中小企業退職金共済法施行規則《附則》

法番号:1959年労働省令第23号

略称: 中退法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (加入促進のための掛金負担軽減措置に関する暫定措置)

1項 第18条の2第1項の規定により 共済契約 の申込みを促進するために減額することができる額は、第32条の2に規定するもののほか、現に共済契約を締結している中小企業者であつて1991年4月1日から1993年3月31日までの間に 第2条第1号 《定義 第2条 この法律で「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400, に規定する短時間労働者( 雇用保険法 1974年法律第116号第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する被保険者に限る。)に係る共済契約の申込みをするものが当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月から12月を経過する月(その月以前に当該短時間労働者に係る共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となつたときは、当該中小企業者でない事業主となつた月の前月)までの期間(第32条の2に規定する 助成期間 に該当する期間を除く。)の各月分として納付する当該短時間労働者に係る共済契約に基づく掛金について、当該掛金の月額(その額が当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2項 第32条の4の規定は、前項の掛金負担軽減措置について準用する。

3条 (割増金の割合の特例)

1項 第49条 《割増金の額 法第25条第1項の割増金の…》 額は、掛金の額につき年10・95パーセント第47条第1項第91条第4項において準用する場合を含む。の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年14・6パーセント に規定する割増金の年10・95パーセントの割合及び年14・6パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年10・95パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年3・65パーセントの割合を加算した割合とし、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とする。

附 則(1962年9月29日労働省令第20号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1964年6月18日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年10月2日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月27日労働省令第3号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1970年5月1日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年10月29日労働省令第26号)

1項 この省令は、1970年12月1日から施行する。

附 則(1975年11月29日労働省令第29号) 抄

1項 この省令は、1975年12月1日から施行する。

附 則(1980年11月8日労働省令第29号) 抄

1項 この省令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。ただし、 第37条 《法第17条第1項の厚生労働省令で定める団…》 体 法第17条第1項の特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定める団体とする。 1 確定給付企業年金法第29条第1項に規定する の次に1節を加える改正規定は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年9月29日労働省令第32号)

1項 この省令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1981年法律第38号)の施行の日(1981年10月1日)から施行する。

附 則(1983年3月18日労働省令第8号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の 中小企業退職金共済法施行規則 第13条 《解除事由等の認定申請 共済契約者は、法…》 第8条第3項第2号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第21条 《退職金減額事由の認定申請 共済契約者は…》 、法第10条第5項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第18条各号の1に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して20日以内に厚生第30条 《解約手当金の減額 法第16条第2項ただ…》 し書の規定により解約手当金を支給する場合における同条第4項の規定による解約手当金の減額は、当該支給すべき解約手当金の額当該被共済者について法第31条の3第1項の移換が行われている場合にあつては、当該移 、第53条第3項、 第54条第2項 《2 前項の過去勤務期間に含めない旨の申出…》 は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。 、第64条の4第2項、 第72条第2項 《2 被共済者が退職時において共済契約者の…》 同居の親族であるときは、前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類 2 退職の事由を証する書類共済契 又は 第74条第2項 《2 前項の特定業種退職金共済契約申込書に…》 は、特定業種共済契約を締結することについての従業員の意見書を添付しなければならない。 の規定により都道府県知事に提出されている申請書は、改正後のこれらの規定により労働大臣に提出されたものとみなす。

附 則(1986年11月26日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。

2条 (退職金の減額に関する経過措置)

1項 改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 新規則 」という。第19条 《退職金の減額 法第10条第5項の規定に…》 よる退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。 2 法第10条第5項の申出に係る被共済者について法第18条の掛金納付月数の通算、法第30条第1項の受入れ、法第31条の3第1項同条第第20条 《退職金減額の申出 共済契約者は、法第1…》 0条第5項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し、これを当該書類の送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に機構に提出してしなければ 及び 第21条 《退職金減額事由の認定申請 共済契約者は…》 、法第10条第5項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第18条各号の1に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して20日以内に厚生 新規則 第59条 《共済契約者に対する通知 機構は、被共済…》 者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、同日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。

2項 3,000円未満の掛金月額又は3,500円若しくは4,500円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に関する 新規則 第19条 《退職金の減額 法第10条第5項の規定に…》 よる退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。 2 法第10条第5項の申出に係る被共済者について法第18条の掛金納付月数の通算、法第30条第1項の受入れ、法第31条の3第1項同条第 の規定の適用については、同条第1項中「掛金の納付があつた月数(当該掛金の月額のうち3,000円を超える額を1,000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数。以下この項において同じ。)」とあるのは「掛金の月額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数」と、「納付した掛金の納付があつた月数及び」とあるのは「納付した掛金の月額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数及び」とする。

3条 (掛金納付月数の通算方法に関する経過措置)

