附 則
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 供託規則 (以下「 新規則 」という。)は、第4項に定める場合を除き、 新規則 施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の供託物取扱規則(以下「 旧規則 」という。)によつて生じた効力を妨げない。
3項 旧規則 の規定によつてした手続は、 新規則 中これに相当する規定があるときは、新規則の規定によつてしたものとみなす。
4項 この省令の施行前に受理した供託に関する受理の取消については、 旧規則 第3条第2項を適用する。
5項 1922年司法省令第3号は、廃止する。
附 則(1964年3月3日法務省令第19号)
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1967年3月16日法務省令第15号) 抄
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定(以下「 新規定 」という。)は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定(以下「 旧規定 」という。)によつて生じた効力を妨げない。
3項 旧規定 によつてした手続は、これに相当する 新規定 があるときは、新規定によつてしたものとみなす。
4項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 供託規則 第32条第1項 《削除…》 の証明書の交付を受けている者がする払渡請求に関しては、なお従前の例による。
附 則(1968年6月11日法務省令第26号)
1項 この省令は、1968年7月1日から施行する。
附 則(1972年3月4日法務省令第10号) 抄
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1973年3月15日法務省令第17号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1978年2月1日法務省令第4号)
1項 この省令は、1978年3月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この省令による改正前の書式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(1980年9月6日法務省令第60号)
1項 この省令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1981年3月13日法務省令第12号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(1994年3月1日法務省令第8号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月1日法務省令第9号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月8日法務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年10月1日法務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年2月27日法務省令第8号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年11月26日法務省令第50号)
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(2000年3月30日法務省令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民事再生法 附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附 則(2000年9月18日法務省令第35号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月16日法務省令第27号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年2月14日法務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年2月28日法務省令第12号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月2日法務省令第44号)
1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2003年1月6日法務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(2003年3月31日法務省令第20号) 抄
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 供託規則 の規定に基づく様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(2003年8月5日法務省令第60号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (供託書副本等に関する経過措置)
1項 指定供託所の供託官がこの省令による改正後の 供託規則 (以下「 新規則 」という。)第2条第2項の指定前に受理した供託に係る供託書副本については、なお従前の例による。
2項 指定供託所の供託官は、 新規則 第13条の5第1項に規定する副本ファイルに、前項に規定する供託書副本の内容を転写することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、副本ファイルに転写された内容を同条第2項の規定によりされた記録とみなして、新規則第10条、
第21条の4
《 供託官は、保管替えの請求を相当と認める…》
ときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本とともに保管替えを受ける供託所に送付し、当該保管替えに関する事項を副本ファイルに記録し、かつ、財務大臣の定める保管金払込
から
第21条
《代供託又は附属供託の請求 供託の目的た…》
る有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第22号及び第23号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。 2 供託有価証券
の六まで、
第24条
《還付請求の添付書類 供託物の還付を受け…》
ようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らか
、
第25条
《取戻請求の添付書類 供託物の取戻しをし…》
ようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない
及び
第39条
《電子情報処理組織による供託等の方法 前…》
条第1項の規定により供託等をするには、供託等をしようとする者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人以下「申請人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により供託書又は請求書に記載す
の規定を適用し、これらの規定中供託書副本に関する部分は、適用しない。
3項 第1項に規定する供託書副本は、前項前段の規定による転写をした日から1年間保存しなければならない。
4項 前3項の規定は、代供託請求書副本及び附属供託請求書副本に準用する。この場合において、第2項中「同条第2項」とあるのは、「 新規則
第21条第6項
《6 第13条の2第2号の規定は、供託所に…》
第1項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。
において準用する新規則第13条の5第2項」と読み替えるものとする。
3条
1項 削除
4条 (書式等の用紙の使用に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(2005年2月4日法務省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
2条 (払渡手続に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に供託物( 供託金利息 及び利札を含む。)の払渡しの請求があった場合における払渡しの手続については、財務大臣の定める手続に係る部分を除き、なお従前の例による。
