日本農林規格等に関する法律施行令《附則》

法番号:1951年政令第291号

略称: JAS法施行令・ジャス法施行令

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附 則

1項 この政令は、1951年9月1日から施行する。

附 則(1953年1月28日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年10月19日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月28日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年10月30日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月6日政令第42号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年11月8日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年11月2日政令第341号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年1月4日政令第1号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年10月20日政令第355号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月19日政令第191号) 抄

1項 この政令は、農林物資規格法の一部を改正する法律(1970年法律第92号)の施行の日(1970年6月20日)から施行する。

附 則(1971年7月12日政令第245号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年1月13日政令第1号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月24日政令第83号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年8月7日政令第312号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月22日政令第142号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年12月20日政令第366号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月13日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月17日政令第383号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月12日政令第271号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月14日政令第113号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年11月30日政令第302号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年9月24日政令第278号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年1月20日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月29日政令第316号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月26日政令第403号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年9月5日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月16日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月22日政令第170号)

1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1984年10月16日政令第307号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年10月24日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第60号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第58号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月5日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第40号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年7月2日政令第244号) 抄

1項 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1993年7月21日)から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第73号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1996年9月6日政令第266号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月26日政令第75号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月26日政令第76号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第389号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

5条 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 第11条 《登録試験業者の登録手数料 法第43条第…》 1項の政令で定める額は、85,700円電子申請による場合にあっては、85,200円とする。 2 法第42条の登録以下この条及び第13条第2項において「業者登録」という。を受けようとする者が現に法第14 の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第5条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第256条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(1950年法律第175号。次項において「 旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 」という。)第19条の9第1項の規定による指示、 第20条 《権限の委任 法に規定する財務大臣の権限…》 法第3条第1項及び第4項並びに第4条これらの規定を法第5条において準用する場合を含む。、第6条並びに第9条第1項から第4項までに規定するものを除く。は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らそ の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は 第21条第2項 《2 前項本文の場合においては、法中同項本…》 文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定法第61条第2項及び第4項並びに第65条第8項の規定を除く。は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長 の規定による調査を行った場合については、 第11条 《登録試験業者の登録手数料 法第43条第…》 1項の政令で定める額は、85,700円電子申請による場合にあっては、85,200円とする。 2 法第42条の登録以下この条及び第13条第2項において「業者登録」という。を受けようとする者が現に法第14 の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「 新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令 」という。)第5条第3項、第4項及び第6項の規定は、適用しない。

2項 この政令の施行前に農林水産大臣が 旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 第21条第2項の規定による調査を行った場合については、 新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令 第5条第5項の規定は、適用しない。

附 則(2000年3月24日政令第96号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第234号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年6月10日)から施行する。ただし、 第20条 《権限の委任 法に規定する財務大臣の権限…》 法第3条第1項及び第4項並びに第4条これらの規定を法第5条において準用する場合を含む。、第6条並びに第9条第1項から第4項までに規定するものを除く。は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らそ の次に9条を加える改正規定(第29条を加える部分に限る。)は、2001年4月1日から施行する。

2条 (指定農林物資の輸入業者に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(附則第4条第2項において「 新令 」という。)第29条各号に掲げる農林物資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、 改正法 による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第15条の7第1項及び第4項の規定の例により、同条第1項の認定を受けることができる。

2項 前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日において 新法 第15条の7第1項の規定により認定を受けたものとみなす。

3条 (技術的読替え)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 改正法 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 改正法 附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 改正法 附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条 (旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)

1項 改正法 附則第4条第3項又は第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第19条の6第5項の政令で定める費用は、同条第1項第4号、第2項第5号又は第4項第4号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。

2項 前項の旅費の額の計算については、 新令 第20条後段の規定を準用する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《飲食料品及び油脂以外の農林物資 日本農…》 林規格等に関する法律1950年法律第175号。以下「法」という。第2条第1項第2号の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材航空機用の合 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。ただし、 第1条 《飲食料品及び油脂以外の農林物資 日本農…》 林規格等に関する法律1950年法律第175号。以下「法」という。第2条第1項第2号の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材航空機用の合 の改正規定及び第29条の改正規定(「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該当する飲食料品」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2条 (技術的読替え)

1項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正法 による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 改正法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 改正法 附則第6条第1項又は第2項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 改正法 附則第6条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 改正法 附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 改正法 附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8項 改正法 附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9項 改正法 附則第12条第1項又は第2項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10項 改正法 附則第12条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11項 改正法 附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3条 (独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置)

1項 改正法 附則第4条第1項又は 第5条第1項 《法第17条第1項の政令で定める期間は、4…》 年とする。 の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた 旧法 第14条第3項及び改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第19条の5第1項において準用する旧法第14条第3項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第3条( 旧令 第16条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

4条 (認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置)

1項 改正法 附則第12条第1項若しくは第2項又は 第13条第1項 《法第45条第2項において準用する法第43…》 条第1項の政令で定める額は、73,400円電子申請による場合にあっては、73,000円とする。 の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた 旧法 第19条の6第1項第7号の検査に要する費用については、 旧令 第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。

2項 改正法 附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第19条の6の3第2項第4号及び改正法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第19条の6の4第2項において準用する旧法第19条の6の3第2項第4号の検査に要する費用については、 旧令 第24条(旧令第28条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第24条において準用する旧令第20条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。

5条 (都道府県が処理する事務に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第23条第1項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に属する事務については、 旧令 第30条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第133号)

1項 この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第31号)の施行の日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2015年3月6日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月3日政令第36号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は 食品表示法 の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令 の相当規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした 処分等の行為 とみなす。

附 則(2018年1月17日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 法の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年1月16日政令第2号)

1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2022年8月10日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。ただし、 第3条 《審議会等で政令で定めるもの 法第4項の…》 審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。 の規定は、2025年10月1日から施行する。

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