モーターボート競走法施行規則《本則》

法番号:1951年運輸省令第59号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 モーターボート競走法を実施するため、及び同法第26条の規定に基き、モーターボート競走法施行規則を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、モーターボート競走法(1951年法律第242号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、場外発売場設置者にあつては場外発売場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。

2条 (競走の実施に関する事務の委託)

1項 施行者は、第3条第2号又は第3号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。

1号 委託の相手方に関する基準

2号 第3条第2号又は第3号に掲げる事務(第3号に掲げる事務にあつては、入場料の徴収に関するものに限る。以下この条において「 公金取扱事務 」という。)を委託する場合にあつては、当該 公金取扱事務 に係る公金の払込みに関する事項

3号 委託の相手方に対する検査に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項

2項 前項第1号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。

1号 暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員をいう。以下同じ。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

2号 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

3号 法、 競馬法 1948年法律第158号)、 自転車競技法 1948年法律第209号)、 小型自動車競走法 1950年法律第208号)、すポーつ振興投票の実施等に関する法律(1998年法律第63号)若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第185条 《賭と博 賭と博をした者は、510,00…》 0円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、1時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。 から 第187条 《富くじ発売等 富くじを発売した者は、2…》 年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受 まで、 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の三、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

4号 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前3号に該当する者のあるもの

5号 法人で 暴力団員等 がその事業活動を支配するもの

3項 施行者は、第1項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4項 第1項の規定により 公金取扱事務 の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。

3条 (一括委託事務)

1項 第3条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。

1号 競走に出場する選手並びに競走に使用するボーと及びもーたーの競走前の検査を行うこと。

2号 競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。

3号 競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。

4号 競走開催中の選手の管理に関すること。

4条 (委託することができない事務)

1項 第3条第3号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。

1号 競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボーと及びもーたー、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。

2号 入場料の額及び徴収方法を決定すること。

3号 舟券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに舟券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された舟券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(舟券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて舟券を作成する事務を除く。)。

4号 払戻金の額を算定すること。

5号 選手に賞金又は賞品を支給する場合にあつては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。

6号 競走執行委員を決定すること。

5条 (競走場の設置等の許可の申請)

1項 第4条第1項の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 競走場の設置又は移転を必要とする事由

3号 競走場の位置

4号 競走場の構造及び設備の概要

5号 競走場を中心とする交通機関の状況

6号 競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が 港湾法 1950年法律第218号)、 河川法 1964年法律第167号)、 都市計画法 1968年法律第100号)、 建築基準法 1950年法律第201号)その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別

7号 競走場の建設費の見積額及びその調達方法

8号 競走場の建設工事の開始及び完了の予定年月日

9号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 競走場付近の見取図(競走場の周辺から2,000メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。

2号 競走場の設備の構造図及び配置図(1,000分の一以上の縮尺による。

3号 申請者が競走場に係る水面、土地及び建物を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類

4号 競走場の経営に関する収支見積書

6条

1項 都道府県知事は、第4条第2項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第3項の 公聴会 以下「 公聴会 」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。

7条

1項 都道府県知事は、 公聴会 を開こうとするときは、その開かれる日の2週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。

2項 公聴会 に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の5日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。

3項 都道府県知事は、 公聴会 において意見を聞こうとする者(以下「 公述人 」という。)を前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。

4項 都道府県知事は、前項の 公述人 の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ1人以上を公述人として選ばなければならない。

5項 都道府県知事は、前2項の規定により 公述人 を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。

8条 (競走場の設置等の許可の基準)

1項 第4条第4項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。

2号 適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。

3号 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。

競走水面(競走の用に供する水面をいう。

審判施設及び設備

競技運営施設及び設備

舟券の発売等の用に供する施設及び設備

入場者の用に供する施設及び設備

その他競走の開催に必要な施設及び設備

4号 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。

9条 (競走場設置者の地位の承継の届出)

1項 第4条第8項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 承継に係る競走場の名称及び所在地

3号 承継の年月日

4号 承継の原因

10条 (競走場の構造及び設備の変更の届出)

1項 競走場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(1,000分の一以上の縮尺による。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

11条 (場外発売場の設置等の許可の申請)

1項 第5条第1項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

2号 場外発売場の設置又は移転を必要とする事由

3号 場外発売場の所在地

4号 場外発売場の構造及び設備の概要

5号 場外発売場を中心とする交通機関の状況

6号 場外発売場の建設費の見積額及びその調達方法

7号 場外発売場の建設工事の開始及び完了の予定年月日

8号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 場外発売場付近の見取図(場外発売場の周辺から1,000メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。

