1項 この省令は、1957年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 船舶復原性規則 第2章、第3章並びに第17条の2第1項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、この省令の施行前にキールをすえ付けた 漁船 については、適用しない。ただし、この省令の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
1項 この省令は、1972年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《 削除…》
の改正規定は、1968年8月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の船舶設備規程
第1条
《 削除…》
、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の二、 船舶安全法施行規則 第66条
《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》
けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情
の二、特殊 貨物船 舶運送規則第33条の二、 船舶救命設備規則 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 船舶消防設備規則 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
及び 船舶防火構造規則 第1条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
の規定を適用する場合においては、この限りでない。
1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法 第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数
3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法 第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、
第4条
《傾斜試験 傾斜試験は、移動重量物を横方…》
向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。 2 傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。
の規定による改正後の 船舶復原性規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された木船(以下「 現存木船 」という。)の復原性の基準については、
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 船舶復原性規則 第11条第2項
《2 前項に規定する船舶以外の旅客船の復原…》
性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。 2 一〇度の横傾斜角における復原てこが次に
、第16条第2項及び
第24条第1項
《漁船の復原性は、すべての使用状態において…》
、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 横メタセンタ高さが、0・35メートル以上であること。 2 第11条第2項第5号に掲げる要件
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存木船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの復原性の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。
2項 1999年2月1日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、1999年8月1日前に建造に着手されたもの)であって2002年2月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。)の 仮想状態 におけるタンカーの復原性、書類の提出及び資料の供与等については、この省令による改正後の 船舶復原性規則 第7章並びに 船舶安全法施行規則 第32条第1項
《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》
提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫
及び
第51条
《資料の供与等 船舶所有者は、次の表の上…》
欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りで
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。
イ 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
ロ 船舶の種類を変更する改造
ハ 船舶の耐用年数を延長させる改造
ニ その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
2号 改造に関する契約が1999年2月1日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、1999年8月1日後に改造が開始されたこと。)又は2002年2月1日後に改造が完了したこと。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、
第3条
《試験の内容 復原性試験においては、傾斜…》
試験及び動揺試験を行う。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。
の規定による改正後の 船舶復原性規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、 船舶復原性規則 、船舶設備規程(第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 小型船舶安全規則 (第82条第1項第1号の表備考第8号の規定を除く。)及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船 であって旅客船であるものについては、2026年4月1日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第2編第3章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
1号 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
2号 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合
3項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 現存船 については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、 船舶復原性規則 、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 船舶救命設備規則 、 船舶消防設備規則 及び 船舶機関規則 (第69条の2の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年の 漁船 の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する2012年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、 施行日 前に建造に着手されたもの)であって施行日から3年を経過する日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「 現存船 」という。)については、
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の船舶設備規程(第146条の十二、第146条の二十及び第146条の43の規定の規定を除く。)、
第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第1条第2項第1号の船舶及び同項第2号の船舶同令第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶
の規定による改正後の 船舶復原性規則 及び
第5条
《動揺試験 動揺試験は、人の移動その他適…》
当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。 2 動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。
の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船 にあっては、 施行日 前においても
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の船舶設備規程、
第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第1条第2項第1号の船舶及び同項第2号の船舶同令第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶
の規定による改正後の 船舶復原性規則 、
第3条
《試験の内容 復原性試験においては、傾斜…》
試験及び動揺試験を行う。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 及び
第5条
《動揺試験 動揺試験は、人の移動その他適…》
当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。 2 動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。
の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
に規定する検査を受けることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。