制定文
日本専売公社法(1948年法律第255号)第43条の十八、日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第42条、連合国軍人等住宅公社法(1950年法律第82号)第21条並びに 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第106条
《日本銀行における国庫金の出納事務の取扱 …》
日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣が
の規定に基き、日本銀行の公社等預託金取扱規程を次のように定める。
1章 総則
1条
1項 日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)の規定に準じて、国庫に預託された公庫の預託金の出納を取り扱わなければならない。
1条の2
1項 この省令において、「公庫」とは沖縄振興開発金融公庫を、「公庫出納役」とは公庫の出納役及び分任出納役並びにこれらの代理出納役をいう。
2条
1項 日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下「 沖縄振興開発公庫出納役 」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。
2項 前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の1に該当するものであつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。
1号 持参人払式又は記名式持参人払の小切手であつて、次のイからホまでの1に該当し、かつ、財務大臣が別に定めるものを除き、その支払場所がその払込み又は納付を受ける日本銀行の所在地内にあるもの又は当該日本銀行の取扱いに係る小切手の交換決済を行う手形交換所においてこれを取り立てることができる金融機関であるもの
イ 国若しくは地方公共団体が振り出したもの又は公庫が振り出したもので
第3条
《 日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切…》
手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
の適用を受けるものにあつては、その振出日付から1年を経過しないもの
ロ 公庫の出納役が日本銀行に払い込むもの
ハ 受託者( 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第20条第1項
《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》
共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。
の規定により公庫から業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が日本銀行に払い込むため自店を支払人として振り出したもの
ニ 銀行が自店を支払人として振り出したもの(ハに該当するものを除く。)
ホ イからニまでに掲げるものを除くほか、その券面金額(一口の納付に使用する小切手が二通以上であるときは、当該二通以上の小切手の券面金額の合計額。以下この号において同じ。)が3,010,000円未満のもの又はその券面金額が3,010,000円以上で銀行の支払保証のあるもの
2号 削除
3項 前項の証券であつて、呈示期間若しくは有効期間の満了に近づいたもの又は支払が不確実であると認められるものについては、その受領を拒絶することができる。
4項 第1項の規定により領収した証券につき支払がなかつたときは、直ちに、公庫出納役又は納人にその旨を通知し、公庫の預託金の受入れを取り消し、受領証を徴し、これと引換えにその証券を払込者又は納人に返付しなければならない。
3条
1項 日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
2章から4章まで 削除
4条から21条まで
1項 削除
5章 公庫の預託金
21条の2
1項 日本銀行は、日本銀行に預託金を有する公庫出納役から、第1号書式の 公庫預託金払込書 (以下「 公庫預託金払込書 」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
2項 日本銀行は、預託金を有しない公庫出納役から、他の公庫出納役の預託金に払い込むために発した第2号書式の 公庫預託金振込書 (以下「 公庫預託金振込書 」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、その金額を当該他の公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、領収証書を当該預託金を有しない公庫出納役に交付し、領収済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。
3項 前項の場合において、日本銀行は自店が当該他の公庫出納役の取引店(公庫出納役の振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店をいう。以下この項並びに
第21条の3第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
払込みを受けた日本銀行が当該振込み又は支払を受ける公庫出納役の取引店でない場合に準用する。
、
第21条の4第2項
《2 前項後段の場合において、日本銀行は、…》
自店が振替を受ける公庫出納役の取引店であるときは、振替済通知書を当該公庫出納役に送付し、自店が公庫出納役の取引店でないときは、その旨を当該公庫出納役の取引店に通知しなければならない。
及び
第21条の9第2項
《2 前項後段の場合において、日本銀行は、…》
自店が振替を受ける者の取引店であるときは、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。 この場合にお
において同じ。)でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。
4項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。
21条の3
1項 日本銀行は、受託者又は納人からそれぞれ 公庫預託金振込書 又は公庫の出納命令役の発した第3号書式の 公庫支払請求書 (以下「 公庫支払請求書 」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該受託者又は納人に交付し、領収済通知書を振込み又は支払を受ける公庫出納役に送付しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の払込みを受けた日本銀行が当該振込み又は支払を受ける公庫出納役の取引店でない場合に準用する。
21条の4
1項 日本銀行本店は、センター支出官( 予算決算及び会計令
第1条第3号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から、公庫に対して出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するための国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第2項第5号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行本店は、当該振替に係る払出しの事務の終了後直ちに振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信しなければならない。
2項 前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける公庫出納役の取引店であるときは、振替済通知書を当該公庫出納役に送付し、自店が公庫出納役の取引店でないときは、その旨を当該公庫出納役の取引店に通知しなければならない。
3項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。
21条の5
1項 日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その公庫出納役の預託金額を限度として支払をしなければならない。
1号 小切手は合式であるか
2号 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか
2項 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。
21条の6
1項 日本銀行は、公庫出納役から、隔地( 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令 (1955年大蔵省令第15号)に規定する地域をいう。次項において同じ。)にある預託金を有しない分任出納役若しくは債権者に送金し、預託金を有しない分任出納役若しくは債権者の預金若しくは貯金へ振り込み、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の特別徴収税額を指定金融機関( 地方税法 (1950年法律第226号)
第321条の5第4項
《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》
て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し
