附 則
1項 この政令は、1957年10月1日から施行する。
附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1966年12月20日政令第381号)
1項 この政令は、 執行官法 (1966年法律第111号)の施行の日(1966年12月31日)から施行する。
附 則(1980年9月17日政令第239号) 抄
1項 この政令は、 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第50号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 は、この政令の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。
附 則(1990年9月27日政令第285号)
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第419号)
1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。