未帰還者留守家族等援護法施行令《本則》

法番号:1953年政令第211号

略称: 留守家族援護法施行令

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制定文 内閣は、 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号)第20条第2項、 第34条 《権限又は事務の委任 この法律の施行に関…》 する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家 及び附則第29項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (帰郷旅費の額)

1項 未帰還者留守家族等援護法 以下「」という。第15条 《帰郷旅費 未帰還者が帰還したときは、帰…》 郷旅費として、政令で定める金額を支給する。 に規定する政令で定める金額は、1,000円から3,000円まで(18歳未満の者については、500円から1,500円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。

2条 (葬祭料の額)

1項 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな に規定する政令で定める金額は、215,000円とする。

3条 (遺骨引取経費の額)

1項 第17条第1項 《未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主…》 義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族遺 に規定する政令で定める金額は、5,000円とする。

3条の2 (権限の委任)

1項 第34条 《権限又は事務の委任 この法律の施行に関…》 する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家 に規定する政令で定める者は、最高裁判所長官及び各議院の事務総長とする。

2項 に定める厚生労働大臣の権限のうち、法の施行の際現に 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 公務員給与法 」という。)附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により給与の支給を受けている未帰還職員に関する留守家族手当及び特別手当並びに従前の 公務員給与法 附則第3項の規定による給与であつてまだ支給していないものの支給に関する権限は、当該未帰還職員の所属に応じ、それぞれ内閣府、宮内庁若しくは 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項に規定する機関若しくは 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する機関の長、最高裁判所長官又は各議院の事務総長に委任する。ただし、当該未帰還職員が、法の施行の際現に法第2条第1項第1号に規定する未復員者である場合において、当該未帰還職員に関し支給する留守家族手当(法附則第17項の規定により留守家族手当に加給される額を含まない。及び特別手当のうち旧未復員者給与法(1947年法律第182号)の規定による俸給又は扶養手当に相当するものの支給に関する権限は、この限りでない。

3項 に定める厚生労働大臣の権限のうち、法附則第45項の規定による手当(前項の規定により支給に関する権限が委任される留守家族手当又は特別手当の額に相当する額のものに限る。)の支給に関する権限は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限の委任の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限の委任の例により、それぞれ前項に規定する者に委任する。

4条 (都道府県が処理する事務)

1項 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。

1号 前条第1項に規定する未帰還職員に関する法附則第20項の規定による給与(従前の 公務員給与法 附則第3項の規定によるものを除く。)の支給に関する権限に属する事務及び同条第1項ただし書に規定する権限に属する事務

2号 前条第1項に規定する未帰還職員以外の未帰還者に関する留守家族手当、特別手当及び法附則第20項の規定による給与の支給に関する権限に属する事務

3号 葬祭料及び遺骨引取経費の支給に関する権限(当該未帰還者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者であつたかどうかの認定に関する権限を除く。)に属する事務

4号 障害1時金の支給に関する事務

2項 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法附則第45項の規定による手当(前条第2項に規定するものを除く。)の支給に関する権限に属する事務は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、それぞれ都道府県知事が行うこととする。

3項 前2項の場合においては、の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

5条 (留守家族手当等と普通恩給等との調整)

1項 未帰還者に関し、 恩給法 1923年法律第48号)の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、これらの各月において、当該月の分として支給された留守家族手当(特別手当を含む。)の額を当該留守家族手当の算定の基礎となつた者(以下「 親族 」という。)の数で除して得た額に、 親族 のうち当該未帰還者の祖父母、父母、妻又は未成年の子である者の数を乗じて得た額を、当該月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。

6条

1項 法附則第45項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者に関し、 恩給法 の規定による普通恩給若しくは扶助料又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が同項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として同項の規定による手当が支給されたときの法附則第47項の規定による当該普通恩給、扶助料又は遺族年金との調整については、次の各号に定めるところによる。

1号 普通恩給については、当該各月の分として支給された当該手当の額を、当該各月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。

2号 扶助料については、当該各月の分として支給された当該手当の額を当該手当の算定の基礎となつた者の数で除して得た額に、当該手当の算定の基礎となつた者のうちで扶助料を受ける権利を有する者及びその者以外の 恩給法 第75条第3項 《前項の扶養遺族とは扶助料を受くる者に依り…》 生計を維持し又は之と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして扶助料を受くベき要件を具ふるものを謂ふ に規定する扶養遺族である者の数を乗じて得た額を、当該各月の分として支給される扶助料の内払とみなす。

3号 遺族年金については、当該手当の算定の基礎となつた者に対して支給される遺族年金についてのみ調整を行うものとし、当該各月の分として支給された当該手当の額のうち次の表の区分に従いそれぞれ同表に定める額を、当該各月の分としてその者に支給される遺族年金の内払とみなす。

7条 (事務の区分)

1項 第4条 《都道府県が処理する事務 法に定める厚生…》 労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 1 前条第1項に規定する未帰還職員に関する法附則第20項の規定による給与従前の公務員給与法附則第3項の規定によるもの の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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