制定文
国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)第13条の2第2項、歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件(1916年勅令第256号)第4条、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第106条第1項
《日本銀行は、この勅令の規定による外、財務…》
大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
及び第144条並びに 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
の六及び
第39条
《帳簿の様式及び記入の方法等 第24条、…》
第28条及び第34条に規定する帳簿の様式及び記入の方法並びにこの政令に規定する書類前条の計算証明書類を除く。の様式は、財務大臣が定める。
の規定に基づき、 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 を制定する。
1条 (総則)
1項 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理(以下この条において「 国税収納命令官等 」という。)が、その所掌に属する国税等( 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第8条第1項
《財務大臣は、国税収納金等となるべき国税自…》
動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。、特定地方税、滞納処分費
に規定する国税等をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合、日本銀行が、国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合及び日本銀行代理店又は歳入代理店が、国税等の収納に関する事務を 国税通則法 施行 規則 (1962年大蔵省令第28号)第1条の4第1号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第2号に規定する方法による通知に基づき処理する場合におけるこれらの事務の取扱いに関しては、 国税収納金整理資金事務取扱規則 (1954年大蔵省令第39号。以下「 規則 」という。)、日本銀行国庫金取扱 規程 (1947年大蔵省令第93号。以下「 規程 」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2項 前項に規定する電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
1号 国税収納命令官等 (税関の国税収納命令官等を除く。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
2号 国税収納命令官等 (税関の国税収納命令官等に限る。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号)第3章に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)又は東京税関に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3項 第1項に規定する光学読取式電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
1号 日本銀行が国税等の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店( 規程 第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
2号 日本銀行の委託を受けて、国税等の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
2条 (国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
1項 財務大臣の指定する国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下「 指定国税収納命令官 」という。)及び分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下「 指定分任国税収納命令官 」という。)が 規則 の定めるところにより行うこととされている国税収納金整理資金徴収簿及び国税収納金整理資金合計徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織(前条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により行うものとする。
2項 指定国税収納命令官 及び 指定分任国税収納命令官 (税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が 規則 の定めるところにより行うこととされている特定地方税収納管理簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。
3項 前2項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
4項 指定国税収納命令官 が 規則
第47条
《誤びゆうの訂正等の請求 国税収納命令官…》
等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は第43条第1項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求
の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第28条第2項の規定の適用については、同項中「振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書」とあるのは「振替済通知書日本銀行国庫金取扱 規程 1947年大蔵省令第93号。以下この項において「規程」という。)第35条の5の三及び第35条の7第3項、 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 (2005年財務省令第5号)
第20条の2第2項
《2 日本銀行本店が第14条の規定により読…》
み替えて適用する払込規程第8条第2項第5号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記録されている国庫金振替書の送信を受けた場合における国庫金規程第35条の
において読み替えて適用する規程第35条の5第1項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(1951年大蔵省令第100号)第4条の二(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第2号の二書式の振替済通知書の情報を除く。)又は国税収納金整理資金組入済通知書(規程第35条の14第2項の規定により送信を受ける規程第4号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報を除く。)」とする。
3条 (領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)
1項 財務大臣は、 指定国税収納命令官 及び 指定分任国税収納命令官 の事務のうち、次の各号に掲げるものの受領に関する事務については、 国税収納金整理資金に関する法律
第13条第2項
《2 財務大臣は、必要があるときは、政令で…》
定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。
及び 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)
第4条の6
《 財務大臣は、法第13条第2項の規定によ…》
りその所属の職員に同条第1項に規定する者同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「国税資金会計機関」という。の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を
の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「 代行機関 」という。)に処理させるものとする。
1号 第7条第4項
《4 国税庁長官又は国税局長は、法第11条…》
第2項の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。
の規定により日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店から送信又は送付を受ける領収済通知情報及び日本銀行本店から送信又は送付を受ける領収済通知書の画像情報
2号 第7条第5項
《5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号…》
に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 この場合において、日本銀行代理店は、領
(
第11条第4項
《4 第7条第5項及び第6項の規定は、日本…》
銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。 この場合において、同条第6項中「日本銀行統轄店」とあるのは、「所轄歳入取りまとめ店」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報
