1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。但し、
第3条
《順位 附記登録の順位は、主登録の順位に…》
より、附記登録間の順位は、その前後による。
から
第5条
《 他人のため登録を申請する義務がある者は…》
、その登録の欠缺を主張することができない。 但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。
まで、
第7条第2項
《2 自動車登録ファイルにする登録等に関す…》
る事務の処理のための電子情報処理組織への入力はOCR光学的文字読取装置をいう。を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力は印字又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することが
、
第10条
《共同申請 登録は、登録権利者及び登録義…》
務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。
(抵当権の登録に関する部分に限る。)、
第12条第2項
《2 自動車の抵当権の登録名義人の表示の変…》
更又は自動車の抵当権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同1人となつた場合の抵当権のまヽつヽ消の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
、
第34条
《予告登録 予告登録は、登録自動車に係る…》
登録の原因の無効又は取消による登録のまヽつヽ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。 但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に
から
第37条
《申請書等の記載 申請書その他登録等の申…》
請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。 2 前項に規定する場合申請書を作成する場合を除く。において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交
まで、第41条及び
第45条
《公売処分による移転登録 登録自動車の公…》
売処分をした者は、国税徴収法1959年法律第147号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付して、自動車の移転登録を運輸監理部長又は運輸支
から
第59条
《 運輸監理部長又は運輸支局長は、第45条…》
の規定による公売処分による自動車の移転登録の嘱託があつた場合において、当該自動車について抵当権の登録があるときは、その登録を抹消しなければならない。
までの規定は、1952年4月1日から施行する。
2項 自動車抵当法施行法 (1951年法律第188号)
第7条
《 法施行の際、現に存する質権で法第2条の…》
自動車を目的とするものは、法施行の日から2箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第20条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 2 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の
の規定による質権の登録の申請は、登録権利者が自動車を呈示して行う場合に限り、その者だけで行うことができる。
3項 前項の質権の登録を申請する場合において、登録権利者である質権者が質権の目的たる自動車を転質とした場合には、当該質権者は、転質権者の承諾書の添附を同項の自動車の呈示に代えることができる。
4項 転質権者は、質権の設定の登録がされていないときでも、附則第2項の規定により転質の登録を申請することができる。
5項 都道府県知事は、前項の申請により転質の登録をするときは、職権により、質権の設定の登録をしなければならない。
6項 質権の設定又は転質の登録を申請する場合には、申請書に債権の額を記載し、且つ、登録の原因に存続期間若しくは弁済期の定があるとき、違約金若しくは賠償額の定があるとき、その債権に条件を附したとき又は 民法 第346条
《質権の被担保債権の範囲 質権は、元本、…》
利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。 ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
但書の定があるときは、これを記載しなければならない。
7項 前6項に定めるものの外、附則第2項の質権の登録については、自動車の抵当権の登録に関する規定を準用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1955年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車については、
第15条
《補助開始の審判 精神上の障害により事理…》
を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又
、
第40条
《変更登録 自動車の変更登録を申請する場…》
合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。
及び第41条の改正規定にかかわらず、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、なお従前の例による。
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この政令中、
第1条
《目的 この政令は、道路運送車両法195…》
1年法律第185号による自動車の登録等及び自動車抵当法1951年法律第187号による自動車の抵当権の登録に関する事項を定めることを目的とする。
から
第3条
《順位 附記登録の順位は、主登録の順位に…》
より、附記登録間の順位は、その前後による。
までの規定は、1970年1月1日から、
第4条
《登録の欠缺を主張できない者 詐欺又は強…》
迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。
から
第6条
《自動車登録ファイル等 自動車登録ファイ…》
ルは、現在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。 2 現在記録ファイルには、自動車に関する登録に係る登録事項で現に効力を有すべきもの及び道路運送車両法第15条の2第1項ただし書の届出に関する事項その
までの規定は、同年3月1日から、
第7条
《電子情報処理組織 道路運送車両法第6条…》
第1項の電子情報処理組織次項において単に「電子情報処理組織」という。により自動車登録ファイルにする登録等登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第23条及び
第25条
《更正登録 運輸監理部長又は運輸支局長は…》
、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務
の規定によりその例によるものとされた同法附則第2条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 仲裁法 の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月26日)から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公益信託に関する法律 の施行の日(2026年4月1日)から施行する。