1項 3,000円未満の掛金月額又は3,500円若しくは4,500円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に係る 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた退職金 共済契約 に係る掛金月額と通算後に締結された退職金共済契約に係る掛金月額をそれぞれ100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2項 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1986年法律第37号)附則第4条及び 第5条 《契約締結の拒絶 機構は、共済契約の締結…》 を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。 の規定の適用については、同法附則第4条第1項第2号中「掛金月額の変更があつた場合」とあるのは「掛金月額の変更があつた場合及び新法第14条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」と、同号イ及びロ中「退職金 共済契約 」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同法附則第5条第2項中「、退職金共済契約」とあるのは「、その者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」とする。

4条 (掛金負担軽減措置に関する経過措置)

1項 1990年12月1日から1992年11月30日までの間に掛金月額3,000円未満の被共済者(1991年4月1日以後に締結された退職金 共済契約 の被共済者であって、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1990年法律第39号)による改正後の 中小企業退職金共済法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する 新規則 第32条の3の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が3,000円に満たないときは、1991年12月から1993年11月までの月分として納付する掛金については、3,000円)」とする。

5条 (前納の場合の減額に関する経過措置)

1項 新規則 第33条第2項の規定は、 施行日 以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

6条 (過去勤務通算月額に関する経過措置)

1項 新規則 第37条の4の規定は、 施行日 以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月29日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2条 (改正法附則第2条第7項及び第15項の労働省令で定める日)

1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第7項において準用する同条第5項に規定する労働省令で定める日及び同条第15項において準用する同条第14項に規定する労働省令で定める日は、1992年11月30日とする。

3条 (認定申請の申出)

1項 共済契約 者は、 改正法 附則第2条第7項又は第15項の規定による 認定 次項第2号及び次条第1項において「 認定 」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済 事業団 以下「 事業団 」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。

2項 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を1991年4月1日から同年8月31日までの間に 事業団 に提出してしなければならない。

1号 共済契約 者の氏名又は名称及び住所

2号 認定 を受けようとする退職金 共済契約 の被共済者の氏名

3号 改正法 附則第2条第5項に規定する期間の経過後における掛金月額を同条第7項の規定による 認定 にあっては3,000円以上、同条第15項の規定による認定にあっては3,500円又は4,500円を超える額に増加させることが著しく困難である理由

4条 (認定の申請及び通知)

1項 事業団 は、前条第1項の申出があったときは、労働大臣に対し、 認定 の申請をしなければならない。

2項 事業団 は、前項の申請について、労働大臣が 認定 したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該 共済契約 者に通知しなければならない。

5条 (改正法附則第4条第1項第3号ロ(2)の通算方法)

1項 改正法 附則第4条第1項第3号ロ(2)の規定により読み替えて適用する改正法による改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ロの規定による掛金納付月数と過去勤務期間の月数の通算は、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えることによって行うものとする。

6条 (改正法附則第4条第3項第2号ロ(2)の算定方法)

1項 改正法 附則第4条第3項第2号ロ(2)の規定による額の算定については、同条第1項第2号イに規定する 旧最高掛金月額 以下「 旧最高掛金月額 」という。)を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、 新法 第10条第2項第1号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 中「掛金月額を1,000円ごとに」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1990年法律第39号)附則第4条第1項第2号イに規定する旧最高掛金月額(以下「 旧最高掛金月額 」という。)を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに」と、「別表第1の下欄に定める金額」とあるのは「別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「1,000円に」とあるのは「100円に」と、同項第2号中「1,000円」とあるのは「100円」と、同項第3号中「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用することにより算定するものとする。

7条 (改正法附則第4条第3項第3号ロ(2)の算定方法)

1項 改正法 附則第4条第3項第3号ロ(2)の規定による額の算定については、 旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、 新法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第2号中「1,000円に区分掛金納付月数」とあるのは「100円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を100円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第3号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第2の下欄に定める金額」とあるのは「別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第1号を除く。)の規定を適用することにより算定するものとする。

8条 (改正令附則の算定方法に関する特例)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令附則第5条第1項(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合及び同令附則第6条第1項第1号(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)、 第7条第1項 《法第8条第2項ただし書の承認の基準は、共…》 済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び 第8条第1項 《機構は、第70条第2項の申出書の提出を受…》 けたときは、法第8条第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同令附則第5条第1項、 第7条第1項 《法第8条第2項ただし書の承認の基準は、共…》 済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。 及び 第8条第1項 《機構は、第70条第2項の申出書の提出を受…》 けたときは、法第8条第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 中「退職金 共済契約 」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同令附則第5条第1項及び 第7条第1項 《法第8条第2項ただし書の承認の基準は、共…》 済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。 中「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び1990年改正法による改正前の 中小企業退職金共済法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。

9条 (添付書類に関する経過措置)

1項 施行日 から1991年11月30日までの間の改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 新規則 」という。第4条第2項第3号 《2 前項の退職金共済契約申込書には、共済…》 契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申込者が中小企業者であることを証する書類 2 共 及び 第11条第2項第2号 《2 前項の変更が掛金月額の減少であるとき…》 は、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。 の規定の適用については、これらの規定中「4,000円」とあるのは、「3,000円」とする。

