日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1952年政令第149号

略称: 米軍用地特措法施行令・駐留軍用地特別措置法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(1952年法律第140号)第4条第1項、第11条第4項、 第12条第1項 《法第23条第5項法第24条第2項において…》 準用する場合を含む。の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量 2 、第14条第2項及び附則第6項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)

1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 以下「」という。第4条第1項 《地方防衛局長は、この法律により土地等を使…》 用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者土地収用法第5条に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大 の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。

1号 使用し、又は収用しようとする土地等の調書及び図面

2号 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部が 土地収用法 1951年法律第219号第4条 《収用し、又は使用することができる土地等の…》 制限 この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。 に規定する土地等であるときは、当該土地等の調書及び図面並びに当該土地等の管理者の意見書

3号 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書

2項 前項第1号及び第2号に規定する土地等の調書の様式は、防衛省令で定める。

1条の2 (土地等の調書及び図面の縦覧)

1項 第7条第2項 《2 地方防衛局長は、前項の通知を受けたと…》 きは、遅滞なく、使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量を、地方防衛局長が定める方法で公告し、かつ、土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書 の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第1項第1号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。

2条 (利得金の延納)

1項 地方防衛局長は、 第11条第3項 《3 土地等を原状に回復しないで返還する場…》 合において、建物の使用中に有益費が費されたことに因り、その建物の所有者に利得が生じているときは、利得の存する限度において、これを国に納付させることができる。 の規定により利得を納付させようとするときは、納付すべき金額及び納付期限を当該建物の所有者に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた者が、 第11条第4項 《4 前項の規定により納付すべき金額につい…》 ては、政令で定めるところにより、7年以内の範囲内において延納を認めることができる。 の規定により延納しようとするときは、前項の通知を受けた日から30日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書を地方防衛局長に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 納付すべき金額

3号 納付すべき金額のうち1時に納付することを困難とする金額及びその事由

4号 延納の期間及び方法

5号 担保の種類、構造、数量、価額及び所在

6号 その他参考となる事項

3項 地方防衛局長は、前項の申請書を受理した場合において、その審査の結果申請に係る延納がやむを得ないものと認めたときは、延納の期間及び方法を定めて当該延納を認めなければならない。

4項 第2項の申請書の様式は、防衛省令で定める。

3条 (法第12条の規定による異議の申出)

1項 第12条 《異議の申出 前条第1項の規定により原状…》 に回復しないで返還すること、同条第2項の規定による損失の補償又は同条第3項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。 2 防衛大 の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。

1号 異議申出人の氏名及び住所

2号 当該土地等の所在及び種類

3号 不服の要旨

4号 その他参考となる事項

2項 前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。

4条 (法第14条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

1項 第14条 《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》 地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認 の規定により 土地収用法 を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条 (あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続)

1項 第14条 《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》 地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認 の規定により適用される 土地収用法 第15条の2第1項 《第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供…》 するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん 又は 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 の規定によりあつせん又は仲裁の申請があつた場合における 土地収用法施行令 1951年政令第342号第1条の2 《あつせん申請書 法第15条の2第1項の…》 規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 から 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の四まで、 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の七、 第1条の7の2第1項 《法第15条の7第1項の規定により仲裁の申…》 請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所 2 申請の趣旨 3 事第1条の7 《あつせんの打切りの通知 都道府県知事は…》 、法第15条の5の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。 の三及び 第1条の7の5第3項 《3 法第125条の2に規定する費用のうち…》 次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。 1 仲裁委員の旅費 条例で定めるところにより算出した額 2 鑑定人及び参考人の旅費及び手当 条例で定めるところにより算出した額 3 送付に要 の規定の適用については、同令第1条の2から 第1条 《使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書…》 類 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法以下「法」という。第4 の四まで、 第1条 《使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書…》 類 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法以下「法」という。第4 の七、第1条の7の2第1項及び第1条の7の三中「都道府県知事」とあるのは「防衛大臣」と、同令第1条の7の5第3項第1号中「条例で」とあるのは「 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の」と、同項第2号中「条例で定めるところにより算出した額」とあるのは「旅費にあつては 国家公務員等の旅費に関する法律 の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の二級の職員が受ける旅費に相当する額、手当にあつては防衛大臣が相当と認める額」とする。

6条 (書類の縦覧)

1項 第14条 《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》 地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認 の規定により適用される 土地収用法 第36条の2第3項 《3 市町村長は、前項の申出書を受け取つた…》 場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から1箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。第42条第2項 《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》 きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。法第14条の規定により適用される 土地収用法 第47条の4第2項 《2 第42条第2項から第6項まで及び第4…》 3条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。 この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第 において準用する場合を含む。又は 第118条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による書類を受…》 け取つたときは、直ちに、確認の申請があつた旨を公告し、公告があつた日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第14条の規定により適用される 土地収用法 第36条の2第2項 《2 前項の規定により土地調書又は物件調書…》 を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の第42条第1項 《収用委員会は、第40条第1項の規定による…》 裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、法第14条の規定により適用される 土地収用法 第47条の4第2項 《2 第42条第2項から第6項まで及び第4…》 3条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。 この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第 において同法第42条第2項を準用する場合にあつては、同法第47条の4第1項又は第118条第1項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。