3号 第7条第6項(
第11条第4項
《4 第7条第5項及び第6項の規定は、日本…》
銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。 この場合において、同条第6項中「日本銀行統轄店」とあるのは、「所轄歳入取りまとめ店」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報又は送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)
4号 規程 第35条の5の三及び第35条の7第3項、 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 (2005年財務省令第5号)
第20条の2第2項
《2 日本銀行本店が第14条の規定により読…》
み替えて適用する払込規程第8条第2項第5号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記録されている国庫金振替書の送信を受けた場合における国庫金規程第35条の
において読み替えて適用する規程第35条の5第1項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(1951年大蔵省令第100号)第4条の二(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第2号の二書式の振替済通知書の情報
5号 規程 第35条の14第2項の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第4号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報
6号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第34条の5第2項
《2 納付受託者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第1号の場合にあつては交付、第2号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。 1 第34条の3第1項第1号
(同法第45条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付受託者から報告を受ける 国税通則法 施行 規則
第8条
《調査決定 国税収納命令官又は国税収納命…》
令官代理以下「国税収納命令官等」という。は、国税等納入の告知によらないで納付されるものを除く。を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していな
各号に掲げる事項又は 関税法 (1954年法律第61号)
第9条の7第2項
《2 納付受託者は、第9条の5第1項の規定…》
により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び委託を受けた年月日を財務大臣に報告しなければならない。
の規定により納付受託者から報告を受ける 関税法施行規則 (1966年大蔵省令第55号)
第1条
《国税通則法施行規則の準用 国税通則法施…》
行規則1962年大蔵省令第28号交付送達の手続及びの二公示送達の方法の規定は、関税法1954年法律第61号。以下「法」という。第2条の四書類の送達等において準用する国税通則法1962年法律第66号第1
の十四各号に掲げる事項
4条 (代行機関の通知)
1項 代行機関 は、前条各号に掲げるものの送信、送付又は報告を受けたときは、 指定国税収納命令官 又は 指定分任国税収納命令官 に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
5条 (納付書等の様式)
1項 指定国税収納命令官 (税関の指定国税収納命令官を除く。)が、 規則
第15条
《物納の場合の納付書の送付 国税収納命令…》
官等は、第10条に規定する物納について許可があつた場合において、徴収決定済額から当該許可に係る物納すべき額を控除してなお残額があり、かつ、すでに納税告知書を発しているときは、納税者等に対し、その旨を通
、
第16条
《調査決定が超過した場合の納付書の送付等 …》
国税収納命令官等は、第11条第1項の規定により減少額に相当する金額について調査決定をした国税等で、すでに納税告知書若しくは納入告知書を発し、又は納付書を送付し、かつ、収納済みとなつていないものについ
及び
第17条
《証券につき支払がなかつた場合の納付書の送…》
付 国税収納命令官等は、第24条第4項の規定により収納済額の取消しの登記をしたときは、直ちに納税者等に対し、当該納税者等の納付した証券について支払がなかつた旨を通知するとともに、国税通則法施行規則別
の規定により納税者等に送付する納付書又は国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、別紙第1号書式(その一)、同書式(その二)、同書式(その三)、同書式(その四)、同書式(その五)、同書式(その六)、同書式(その七)、同書式(その八)、同書式(その九)、同書式(その十)、同書式(その十一)又は同書式(その十二)(以下「別紙第1号書式」と総称する。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる納付書については、この限りではない。
1号 国税通則法 施行 規則 の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第74号)附則第2項の規定により使用する納付書
2号 国税通則法 施行 規則 の一部を改正する省令(1994年大蔵省令第105号)附則第3項の規定により使用する納付書
2項 指定国税収納命令官 及び 指定分任国税収納命令官 (税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が、 規則
第12条
《納入の告知 国税収納命令官等は、第8条…》
第1項の規定により調査決定をしたとき第9条の場合及び前条第1項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第8条第1項の規定による調査決定をしたときを含む。は、直ちに納税者等の
の規定により納税者等に送付する納税告知書又は規則第16条及び
第17条
《指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命…》
令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手
の規定により納税者等に送付する納付書若しくは国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、それぞれ別紙第1号の二書式又は別紙第1号の三書式若しくは別紙第1号の四書式によるものとする。
3項 指定国税収納命令官 及び 指定分任国税収納命令官 が備える国税収納金整理資金徴収簿又は国税収納金整理資金合計徴収簿の様式は、それぞれ別紙第2号書式又は別紙第3号書式によるものとする。
4項 指定国税収納命令官 及び 指定分任国税収納命令官 (税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が備える特定地方税収納管理簿の様式は、別紙第3号の二書式によるものとする。
5条の2
1項 削除
6条 (国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続)
1項 国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が 指定国税収納命令官 (国税収納命令官代理を除く。)又は 指定分任国税収納命令官 (分任国税収納命令官代理を除く。)の事務を代理する場合における 規則
第7条第2項
《2 国税収納命令官、分任国税収納命令官、…》
国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏及び国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、国税収納命令官代理、分任国税収納
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「関係の帳簿」とあるのは「 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 (1991年大蔵省令第54号)別紙第4号書式の国税収納命令官(分任国税収納命令官)代理開始及び終止整理表」とする。
7条 (日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
1項 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第3項及び第7項において同じ。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書、別紙第1号の二書式の納税告知書又は別紙第1号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行本店は、 規程 第35条の15第2項の規定により送信を受けた納付書を添え、現金の納付を受けたときは、領収証書の交付を要しない。
