日本銀行の公庫預託金取扱規程《附則》

法番号:1950年大蔵省令第31号

略称:

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附 則

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1950年8月4日大蔵省令第85号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1950年11月10日大蔵省令第106号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1951年8月6日大蔵省令第78号)

1項 この 省令 は、1951年9月1日から施行する。

2項 日本銀行は、納人からこの 省令 施行前に発行された専売公社預託金返納請求書又は納入告知書若しくは住宅公社返納告知書の提出を受けたときは、日本専売公社預託金払込請求書又は連合国軍人等住宅公社預託金払込請求書として取り扱わなければならない。

3項 日本銀行は、住宅金融公庫の支出役又は支払職がこの 省令 施行前に振り出した小切手の呈示を受けたときは、住宅金融公庫出納役の振り出した小切手として取り扱わなければならない。

附 則(1952年7月31日大蔵省令第95号) 抄

1項 この 省令 は、1952年8月1日から施行する。

2項 この 省令 施行前に電気通信事業特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び同特別会計の出納官吏の発行した現金払込書は、この省令による改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「 改正規程 」という。)の適用については、日本電信電話公社支払請求書及び日本電信電話公社預託金払込書とみなす。

3項 この 省令 施行前に電気通信事業特別会計の出納官吏が出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第43条(第65条において準用する場合を含む。)の規定により振り出した小切手は、 改正規程 第20条の6の規定の適用については、電信電話公社出納役の振り出した小切手とみなす。

4項 この 省令 施行前に日本銀行が出納官吏事務規程第49条(第67条において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた資金は、 改正規程 第20条の9の規定の適用については、改正規程第20条の8の規定により交付を受けた資金とみなす。

5項 電気通信事業特別会計に係るこの 省令 施行前の月分の預託金月計突合表についての日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第82条の規定の適用については、電気通信事業特別会計の出納官吏の事務を引き継いだ電信電話公社出納役を同条の出納官吏とみなす。

附 則(1953年3月31日大蔵省令第18号) 抄

1項 この 省令 は、1953年4月1日から施行する。

2項 この 省令 施行前に農林漁業資金融通特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び納付書並びに同特別会計の支出官の発行した返納告知書は、改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「 改正規程 」という。)の適用については、農林漁業金融公庫預託金払込請求書とみなす。

3項 この 省令 施行前に農林漁業資金融通特別会計の支出官が 会計法 1947年法律第35号第15条 《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》 算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本 及び 第24条 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に属する歳出金を支出するための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定 の規定により振り出した小切手は、 改正規程 第21条の7において準用する 第7条 《 歳入は、出納官吏でなければ、これを収納…》 することができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 出納官吏又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行 の規定の適用については、農林漁業公庫出納役の振り出した小切手とみなす。

4項 この 省令 施行前に日本銀行が支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第15条の規定により農林漁業資金融通特別会計の支出官から交付を受けた資金は、 改正規程 第21条の7において準用する 第10条 《 各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担…》 行為財政法第34条の2第1項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。及び支出に関する事務を管理する。 の規定の適用については、農林漁業公庫出納役から交付を受けた資金とみなす。

5項 農林漁業資金融通特別会計に係るこの 省令 施行前の月分の歳入金月計突合表、歳出金月計突合表又は預託金月計突合表についての日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第79条、第80条又は第82条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役をそれぞれ歳入徴収官、支出官又は出納官吏とみなす。

附 則(1953年8月1日大蔵省令第51号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月1日大蔵省令第44号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月17日大蔵省令第54号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1955年4月20日大蔵省令第15号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月24日大蔵省令第58号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月29日大蔵省令第86号) 抄

1項 この 省令 は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。

附 則(1957年3月28日大蔵省令第11号) 抄

1項 この 省令 は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年5月7日大蔵省令第30号) 抄

1項 この 省令 は公布の日から施行し、北海道開発公庫法の一部を改正する法律施行の日から適用する。

附 則(1958年6月30日大蔵省令第37号) 抄

1項 この 省令 は、1958年7月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1958年9月3日大蔵省令第48号) 抄

1項 この 省令 は、1958年11月1日から施行する。

附 則(1959年3月31日大蔵省令第21号) 抄

1項 この 省令 は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1960年6月29日大蔵省令第36号) 抄

