる文書、存続政党及び 合併解散政党 の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては 分割解散政党 における分割に関する文書の写しとする。)その他総務省令で定める文書を併せて提出しなければならない。
6項 総務大臣は、第4項の届出を受けたときは、当該届出の日(当該届出が
第10条第1項
《総務大臣は、その年分として交付すべき政党…》
交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
に規定する予算の成立前にされたときは、当該予算の成立の日)後、速やかに、第1項又は第3項の規定により当該届出をした 存続政党 若しくは 新設政党 又は 分割政党 に係る 未交付金 の額を算定し、これを当該存続政党若しくは新設政党又は分割政党に対して交付する旨の決定をしなければならない。
7項 第4項の届出に係る合併又は分割の後、その年において総選挙又は通常選挙があった場合には、当該届出に係る 存続政党 若しくは 新設政党 又は 分割政党 に係る 未交付金 のうち、当該選挙に係る 選挙基準日 の属する月の翌月からその年の12月までの期間に対応する額として政令で定める額は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、交付しない。
8項 第6条第3項
《3 第1項並びに前項において準用する前条…》
第2項及び第3項の場合において、政党は、同条第1項、同条第3項前段前項において準用する場合を含む。若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段これらの規定を前項において準
の規定は 存続政党 が第4項の規定による届出又は第5項の規定による文書の提出をする場合について、
第10条第3項
《3 総務大臣は、前2項の規定により、政党…》
交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければな
及び第4項の規定は総務大臣が第6項の規定による決定をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第6条第3項
《3 第1項並びに前項において準用する前条…》
第2項及び第3項の場合において、政党は、同条第1項、同条第3項前段前項において準用する場合を含む。若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段これらの規定を前項において準
中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「第1項並びに前項において準用する同条第2項及び第3項」とあるのは「
第23条第4項
《4 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》
は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金以下この条において「未交付金」という。の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して15日以内当該合併の日又
及び第5項」と、
第10条第3項
《3 総務大臣は、前2項の規定により、政党…》
交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければな
中「当該 政党 交付金の交付」とあるのは「当該 未交付金 の交付」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と、同条第4項中「前項」とあるのは「
第23条第8項
《8 第6条第3項の規定は存続政党が第4項…》
の規定による届出又は第5項の規定による文書の提出をする場合について、第10条第3項及び第4項の規定は総務大臣が第6項の規定による決定をした場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第6条第3
において準用する前項」と、「政党交付金の交付」とあるのは「未交付金の交付」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と読み替えるものとする。
9項 新設政党 又は 分割政党 が第4項の規定による届出及び第5項の規定による文書の提出をしたときは、その合併の日又は分割政党の設立の日現在において
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
の規定による届出及び同条第2項の規定による文書の提出をしたものとみなして、同条第3項及び第4項、
第6条第3項
《3 第1項並びに前項において準用する前条…》
第2項及び第3項の場合において、政党は、同条第1項、同条第3項前段前項において準用する場合を含む。若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段これらの規定を前項において準
、
第21条
《政党が解散した場合等の届出 政党その年…》
分について第5条第1項又は第6条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくな
、前条並びに
第27条
《政党でなくなった政治団体として存続する場…》
合の措置 政党が第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対し
の規定を適用する。
24条 (合併に係る政党交付金の算定の特例等)
1項 存続政党 又は 新設政党 は、
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
又は
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
の規定により届出をするときは、当該合併に係る 合併解散政党 に係る
第5条第1項第6号
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
2項 前項の 存続政党 又は 新設政党 は、同項の規定による届出をする場合には、存続政党及び 合併解散政党 の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)を併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
3項 第5条第4項
《4 第1項の規定による届出があったときは…》
、総務大臣は、同項各号に掲げる事項同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。を告示しなければならない。 これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
前段の規定は第1項の届出について準用する。この場合において、同条第4項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「
第24条第1項
《存続政党又は新設政党は、第5条第1項又は…》
第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
4項 存続政党 又は 新設政党 に係る
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
各号の規定の適用については、存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る 合併解散政党 の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を当該新設政党の得票総数とみなす。ただし、当該存続政党又は新設政党が第1項の届出をしない場合は、この限りでない。
25条 (分割に係る政党交付金の算定の特例等)
1項 分割政党 は、
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
又は
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
の規定により届出をするときは、当該分割に係る 分割解散政党 に係る
第5条第1項第6号
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の 所属議員数 及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
2項 前項の 分割政党 は、同項の規定による届出をする場合には、 分割解散政党 における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
3項 第5条第4項
《4 第1項の規定による届出があったときは…》
、総務大臣は、同項各号に掲げる事項同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。を告示しなければならない。 これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
前段の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、同条第4項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「
第25条第1項
《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》
の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の
の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
4項 分割政党 に係る
第8条第3項
《3 各政党に対して交付すべき得票数割の額…》
は、得票数割の総額の4分の1に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 1 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を
各号の規定の適用については、当該分割に係る 分割解散政党 の得票総数に当該分割政党の選挙時 所属議員数 を乗じて得た数を当該分割に係る各分割政党(第1項の届出をしたものに限る。)の選挙時所属議員数を合算した数で除して得た数を、当該分割政党の得票総数とみなす。ただし、当該分割政党が第1項の届出をしない場合は、この限りでない。
26条 (合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
1項 前3条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における 政党 の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。
27条 (政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
1項 政党 が
第2条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金(以下この条において「 特定交付金 」という。)を当該政治団体に対して交付する。
1号 その年分として当該 政党 に対して交付すべき政党交付金の額が
第9条第1項
《その年分として各政党その年分について第5…》
条第1項の届出をしたものに限る。に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額次項及び第27条第1項において「基準額」という。とする。
の規定により算定される場合 基準額 にその年の1月から当該政党が
第2条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
