制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第106条第1項
《日本銀行は、この勅令の規定による外、財務…》
大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
の規定に基き、日本銀行特別調達資金出納取扱規程を次のように定める。
1条 (通則)
1項 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号。以下「 国庫金規程 」という。)の定めるところにより、特別調達 資金 設置令(1951年政令第205号)第1条に規定する特別調達資金(以下「 資金 」という。)の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
2条 (資金の受入れ)
1項 日本銀行本店は、センター支出官( 予算決算及び会計令
第1条第3号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定するセンター支出官をいう。)から 資金 に振替のため国庫金振替書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織(支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第11条第1項及び特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官 支払事務規程 (1951年大蔵省令第94号。以下「 支払事務規程 」という。)第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受けたときは、その金額を 特別調達資金設置令 施行令 (1951年政令第271号。以下「 施行令 」という。)
第3条第2項
《2 防衛大臣は、必要があると認めるときは…》
、前項の規定による委任を受けた職員以下「資金会計官」という。の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。
に規定する資金会計官(以下「 資金会計官 」という。)の資金に受け入れなければならない。
3条
1項 日本銀行は、特別調達 資金 会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(1951年総理府令第49号)第4条の規定により資金会計官又は 施行令
第3条の2第1項
《防衛大臣は、必要があると認めるときは、部…》
下の職員に、資金会計官若しくは前条第2項の規定による委任を受けた職員以下「分任資金会計官」という。又は資金契約等担当官若しくは資金出納命令官同条第6項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。
に規定する 分任資金会計官 (以下「 分任資金会計官 」という。)から特別調達資金振込書を添え現金の払込を受けたときは、その金額を資金会計官又は分任資金会計官の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金会計官又は分任資金会計官に交付しなければならない。
4条 (資金の払出)
1項 日本銀行本店は、 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 施行令
第3条第6項
《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》
下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出
に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「 資金出納命令官 」という。)から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「 資金会計官等 」という。)の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第1号書式の振替済書を資金会計官等に送信し、振替済通知書を振替を受ける者に送付し又は送信しなければならない。ただし、当該国庫金振替書が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定の歳入に納付するためのものであり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 (1972年労働省令第8号)
第1条第3項
《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》
料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外
に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書を第2号代行機関(歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第21条の4第2号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に送信しなければならない。
2項 前項の場合において、日本銀行本店は、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記録があるときは、電信でその通知をするものとする。
3項 前項の通知を受けた取引店は、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。
4項 第1項から第3項までの場合において、その国庫金振替書が、 支払事務規程 第4条第8号の規定によるものであるときは、 資金 会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(1951年大蔵省令第95号。以下「 資金出納官吏事務規程 」という。)第1条に規定する特別調達資金出納官吏( 施行令
第3条第6項
《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》
下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出
の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「 資金出納官吏 」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
4条の2 (控除所得税額の納付)
1項 日本銀行本店は、 支払事務規程 第4条第10号の規定により 資金 出納命令官から国税収納金整理資金に振替のための国庫金振替書の送信を受けたときは、資金出納命令官の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第1号書式の振替済書を当該資金出納命令官に送信するとともに、 国庫金規程 第2号の二書式の振替済通知書に支払事務規程第11条第6項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書の情報を添えて 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 (1991年大蔵省令第54号)
第4条
《代行機関の通知 代行機関は、前条各号に…》
掲げるものの送信、送付又は報告を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。
5条 (資金会計官等の振り出した小切手の取扱)
1項 日本銀行は、 資金 会計官等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金会計官等の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。
1号 小切手は合式であるか
2号 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか
2項 日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から1年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。
6条 (資金会計官等の送金又は振込)
1項 日本銀行本店は、 支払事務規程 第13条の規定により、 資金 会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第2号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならない。
2項 日本銀行は、 支払事務規程 第19条の規定により、 資金 会計官等から外国送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金会計官等に交付し、送金の手続をしなければならない。
7条 (外国送金過不足額の整理)
1項 日本銀行は、前条第2項の規定により外国にいる債権者に送金の手続をする場合において、その交付を受けた 資金 が送金額に不足するときは、不足額補てんのため資金の交付を受けてこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、その交付を受けた資金が送金額を超えるときは、第3号書式の払込書を添え、その金額を、送金の請求をした資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。
8条 (資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入)
