国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令《附則》

法番号:1957年政令第321号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年度分の 市町村助成交付金 から適用する。

2項 2011年度分及び2012年度分の 市町村助成交付金 に限り、 第5条 《土地、建物又は工作物の価格 第3条第1…》 項の場合において、第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、当該年の3月31日現在において国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又 中「土地、建物又は工作物」とあり、及び「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「とする」とあるのは「を総務省令で定めるところにより補正した価格とし、 第1条第1項 《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》 る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保 各号に掲げる建物又は工作物の価格は、 当該年 の3月31日現在において 国有財産台帳 に登録された当該建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、 国有財産法施行令 第21条 《台帳価格 国有財産を新たに台帳に登録す…》 る場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁 の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする」と、 第6条第1項 《各省各庁の長は、法第9条第1項の規定によ…》 り国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。 中「前条」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される前条」と読み替えるものとする。

附 則(1958年12月8日政令第325号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年7月11日政令第257号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《定義 この政令において「国有財産の所管…》 換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法以下「法」という。に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各 の規定は、1959年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。

附 則(1960年6月23日政令第172号) 抄

1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の効力発生の日から施行する。

3項 この政令による改正後の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 に関する法律施行令第1条第1項第1号の規定は、1961年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用し、1960年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1960年12月15日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月16日政令第373号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第3条第2項 《2 当該年度の地方交付税の算定の基礎とな…》 つた地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第11条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村でそのこえる額以下「財源超過額」という。が600,0 の規定は、1961年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。

附 則(1966年5月30日政令第158号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 前項の規定による改正後の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 に関する法律施行令第3条第1項第1号の規定は、1966年度分以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。

附 則(1972年4月28日政令第117号)

1項 この政令は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第283号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第3条第1項 《前条の市町村に対して交付すべき市町村助成…》 交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 市町村助成交付金の総額の10分の7に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び の規定は、1973年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。

附 則(1974年9月2日政令第316号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第1条第1項の規定は、1974年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。

附 則(1986年12月27日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1992年7月15日政令第245号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第3条第1項 《前条の市町村に対して交付すべき市町村助成…》 交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 市町村助成交付金の総額の10分の7に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び の規定は、1992年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。

附 則(1996年10月30日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1996年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 については、改正後の 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される 新令 第6条第1項 《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》 より、毎年度、当該年の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告 中「毎年度、 当該年 の8月31日までに」とあるのは「1996年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「1996年11月30日までに」とする。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年10月31日政令第338号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2001年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 については、改正後の 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される 新令 第6条第1項 《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》 より、毎年度、当該年の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告 中「毎年度、 当該年 の8月31日までに」とあるのは「2001年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「2001年11月30日までに」とする。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月17日政令第41号) 抄

1項 この政令は、2006年3月27日から施行する。

附 則(2006年10月27日政令第339号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2006年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 については、改正後の 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)附則第2項の規定により読み替えて適用される 新令 第6条第1項 《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》 より、毎年度、当該年の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告 中「毎年度、 当該年 の8月31日までに」とあるのは「2006年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「2006年11月30日までに」とする。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月28日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2011年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 については、改正後の 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)附則第2項の規定により読み替えて適用される 新令 第6条第1項 《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》 より、毎年度、当該年の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告 中「毎年度、 当該年 の8月31日までに」とあるのは「2011年11月15日までに」と、新令第7条中「毎年度、当該年の10月31日までに」とあるのは「2011年11月30日までに」とする。

附 則(2014年7月24日政令第263号) 抄

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月25日)から施行する。ただし、 第1条 《法第1項の固定資産 国有提供施設等所在…》 市町村助成交付金に関する法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との 防衛省組織令 第5条第3号 《大臣官房の所掌事務 第5条 大臣官房は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、防衛省設置法1954年法律第164号 及び 第12条第3号 《秘書課の所掌事務 第12条 秘書課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、学生 の改正規定、 第2条 《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》 及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局 の規定( 自衛隊法施行令 第51条の5 《事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の…》 官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職 法第30条の2第1項第6号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 政策立案総括審議官 2 衛生 の見出し及び 第59条の4 《管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としな…》 い管理監督職 法第44条の2第2項第1号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 防衛事務次官 2 防衛審議官 3 防衛監察監 4 防衛装備庁長官 5 防衛技監 の改正規定を除く。並びに 第3条 《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》 理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第3の改正規定並びに次項の規定は、2014年8月1日から施行する。

附 則(2021年6月30日政令第189号) 抄

1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。

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