各号の規定に該当しなくなった日(以下この項において「 政党でなくなった日 」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額から 既交付金 の額を控除した残額
2号 その年分として当該 政党 に対して交付すべき政党交付金の額が
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の基準日…》
の属する年において総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党その年分について第5条第1項又は第6条第1項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。に対して交付すべき政党交付
の規定により算定される場合 基準額 の月割総額と、 再算定額 に当該 選挙基準日 の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から 既交付金 の額を控除した残額
3号 その年分として当該 政党 に対して交付すべき政党交付金の額が
第9条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、前項の選挙…》
基準日の属する年において当該選挙基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額の月割総額と、再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の
の規定により算定される場合 基準額 の月割総額と、 再算定額 の月割総額と、 再々算定額 に当該 再々算定日 の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から 既交付金 の額を控除した残額
4号 その年分として当該 政党 に対して交付すべき政党交付金の額が
第9条第4項
《4 前3項の規定にかかわらず、再々算定日…》
の属する年において当該再々算定日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。
の規定により算定される場合前号の規定の例により算定した額
2項 前項の規定に該当する政治団体が、同項の規定により 特定交付金 の交付を受けようとする場合において、
第21条第1項
《政党その年分について第5条第1項又は第6…》
条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず
の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
3項 第1項の規定に該当する政治団体は、前項の届出をする場合には、綱領その他当該政治団体の目的、基本政策等を記載した文書、党則、規約その他の当該政治団体の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書及び総務省令で定める事項を記載した文書を併せて提出しなければならない。
4項 第2項の届出があった場合においては、当該届出があった日後最初に到来する
第11条第1項
《各政党に対して交付すべき政党交付金は、総…》
務省令で定めるところにより、4月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の4分の1に相当する額を、7月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該
の規定による 政党 交付金の交付時期に、第6項において準用する
第10条第1項
《総務大臣は、その年分として交付すべき政党…》
交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
の規定により決定した額に相当する額の全額を交付する。
5項 政党 交付金の交付について
第12条
《交付手続の特例等 当該年分として交付す…》
べき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前2条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより
の規定の適用がある場合における前項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6項 第5条第4項
《4 第1項の規定による届出があったときは…》
、総務大臣は、同項各号に掲げる事項同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。を告示しなければならない。 これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
前段の規定は第2項の届出について、
第6条第3項
《3 第1項並びに前項において準用する前条…》
第2項及び第3項の場合において、政党は、同条第1項、同条第3項前段前項において準用する場合を含む。若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段これらの規定を前項において準
の規定は第2項の規定による届出及び第3項の規定による文書の提出をする場合について、
第10条
《政党交付金の交付の決定等 総務大臣は、…》
その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなけれ
(第2項を除く。)の規定は第2項の届出があった場合について、
第11条第2項
《2 政党は、前項の規定により政党交付金の…》
交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。 この場合において、政党は、法人格付与法第4条第1項の規定による法人である政党である旨を証する
及び第3項の規定は第1項の規定に該当する政治団体が同項の規定に基づき 特定交付金 の交付を受けようとする場合について、
第13条
《交付結果の公表 総務大臣は、毎年12月…》
31日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。
の規定は第1項の政治団体に対して交付した特定交付金の額について、
第21条
《政党が解散した場合等の届出 政党その年…》
分について第5条第1項又は第6条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくな
及び
第22条
《政党が解散した場合等における政党交付金の…》
交付 政党その年分について第5条第1項又は第6条第1項の届出をしたものに限る。第27条第1項において同じ。が前条第1項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付す
の規定は第2項の届出をした政治団体について、それぞれ準用する。この場合において、
第5条第4項
《4 第1項の規定による届出があったときは…》
、総務大臣は、同項各号に掲げる事項同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。を告示しなければならない。 これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
前段中「同項各号」とあるのは「第1項各号(第5号及び第6号を除く。)」と、「とする。」とあるのは「とする。及び
第27条第2項
《2 前項の規定に該当する政治団体が、同項…》
の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第21条第1項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第5条第1項各号第5号及
の総務省令で定める事項」と、
第6条第3項
《3 第1項並びに前項において準用する前条…》
第2項及び第3項の場合において、政党は、同条第1項、同条第3項前段前項において準用する場合を含む。若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段これらの規定を前項において準
中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「第1項並びに前項において準用する同条第2項及び第3項」とあるのは「
第27条第2項
《2 前項の規定に該当する政治団体が、同項…》
の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第21条第1項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第5条第1項各号第5号及
及び第3項」と、
第10条第1項
《総務大臣は、その年分として交付すべき政党…》
交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
中「成立したときは」とあるのは「成立した日前に
第27条第2項
《2 前項の規定に該当する政治団体が、同項…》
の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第21条第1項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第5条第1項各号第5号及
の届出があった場合にあっては当該予算が成立した日後、当該成立した日以後に同項の届出があった場合にあっては当該届出の日後」と、「前条」とあるのは「同条第1項」と、「その年分として各 政党 」とあるのは「同条第2項の届出をした政治団体」と、「政党交付金の額」とあるのは「特定交付金の額」と、「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該特定交付金の交付」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第27条第6項
《6 第5条第4項前段の規定は第2項の届出…》
について、第6条第3項の規定は第2項の規定による届出及び第3項の規定による文書の提出をする場合について、第10条第2項を除く。の規定は第2項の届出があった場合について、第11条第2項及び第3項の規定は
において準用する第1項」と、「政党交付金の交付の決定又はその変更」とあるのは「特定交付金の交付の決定」と、「当該政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「当該特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該特定交付金」と、同条第4項中「前項」とあるのは「
第27条第6項
《6 第5条第4項前段の規定は第2項の届出…》
について、第6条第3項の規定は第2項の規定による届出及び第3項の規定による文書の提出をする場合について、第10条第2項を除く。の規定は第2項の届出があった場合について、第11条第2項及び第3項の規定は
において準用する前項」と、「政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該政治団体に対して交付すべき特定交付金」と、
第11条第2項
《2 政党は、前項の規定により政党交付金の…》
交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。 この場合において、政党は、法人格付与法第4条第1項の規定による法人である政党である旨を証する
中「法人である政党」とあるのは「法人である政治団体」と、同条第3項中「提出しない政党」とあるのは「提出しない政治団体」と、「政党交付金」とあるのは「特定交付金」と、
第21条第1項
《政党その年分について第5条第1項又は第6…》
条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず
中「若しくは」とあるのは「又は」と、「なくなり、又は
第2条第1項
《この法律において「政党」とは、政治団体政…》
治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有する