2号 場外発売場の設備の構造図及び配置図(1,000分の一以上の縮尺による。

3号 申請者が当該施設を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類

4号 場外発売場の経営に関する収支見積書

5号 施行者の委託を受けて舟券の発売等を行う予定であることを証明する書類

12条 (場外発売場の設置等の許可の基準)

1項 第5条第2項の国土交通省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の基準を除く。)は、次のとおりとする。

1号 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。

2号 構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。

3号 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。

舟券の発売等の用に供する施設及び設備

入場者の用に供する施設及び設備

その他管理運営に必要な施設及び設備

4号 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。

2項 払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設及び設備の第5条第2項の基準については、前項中第3号(及びはに限る。及び第4号の規定を準用する。

13条 (準用規定)

1項 第9条 《競走場設置者の地位の承継の届出 法第4…》 条第8項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 承継人及び被承継人の氏 及び 第10条 《競走場の構造及び設備の変更の届出 競走…》 場設置者は、当該競走場の構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図1,000分の一以上の縮尺による の規定は、場外発売場設置者及び場外発売場について準用する。

14条 (競走開催前の届出)

1項 施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の60日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 開催の日時及び1日の競走回数

2号 競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約の内容

3号 使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容

4号 勝舟投票法の種類並びに第15条第1項及び第3項並びに 第16条第1項 《法第8条第1項の国土交通省令で定める日取…》 りは、8日間以上連続して開催しない日取りとする。 の規定により100分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率(以下「 払戻率 」という。

5号 競走番号ごとの競走の種類

6号 各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件

7号 競走執行委員の氏名

2項 前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

15条 (競走の開催の範囲)

1項 第8条第1項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、252日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。

1号 一競走場当たりの年間開催回数(毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)四十八回を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める回数

2号 一競走場当たりの月間開催回数四回

3号 一施行者当たりの年間開催回数十二回を超えない範囲内で施行者ごとに国土交通大臣が告示で定める回数

4号 一施行者当たりの月間開催回数一回

5号 一回の開催日数21日

6号 1日の競走回数十八回

2項 施行者は、競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第4号の規定にかかわらず、当該年度内又はその翌年度(以下この条において単に「翌年度」という。)内に限り競走を開催できない月数に応じて月間二回競走を開催することができる。この場合において、当該施行者が翌年度内に月間二回競走を開催するときは、当該施行者の翌年度における年間開催回数は同項第3号の規定にかかわらず、同号の回数に当該年度内に当該施行者が競走を開催できない回数を加えた回数とし、当該競走場の翌年度における年間開催日数は同項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の日数に当該年度内に当該競走場において当該施行者が競走を開催できない日数を加えた日数とする。

3項 年度と年度又は月と月にまたがつて開催される競走は、第1項第1号から第4号までの開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年度又は月(日数の等しいときは、初日の属する年度又は)に実施されたものとみなす。

16条 (競走の開催の日取り)

1項 第8条第1項の国土交通省令で定める日取りは、8日間以上連続して開催しない日取りとする。

2項 施行者は、前項の日取りによつて定めた開催日を、天災その他施行者の責めに帰することのできない理由による場合に限り、2日の範囲内で変更することができる。

17条 (無料入場者の範囲)

1項 第9条の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 国会議員及び施行者の議会の議員

2号 競走に関する政府職員及び施行者の職員

3号 競走実施機関の役職員

4号 競走の選手

5号 競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの

18条 (入場料の額)

1項 第9条の国土交通省令で定める額は、50円とする。

19条 (電磁的記録)

1項 第10条第3項の国土交通省令で定める記録は、電子計算機に備えられたふァいる又は磁気ディすく(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。 第45条第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたふァいる又は磁気ディすくに記録され、必要に応じ競走実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第39条の帳簿次項において単に「帳簿」という。 及び 第54条第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたふァいる又は磁気ディすくに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第52条の帳簿次項において単に「帳簿」という において同じ。)をもつて調製するふァいるに記録されたものとする。

20条 (勝舟投票法の種類)

1項 第14条の国土交通省令で定める勝舟投票法は、連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法とする。

2項 第14条の国土交通省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 連勝単式勝舟投票法

二連勝単式勝舟投票法

三連勝単式勝舟投票法

2号 連勝複式勝舟投票法

普通二連勝複式勝舟投票法

拡大二連勝複式勝舟投票法

三連勝複式勝舟投票法

3号 重勝式勝舟投票法

二重勝単勝式勝舟投票法

三重勝単勝式勝舟投票法

二重勝二連勝単式勝舟投票法

三重勝二連勝単式勝舟投票法

二重勝普通二連勝複式勝舟投票法

三重勝普通二連勝複式勝舟投票法

二重勝三連勝単式勝舟投票法

三重勝三連勝単式勝舟投票法

二重勝三連勝複式勝舟投票法

三重勝三連勝複式勝舟投票法

21条 (勝舟の決定の方法)