7条 (法第14条の規定により適用される土地収用法第45条第2項の規定による公告)

1項 第14条 《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》 地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認 の規定により適用される 土地収用法 第45条第2項 《2 市町村長は、前項の通知を受けたときは…》 、直ちに、通知に係る土地について裁決の申請があつた旨を2週間公告しなければならない。 の規定により防衛大臣が行う公告は、法第14条の規定により適用される 土地収用法 第39条第1項 《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。

8条 (仮補償金等の払渡しに関する取扱い)

1項 第19条第1項 《収用委員会は、駐留軍の用に供するため第5…》 条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの以下「特定土地等」という。に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長 の裁決があつた場合における仮補償金等の払渡しに関する取扱いについては、 土地収用法施行令 第1条の15 《配当機関への補償金等の払渡し 起業者は…》 、法第96条第1項同条第5項法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により補償金等法第71条、法第72条、法第74条、法第75条 から 第1条 《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》 法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。 の二十までの規定の例による。この場合において、同令第1条の十五中「補償金等(法第71条、法第72条、法第74条、法第75条、法第77条、法第80条、法第80条の二、法第88条、法第90条の3第2項又は法第90条の四(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を」とあるのは「仮補償金等( 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 1952年法律第140号第20条第1項 《前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という。…》 においては、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の の規定による仮補償金並びに同法第26条において準用する 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号第33条 《清算 補償裁決で定められた補償金額土地…》 収用法第90条の3第1項第3号に掲げる加算金の額及び同法第90条の4に規定する過怠金の額を含む。以下同じ。と緊急裁決で定められた仮補償金の額とに差額があるとき、及び補償裁決により補償金の全部又は一部に の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、「補償金等払渡通知書」とあるのは「仮補償金等払渡通知書」と、同令第1条の十六、第1条の17第1項、第1条の18第1項各号列記以外の部分、 第1条 《使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書…》 類 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法以下「法」という。第4 の十九及び 第1条 《使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書…》 類 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法以下「法」という。第4 の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。

9条 (法第15条第4項の規定による担保の取得)

1項 第15条第4項 《4 地方防衛局長は、認定土地等の所有者又…》 は関係人の請求があるときは、政令で定めるところにより、次条第1項の規定による損失の補償の内払として、第2項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとする。 この場合において、土地若しくは土地に関 の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。

1号 請求者の氏名及び住所

2号 当該土地等の所在、種類及び数量

3号 請求に係る損失の事実

2項 地方防衛局長は、 第15条第4項 《4 地方防衛局長は、認定土地等の所有者又…》 は関係人の請求があるときは、政令で定めるところにより、次条第1項の規定による損失の補償の内払として、第2項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとする。 この場合において、土地若しくは土地に関 の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。

1号 担保を取得させる者の氏名及び住所

2号 当該土地等の所在、種類及び数量

3号 取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実

3項 前2項に定めるもののほか、第1項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第15条第4項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

10条 (法第15条第6項の規定による担保の取戻し)

1項 地方防衛局長は、 第15条第6項 《6 地方防衛局長は、次条第1項の規定によ…》 る損失の補償を了したときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により提供した担保を取り戻すことができる。 の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第16条第1項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。

11条 (法第17条第2項の規定による裁決の申請)

1項 第17条第2項 《2 前項本文の規定による協議が成立しない…》 とき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は暫定使用による損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができ の規定により、 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の氏名及び住所

2号 相手方の氏名及び住所

3号 当該土地等の所在、種類及び数量

4号 損失の事実

5号 損失の補償の見積り及びその内訳

6号 当該土地等の所有者又は関係人が 第15条第4項 《4 地方防衛局長は、認定土地等の所有者又…》 は関係人の請求があるときは、政令で定めるところにより、次条第1項の規定による損失の補償の内払として、第2項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとする。 この場合において、土地若しくは土地に関 の規定により担保を取得しているときは、その額

7号 協議の経過

12条 (法第23条第5項の規定による公告)

1項 第23条第5項 《5 防衛大臣は、第2項の請求を受けたとき…》 は、収用委員会、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量

2号 当該請求があつた年月日

13条 (法第27条第2項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

1項 第27条第2項 《2 第23条第4項の規定により防衛大臣が…》 代行裁決等を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続又は処分においては、防衛大臣を収用委員会と、土地等の使用又は収用の認定を事 の規定により 土地収用法 を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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