各号のいずれにも該当しない政治団体となった」とあるのは「なくなった」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、
第22条
《政党が解散した場合等における政党交付金の…》
交付 政党その年分について第5条第1項又は第6条第1項の届出をしたものに限る。第27条第1項において同じ。が前条第1項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付す
中「前条第1項」とあるのは「
第27条第6項
《6 第5条第4項前段の規定は第2項の届出…》
について、第6条第3項の規定は第2項の規定による届出及び第3項の規定による文書の提出をする場合について、第10条第2項を除く。の規定は第2項の届出があった場合について、第11条第2項及び第3項の規定は
において準用する前条第1項」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、「政党交付金は」とあるのは「特定交付金は」と、「政党交付金次条及び
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
において「 既交付金 」という。)」とあるのは「特定交付金」と読み替えるものとする。
7項 第1項に規定する場合において同項に規定する政治団体が 特定交付金 の交付を受けたとき及び
第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
の 政党 が第1項に規定する政治団体に該当することとなった場合においては、当該政治団体を政党とみなし、当該特定交付金を政党交付金とみなして、前章及び次条から
第30条
《 前条第1項第1号に掲げる場合において、…》
政党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、
までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
28条 (解散等に係る報告書の提出の特例)
1項 第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
の 政党 が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した報告書(その年の前年における同条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書が提出されていないときは、当該報告書を含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
2項 第17条第2項
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
及び
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
から第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。この場合において、
第17条第2項第2号
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
中「次条第1項」とあるのは「
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
」と、「
第19条第5項
《5 第1項の規定は、第16条第1項の支部…》
の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替
において準用する同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
」と、「並びに次条第2項」とあるのは「(
第29条第1項第1号
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限る。)並びに
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する次条第2項」と、「支部について
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
」とあるのは「支部の会計責任者であった者について
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
」と、同項第4号中「前項」とあるのは「
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
」と読み替えるものとする。
29条 (解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)
1項 第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した支部報告書(その年の前年における同条第1項各号に掲げる事項を記載した支部報告書が提出されていないときは、当該支部報告書を含む。)を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1号 当該支部をその支部とする 政党 が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合当該支部に 支部政党交付金 (
第14条第2項
《2 この章において「支部政党交付金」とは…》
、政党の本部から支部一以上の市町村特別区を含む。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区又は総合区の区域を含む。又は公職選挙法1950年法律第100号第12条に規定す
に規定する支部政党交付金をいう。以下この項において同じ。)の支給をした政党の会計責任者であった者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者であった者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。次条第2項において同じ。)
2号 当該支部が解散した場合その他総務省令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該支部に 支部政党交付金 の支給をした 政党 の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該政党及び当該他の支部の会計責任者)
2項 前項第2号に掲げる場合において、同項の支部報告書の提出を受けた 政党 の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第4項において準用する
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
3項 第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
及び第3項の規定は、第1項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書(
第29条第1項第2号
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面)」と、同項第2号中「前項」とあるのは「
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
」と、「次条第5項において準用する同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
」と、「当該 政党 の他の支部について
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
」とあるのは「
第29条第1項第1号
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限るものとし、当該政党の他の支部の会計責任者であった者について
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
」と読み替えるものとする。
4項 第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
の規定は、第1項又は前項において準用する
第18条第3項
《3 政党の支部の会計責任者は、第1項の規…》
定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して7日以内に、同項の支部報告書及び前項第4号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなけ
の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。
30条
1項 前条第1項第1号に掲げる場合において、 政党 が
第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する
第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する
第17条第2項第2号
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
から第4号までに掲げる文書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 前条第1項第1号に掲げる場合において、 政党 の支部が
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する
第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、前条第3項において準用する
第18条第2項第2号
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
から第4号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者であった者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者であった者に提出した日の翌日から起算して7日以内に前条第3項において準用する
第18条第2項第4号
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
に掲げる支部総括文書を前条第3項において準用する
第18条第3項
《3 政党の支部の会計責任者は、第1項の規…》
定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して7日以内に、同項の支部報告書及び前項第4号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなけ
に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の支部に該当していなかったものの会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
6章 報告書等の公表
31条 (報告書等の公表)
1項 総務大臣は、定期報告文書(
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書(
第20条第1項
《政党が第15条第1項の政党に該当しない場…》
合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び
第32条の2第1項
《定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこ…》
れらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第31条第1項の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号第3条の規定