10条 (退職金の減額に関する経過措置)

1項 新規則 第19条 《退職金の減額 法第10条第5項の規定に…》 よる退職金の減額は、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。 2 法第10条第5項の申出に係る被共済者について法第18条の掛金納付月数の通算、法第30条第1項の受入れ、法第31条の3第1項同条第 から 第21条 《退職金減額事由の認定申請 共済契約者は…》 、法第10条第5項の認定を受けようとするときは、被共済者の退職事由が第18条各号の1に該当するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して20日以内に厚生 まで(新規則第59条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の 認定 申請について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。

11条 (解約手当金の減額に関する経過措置)

1項 新規則 第27条第2項 《2 機構は、法第16条第4項の規定により…》 解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に効力を生じた退職金 共済契約 が解除された場合における解約手当金の減額について適用する。

2項 施行日 前に効力を生じた退職金 共済契約 で施行日以後に 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額するものとする。

1号 当該退職金 共済契約 が過去勤務掛金が納付されたことのない退職金共済契約である場合又は過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものである場合次のいずれか少ない額

旧最高掛金月額 を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分(以下この項において「 旧最高掛金月額を超える部分 」という。)につき 新法 第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額

旧最高掛金月額 を超える部分につき附則第6条の規定により算定した額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2号 当該退職金 共済契約 が過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約(前号の規定に該当するものを除く。)である場合次のいずれか少ない額

旧最高掛金月額 を超える部分につき 新法 第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額

旧最高掛金月額 を超える部分につき附則第7条の規定により算定した額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

12条 (掛金納付月数の通算に関する経過措置)

1項 新規則 第28条 《解約手当金の受領 前条第1項ただし書の…》 解約手当金支払通知書により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。 の規定は、 施行日 以後に掛金納付月数の通算が行われた場合について適用し、施行日前に掛金納付月数の通算が行われた場合については、なお従前の例による。

13条

1項 施行日 以後に効力を生じた退職金 共済契約 について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を 新法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算する場合における新法第10条第2項(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第2項第1号中「1,000円」とあるのは「100円」と、「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の10分の1の金額」と、同項第2号中「1,000円」とあるのは「100円」と、同項第3号中「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の10分の1の金額」とする。

14条 (掛金負担軽減措置に関する経過措置)

1項 1992年12月1日以後において掛金月額4,000円未満の被共済者( 施行日 以後に締結された退職金 共済契約 の被共済者であって、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する 新規則 第32条の3の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が4,000円に満たないときは、1993年12月以後の月分として納付する掛金については、4,000円)」とする。

15条 (過去勤務通算月額に関する経過措置)

1項 新規則 第37条の4の規定は、 施行日 以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、施行日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。

2項 新規則 第37条の4の規定の適用については、 施行日 から1991年11月30日までの間は、同条中「4,000円(短時間労働被共済者にあつては、2,000円、3,000円、4,000円)」とあるのは、「3,000円(短時間労働被共済者にあつては、2,000円、3,000円)、4,000円」とする。

附 則(1991年4月12日労働省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 附則第5条の規定は、1991年4月1日から適用する。

附 則(1995年7月28日労働省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年12月1日から施行する。

2条 (改正法附則第12条第2項の労働省令で定める日)

1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第12条第2項の労働省令で定める日は、1996年7月31日とする。

3条 (添付書類に関する経過措置)

1項 1991年4月1日以後に効力を生じた退職金 共済契約 の被共済者のうち、 改正法 による改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する短時間労働被共済者に該当する者であって、改正前の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 旧規則 」という。第4条第2項第3号 《2 前項の退職金共済契約申込書には、共済…》 契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 申込者が中小企業者であることを証する書類 2 共 の短時間労働者であることを証する書類又は 旧規則 第11条第2項第2号 《2 前項の変更が掛金月額の減少であるとき…》 は、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない。 の短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済 機構 に提出されていないものについて、次の各号のいずれかに該当することを行おうとするときは、共済契約者は、当該被共済者が退職金共済契約の申込みの日において短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出しなければならない。

1号 掛金月額を5,000円未満の掛金月額に変更すること。

2号 1996年4月1日前に効力を生じた退職金 共済契約 の被共済者について、1995年12月から1998年11月までのいずれかの月から、4,000円の掛金月額を5,000円の掛金月額に変更すること。

4条 (掛金負担軽減措置に関する経過措置)

1項 掛金月額4,000円の被共済者(1991年4月1日以後に効力を生じた退職金 共済契約 の被共済者であって、 新法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 新規則 」という。)第32条の3の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が5,000円に満たないときは、1997年12月以後の月分として納付する掛金については、5,000円)」とする。

2項 1996年4月1日前に効力を生じた退職金 共済契約 の被共済者の掛金月額を、1995年12月から1998年11月までのいずれかの月から引き上げる共済契約者に関する 新規則 第32条の3の規定の適用については、同条中「3分の一」とあるのは、「2分の一(当該掛金月額に係る被共済者(1991年4月1日以後に効力を生じた共済契約の被共済者であつて、 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を5,000円に引き上げる場合については、3分の一)」とする。