1項 日本銀行は、納入者から 資金 に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員( 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第5条
《管理事務の実施 各省各庁の長は、政令で…》
定めるところにより、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務他の
の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)の発した納入告知書若しくは納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。
2項 日本銀行は、前項の場合において、自店が納入告知書又は納付書により納付を受ける 資金 会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、領収済通知書を当該特別調達資金債権管理職員に送付し、他店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、その旨(領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合にはその旨を含む。)を当該取引店に通知しなければならない。
3項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を特別調達 資金 債権管理職員に送付しなければならない。
4項 日本銀行は、前2項の規定により領収済通知書又は振替済通知書を送付する場合において、第2項において領収済通知書の表面余白に「 資金 会計官経由」と記載されている場合には、資金会計官を経由して送付しなければならない。
9条 (資金会計官等の資金への組入)
1項 日本銀行は、
第6条
《資金会計官等の送金又は振込 日本銀行本…》
店は、支払事務規程第13条の規定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第2号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又
の規定により送信を受けた支払指図書に係る 資金 又は交付を受けた外国送金請求書に係る資金のうち、その送信又は交付を受けた日から1年を経過しまだ支払の終らない金額については、その送金を取り消し、第3号書式の払込書を添え、その資金の送信又は交付を受けた資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。
10条 (資金出納官吏の現金払込)
1項 日本銀行は、 資金 出納官吏事務規程
第10条
《資金出納官吏の現金払込 日本銀行は、資…》
金出納官吏事務規程の規定により、資金出納官吏から特別調達資金払込書を添え現金の払込を受けたときは、これを当該資金出納官吏の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金出納官吏に交付しなければならない
の規定により、資金出納官吏から特別調達資金払込書を添え現金の払込を受けたときは、これを当該資金出納官吏の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金出納官吏に交付しなければならない。
10条の2 (資金出納官吏の振り出した小切手の取扱)
1項 日本銀行は、 資金 出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金出納官吏の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。
1号 小切手は合式であるか
2号 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか
2項 第5条第2項
《2 日本銀行は、前項の小切手がその振出日…》
付から1年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。 この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。 ただし、手
の規定は、前項の小切手がその振出日付から1年を経過したものである場合に準用する。
11条 (資金出納官吏の資金の出納)
1項 第4条
《資金の払出 日本銀行本店は、資金会計官…》
、分任資金会計官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官
の規定は、日本銀行本店が 資金 出納官吏事務規程
第18条
《 削除…》
の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に、
第6条第1項
《日本銀行本店は、支払事務規程第13条の規…》
定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第2号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならな
の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程
第20条
《 日本銀行は、支払事務規程第24条第3項…》
若しくは第25条又は資金出納官吏事務規程第40条第2項若しくは第41条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送
の規定により資金出納官吏から支払指図書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、
第4条第1項
《日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計…》
官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計
中「資金会計官、 分任資金会計官 又は 施行令
第3条第6項
《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》
下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出
に規定する資金出納命令官同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官以下「資金会計官等」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と、
第4条第4項
《4 第1項から第3項までの場合において、…》
その国庫金振替書が、支払事務規程第4条第8号の規定によるものであるときは、資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程1951年大蔵省令第95号。以下「資金出納官吏事務規程」という。第1条に規定する特別
中「 支払事務規程 第4条第8号」とあるのは「資金出納官吏事務規程
第13条第11号
《送金又は振込みの取消し 第13条 日本銀…》
行は、支払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らな
」と、「資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程1951年大蔵省令第95号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第1条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第3条第6項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「 資金出納官吏 」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)」とあるのは「資金会計官等、資金出納官吏、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)又は出納官吏(出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。)」と、
第6条第1項
《日本銀行本店は、支払事務規程第13条の規…》
定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第2号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならな
中「支払事務規程
第13条
《送金又は振込みの取消し 日本銀行は、支…》
払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に
」とあるのは「資金出納官吏事務規程
第20条
《 日本銀行は、支払事務規程第24条第3項…》
若しくは第25条又は資金出納官吏事務規程第40条第2項若しくは第41条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送
」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と読み替えるものとする。
2項 第4条の2
《控除所得税額の納付 日本銀行本店は、支…》
払事務規程第4条第10号の規定により資金出納命令官から国税収納金整理資金に振替のための国庫金振替書の送信を受けたときは、資金出納命令官の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし
の規定は、日本銀行本店が 資金 出納官吏事務規程
第13条第5号
《送金又は振込みの取消し 第13条 日本銀…》
行は、支払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らな