において同じ。)又は解散等報告文書(
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の報告書並びに同条第2項において準用する
第17条第2項
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
又は
第29条第2項
《2 前項第2号に掲げる場合において、同項…》
の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第4項において準用する第19条第1項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
の支部報告書及び総括文書(前条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び
第32条の2第1項
《定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこ…》
れらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第31条第1項の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号第3条の規定
において同じ。)を受理したときは、当該定期報告文書又は当該解散等報告文書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。この場合において、定期報告文書については、 報告書の提出期限が延長される場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の9月30日までに公表するものとする。
2項 前項の規定による公表においては、
第17条第2項第2号
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
及び
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(これらの規定を
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)並びに
第29条第2項
《2 前項第2号に掲げる場合において、同項…》
の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第4項において準用する第19条第1項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
の監査意見書並びに
第19条第2項
《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》
報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前項の定期報告文書又は解散等報告文書と併せて公表するものとする。
3項 前2項の規定による公表は、第1項の規定により定期報告文書又は解散等報告文書を公表した日から同日以後5年を経過する日までの間、継続して行うものとする。
32条 (報告書等の保存及び閲覧等)
1項 総務大臣は、
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
、同条第3項(
第6条第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、前…》
項の届出について準用する。 この場合において、同条第3項中「基準日」とあるのは、「当該届出に係る次条第1項の選挙基準日」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
、
第21条第1項
《政党その年分について第5条第1項又は第6…》
条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず
(
第27条第6項
《6 第5条第4項前段の規定は第2項の届出…》
について、第6条第3項の規定は第2項の規定による届出及び第3項の規定による文書の提出をする場合について、第10条第2項を除く。の規定は第2項の届出があった場合について、第11条第2項及び第3項の規定は
において準用する場合を含む。)、
第23条第4項
《4 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》
は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金以下この条において「未交付金」という。の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して15日以内当該合併の日又
、
第24条第1項
《存続政党又は新設政党は、第5条第1項又は…》
第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
、
第25条第1項
《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》
の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の
又は
第27条第2項
《2 前項の規定に該当する政治団体が、同項…》
の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第21条第1項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第5条第1項各号第5号及
の規定による届出書及びこれらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
2項 総務大臣は、
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
又は
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の報告書、
第17条第2項
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)又は
第29条第2項
《2 前項第2号に掲げる場合において、同項…》
の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第4項において準用する第19条第1項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
の支部報告書、監査意見書及び総括文書(
第20条第1項
《政党が第15条第1項の政党に該当しない場…》
合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限
又は
第30条第1項
《前条第1項第1号に掲げる場合において、政…》
党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の監査意見書並びに
第19条第2項
《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》
報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条第1項の規定による公表をした日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
3項 都道府県の選挙管理委員会は、
第18条第3項
《3 政党の支部の会計責任者は、第1項の規…》
定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して7日以内に、同項の支部報告書及び前項第4号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなけ
(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)の支部報告書及び支部総括文書(
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
又は
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに
第19条第5項
《5 第1項の規定は、第16条第1項の支部…》
の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替
及び
第29条第4項
《4 第19条第1項の規定は、第1項又は前…》
項において準用する第18条第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第19条第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と
において準用する
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
の監査意見書(第5項、次条第3項及び
第38条
《政党交付金に関する事務に係る財政上の措置…》
国は、都道府県提出文書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。
において「 都道府県提出文書 」という。)を、総務大臣が前条第1項の規定による公表をした日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
4項 何人も、第1項に規定する告示をした日又は第2項に規定する公表をした日から5年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧若しくは写しの交付を請求することができる。
5項 何人も、第2項に規定する公表をした日から5年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該公表に係る 都道府県提出文書 の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
6項 第4項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
32条の2 (報告書等に係る情報の公開)
1項 定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書で
第31条第1項
《総務大臣は、定期報告文書第17条第1項の…》
報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書第20条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。をいう。以下この条及び第32条の2第1項において同じ。又は解散等報告文書第28条第1項の報告書並び
の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される前のものに係る 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第3条
《開示請求権 何人も、この法律の定めると…》
ころにより、行政機関の長前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
の規定による開示の請求があった場合においては、当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される日前は同法第9条第1項の決定を行わない。
2項 前項に規定する開示の請求があった場合における 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の規定の適用については、同法第10条第1項中「開示請求があった日から30日以内」とあるのは「 政党 助成法(1994年法律第5号)第31条第1項の規定により同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書が公表された日から同日後30日を経過する日までの間」と、同法第11条中「開示請求があった日から60日以内」とあるのは「 政党助成法