3条 (書式等の用紙の使用に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合において、第1号様式、第4号様式及び第7号様式の 被供託者 の住所氏名欄中「被供託者に通知する」とあるのは、「供託通知書の発送を請求する」と読み替えるものとする。
附 則(2005年5月27日法務省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月17日法務省令第3号)
1項 この省令は、2006年2月20日から施行する。
附 則(2008年1月23日法務省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年2月25日から施行する。
2条 (供託書副本等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に受理した供託に係る供託書副本については、なお従前の例による。
2項 供託官は、前項に規定する供託であってこの省令による改正前の 供託規則 第2条第2項に規定する供託所以外の供託所の供託官が受理したものに係る供託書副本の内容を、この省令による改正後の 供託規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条の2第2号
《供託書正本の調製等 第13条の2 供託官…》
は、供託書の提出があつたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。 1 第5号から第18号の五までの書式に準じて供託書正本を調製すること。 2 当該供託書に記載された事項を当該事項の記録に係る電子
の副本ファイルに転写することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、副本ファイルに転写された内容を同号の規定によりされた記録とみなして、 新規則
第10条
《保存期間 供託官は、供託に関する書類電…》
子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む。次条及び第12条において同じ。及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。 1 第13条の2第2号第21条第6項において準用する場合を含む
、
第21条の4
《 供託官は、保管替えの請求を相当と認める…》
ときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本とともに保管替えを受ける供託所に送付し、当該保管替えに関する事項を副本ファイルに記録し、かつ、財務大臣の定める保管金払込
から
第21条
《代供託又は附属供託の請求 供託の目的た…》
る有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第22号及び第23号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。 2 供託有価証券
の六まで、
第24条
《還付請求の添付書類 供託物の還付を受け…》
ようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 還付を受ける権利を有することを証する書面。 ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らか
、
第25条
《取戻請求の添付書類 供託物の取戻しをし…》
ようとする者は、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない
及び
第48条
《供託に関する書類の閲覧 供託につき利害…》
の関係がある者は、供託に関する書類電磁的記録を用紙に出力したものを含む。の閲覧を請求することができる。 2 閲覧を請求しようとする者は、第33号書式による申請書を提出しなければならない。 3 第9条の
の規定を適用する。
3項 前項前段に規定する供託書副本は、同項前段の規定による転写をした日から1年間保存しなければならない。
4項 前3項の規定は、代供託請求書副本及び附属供託請求書副本について準用する。この場合において、第2項中「同号」とあるのは、「 新規則
第21条第6項
《6 第13条の2第2号の規定は、供託所に…》
第1項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。
において準用する新規則第13条の2第2号」と読み替えるものとする。
3条 (書式等の用紙の使用に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(2008年7月7日法務省令第44号)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2011年12月7日法務省令第37号)
1項 この省令は、2012年1月10日から施行する。
附 則(2011年12月26日法務省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。
24条 (第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《供託有価証券受払日計簿等 供託有価証券…》
受払日計簿は第1号書式、供託振替国債受払日計簿は第1号の二書式により、調製しなければならない。 2 供託官は、毎日、供託有価証券又は供託振替国債の受払いを供託有価証券受払日計簿又は供託振替国債受払日計
、
第4条
《金銭供託元帳等 金銭供託元帳、有価証券…》
供託元帳及び振替国債供託元帳は、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機に
及び
第7条
《継続記載 供託所に提出すべき書類につい…》
て書式及び用紙の大きさが定められている場合において、一枚の用紙に記載事項の全部を記載することができないときは、当該用紙と同じ大きさの用紙を用いて適宜の書式により継続して記載することができる。 2 前項
から
第10条
《保存期間 供託官は、供託に関する書類電…》
子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む。次条及び第12条において同じ。及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。 1 第13条の2第2号第21条第6項において準用する場合を含む
までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
1号 略
2号 供託規則
第26条第3項第2号
《3 前2項の規定は、次の場合には適用しな…》
い。 1 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。 2 払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証をいう。、個人番号
2項 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附 則(2014年4月14日法務省令第17号)
1項 この省令は、2014年6月2日から施行する。
附 則(2015年3月2日法務省令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (保管替えにおいて使用した磁気ディスクの保存に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 供託規則
第10条第1項第3号
《供託官は、供託に関する書類電子計算機に備…》
えられたファイル又は電磁的記録媒体を含む。次条及び第12条において同じ。及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。 1 第13条の2第2号第21条第6項において準用する場合を含む。の副本ファ
の規定により保存されている磁気ディスクの保存期間については、なお従前の例による。
附 則(2015年10月9日法務省令第48号)
1項 この省令は、2015年10月13日から施行する。
附 則(2015年12月4日法務省令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(2015年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 (1999年自治省令第35号。以下「 旧 住民基本台帳法施行規則 」という。)別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