1項 この 省令 は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1962年4月20日大蔵省令第35号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、日本銀行国庫金取扱規程第12号書式及び第13号書式の改正規定は、1962年4月2日から適用する。

附 則(1964年9月11日大蔵省令第64号)

1項 この 省令 は、1964年9月20日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第25号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1967年1月23日大蔵省令第1号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1967年1月1日から適用する。

附 則(1967年9月2日大蔵省令第57号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月19日大蔵省令第65号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月27日大蔵省令第7号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1968年11月1日大蔵省令第55号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1969年3月11日大蔵省令第7号)

1項 この 省令 は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日大蔵省令第15号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄

1項 この 省令 は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1971年12月28日大蔵省令第91号)

1項 この 省令 は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1972年5月15日大蔵省令第47号)

1項 この 省令 は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1974年10月1日大蔵省令第61号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1977年11月16日大蔵省令第49号)

1項 この 省令 は、1977年11月21日から施行する。

附 則(1982年10月1日大蔵省令第56号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1984年12月25日大蔵省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、1985年1月1日から施行する。

2条 (日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に日本銀行が領収した社会福祉・医療事業団法附則第3条第1項の規定による解散前の医療金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条の二中「医療金融公庫」とあるのは「社会福祉・医療事業団法(1984年法律第75号)附則第3条第1項の規定による解散前の医療金融公庫」と、同令第2条第4項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する社会福祉・医療事業団の理事長若しくは理事長の指定した者࿸以下「残務承継者」という。)」と、同令第3条、第21条の三及び第21条の五中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第25条の七中「医療公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「医療金融公庫の」とあるのは「社会福祉・医療事業団の」と、同令第26条から 第28条 《 日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は…》 国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含 までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。

附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、1985年4月1日から施行する。

5条 (日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に日本銀行が領収した 旧公社 の預託金の出納については、第5条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条の二中「日本専売公社」とあるのは「 日本たばこ産業株式会社法 1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「 旧公社 」という。)」と、同令第2条第1項中「日本専売公社」とあるのは「旧公社」と、同条第4項中「日本専売公社の徴収役࿸代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、日本専売公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「 専売公社分任徴収役 」という。)、専売公社収入職、日本専売公社の主任保管金出納職(以下「 専売公社主任保管金出納職 」という。)、日本専売公社の分任保管金出納職(以下「 専売公社分任保管金出納職 」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役࿸代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、旧公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「 専売公社分任徴収役 」という。)、専売公社収入職、旧公社の主任保管金出納職(以下「 専売公社主任保管金出納職 」という。)若しくは旧公社の分任保管金出納職(以下「 専売公社分任保管金出納職 」という。)の残務を承継する者(以下「 残務承継者 」という。)」と、同令第3条中「日本専売公社の支出役࿸代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の支出役࿸代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)の 残務承継者 、専売公社支出役」と、同令第4条中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第5条第1項中「専売公社徴収役に」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者に」と、同令第6条第1項中「専売公社徴収役及び専売公社支出役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社支出役に係る残務承継者」と、同条第2項中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第7条第1項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者又は専売公社支出役」と、同令第11条の2第2項中「 専売公社主任保管金出納職 に」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者に」と、同令第23条中「日本専売公社総裁、専売公社徴収役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第23条の二中「日本専売公社総裁、専売公社支出役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社支出役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第26条及び 第27条 《 日本銀行は、その取り扱つた公庫の預託金…》 に係る公庫預託金払込書、公庫預託金振込書、公庫支払請求書、支払済の小切手、国庫金振替書払出科目に何公庫預託金と記載された国庫金振替書をいう。その他の証拠書類を受け及び払いごとに区分し、公庫出納役別に毎 中「日本専売公社総裁」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者」と、「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」と、「専売公社主任保管金出納職」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第28条第1項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」とする。

附 則(1985年3月28日大蔵省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、1985年4月1日から施行する。