第31条第1項
《総務大臣は、定期報告文書第17条第1項の…》
報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書第20条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。をいう。以下この条及び第32条の2第1項において同じ。又は解散等報告文書第28条第1項の報告書並び
の規定により同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書が公表された日から同日後60日を経過する日までの間」とする。
3項 都道府県は、第1項の規定の例により、 都道府県提出文書 に係る情報の開示を行うものとする。
7章 政党交付金の返還等
33条
1項 総務大臣は、 政党 (
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
の規定に該当する政治団体を含む。第3項及び第4項を除き、以下この条、次条及び
第40条
《端数計算 この法律の規定により毎年分と…》
して各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
において同じ。)がこの法律の規定に違反して政党交付金(
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
に規定する 特定交付金 を含む。第3項を除き、以下この条、次条及び
第40条
《端数計算 この法律の規定により毎年分と…》
して各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
において同じ。)の交付の決定(既にされた決定の変更を含む。)を受けたものである場合には、政令で定めるところにより、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部又は一部の交付を停止し、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けているときにあっては当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。)に対し期限を定めてその交付を受けた政党交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2項 総務大臣は、 政党 交付金の交付を受けた政党が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、総務省令で定めるところにより、当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。第6項、第8項及び第9項において同じ。)に対し、期限を定めて、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の政党交付金の返還を命ずることができる。
1号 当該 政党 がその年において交付を受けた政党交付金の総額(その年の12月31日における政党基金の残高がその年の前年の12月31日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年においてした政党交付金による支出(
第14条第1項
《この章において「政党交付金による支出」と…》
は、政党のする支出政治資金規正法第4条第5項に規定する支出をいう。以下同じ。のうち、政党交付金を充て又は政党基金特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同
に規定する政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の12月31日における政党基金の残高がその年の前年の12月31日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合当該残額
2号 当該 政党 の支部がその年において支給を受けた 支部政党交付金 (
第14条第2項
《2 この章において「支部政党交付金」とは…》
、政党の本部から支部一以上の市町村特別区を含む。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区又は総合区の区域を含む。又は公職選挙法1950年法律第100号第12条に規定す
に規定する支部政党交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の12月31日における支部基金の残高がその年の前年の12月31日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党の支部がその年においてした支部政党交付金による支出(
第14条第3項
《3 この章において「支部政党交付金による…》
支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。
に規定する支部政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の12月31日における支部基金の残高がその年の前年の12月31日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合この号に該当するすべての支部に係る当該残額の合計額
3号 当該 政党 が解散(
第23条第1項
《二以上の政党基準日又は選挙基準日のうち合…》
併の日の直近のものに係る第5条第1項又は第6条第1項の届出以下この項において「直近の届出」という。をしたものに限る。以下この条において同じ。が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する
に規定する二以上の政党の合併又は同条第3項に規定する政党の分割によるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合において、その年の1月1日から
第21条第1項
《政党その年分について第5条第1項又は第6…》
条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず
の届出をした日までに交付を受けた政党交付金の総額(当該届出をした日(届出がないときは、その年の12月31日。以下この号において同じ。)における政党基金の残高がその年の前年の12月31日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年の1月1日から当該解散をし又は目的の変更その他により政治団体でなくなった日(以下この項において「 解散等の日 」という。)までにした政党交付金による支出の総額(当該 解散等の日 における政党基金の残高がその年の前年の12月31日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき当該残額及び当該届出をした日における政党基金の残高の合計額
4号 当該 政党 が解散をし、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった場合又は
第29条第1項第2号
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
に掲げる場合において、当該政党の支部がその年の1月1日から
第21条第1項
《政党その年分について第5条第1項又は第6…》
条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず
の届出があった日(同号に掲げる場合にあっては、総務省令で定める日。以下この号において同じ。)までに支給を受けた 支部政党交付金 の総額(当該届出があった日(届出がないときは、その年の12月31日。以下この号において同じ。)における支部基金の残高がその年の前年の12月31日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該支部がその年の1月1日から当該 解散等の日 (
第29条第1項第2号
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
に掲げる場合にあっては、その事実があった日。以下この号において同じ。)までにした支部政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における支部基金の残高がその年の前年の12月31日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるときこの号に該当するすべての支部に係る当該残額及び当該届出があった日における支部基金の残高の合計額
3項 合併解散政党 若しくは 分割解散政党 又はこれらの 政党 の支部がその年において当該合併又は分割による解散の日までに交付又は支給を受けた政党交付金及び 支部政党交付金 で当該解散の日までに政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に充てていないもの(政党基金又は支部基金として積み立てられたものを除く。以下この項において同じ。)並びにこれらの政党又はその支部が当該解散の日において有していた政党基金及び支部基金を引き継いだ当該合併に係る 存続政党 若しくは 新設政党 又は当該分割に係る 分割政党 (以下この条において「 存続政党等 」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該政党交付金及び支部政党交付金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付されたものとみなし、当該政党基金及び支部基金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付され、かつ、その日に政党基金として積み立てられたものとみなして、第4章、
第28条
《解散等に係る報告書の提出の特例 第15…》
条第1項の政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項こ
から
第30条
《 前条第1項第1号に掲げる場合において、…》
政党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、
まで並びに第1項及び第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
4項 存続政党 等が前項の届出をしない場合には、当該合併又は分割は、
第23条第1項
《二以上の政党基準日又は選挙基準日のうち合…》
併の日の直近のものに係る第5条第1項又は第6条第1項の届出以下この項において「直近の届出」という。をしたものに限る。以下この条において同じ。が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する
に規定する二以上の 政党 の合併又は同条第3項に規定する政党の分割でないものとみなして、第2項第3号及び第4号の規定を適用する。
5項 第21条第2項
《2 前項の規定による届出があったときは、…》
総務大臣は、その旨を告示しなければならない。
の規定は第3項の届出について、
第32条第1項
《総務大臣は、第5条第1項、同条第3項第6…》
条第2項において準用する場合を含む。、第6条第1項、第21条第1項第27条第6項において準用する場合を含む。、第23条第4項、第24条第1項、第25条第1項又は第27条第2項の規定による届出書及びこれ
及び第4項の規定は当該届出に係る届出書について、それぞれ準用する。
6項 総務大臣は、第1項又は第2項の規定により、 政党 交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずるときは、当該政党に対して、理由を示してその旨及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