5条 (過去勤務通算月額に関する経過措置)

1項 新規則 第37条の4の規定は、この省令の施行の日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月21日労働省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この省令において、「区分掛金納付月数」、「一部 施行日 前区分掛金納付月数」、「 旧最高掛金月額 」、「計算月」とは、それぞれ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第3号に規定する区分掛金納付月数、同条第4号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第5号に規定する旧最高掛金月額、同条第8号に規定する計算月をいう。

3条 (掛金納付月数を通算する場合の経過措置)

1項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に掛金納付月数を改正法による改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 旧法 」という。第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算した被共済者のうち、 施行日 以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金 共済契約 が解除された被共済者に対する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)、 第8条 《 機構は、第70条第2項の申出書の提出を…》 受けたときは、法第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。改正法附則第13条第2号ロにおいて準用する場合を含む。及び 第9条 《契約の解除理由となる掛金の未納月分等 …》 法第8条第2項第1号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の6分の1に相当する月分納付すべき月分が72月分に満たないときは、12月分又は継続する12月分とする。 2 法第8条第2項第1号の改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。並びに次条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)

1項 退職金 共済契約 の効力が生じた日が 施行日 前である 中小企業退職金共済法 第44条第4項 《4 共済契約者は、被共済者に賃金を支払う…》 都度、退職金共済手帳に退職金共済証紙を貼り付け、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。 に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「 移動被共済者 」という。)のうち、1998年4月1日以後に退職した 移動被共済者 及び同日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する 改正法 附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が 中小企業退職金共済法施行令 1964年政令第188号。以下この条及び附則第9条において「」という。第7条第1項第1号 《法第29条第2項第2号ハの政令で定める利…》 率は、年1パーセントとする。 移動時掛金月額 以下この条において「 移動時掛金月額 」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。

1号 第7条第1項第1号 《法第29条第2項第2号ハの政令で定める利…》 率は、年1パーセントとする。 又は第2号に掲げる場合現に退職金 共済契約 の効力が生じた日の属する月から令第7条第1項の 繰入金額 以下「 繰入金額 」という。)を 移動時掛金月額 で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日

2号 第7条第1項第3号 《法第29条第2項第2号ハの政令で定める利…》 率は、年1パーセントとする。 に掲げる場合同号の みなし加入日 のうち 繰入金額 の算定の基礎となった日

2項 前項の規定に該当する 移動被共済者 のうち、掛金納付月数(第7条第5項の みなし納付掛金 以下この項において「 みなし納付掛金 」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が24月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、 改正法 附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第7条第5項の 合算月数 以下この項において「 合算月数 」という。)が24月未満である場合 移動時掛金月額 を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、 改正法 附則第7条第1号の規定を適用した場合に得られる額(その額が 繰入金額 に退職金 共済契約 に基づき納付された掛金( みなし納付掛金 を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額

2号 合算月数 が24月以上である場合 繰入金額 に退職金 共済契約 に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額

5条 (改正法附則第10条第1号に規定する額)

1項 改正法 附則第10条第1号に規定する額は、次の各号に掲げる同条の 2年法契約 以下この条において「 2年法契約 」という。)について同条の 旧法 契約(以下この条において「 旧法契約 」という。)に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下掛金月額の区分ごとに、 2年法契約 について 旧法 契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「 通算区分掛金納付月数 」という。)に応じ 改正法 による改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。)別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に 通算区分掛金納付月数 を乗じて得た額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下掛金月額の区分ごとに、100円に 通算区分掛金納付月数 を乗じて得た額( 旧法 契約に係る一部 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に 改正法 附則第10条第1号イに定める月数を加えた月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額

3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額の区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額

(1) 旧最高掛金月額 を超える部分の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 2年法契約 について 旧法 契約に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる一部 施行日 前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に 改正法 附則第10条第1号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 経過措置政令 」という。第5条 《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》 2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも において準用する 経過措置政令 第2条第1号 《改正法附則第4条第6号の算定した額 第2…》 条 改正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改 ハに定める額を超えるときは、当該定める額とする。

(2) 旧最高掛金月額 を超えない部分の掛金月額の区分のうち、 2年法契約 に係る区分掛金納付月数がない掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 旧法 契約に係る一部 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に 改正法 附則第10条第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が 経過措置政令 第5条 《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》 2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも において準用する経過措置政令第2条第1号ロに定める額を超えるときは、当該定める額とする。

(3) 1及び2)に掲げる掛金月額の区分以外の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 旧法 契約に係る一部 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分又は 2年法契約 に係る一部施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に 改正法 附則第10条第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

次の(1及び2)に定める額を合算して得た額

(1) 旧法 契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1996年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 通算区分掛金納付月数 に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 改正法 附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 旧法 契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月から1996年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約にあっては、掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分の各月分の掛金)に係る 通算区分掛金納付月数 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分においては、 2年法契約 に係る区分掛金納付月数)に応じ旧法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当額計算月の属する年度に係る旧法第10条第3項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