3条 (日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に日本銀行が領収した 旧公社 の預託金については、第4条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条の二中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「 旧公社 」という。)」と、同令第2条第1項中「日本電信電話公社」とあるのは「旧公社」と、同条第4項中「日本電信電話公社の徴収役࿸代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)、電信電話公社出納役、電信電話公社出納補助役」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役࿸代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)の残務を承継する者(以下「 徴収役 残務承継者 」という。)、電信電話公社出納役の残務を承継する者(以下「 出納役残務承継者 」という。)若しくは電信電話公社出納補助役の残務を承継する者(以下「 補助役残務承継者 」という。)」と、同令第3条中「電信電話公社出納役」とあるのは「 出納役残務承継者 、電信電話公社出納役」と、同令第20条の二中「電信電話公社出納役に」とあるのは「出納役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第20条の三中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「 徴収役残務承継者 に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第20条の6第1項中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、同令第20条の七中「電信電話公社出納役の振り出した」とあるのは「出納役残務承継者又は電信電話公社出納役の振り出した」と、「その電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第20条の十一中「日本電信電話公社総裁」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役」と、「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第25条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」と、同令第26条から 第28条 《 日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は…》 国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含 までの規定中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」とする。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、1987年4月1日から施行する。

2条 (日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の書式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

2項 前項に定めるもののほか、日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。

附 則(1988年4月1日大蔵省令第19号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第11号)

1項 この 省令 中、 第3条 《 日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切…》 手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。第12号書式に関する部分に限る。及び第10条の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。

2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 及び 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1994年3月24日大蔵省令第14号)

1項 この 省令 は、1994年4月1日から施行する。

2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第6号)

1項 この 省令 は、1995年4月1日から施行する。

2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号) 抄

1項 この 省令 は、1997年10月1日から施行する。

2項 この 省令 の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月30日大蔵省令第62号)

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

2条 (日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

2項 前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。

附 則(1999年9月30日大蔵省令第81号)

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、1999年10月1日から施行する。

2条 (日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に日本銀行が領収した国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による解散前の環境衛生金融公庫及び日本政策投資銀行法附則第7条第1項の規定による解散前の北海道東北開発公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条の二中「北海道東北開発公庫」とあるのは「日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)附則第7条第1項の規定による解散前の北海道東北開発公庫」と、「環境衛生金融公庫」とあるのは「国民金融公庫法の一部を改正する法律(1999年法律第56号)附則第3条第1項の規定による解散前の環境衛生金融公庫」と、同令第2条第4項中「公庫等出納役」とあるのは「公庫等出納役の残務を承継する国民生活金融公庫若しくは日本政策投資銀行の総裁又は総裁の指定した者࿸以下「 残務承継者 」という。)」と、同令第3条、第21条の三、第21条の五及び第21条の八中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第25条の四中「北海道東北公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「北海道東北開発公庫の」とあるのは「日本政策投資銀行の」と、同令第25条の五中「環境衛生公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「環境衛生金融公庫の」とあるのは「国民生活金融公庫の」と、同令第26条から 第28条 《 日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は…》 国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含 までの規定中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」とする。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この 省令 は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号)

1項 この 省令 は、2004年3月22日から施行する。

2項 この 省令 の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、2004年7月1日から施行する。

3条 (日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

2項 前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に財務大臣が定める。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日財務省令第26号)

1項 この 省令 は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、2007年10月1日から施行する。

8条 (日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に発行された郵便振替払出証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定したもの又は郵便普通為替証書若しくは郵便定額小為替証書であつて公庫若しくは日本銀行を受取人に指定し若しくは受取人に指定しないものに係る受け入れの手続きについては、なお従前の例による。

附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、2008年10月1日から施行する。

2条 (日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に日本銀行が領収した 株式会社日本政策金融公庫法 附則第16条第1項の規定による解散前の農林漁業金融公庫及び同法附則第17条第1項の規定による解散前の中小企業金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条の二中「農林漁業金融公庫」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)附則第16条第1項の規定による解散前の農林漁業金融公庫」と、「中小企業金融公庫」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号)附則第17条第1項の規定による解散前の中小企業金融公庫」、同令第2条第4項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する株式会社日本政策金融公庫の総裁又は総裁の指定した者࿸以下「 残務承継者 」という。)」と、同令第3条、第21条の五及び第21条の八中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第25条の二中「農林漁業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「農林漁業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第25条の三中「中小企業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「中小企業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第26条から 第28条 《 日本銀行は、公庫出納役その他小切手又は…》 国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は送金請求書等公庫預託金送金通知書又は道府県民税及び市町村民税の月割額若しくは退職手当等所得割を徴収する市町村に対する納入通知書を含 までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。

附 則(2011年10月27日財務省令第71号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この 省令 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この 省令 の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月11日財務省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、2021年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2022年10月18日財務省令第51号)

1項 この 省令 は、2022年11月4日から施行する。

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