7項 総務大臣は、前項の通知をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨、当該 政党 の名称及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
8項 第1項の規定により 政党 交付金の返還を命ぜられた政党は、政令で定めるところにより、その返還すべき政党交付金の受領の日から納期日までの日数に応じ、当該政党交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年14・6パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
9項 第1項又は第2項の規定により 政党 交付金の返還を命ぜられた政党が納期日までにこれを納付しなかったときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14・6パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
10項 総務大臣は、第1項、第2項及び前2項の場合において、政令で定めるところにより、その年分として交付すべき 政党 交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から、返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除することができる。
11項 第6項の規定は、総務大臣が前項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、第6項中「当該停止に係る 政党 交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該控除した政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額」と読み替えるものとする。
12項 第1項の規定により返還すべき 政党 交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。この場合において、当該政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
34条
1項 総務大臣は、
第5条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算
、
第6条第1項
《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》
その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお
、
第23条第4項
《4 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》
は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金以下この条において「未交付金」という。の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して15日以内当該合併の日又
又は
第27条第2項
《2 前項の規定に該当する政治団体が、同項…》
の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第21条第1項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第5条第1項各号第5号及
の規定による届出をした 政党 が当該届出をした日の属する年において提出すべき
第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
の報告書、同条第2項の政党分 領収書等 の写し若しくは 残高証明等 の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書(
第20条第1項
《政党が第15条第1項の政党に該当しない場…》
合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
の監査意見書又は同条第2項の監査報告書(以下この項において「 報告書等 」という。)を提出しないときは、総務省令で定めるところにより、当該 報告書等 の提出があるまで、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の全部又は一部の交付を停止することができる。
2項 前条第6項及び第7項の規定は、総務大臣が前項の規定により同項に規定する交付を停止する場合について準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「当該停止に係る 政党 交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該停止に係る政党交付金の額」と読み替えるものとする。
8章 雑則
35条 (報告書等の真実性の確保のための措置)
1項 第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
若しくは
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の規定により報告書を提出し、又は
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
、同条第3項(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)若しくは
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の規定により支部報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添付しなければならない。
36条
1項 削除
37条 (届出書類等の説明聴取等)
1項 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書(以下この条において「 届出書類等 」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、当該 届出書類等 を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。
38条 (政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)
1項 国は、 都道府県提出文書 の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。
38条の2 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
1項 第15条第4項
《4 政党の会計責任者は、第1項の会計帳簿…》
、第2項の領収書等及び前項の残高証明等を、第31条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
(
第16条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、政…》
党の支部の会計責任者について準用する。 この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「
において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条
《電磁的記録による保存 民間事業者等は、…》
保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存
及び
第4条
《電磁的記録による作成 民間事業者等は、…》
作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされている
の規定は、適用しない。
39条 (審査請求の制限)
1項 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。
40条 (端数計算)
1項 この法律の規定により毎年分として各 政党 に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
40条の2 (電磁的記録又は電磁的方法による提出)
1項 第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
若しくは
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の支部報告書、
第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の支部分 領収書等 の写し若しくは 残高証明等 の写し、
第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
の規定により同項に規定する 政党 の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、
第19条第5項
《5 第1項の規定は、第16条第1項の支部…》
の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替
及び
第29条第4項
《4 第19条第1項の規定は、第1項又は前…》
項において準用する第18条第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第19条第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と
において準用する
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
の監査意見書(
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
又は
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)又は
第35条
《報告書等の真実性の確保のための措置 第…》
17条第1項若しくは第28条第1項の規定により報告書を提出し、又は第18条第1項、同条第3項第29条第3項において準用する場合を含む。若しくは第29条第1項の規定により支部報告書を提出する者は、これら
の文書(
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
又は
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の支部報告書に添付すべきものに限る。)の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
2項 前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
、
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
若しくは
第29条第1項第2号
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
に規定する 政党 の会計責任者又は同項第1号若しくは
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
に規定する政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
41条 (政令への委任)
1項 この法律を適用する場合における衆議院議員又は参議院議員の数及び総選挙又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
2項 前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