6条 (改正法附則第11条第3項及び第4項の算定した額)

1項 改正法 附則第11条第3項の1995年度の運用収入のうち改正法附則第7条第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額については、なお従前の例による。

2項 改正法 附則第11条第4項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済 機構 の財務及び会計に関する省令(1959年労働省令第18号)第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。

7条 (改正法附則第13条第4号に規定する額)

1項 改正法 附則第13条第4号の掛金月額の区分ごとに、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を 旧法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる改正法附則第13条第4号の現契約(以下この条において「 現契約 」という。)について同号の前契約(以下この条において「 前契約 」という。)に係る掛金納付月数を旧法第14条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下掛金月額の区分ごとに、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を 旧法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「 通算区分掛金納付月数 」という。)に応じ 新法 別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下掛金月額の区分ごとに、100円に 通算区分掛金納付月数 を乗じて得た額(次号イ(1又は2)に掲げる掛金月額の区分の区分にあっては、当該(1又は2)に定める額)を合算して得た額

3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額の区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額

(1) 改正法 附則第13条第4号イに掲げる掛金月額の区分のうち、 前契約 に係る区分掛金納付月数がある掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 現契約 又は前契約に係る一部 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(2) 改正法 附則第13条第4号イに掲げる掛金月額の区分のうち、前号に規定する掛金月額の区分以外の掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 現契約 に係る一部 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が 経過措置政令 第5条 《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》 2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも において準用する経過措置政令第2条第1号イに定める額を超えるときは、当該イに定める額とする。

(3) 改正法 附則第13条第4号ロに掲げる掛金月額の区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(通算区分掛金納付月数が43月以上の場合にあっては、区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が 経過措置政令 第5条 《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》 2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも において準用する経過措置政令第2条第1号ロ又はハに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該ロ又はハに定める額を超えるときは、当該ロ又はハに定める額とする。

1996年4月前の期間に係る掛金として 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

(1) 前契約 が効力を生じた日の属する月から計算月(1996年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 通算区分掛金納付月数 に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 改正法 附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 前契約 が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月から1996年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ 旧法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る旧法第10条第3項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

8条 (経過措置政令第2条、第3条及び第8条の算定した額に関する特例)

1項 1991年4月1日前に掛金納付月数を 旧法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により通算して 施行日 以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附経過措置政令第5条において準用する場合を含む。)、 第3条 《契約締結の拒絶理由 法第4項第3号の厚…》 生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 退職金共済契約以下「共済契約」という。の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 2 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契経過措置政令第9条において準用する場合を含む。及び 第8条 《 機構は、第70条第2項の申出書の提出を…》 受けたときは、法第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。 の規定の適用については、経過措置政令第2条第1号ロ、 第3条第1号 《契約締結の拒絶理由 第3条 法第3条第4…》 項第3号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 退職金共済契約以下「共済契約」という。の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 2 共済契約の申込者が、不正行為に及び 第8条第1号 《第8条 機構は、第70条第2項の申出書の…》 提出を受けたときは、法第8条第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第8条第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければなら ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に改正法による改正前の 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。

9条 (令第7条に係る経過措置)

1項 退職金 共済契約 の効力が生じた日が 施行日 以後である 移動被共済者 に対する 第7条 《過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職…》 金の額の算定に係る利率 法第29条第2項第2号ハの政令で定める利率は、年1パーセントとする。 の規定の適用については、同条中「 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 」とあるのは、「法第10条第2項ロ中「支給率」とあるのは「支給率(1992年度から1995年度までの各年度に係る支給率にあっては、同条第3項の規定にかかわらず、1996年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第2項第3号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が同日に定める支給率とする。)」として同項」とする。

10条 (解約手当金の減額に関する経過措置)

1項 施行日 前に効力を生じた退職金 共済契約 が施行日以後に解除された場合(次項に該当する場合を除く。)における改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 新規則 」という。第27条第2項 《2 機構は、法第16条第4項の規定により…》 解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。 の規定の適用については、同項第1号中「第13条第3項」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)附則第13条第2号イ」と、「法第10条第2項」とあるのは「同法附則第7条」と、同項第2号中「法第21条の4第3項」とあるのは「同法附則第13条第2号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。

2項 1991年4月1日前に効力を生じた退職金 共済契約 で同日以後に 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付があったものが 施行日 以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

1号 旧最高掛金月額 を超える部分の掛金月額の区分につき 新法 第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額

2号 旧最高掛金月額 を超える部分の掛金月額の区分につき、 改正法 附則第13条第2号イからハまでに掲げる被共済者の区分に応じて当該イからハまでに定める規定を準用して得られる額(当該イに定める規定(当該ロ又はハに定める規定により読み替えて適用する場合を含む。)を準用する場合にあっては、改正法附則第7条第3号ロ(1)中「各月分の掛金」とあるのは、「旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金」と読み替えるものとする。)に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

