未帰還者留守家族等援護法施行令《附則》

法番号:1953年政令第211号

略称: 留守家族援護法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年8月1日から適用する。

附 則(1954年7月15日政令第203号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、第2条第2項第3号の改正規定は、1954年3月31日から適用する。

3項 この政令の施行の際現に北緯二十九度以南の南西諸島に居住する者(1953年8月1日以後この政令の施行前に同地域以外の本邦の地域に居住していたことのある者及び同年12月25日現に奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。以下同じ。)に居住していた者を除く。)で、1953年8月1日前から 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ に規定する条件に該当していたもの又は同日以後この政令の施行の日(その者が1953年12月25日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至つた者であるときは、その居住するに至つた日。この項において以下同じ。)から起算して5箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至つたものが、この政令の施行の日から起算して6箇月を経過する日までの間に留守家族手当の支給の申請をしたときは、その者に対する留守家族手当の支給の始期は、法第11条第1項の規定にかかわらず、その者が法第7条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月(その者が1953年8月1日前から法第7条に規定する条件に該当していた者であるときは、同年8月)とする。

4項 前項に規定する者のうち、1953年12月25日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至つた者で、この政令の施行前に留守家族手当の支給の申請をしたものについても、同項と同様とする。但し、奄美群島に居住するに至つた日から起算して6箇月を経過する日までの間にその申請をした者に限る。

5項 この政令の施行の際現に北緯二十九度以南の南西諸島に居住する者で、この政令の施行前に同地域に帰還し、この政令の施行の日まで引き続き同地域に居住していたもの(1953年12月25日現に奄美群島に居住していた者を除く。)が、療養の給付を受けることができる期間は、第18条第1項又は法附則第22項但書の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算する。但し、その者が1953年12月25日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至つた者であるときは、帰還後3年を経過する日までの間に奄美群島に居住するに至つたものである場合に限り、その居住するに至つた日から起算する。

附 則(1954年7月28日政令第217号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、1953年8月1日から適用する。

2項 改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令 第8条の2 《琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算…》 の基礎となる俸給の年額の算定方法 法第4条第2項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。 1 1954年7月1日から1957年6月30日までの間に一般職 から 第8条 《本邦官公署職員となつた場合における恩給関…》 係法令の適用 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引 の四までの規定は、1946年1月28日から適用する。

附 則(1955年9月1日政令第220号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年8月1日政令第223号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月10日政令第201号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月2日政令第157号) 抄

1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《法第3号の機関 法第3号本文の政令で定…》 める機関は、左に掲げる機関とする。 1 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関元陸軍又は海軍の機関を除く。 2 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政第3条 《琉球諸島民政府職員から除かれる職員 法…》 第2条第3号但書の規定により琉球諸島民政府職員法第2条第3号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。 1 沖縄諮詢会の委員長及び 及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月29日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1963年11月1日から施行する。

14条 (未帰還者留守家族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第24項及び第25項の規定によりなお効力を有するによる改正前の 未帰還者留守家族等援護法 第22条及び第23条に規定する厚生大臣の権限並びに同法第24条に規定する厚生大臣の権限に属する事務の委任については、この政令による改正前の 未帰還者留守家族等援護法施行令 第1条 《帰郷旅費の額 未帰還者留守家族等援護法…》 以下「法」という。第15条に規定する政令で定める金額は、1,000円から3,000円まで18歳未満の者については、500円から1,500円までの範囲内において厚生労働省令で定める額とする。 の規定は、なお、その効力を有する。

附 則(1964年7月9日政令第240号) 抄

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》 政令で定める金額は、215,000円とする。 の規定( 戦傷病者特別援護法施行令 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、1964年4月1日から適用する。

附 則(1972年4月28日政令第109号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第56号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1978年4月5日政令第102号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の規定は、1978年4月1日から適用する。

附 則(1979年4月4日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の規定は、1979年4月1日から適用する。

附 則(1980年4月5日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の規定は、1980年4月1日から適用する。

附 則(1981年4月3日政令第105号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の規定は、1981年4月1日から適用する。

附 則(1983年4月5日政令第79号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の規定は、1983年4月1日から適用する。

附 則(1985年4月6日政令第94号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 の規定は、1985年4月1日から適用する。

附 則(1987年5月21日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、1987年4月1日から適用する。

2項 1987年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月29日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2項 平成元年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月26日政令第51号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 1990年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月10日政令第128号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、1992年4月1日から適用する。

2項 1992年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、1993年4月1日から適用する。

2項 1993年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 1994年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、1996年4月1日から適用する。

2項 1996年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年4月1日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、1997年4月1日から適用する。

2項 1997年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月9日政令第147号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条 《戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又…》 は事変地であつた期間 法第2項第4号及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第1条の4第2項に規定する区域及び期間とし、法第3項及び第6項に規 及び次項の規定は、1998年4月1日から適用する。

2項 1998年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月25日政令第53号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第111号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 2000年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第147号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第18条 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、215,000円とする。 未帰還者留守家族等援護法施行令 第2条 《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》 政令で定める金額は、215,000円とする。 戦傷病者特別援護法施行令 第8条 《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》 令で定める期間は、当分の間とする。 の五及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、2002年4月1日から適用する。

2項 2002年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 未帰還者留守家族等援護法施行令 第2条 《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》 政令で定める金額は、215,000円とする。 並びに 戦傷病者特別援護法施行令 第8条 《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》 令で定める期間は、当分の間とする。 の四及び 第8条 《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》 令で定める期間は、当分の間とする。 の五並びに次項の規定は、2004年4月1日から適用する。

2項 2004年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額並びに同月以前の月分の 戦傷病者特別援護法 による療養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第140号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 2006年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2010年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第128号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2014年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月27日政令第118号)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

2項 令和元年9月30日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 2021年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第124号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 2024年3月31日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料及び 戦傷病者特別援護法 による葬祭費の額については、なお従前の例による。

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