42条 (総務省令への委任)
1項 この法律の規定による届出書、会計帳簿、報告書、総括文書、支部報告書、支部総括文書、監査意見書、監査報告書その他の書類の様式、記載要領その他の必要な事項は、総務省令で定める。
42条の2 (事務の区分)
1項 第18条第3項
《3 政党の支部の会計責任者は、第1項の規…》
定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して7日以内に、同項の支部報告書及び前項第4号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなけ
(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
(
第27条第7項
《7 第1項に規定する場合において同項に規…》
定する政治団体が特定交付金の交付を受けたとき及び第15条第1項の政党が第1項に規定する政治団体に該当することとなった場合においては、当該政治団体を政党とみなし、当該特定交付金を政党交付金とみなして、前
において適用する場合を含む。)において準用し、及び
第27条第7項
《7 第1項に規定する場合において同項に規…》
定する政治団体が特定交付金の交付を受けたとき及び第15条第1項の政党が第1項に規定する政治団体に該当することとなった場合においては、当該政治団体を政党とみなし、当該特定交付金を政党交付金とみなして、前
において適用する場合を含む。)、
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
及び
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
(これらの規定を
第27条第7項
《7 第1項に規定する場合において同項に規…》
定する政治団体が特定交付金の交付を受けたとき及び第15条第1項の政党が第1項に規定する政治団体に該当することとなった場合においては、当該政治団体を政党とみなし、当該特定交付金を政党交付金とみなして、前
において適用する場合を含む。)、
第32条第3項
《3 都道府県の選挙管理委員会は、第18条…》
第3項第29条第3項において準用する場合を含む。の支部報告書及び支部総括文書第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。並びに第19条第5項及び第29条第4項において準用
及び第5項並びに
第37条
《届出書類等の説明聴取等 総務大臣又は都…》
道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書以下この条において「届出書類等」という。に形式上の不備があり、又はこ
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
9章 罰則
43条
1項 政党 (政治団体を含む。以下この条及び
第48条
《 政党の役職員又は構成員が、第43条の違…》
反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該政党に対し同条の罰金刑を科する。 2 監査法人の社員が、その監査法人の業務に関し、第46条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該監査法人に
において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(
第27条第1項
《政党が第2条第1項各号のいずれにも該当し…》
ない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金以下この条において「特定交付金」という。を当該政治団体に対して交付する。 1 その年分として当該政党に対して交付
に規定する 特定交付金 を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員又は構成員として当該行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
44条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
若しくは
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の規定に違反して報告書の提出をせず、又は
第17条第2項
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)、
第20条第1項
《政党が第15条第1項の政党に該当しない場…》
合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限
、
第29条第2項
《2 前項第2号に掲げる場合において、同項…》
の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第4項において準用する第19条第1項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
若しくは
第30条第1項
《前条第1項第1号に掲げる場合において、政…》
党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当
の規定に違反して 政党 分 領収書等 の写し若しくは 残高証明等 の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書の提出をしなかった者
2号 第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
、同条第3項(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)若しくは
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の規定に違反して支部報告書の提出をせず、又は
第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
若しくは第3項(これらの規定を
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)、
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
若しくは
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
の規定に違反して支部分 領収書等 の写し若しくは 残高証明等 の写し、他の支部から提出を受けた支部報告書若しくは監査意見書若しくは支部総括文書の提出をしなかった者
3号 第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査意見書を提出せず、又は
第19条第2項
《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》
報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかった者
4号 第19条第5項
《5 第1項の規定は、第16条第1項の支部…》
の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替
及び
第29条第4項
《4 第19条第1項の規定は、第1項又は前…》
項において準用する第18条第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第19条第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と
において準用する
第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
の規定に違反して監査意見書の提出をしなかった者
5号 第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
若しくは
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の規定による報告書又は
第17条第2項
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の規定による総括文書(
第20条第1項
《政党が第15条第1項の政党に該当しない場…》
合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限
又は
第30条第1項
《前条第1項第1号に掲げる場合において、政…》
党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当
の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
6号 第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
、同条第3項(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)若しくは
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
の規定による支部報告書又は
第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
若しくは第3項(これらの規定を
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)の規定による支部総括文書(
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
又は
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
7号 第17条第1項
《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》
記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、
若しくは
第28条第1項
《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》
変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以
の報告書、
第17条第2項
《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》
出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の 政党 分 領収書等 の写し若しくは 残高証明等 の写し、支部報告書若しくは総括文書(
第20条第1項
《政党が第15条第1項の政党に該当しない場…》
合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限
又は
第30条第1項
《前条第1項第1号に掲げる場合において、政…》
党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、
第18条第1項
《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》
書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない
、同条第3項(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)若しくは
第29条第1項
《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》
に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお
若しくは第2項の支部報告書、
第18条第2項
《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》
報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ
(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(
第20条第2項
《2 政党の支部が第16条第1項の支部に該…》
当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲
又は
第30条第2項
《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》
、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受
の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は
第18条第3項
《3 政党の支部の会計責任者は、第1項の規…》
定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して7日以内に、同項の支部報告書及び前項第4号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなけ
(
第29条第3項
《3 第18条第2項及び第3項の規定は、第…》
1項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面」と、同項第2号中
において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者
2項 前項の場合において、 政党 又はその支部の代表者が当該政党又はその支部の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、510,000円以下の罰金に処する。
45条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第2項の規定に違反して 領収書等 を徴せず、同条第3項の規定に違反して 残高証明等 を徴せず、同条第4項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は同条第5項の規定に違反して通知をしなかった者
2号 第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第2項において準用する
第15条第2項
《2 政党の会計責任者会計責任者に事故があ…》
り、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第1項を除き、以下同じ。は、一件60,000円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載し
の規定に違反して 領収書等 を徴せず、
第16条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、政…》
党の支部の会計責任者について準用する。 この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「
において準用する
第15条第3項
《3 政党の会計責任者は、政党基金について…》
、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面以下「残高証明等」という。を徴さなければならない。
の規定に違反して 残高証明等 を徴せず、
第16条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、政…》
党の支部の会計責任者について準用する。 この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「
において準用する
第15条第4項
《4 政党の会計責任者は、第1項の会計帳簿…》
、第2項の領収書等及び前項の残高証明等を、第31条第1項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は
第16条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、政…》
党の支部の会計責任者について準用する。 この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「
において準用する
第15条第5項
《5 政党の会計責任者は、その支部に対して…》
支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならない。
の規定に違反して通知をしなかった者
3号 第15条第1項
《政党その年において、政党交付金の交付を受…》
け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部
若しくは
第16条第1項
《政党の支部その年において、支部政党交付金…》
の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記
の会計帳簿、
第15条第2項
《2 政党の会計責任者会計責任者に事故があ…》
り、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第1項を除き、以下同じ。は、一件60,000円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載し
(
第16条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、政…》
党の支部の会計責任者について準用する。 この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「
において準用する場合を含む。)の 領収書等 若しくは
第15条第3項
《3 政党の会計責任者は、政党基金について…》
、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面以下「残高証明等」という。を徴さなければならない。
(
第16条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、政…》
党の支部の会計責任者について準用する。 この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「
において準用する場合を含む。)の 残高証明等 に虚偽の記入をし、又は虚偽の
第15条第5項
《5 政党の会計責任者は、その支部に対して…》
支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならない。
(
第16条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、政…》
党の支部の会計責任者について準用する。 この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「
において準用する場合を含む。)の通知をした者
4号 第37条
《届出書類等の説明聴取等 総務大臣又は都…》
道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書以下この条において「届出書類等」という。に形式上の不備があり、又はこ
の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の 届出書類等 の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
46条
1項 第19条第1項
《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》
書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(同条第5項、
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
及び
第29条第4項
《4 第19条第1項の規定は、第1項又は前…》
項において準用する第18条第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第19条第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と
において準用する場合を含む。)の監査意見書又は
第19条第2項
《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》
報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
(
第28条第2項
《2 第17条第2項及び第19条第1項から…》
第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。 この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」と
において準用する場合を含む。)の監査報告書に虚偽の記載をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
47条
1項 重大な過失により、
第44条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第1項若しくは第28条第1項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第17条第2項第28条第2項において準用す
又は
第45条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条第1項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第2項の規定に違反して領収
の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
48条
1項 政党 の役職員又は構成員が、
第43条
《 政党政治団体を含む。以下この条及び第4…》
8条において同じ。が偽りその他不正な行為により、政党交付金第27条第1項に規定する特定交付金を含む。の交付を受けたときは、当該政党の役職員又は構成員として当該行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは2
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該政党に対し同条の罰金刑を科する。
2項 監査法人の社員が、その監査法人の業務に関し、
第46条
《 第19条第1項同条第5項、第28条第2…》
項及び第29条第4項において準用する場合を含む。の監査意見書又は第19条第2項第28条第2項において準用する場合を含む。の監査報告書に虚偽の記載をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該監査法人に対し同条の罰金刑を科する。
3項 第1項の規定により
第43条
《 政党政治団体を含む。以下この条及び第4…》
8条において同じ。が偽りその他不正な行為により、政党交付金第27条第1項に規定する特定交付金を含む。の交付を受けたときは、当該政党の役職員又は構成員として当該行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは2
の違反行為につき 政党 に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
4項 政党 について第1項の規定の適用がある場合においては、その代表者が訴訟行為につき政党を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。