11条 (前納の場合の減額に関する経過措置)

1項 新規則 第33条第1項 《法第17条第1項の厚生労働省令で定める期…》 間は、法第8条第2項第2号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して3月とする。 の規定は、 施行日 以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

12条 (割増金の額に関する経過措置)

1項 新規則 第34条 《法第17条第1項後段の申出 法第17条…》 第1項後段の申出は、次の各号当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第4号を除く。に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定する特定 の規定は、 施行日 以後に納付された掛金に係る割増金の額について適用し、同日前に納付された掛金に係る割増金の額については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月25日労働省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

5条 (1996年改正省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の1996年改正省令附則第4条の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した 移動被共済者 同条に規定する移動被共済者をいう。以下この条において同じ。及び 施行日 以後に退職金 共済契約 が解除された移動被共済者について適用し、施行日前に退職した移動被共済者及び施行日前に退職金共済契約が解除された移動被共済者については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月28日労働省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月1日労働省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この条から附則第13条までにおいて、「 旧法 契約」、「 2年法契約 」、「7年法契約」、「区分掛金納付月数」、「 施行日 前区分掛金納付月数」、「 旧最高掛金月額 」、「換算月数」、「解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条に規定する旧法契約、2年法契約、7年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、換算月数、解約手当金換算月数又は計算月をいう。

2項 この条から附則第13条までにおいて、「1995年換算月数」又は「1995年解約手当金換算月数」とは、それぞれ 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 経過措置政令 」という。第1条第2項 《2 前項第8号に規定する従前の算定方法に…》 より算定した額とは、次の各号に掲げる1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 1 1999年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下次号に掲げる場合を に規定する1995年換算月数又は1995年解約手当金換算月数をいう。

3条 (掛金納付月数を通算する場合の経過措置)

1項 改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、 施行日 以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金 共済契約 が解除された被共済者に対する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)、 第8条 《 機構は、第70条第2項の申出書の提出を…》 受けたときは、法第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。改正法附則第13条第2号ロにおいて準用する場合を含む。及び 第9条 《契約の解除理由となる掛金の未納月分等 …》 法第8条第2項第1号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の6分の1に相当する月分納付すべき月分が72月分に満たないときは、12月分又は継続する12月分とする。 2 法第8条第2項第1号の改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)

1項 退職金 共済契約 の効力が生じた日が 施行日 前である 移動被共済者 中小企業退職金共済法施行令 以下「」という。)第7条第5項の移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する 改正法 附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が 第7条第1項第1号 《法第29条第2項第2号ハの政令で定める利…》 率は、年1パーセントとする。 移動時掛金月額 以下この条において「 移動時掛金月額 」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。

1号 第7条第1項第1号 《法第29条第2項第2号ハの政令で定める利…》 率は、年1パーセントとする。 又は第2号に掲げる場合現に退職金 共済契約 の効力が生じた日の属する月から令第7条第1項の 繰入金額 以下「 繰入金額 」という。)を 移動時掛金月額 で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日

2号 第7条第1項第3号 《法第29条第2項第2号ハの政令で定める利…》 率は、年1パーセントとする。 に掲げる場合同号の みなし加入日 のうち 繰入金額 の算定の基礎となった日

2項 前項の規定に該当する 移動被共済者 のうち、掛金納付月数(第7条第5項の みなし納付掛金 以下この項において「 みなし納付掛金 」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が24月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、 改正法 附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第7条第5項の 合算月数 以下この項において「 合算月数 」という。)が24月未満である場合 移動時掛金月額 を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、 改正法 附則第7条の規定を適用した場合に得られる額(その額が 繰入金額 に退職金 共済契約 に基づき納付された掛金( みなし納付掛金 を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額

2号 合算月数 が24月以上である場合 繰入金額 に退職金 共済契約 に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額

3項 第1項の規定に該当する 移動被共済者 が、 施行日 前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金 共済契約 の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。

5条

1項 前条第1項の規定に該当する 移動被共済者 のうち、退職金 共済契約 の効力が生じた日が1996年4月1日以後である移動被共済者であって第7条第6項第2号の みなし加入日 のうち 繰入金額 の算定の基礎となった日が同日前の日であるものに対する 改正法 附則第7条(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第7条第3号ロ(2)中「1994年3月」とあるのは「1996年3月」と、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」とあるのは「この法律による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」と、「同法第10条第3項の規定により定められた支給率」とあるのは「 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 1995年政令第409号第12条第2項 《2 前項の被共済者に係る1992年度から…》 1995年度までの各年度に係る法第10条第2項第3号ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第2項第3号ロの支給率その他の事 の規定により定められた支給率」とする。

6条 (7年法契約の第8条被共済者に対する改正法附則第8条第1号の規定により読み替えて適用する改正法附則第7条の規定の適用)