1項 単勝式勝舟投票法においては、第一着となつたモーターボートを勝舟とする。

2項 複勝式勝舟投票法においては、舟券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、五隻以上七隻以下であるときは第一着及び第二着となつたモーターボートを、八隻であるときは第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを勝舟とする。

3項 連勝単式勝舟投票法においては、二連勝単式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とし、三連勝単式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とする。

4項 連勝複式勝舟投票法においては、普通二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、拡大二連勝複式勝舟投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたもの、第一着及び第三着となつたモーターボートを一組としたもの並びに第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、三連勝複式勝舟投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とする。

5項 重勝式勝舟投票法においては、二重勝単勝式勝舟投票法にあつては同1の日の2の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝舟投票法にあつては同1の日の3の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同1の日の2の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝二連勝単式勝舟投票法にあつては同1の日の3の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同1の日の2の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝普通二連勝複式勝舟投票法にあつては同1の日の3の競走につき普通二連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同1の日の2の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝単式勝舟投票法にあつては同1の日の3の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、二重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同1の日の2の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝三連勝複式勝舟投票法にあつては同1の日の3の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする。

6項 連勝単式勝舟投票法又は連勝複式勝舟投票法においては、一回の競走開催ごとに別表第1の例により連勝式番号をつけるものとする。

22条 (着順)

1項 競走においては、第34条第1項に規定する競走実施業務規程の定めるところにより失格とすべきモーターボートを除き、最初に決勝線に到達したモーターボートを第一着とし、その他のモーターボートについてはそのモーターボートより前に決勝線に到達したモーターボートの隻数に1を加えたものをもつてそのモーターボートの着順とする。

2項 二連勝単式勝舟投票法及び二連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなす。

3項 拡大二連勝複式勝舟投票法において第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。

4項 三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法において第一着となつたモーターボートが三隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の二隻を第二着のモーターボート及び第三着のモーターボートとみなし、第一着となつたモーターボートが二隻であるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなし、第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。

23条 (勝舟投票法の実施の方法)

1項 三連勝単式勝舟投票法及び三連勝複式勝舟投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが七隻以上である競走につき用いてはならない。

2項 三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法は、1日においてそれぞれ二回以上用いてはならない。

24条 (指定重勝式勝舟投票法)

1項 第16条第1項の国土交通省令で定める種別は、三重勝二連勝単式勝舟投票法、二重勝三連勝単式勝舟投票法、三重勝三連勝単式勝舟投票法及び三重勝三連勝複式勝舟投票法とする。

2項 第16条第1項又は第3項の払戻金として加算する金額については、施行者が当該指定重勝式勝舟投票法と同1の種別の指定重勝式勝舟投票法の舟券を発売する前に、当該施行者のうェブさいとに掲載するものとする。

25条 (払戻金の最高限度額)

1項 第16条第2項の国土交通省令で定める払戻金の最高限度額は、20,010,000円とする。

26条 (指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い)

1項 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝舟投票法であつて最後に実施するものの勝舟投票に的中者がないときは、 第21条第5項 《5 重勝式勝舟投票法においては、二重勝単…》 勝式勝舟投票法にあつては同1の日の2の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝舟投票法にあつては同1の日の3の競走につき単勝式勝舟投票法により勝舟となつたもの の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝舟投票法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを勝舟とする。

1号 三重勝二連勝単式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る3の競走のうち2の競走につき二連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの

2号 二重勝三連勝単式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る2の競走のうち1の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの

3号 三重勝三連勝単式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る3の競走のうち2の競走につき三連勝単式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの

4号 三重勝三連勝複式勝舟投票法当該勝舟投票法に係る3の競走のうち2の競走につき三連勝複式勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたもの

2項 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお第16条第1項及び第3項の払戻金として加算する金額に残余があるときは、その残余の額は、施行者の収入とする。

27条 (舟券の発売)

1項 舟券の発売は、当該競走(重勝式勝舟投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべきモーターボートを競走執行委員が公表した時から開始し、モーターボートが発走する時(重勝式勝舟投票法にあつては、その最初の競走のモーターボートが発走する時)までに締め切るものとする。