の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、
第4条
《資金の払出 日本銀行本店は、資金会計官…》
、分任資金会計官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官
の二中「 支払事務規程 第4条第10号」とあるのは「資金出納官吏事務規程
第13条第5号
《送金又は振込みの取消し 第13条 日本銀…》
行は、支払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らな
」と、「資金出納命令官」とあるのは「資金出納官吏」と、「支払事務規程第11条第6項」とあるのは「資金出納官吏事務規程第18条第5項」と読み替えるものとする。
3項 日本銀行は、 資金 出納官吏事務規程第27条の規定により資金出納官吏から国庫金振込請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その資金出納官吏の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金出納官吏に交付し、振込の手続をしなければならない。
4項 日本銀行本店は、第1項において準用する
第4条第1項
《日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計…》
官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計
の場合において、その国庫金振替書が、 資金 出納官吏事務規程
第13条第1号
《送金又は振込みの取消し 第13条 日本銀…》
行は、支払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らな
から第4号までの規定により送信を受けたものであるときは、振替を受ける者又は第2号代行機関に送付し又は送信する振替済通知書には、その表面余白に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記載し又は当該文言を記録しなければならない。ただし、当該文言を記録することを要しないと認められる場合には、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。
12条 (期間経過送金資金の受入)
1項 日本銀行は、前条第1項において準用する
第6条第1項
《日本銀行本店は、支払事務規程第13条の規…》
定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第2号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならな
の規定により送信を受けた支払指図書に係る 資金 のうち、その送信を受けた日から1年を経過しまだ支払を終らない金額については、その送金を取り消し、第4号書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を資金出納官吏に送付しなければならない。
13条 (送金又は振込みの取消し)
1項 日本銀行は、 支払事務規程 第27条の規定により 資金 会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を特別調達資金債権管理職員から送付を受けた納入告知書又は納付書により返納の手続をしなければならない。
2項 日本銀行は、 資金 出納官吏事務規程第44条の規定により資金出納官吏から特別調達資金振込取消請求書又は特別調達資金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を当該資金出納官吏に送付しなければならない。
14条 (帳簿)
1項 日本銀行は、 予算決算及び会計令
第138条第1項第1号
《日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のた…》
めに取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。 1 国庫金の出納を登記すべき帳簿 2 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿 3 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿 4
に規定する帳簿として特別調達 資金 内訳帳を備え、これに資金会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官及び資金出納官吏別の口座を設けて資金の受払額を記入しなければならない。
2項 日本銀行は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
15条 (月計突合表)
1項 日本銀行は、毎月( 資金 の受払のない月を除く。)資金の出納に関し、その取り扱つた資金の越高、受払額及び残額を掲げた第5号書式の特別調達資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達するように資金会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、 資金 会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官及び資金出納官吏から、当該特別調達資金月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度特別調達資金月計突合表を作成し、直ちに当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。
16条 (受払証拠書類の処理)
1項 日本銀行は、その取扱に係る支払済の小切手、特別調達 資金 払込書その他の証拠書類を受払に区分し、資金会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官及び資金出納官吏別に、毎日分を取りまとめて合計書を作成した上、これらの書類を保存しなければならない。
17条 (資金出納官吏の特別調達資金現在高証明)
1項 日本銀行は、 資金 出納官吏事務規程第34条の規定により、前任資金出納官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けたときは、その指定した日における特別調達資金現在高を証明しなければならない。
2項 前項の規定は、 資金 出納官吏を監督又は検査する官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けた場合に準用する。
18条
1項 削除
19条 (関係書類の訂正)
1項 日本銀行は、 支払事務規程 第24条第1項若しくは第2項、 資金 出納官吏事務規程第40条第1項若しくは第43条又は 特別調達資金債権管理事務取扱規則 (1958年大蔵省令第45号)
第10条
《納入告知書又は納付書の記載事項の訂正等 …》
特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏又は日本銀行が資金として受入金を受け入れた後において、当該受入金に係る納入告知書又は納付書に記載された事項の中で金額以外のものに誤びゆうがあることを発見した場
の規定により、資金会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員から小切手、国庫金振替書、特別調達資金払込書、納入告知書若しくは納付書の記載又は記録事項の訂正請求書(国庫金振替書の記録事項の訂正については、国庫金振替訂正請求書による。)又は口座更正請求書の送付を受けたときは、翌年度5月31日までに到達したものに限り、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員に通知しなければならない。
20条
1項 日本銀行は、 支払事務規程 第24条第3項若しくは第25条又は 資金 出納官吏事務規程第40条第2項若しくは第41条の規定により、資金会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送金請求書の記載事項の訂正請求書の送付を受けたときは、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。
2項 日本銀行本店は、 支払事務規程 第24条第4項又は 資金 出納官吏事務規程第40条第3項の規定により、資金会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金振込訂正請求書の送信を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に通知するため、第6号書式の国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。
21条 (関係書類の証明)
1項 日本銀行は、 資金 会計官、 分任資金会計官 、資金出納命令官又は資金出納官吏から振替済通知書、領収証書、領収済通知書又は特別調達資金組入済通知書の証明請求書の提出があつた場合において、これを調査して正当と認めたときは、当該請求書の余白に証明の旨を記載した後、これを当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に交付しなければならない。
22条 (電子情報処理組織の使用等の特例)
1項 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、 資金 の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。