1号 略
2号 第2条
《供託関係帳簿 供託所には、現金出納簿の…》
ほか、次の各号に掲げる帳簿を備える。 1 供託有価証券受払日計簿 2 供託振替国債受払日計簿 3 金銭供託元帳 4 有価証券供託元帳 5 振替国債供託元帳 6 譲渡通知書等つづり込帳
の規定による改正後の 供託規則
第26条第3項第2号
《3 前2項の規定は、次の場合には適用しな…》
い。 1 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき。 2 払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証をいう。、個人番号
附 則(2015年12月18日法務省令第57号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
2条 (書式の用紙の使用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の第26号の二書式による用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2016年3月24日法務省令第13号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月13日法務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法務省令第18号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月16日法務省令第3号)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2019年3月25日法務省令第11号)
1項 この省令は、2019年3月29日から施行する。
附 則(令和元年6月28日法務省令第11号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式又は様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(令和元年9月17日法務省令第36号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日法務省令第48号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月6日法務省令第3号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の書式又は様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年4月28日法務省令第28号)
1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。
附 則(2023年9月11日法務省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この省令による改正前の書式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄
1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 金銭、有価証券及び振替国債その権…》
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。以下同じ。の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定
中 不動産登記規則
第3条の2
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
の改正規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の改正規定、
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の改正規定( 商業登記規則
第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
の改正規定を除く。)、
第4条
《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》
なければならない。
の改正規定、
第5条
《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》
第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。
の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則
第32条の2
《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を
の改正規定を除く。)、
第6条
《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》
譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地
の改正規定、
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
から
第12条
《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》
等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係
までの改正規定、
第13条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に
の改正規定( 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《譲渡通知書等つづり込帳 供託官は、第4…》
7条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請
」を「、
第3条
《供託有価証券受払日計簿等 供託有価証券…》
受払日計簿は第1号書式、供託振替国債受払日計簿は第1号の二書式により、調製しなければならない。 2 供託官は、毎日、供託有価証券又は供託振替国債の受払いを供託有価証券受払日計簿又は供託振替国債受払日計
の二、
第5条
《譲渡通知書等つづり込帳 供託官は、第4…》
7条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請
」に改める部分に限る。)、
第14条
《資格証明書の提示等 登記された法人が供…》
託しようとするときは、代表者の資格を証する登記事項証明書を提示しなければならない。 この場合においては、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する登記事
の改正規定( 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、
第5条
《譲渡通知書等つづり込帳 供託官は、第4…》
7条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請
」を「、
第3条
《供託有価証券受払日計簿等 供託有価証券…》
受払日計簿は第1号書式、供託振替国債受払日計簿は第1号の二書式により、調製しなければならない。 2 供託官は、毎日、供託有価証券又は供託振替国債の受払いを供託有価証券受払日計簿又は供託振替国債受払日計
の二、
第5条
《譲渡通知書等つづり込帳 供託官は、第4…》
7条の規定により提出された書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請
」に改める部分に限る。)、
第16条
《供託通知書の発送の請求等 供託者が被供…》
託者民法1896年法律第89号第466条の2第1項又は第466条の3の規定による供託をした場合にあつては、譲渡人を含む。以下この条、次条第4項、第18条第3項及び第20条第2項において同じ。に供託の通
の改正規定及び
第17条
《記名式有価証券の供託 供託者が記名式有…》
価証券株券を除く。を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。 2 前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付す
の改正規定は、公布の日から施行する。