2項 前項の規定により舟券の発売を締め切つたときは、勝舟投票法の種類ごとに単勝式勝舟投票法及び複勝式勝舟投票法にあつては各モーターボートに対する、連勝単式勝舟投票法、連勝複式勝舟投票法及び重勝式勝舟投票法にあつては各組に対する発売枚数を、直ちに施行者のうェブさいとに掲載するものとする。

28条 (払戻金の算出及び交付)

1項 施行者は、当該競走において、 第21条 《勝舟の決定の方法 単勝式勝舟投票法にお…》 いては、第一着となつたモーターボートを勝舟とする。 2 複勝式勝舟投票法においては、舟券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、五隻以上七隻以下であるときは第一着及び第二着となつたモーターボートを の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての舟券の売上金額につき払戻金を算出し、舟券を呈示した者に舟券と引換えにこれを交付しなければならない。

2項 前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、別表第2に定める算式によつて算出した金額を当該舟券の券面金額にあん分したものとする。

3項 前2項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。

29条 (競走の実施に関する規程)

1項 モーターボート競走法施行令(1953年政令第256号)本則の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 競走執行委員の組織及び執務に関する事項

2号 出場する選手、ボーと及びもーたーに関する事項

3号 競技の実施に関する事項

4号 入場者及び入場料に関する事項

5号 勝舟投票法の種類及び 払戻率 に関する事項

6号 舟券の券面金額、記載内容及び発売方法に関する事項

7号 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項

8号 競走場内及び場外発売場内の取締りに関する事項

9号 制裁及び異議申立てに関する事項

10号 その他競走の実施に関し必要な事項

2項 施行者は、モーターボート競走法施行令本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。

30条 (競走の公正を確保するための措置)

1項 施行者は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため、第34条第1項に規定する競走実施業務規程に従つて競走を実施し、かつ、競走実施機関が定める燃料を選手に使用させなければならない。

31条 (船舶等振興機関への交付金)

1項 第25条第2項の国土交通省令で定める期間は、30日とする。

32条 (交付金の特例)

1項 第26条第1項第2号の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

33条 (添付書類の記載事項)

1項 第26条第2項第4号(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は次のとおりとする。

1号 特例期間及び特例期限における収支の見込み

2号 特例期限を設定した交付金の交付方法

2項 前項第2号の交付方法は、特例期限までの各年度に均等に分割して交付するよう定めるものとする。ただし、交付金の安定的な交付が可能と見込まれる場合は、この限りでない。

34条 (事業収支改善計画)

1項 第26条第4項(法第28条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による事業収支改善計画の国土交通大臣への提出は、法第26条第2項の規定による協議と同時にしなければならない。

2項 第26条第4項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の収支の改善のための基本方針

2号 事業の収支の状況

3号 事業の収支の改善に必要な方策

4号 前号の措置による事業の収支の改善程度を示す指標

5号 特例期限到来までの事業の収支の見通し

35条 (競走実施機関への交付金)

1項 第30条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第3の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。

36条 (事故等に関する報告)

1項 施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに第18条第5項に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣に報告するものとする。

37条 (競走終了後の報告)

1項 施行者は、毎回競走終了後2週間以内に、次に掲げる事項を記載した競走終了報告書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の発売金額

2号 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の払戻金の額

3号 開催日及び競走ごとの勝舟投票法別舟券の返還金の額

4号 第16条第1項又は第3項の規定により払戻金として加算する金額

38条 (競走実施機関の指定の申請)

1項 第32条第1項の規定により競走実施機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

4号 第33条に規定する業務に係る基本的な計画

5号 第33条各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面

6号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

39条 (競走実施機関の名称等の変更の届出)

1項 競走実施機関は、第32条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更しようとする理由

40条 (競走実施業務規程の認可の申請)

1項 競走実施機関は、第34条第1項前段の規定により、競走実施業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 競走実施機関は、第34条第1項後段の規定により、競走実施業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の競走実施業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

41条 (競走実施業務規程の記載事項)

1項 第34条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する事項

2号 資格審査会の組織及び運営に関する事項

42条 (役員の認可の申請)

1項 競走実施機関は、第35条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 競走実施機関が、一般社団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る社員総会及び理事会の議事録、一般財団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録

2号 選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類

3号 解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類

43条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

1項 競走実施機関は、第37条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の1月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 競走実施機関は、第37条第1項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

44条 (区分経理の方法)

1項 競走実施機関は、第38条の規定により、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理について整理する場合は、競走実施業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

1号 第33条第1号に掲げる業務に係る費用

2号 第33条第2号から第5号までに掲げる業務に係る費用

45条 (帳簿)