1項 7年法契約の 第8条 《 機構は、第70条第2項の申出書の提出を…》 受けたときは、法第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。 被共済者( 改正法 附則第8条に規定する 第8条 《 機構は、第70条第2項の申出書の提出を…》 受けたときは、法第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。 被共済者をいう。)であって同条第1号の応当する日が1996年4月1日前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する改正法附則第7条(改正法附則第13条第2号ロにおいて準用する改正法附則第8条第1号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第7条第3号ロ(2)中「1994年3月」とあるのは「1996年3月」と、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1995年法律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」とあるのは「この法律による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」と、「同法第10条第3項の規定により定められた支給率」とあるのは「 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 1995年政令第409号第12条第2項 《2 前項の被共済者に係る1992年度から…》 1995年度までの各年度に係る法第10条第2項第3号ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第2項第3号ロの支給率その他の事 の規定により定められた支給率」とする。

7条 (改正法附則第10条第1項第1号に規定する額)

1項 改正法 附則第10条第1項第1号に規定する額は、次の各号に掲げる 第10条 《共済契約者が行う契約の解除 共済契約者…》 は、共済契約を解除するときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。 契約(同項に規定する 第10条 《共済契約者が行う契約の解除 共済契約者…》 は、共済契約を解除するときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。 契約をいう。以下同じ。)に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下掛金月額区分ごとに、 第10条 《共済契約者が行う契約の解除 共済契約者…》 は、共済契約を解除するときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。 契約に係る区分掛金納付月数(以下この条において「 通算区分掛金納付月数 」という。)に応じ 改正法 による改正後の 中小企業退職金共済法 以下「 新法 」という。)別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に 通算区分掛金納付月数 を乗じて得た額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下掛金月額区分ごとに、100円に 通算区分掛金納付月数 を乗じて得た額(1,200円を超えない部分の掛金月額区分のうち、 2年法契約 について 旧法 契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、旧法契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に 改正法 附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額

3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額

(1) 旧最高掛金月額 を超える部分の掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 第10条 《共済契約者が行う契約の解除 共済契約者…》 は、共済契約を解除するときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。 契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に 改正法 附則第10条第1項第1号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。

(i) 通算区分掛金納付月数 第10条 《共済契約者が行う契約の解除 共済契約者…》 は、共済契約を解除するときは、法第8条第3項第1号の同意又は同項第2号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。 契約に係る1995年換算月数を加えた月数に応じ 改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 1995年法 」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(ii) 通算区分掛金納付月数 について 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 1995年政令第188号。以下「 1995年 経過措置政令 」という。)第5条において準用する 1995年経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附 の規定により算定して得た額

(2) 旧最高掛金月額 を超えない部分の掛金月額区分のうち、 2年法契約 について 旧法 契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において2年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該旧法契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る換算月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。

(i) 通算区分掛金納付月数 に当該 旧法 契約に係る1995年換算月数を加えた月数に応じ 1995年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(ii) 通算区分掛金納付月数 について 1995年経過措置政令 第5条 《改正法附則第7条第3号の算定した額 第…》 2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるも において準用する1995年経過措置政令第2条の規定により算定して得た額

(3) 旧最高掛金月額 を超えない部分の掛金月額区分のうち、 2年法契約 について 旧法 契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、2年法契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該旧法契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分又は当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に 改正法 附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

次の(1及び2)に定める額を合算して得た額

(1) 旧法 契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1999年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 通算区分掛金納付月数 に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 改正法 附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 旧法 契約が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月から1994年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金( 2年法契約 について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約にあっては、掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分の各月分の掛金)に係る 通算区分掛金納付月数 に応じ 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律( 1995年法 律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 1990年法 」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 1990年法 第10条第3項 《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》 で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

8条 (改正法附則第11条第3項、第4項及び第5項の算定した額)

1項 改正法 附則第11条第3項の1998年度の運用収入のうち改正法附則第7条第3号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、1998年度の勤労者退職金共済 機構 の財務及び会計に関する省令(1959年労働省令第18号。次項において「 財務会計省令 」という。)第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。

2項 改正法 附則第11条第4項の1999年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、1999年度の 財務会計省令 第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。

3項 前項の規定は、 改正法 附則第11条第5項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額について準用する。この場合において、前項中「1999年度」とあるのは、「当該年度の前年度」と読み替えるものとする。

9条 (改正法附則第12条第2項の労働省令で定める日)

1項 改正法 附則第12条第2項の労働省令で定める日は、1999年7月31日とする。

10条 (改正法附則第13条第4号に規定する額)

1項 改正法 附則第13条第4号の掛金月額区分ごとに、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる同号の現契約(以下この条において「 現契約 」という。)について同号の前契約(以下この条において「 前契約 」という。)に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下掛金月額区分ごとに、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「 通算区分掛金納付月数 」という。)に応じ 新法 別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下掛金月額区分ごとに、100円に 通算区分掛金納付月数 を乗じて得た額( 改正法 附則第13条第4号イに掲げる掛金月額区分のうち、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額

3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額

(1) 改正法 附則第13条第4号イに掲げる掛金月額区分のうち、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分又は当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(2) 改正法 附則第13条第4号イに掲げる掛金月額区分のうち、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る解約手当金換算月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。