2項 前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、 規程 第15条の2に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号。以下「 特別手続 」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。
3項 日本銀行統轄店又は指定代理店は、前2項又は
第11条
《歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた…》
場合の手続 日本銀行歳入代理店郵便貯金銀行の営業所、郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業
の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、日本銀行統轄店は、当該領収済通知書の画像情報(領収済通知書の汚損等により、当該領収済通知書の画像情報を通知することができない場合には、当該領収済通知書の内容を記載した適宜の書面(以下「 補正用領収済通知書 」という。)の画像情報)を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店に通知し、指定代理店は、必要があると認められる場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した国税等に関する事項を記録した別紙第5号書式(別紙第1号の二書式又は別紙第1号の三書式の領収済通知書の送付を受けた場合には、別紙第5号の二書式)による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該収納金を取り扱った 指定国税収納命令官 ( 指定分任国税収納命令官 が当該収納金を取り扱った場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該指定分任国税収納命令官)に送付しなければならない。
4項 日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を 代行機関 を経由して当該収納金を取り扱った 指定国税収納命令官 又は 指定分任国税収納命令官 に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、代行機関に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。ただし、日本銀行本店は、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報( 補正用領収済通知書 の画像情報を含む。以下同じ。)を代行機関(税関の指定国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、当該税関の指定国税収納命令官(税関の指定分任国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該税関の指定分任国税収納命令官))に電子情報処理組織若しくは電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。
5項 日本銀行代理店は、納入者から次の各号に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については 代行機関 に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
1号 登録免許税法 施行 規則 (1967年大蔵省令第37号)
第23条第1項
《国税収納命令官等は、国税等について調査決…》
定をしたときは、直ちに調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
に規定する方法
2号 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 (2003年財務省令第7号)
第6条
《輸出入等関連情報処理組織による関税等の納…》
付手続 関税法第9条の四ただし書、国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書消費税等及び国際観光旅客税の納付手続を除く。及びとん税法施行令第2条第2項ただし書特
から
第6条
《輸出入等関連情報処理組織による関税等の納…》
付手続 関税法第9条の四ただし書、国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書消費税等及び国際観光旅客税の納付手続を除く。及びとん税法施行令第2条第2項ただし書特
の三までに規定する方法
3号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 (2003年財務省令第71号)
第8条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》
の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納
に規定する方法
6項 日本銀行代理店は、納入者から 国税通則法 施行 規則 第1条の4第1号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第2号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、 代行機関 に領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を送付し、又は領収済通知情報を送信するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
7項 規程 第35条の3第1項及び第35条の4の2の規定は、日本銀行が前各項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
8条
1項 削除
9条 (領収済通知書等の訂正のための通知)
1項 日本銀行統轄店又は指定代理店は、
第7条第3項
《3 日本銀行統轄店又は指定代理店は、前2…》
項又は第11条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本
ただし書の規定により別紙第5号書式若しくは別紙第5号の二書式の領収済通知書が送付された後、又は同条第4項の規定により領収済通知情報が送信若しくは送付された後、当該領収済通知書又は当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、 指定国税収納命令官 又は 指定分任国税収納命令官 にその旨を通知しなければならない。
10条 (領収済通知書等の保存)
1項 日本銀行統轄店又は指定代理店は、
第7条第1項
《日本銀行本店、支店又は代理店をいう。第3…》
項及び第7項において同じ。は、納入者から別紙第1号書式の納付書、別紙第1号の二書式の納税告知書又は別紙第1号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付すると
及び次条の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
2項 日本銀行本店は、
第7条第5項
《5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号…》
に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 この場合において、日本銀行代理店は、領
の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
3項 日本銀行代理店又は歳入代理店は、
第7条第6項
《6 日本銀行代理店は、納入者から国税通則…》
法施行規則第1条の4第1号に規定する方法記録媒体を送付する方法に限る。又は同条第2号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、代行機関に領収した国税等に関する事項を収録
の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
4項 日本銀行が国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における 規程 第35条の16第2項の規定の適用については、同項中「納税告知書」とあるのは「納税告知書( 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 (1991年大蔵省令第54号)別紙第1号の二書式の納税告知書を除く。)」と、「納付書」とあるのは「納付書( 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 別紙第1号書式及び別紙第1号の三書式の納付書を除く。)」とする。
11条 (歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
1項 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。第3項及び
第13条
《証券受領の手続 日本銀行本店、支店、代…》
理店又は歳入代理店郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。をいう。は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の二書式の納税告知書若しくは別紙第1号の三書式の納付書を添え、証券をもって
において同じ。)及び簡易郵便局( 簡易郵便局法
第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する施設であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。第3項及び