の規定により市町村が指定した金融機関をいう。)に納入し、又は 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第1項
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき同条第1項第1号に規定する預入等に係る金銭、保険料、掛金若しくは共済掛金を同号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等若しくは同項第2号の2に規定する損害保険会社に対して払い込むために、公庫預託金送金請求書、公庫預託金振込請求書又は公庫預託金外国送金請求書(以下この項において「 送金請求書等 」という。)を添えて振り出した小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付し、当該小切手に記載された金額を当該公庫出納役の預託金から払い出すとともに当該 送金請求書等 に係る事務を行わなければならない。この場合において、当該送金請求書等に電信送金を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により当該事務を行わなければならない。
2項 日本銀行は、前項の事務のうち公庫預託金送金請求書の交付を受けて行うものに係る支払の事務については、電信の方法によるものを除き、当該公庫出納役が前項の隔地にある分任出納役又は債権者に対して別に送付する公庫預託金送金通知書と引換えに、これを行わなければならない。
3項 第1項の公庫預託金送金請求書若しくは公庫預託金振込請求書又は前項の公庫預託金送金通知書の様式は、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める 省令 (1968年大蔵省令第51号。以下「 省令 」という。)第2号書式の国庫金送金請求書、第3号書式の国庫金振込請求書又は第4号書式の国庫金送金通知書に、第1項の公庫預託金外国送金請求書の様式は、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第10号書式の外国送金請求書にそれぞれ準ずるものとする。
21条の7
1項 日本銀行は、前条第1項の規定により同項の公庫出納役の預託金から払い出した金額のうち、当該払出しの日から1年を経過した日における未支払額に相当するものについては、第4号書式の払込書により、これを当該公庫の長の指定する公庫出納役の預託金に組み入れるとともに、第5号書式の組入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。
21条の8
1項 日本銀行は、公庫出納役から
第21条の6第1項
《日本銀行は、公庫出納役から、隔地支出官等…》
が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令1955年大蔵省令第15号に規定する地域をいう。次項において同じ。にある預託金を有しない分任出納役若しくは債権者に送金し、預託金を有しない分任出
に規定する小切手の交付を受け、かつ、当該小切手に係る支払が終了していない場合において、当該公庫出納役から第6号書式の公庫預託金送金又は振込取消請求書により当該送金又は振込みの取消しの請求を受けたときは、当該取消しの請求に係る金額に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、受入済通知書を当該公庫出納役に送付しなければならない。ただし、当該公庫出納役から外国送金の取り消しの請求を受けた場合にあつては、第4号書式の払込書により、その取消しにより取得する外国為替売却代わり金に相当する金額を当該公庫出納役の預託金に組み入れなければならない。
21条の9
1項 日本銀行は、公庫出納役から国庫金振替書の交付を受けたときは、当該公庫出納役の預託金額を限度として、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行は、当該振替に係る払出し事務の終了後直ちに振替済書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
2項 前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける者の取引店であるときは、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。この場合において、当該国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により、国庫金振替書の記載に係る事項を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。
3項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該振替を受ける者に送付しなければならない。
21条の10
1項 前条の規定は、日本銀行が、公庫出納役から、歳入徴収官又は歳入徴収官等( 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第2条第4項
《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》
、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の発した納入告知書又は納付書とともに国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。この場合において、同条第1項中「振替済書」とあるのは「領収証書」と、同条第2項及び第3項中「振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し」とあるのは「領収済通知書を歳入徴収官又は歳入徴収官等に送付し」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により交付し又は送付する領収証書又は領収済通知書には、振替済と記載しなければならない。
3項 第1項の場合において、振替に係る事務が歳入への振替に係るものであるときは、領収済通知書には、集計表を添付しなければならない。
6章 帳簿
22条
1項 日本銀行は、 予算決算及び会計令
第138条第1項第1号
《日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のた…》
めに取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。 1 国庫金の出納を登記すべき帳簿 2 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿 3 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿 4
に規定する帳簿として沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳を備え、公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
2項 前項の帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。
3項 日本銀行は、第1項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
23条及び24条
1項 削除
25条
1項 削除
25条の2
1項 削除
25条の3
1項 削除
25条の4
1項 沖縄振興開発金融公庫預託金内訳帳には、 沖縄振興開発公庫出納役 の口座を設け、沖縄振興開発金融公庫の預託金の受払額を記入しなければならない。
7章 計表等
26条
1項 日本銀行は、日本銀行各店において、その取り扱つた沖縄振興開発金融公庫預託金の越高、受払額及び残額を掲げた第7号書式の預託金月計突合表を毎月(預託金の受払額又は更正による受払額のない月を除く。)一通を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて公庫出納役に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、公庫出納役から、当該月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度預託金月計突合表を作成し、直ちに当該公庫出納役に送付しなければならない。
27条
1項 日本銀行は、その取り扱つた公庫の預託金に係る 公庫預託金払込書 、 公庫預託金振込書 、 公庫支払請求書 、支払済の小切手、国庫金振替書(払出科目に何公庫預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を受け及び払いごとに区分し、公庫出納役別に毎日分を取りまとめ、合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取り扱つた国庫金振替書は、これを払いとして区分するものとする。
28条
1項 日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は 送金請求書等 (公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含む。)の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。