1項 第39条の競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第33条第1号の競技関係事務の実施に関する事項

2号 第33条第2号の登録の実施に関する事項

3号 第33条第3号のあつせんの実施に関する事項

4号 第33条第4号の養成及び訓練の実施に関する事項

5号 第33条第5号の業務の実施に関する事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたふァいる又は磁気ディすくに記録され、必要に応じ競走実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第39条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3項 競走実施機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のふァいる又は磁気ディすくを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して10年間、保存するものとする。

46条 (船舶等振興機関の指定の申請)

1項 第44条第1項の規定により船舶等振興機関の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

4号 第45条に規定する業務に係る基本的な計画

5号 第45条第1項各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面

6号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

47条 (船舶等振興機関の名称等の変更の届出)

1項 船舶等振興機関は、第44条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更しようとする理由

48条 (特定業務の認可の申請)

1項 船舶等振興機関は、第45条第3項の規定により、同条第1項第3号又は第5号の業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 業務の内容

2号 業務の開始の時期

3号 業務を行うために必要な資金の額及び調達方法

4号 業務を行う理由

49条 (船舶等振興業務規程の認可の申請)

1項 船舶等振興機関は、第47条第1項前段の規定により、船舶等振興業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 船舶等振興機関は、第47条第1項後段の規定により、船舶等振興業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の船舶等振興業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

50条 (船舶等振興業務規程の記載事項)

1項 第47条第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 組織に関する事項

2号 給与、退職手当及び旅費に関する事項

3号 会計及び財務に関する事項

51条 (役員の認可の申請)

1項 船舶等振興機関は、第48条第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録

2号 選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類

3号 解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類

52条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

1項 船舶等振興機関は、第50条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の1月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 船舶等振興機関は、第50条第1項後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

53条 (区分経理の方法)

1項 船舶等振興機関は、第51条第2項の規定により、同条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関する経理について整理する場合は、次に掲げるところによりしなければならない。

1号 第51条第1項第1号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。

第25条第1項の規定による同条第1項第1号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ

第45条第1項第1号に掲げる資金の貸付け又はこれらの貸付けに係る償還金の受入れ

第45条第1項第2号に掲げる補助に係る資金の払出し

第45条第1項第3号に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ

その他法第51条第1項第1号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し

2号 第51条第1項第2号に掲げる業務に関する経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理すること。

第25条第1項の規定による同条第1項第2号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ

第45条第1項第4号に掲げる補助に係る資金の払出し

第45条第1項第5号に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ

その他法第51条第1項第2号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し

54条 (帳簿)

1項 第52条の船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第45条第1項第1号の資金の貸付の実施に関する事項

2号 第45条第1項第2号及び第4号の補助の実施に関する事項

3号 第45条第1項第3号及び第5号の業務の実施に関する事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたふァいる又は磁気ディすくに記録され、必要に応じ船舶等振興機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第52条の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3項 船舶等振興機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のふァいる又は磁気ディすくを含む。)を記載した年度の翌年度から起算して次の各号に定める期間、保存するものとする。

1号 第1項第1号に掲げる事項20年

2号 第1項第2号及び第3号に掲げる事項10年

55条 (競走監督官)

1項 第60条の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場若しくは場外発売場に立ち入ることができる。

56条 (書類の提出)

1項 又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合及び 第36条 《事故等に関する報告 施行者は、競走場内…》 及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたとき並びに法第18条第5項に定めるところにより発売金額を合計することができなかつたときは、直ちに国土交通大臣 の規定により提出する場合を除く。)は、 第5条第1項 《法第4条第1項の規定により競走場の設置又…》 は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 競走場の設置又は移転を必 の規定により申請書を提出する者又は 第6条 《 都道府県知事は、法第4条第2項の規定に…》 より、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第3項の公聴会以下「公聴会」という。の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により意見書を提出する都道府県知事にあつては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、 第11条 《場外発売場の設置等の許可の申請 法第5…》 条第1項の規定により場外発売場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表 の規定により申請書を提出する者にあつては場外発売場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。

2項 又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本一通及び副本二通(競走実施機関又は船舶等振興機関が提出する場合は、正本一通)とする。

57条 (職権の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行う。

1号 第8条第2項に規定する職権(調整に係る施行者の使用する競走場の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)が二以上である場合の指示を除く。

2号 第57条に規定する職権(競走場設置者又は場外発売場設置者に対する競走場又は場外発売場を移転すべき旨の命令を除く。

2項 第61条第1項に規定する国土交通大臣の職権で、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対するものは所轄地方運輸局長も行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。