第13条
《証券受領の手続 日本銀行本店、支店、代…》
理店又は歳入代理店郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。をいう。は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の二書式の納税告知書若しくは別紙第1号の三書式の納付書を添え、証券をもって
において同じ。)を除く。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書、別紙第1号の二書式の納税告知書又は別紙第1号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店( 特別手続 第2条第1項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2項 前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、 特別手続 第3条第14項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
3項 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の二書式の納税告知書若しくは別紙第1号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店に送付しなければならない。
4項 第7条第5項
《5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号…》
に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 この場合において、日本銀行代理店は、領
及び第6項の規定は、日本銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。この場合において、同条第6項中「日本銀行統轄店」とあるのは、「所轄歳入取りまとめ店」と読み替えるものとする。
12条 (特別手続の規定の適用除外)
1項 特別手続 第3条(第15項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
13条 (証券受領の手続)
1項 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)をいう。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の二書式の納税告知書若しくは別紙第1号の三書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び
第7条第1項
《日本銀行本店、支店又は代理店をいう。第3…》
項及び第7項において同じ。は、納入者から別紙第1号書式の納付書、別紙第1号の二書式の納税告知書又は別紙第1号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付すると
若しくは
第11条第1項
《日本銀行歳入代理店郵便貯金銀行の営業所、…》
郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業銀行法1981年法律第59号第2条第14項に規定する銀
の規定により日本銀行統轄店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。
2項 歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の二書式の納税告知書若しくは別紙第1号の三書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び
第11条第3項
《3 日本銀行歳入代理店郵便貯金銀行の営業…》
所、郵便局及び簡易郵便局に限る。は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の二書式の納税告知書若しくは別紙第1号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者
の規定により指定代理店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。
3項 前2項の場合において、納付を受けた証券金額が、納付書に記載された納付すべき金額の一部であるときは、領収証書に領収金額を付記しなければならない。
14条 (証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)
1項 証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(1916年大蔵省令第32号)第2条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
15条 (日本銀行が国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合の手続)
1項 日本銀行が 指定国税収納命令官 (税関の指定国税収納命令官を除く。)に係る国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合における 規程 第81条の2の規定の適用については、同条第1項中「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官( 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令
第2条第1項
《財務大臣の指定する国税収納命令官国税収納…》
命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。及び分任国税収納命令官分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納命令官」という。が規則の定めるところにより行うこととされている国税収納金整
に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。次項において同じ。)」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第2項中「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付した」とあるのは「送信した」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第3項中「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」とする。
16条 (指定国税収納命令官が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合の手続)
1項 指定国税収納命令官 (税関の指定国税収納命令官を除く。)が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合における 規則
第31条
《国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査…》
等 国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表以下「資金受入金月計突合表」という。の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認め
の規定の適用については、同条第1項中「 国税収納命令官等 」とあるのは「指定国税収納命令官 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 1991年大蔵省令第54号。以下この項において「特例省令」という。)第2条第1項に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。以下この条において同じ。)」と、「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「送付」とあるのは「送信」と、「当該突合表に記名しなければ」とあるのは「その旨を電子情報処理組織(特例省令第1条第2項第1号に規定する電子情報処理組織をいう。)に記録しなければ」と、同条第2項及び第3項中「国税収納命令官等」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付」とあるのは「送信」とする。
17条 (指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)
1項 指定国税収納命令官 及び 指定分任国税収納命令官 が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに
第7条第5項
《5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号…》
に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 この場合において、日本銀行代理店は、領
及び第6項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
18条 (電子情報処理組織の使用等の特例)
1項 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、国税等の徴収に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。