(i) 通算区分掛金納付月数 に当該 現契約 に係る1995年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ 1995年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(ii) 通算区分掛金納付月数 について 1995年経過措置政令 第9条 《改正法附則第13条第2号イにおいて準用す…》 る改正法附則第7条第3号の算定した額 第3条の規定は、改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、 において準用する1995年経過措置政令第3条の規定により算定して得た額

(3) 改正法 附則第13条第4号ロに掲げる掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 施行日 前の期間に係る通算区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第13条第4号ロに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。

(i) 通算区分掛金納付月数 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算した退職金 共済契約 に係る1995年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ 1995年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(ii) 通算区分掛金納付月数 について 1995年経過措置政令 第9条 《改正法附則第13条第2号イにおいて準用す…》 る改正法附則第7条第3号の算定した額 第3条の規定は、改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。 この場合において、 において準用する1995年経過措置政令第3条の規定により算定して得た額

1996年4月前の期間に係る掛金として 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

(1) 前契約 が効力を生じた日の属する月から計算月(1999年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 通算区分掛金納付月数 に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 改正法 附則第11条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 前契約 が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月から1994年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ 1990年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る1990年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

11条 (支給率に関する特例)

1項 施行日 以後に効力を生じた退職金 共済契約 の被共済者のうち、 中小企業退職金共済法 第21条の4第1項に規定する被共済者であって同項第1号の応当する日が施行日前の日であるもの及び 移動被共済者 であって第7条第6項第2号の みなし加入日 のうち 繰入金額 の算定の基礎となった日が施行日前の日であるものに係る1992年度から1998年度までの各年度に係る同法第10条第2項第3号ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。

12条 (経過措置政令第2条及び第7条の算定した額に関する特例)

1項 1991年4月1日前に掛金納付月数を通算して 施行日 以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附経過措置政令第3条、 第5条 《契約締結の拒絶 機構は、共済契約の締結…》 を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。 及び 第8条 《 機構は、第70条第2項の申出書の提出を…》 受けたときは、法第2項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。 2 機構は、法第2項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第2条中「 1995年経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附 」とあるのは「1995年経過措置政令第2条中第1号ロ中「 旧法 契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び1991年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。

2項 1991年4月1日前に掛金納付月数を通算して 施行日 以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における 経過措置政令 第7条 《第10条被共済者に係る改正法附則の規定の…》 適用 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下「施行日」という。以後に退職した第10条被共済者改正法附則第10条に規定する第10条被共済者をいう。以下同じ。に係る退職金の額改正法附則第10条 の規定の適用については、同条中「 1995年経過措置政令 第8条 《改正法附則第10条第2号の退職金の額 …》 改正法附則第10条第2号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付 」とあるのは「1995年経過措置政令第8条第1号ロ中「 旧法 契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び1991年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。

13条 (解約手当金の減額に関する経過措置)

1項 施行日 前に効力を生じた退職金 共済契約 が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における 中小企業退職金共済法施行規則 第27条第2項 《2 機構は、法第16条第4項の規定により…》 解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。 の規定の適用については、同項第1号中「第13条第3項」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1998年法律第46号)附則第13条第2号イ」と、「法第10条第2項」とあるのは「同法附則第7条」と、同項第2号中「法第21条の4第3項」とあるのは「同法附則第13条第2号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。

2項 1991年4月1日前に効力を生じた退職金 共済契約 で同日以後に 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付があったものが 施行日 以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

1号 掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分につき 中小企業退職金共済法 第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額

2号 掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分につき、 改正法 附則第13条第2号の規定により算定して得られる額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

14条 (掛金負担軽減措置に関する経過措置)

1項 施行日 前に退職金 共済契約 の申込みをした中小企業者に係る改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 新規則 」という。)第32条の2の規定の適用については、同条中「共済契約の効力が生じた日の属する月」とあるのは「共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月」とする。

15条 (前納の場合の減額に関する経過措置)

1項 新規則 第33条第1項 《法第17条第1項の厚生労働省令で定める期…》 間は、法第8条第2項第2号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して3月とする。 の規定は、 施行日 以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月30日労働省令第30号)

1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年2月1日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に新たに退職金 共済契約 の申込みを行った中小企業者及び掛金月額の増加の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月5日厚生労働省令第21号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月29日厚生労働省令第141号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この条から附則第11条までにおいて、「7年法契約」、「10年法契約」、「区分掛金納付月数」、「 施行日 前区分掛金納付月数」、「 旧最高掛金月額 」、「解約手当金換算月数」、「1998年解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2002年政令第292号。以下「 経過措置政令 」という。第1条 《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧法契約 1991年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。 2 2年法契約 1991年4月1日以後1996年4月1日前に効力を生じた退職金共 に規定する 旧法 契約、7年法契約、10年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、解約手当金換算月数又は計算月をいう。

3条 (経過措置政令第1条第2項の従前の算定方法により算定した額に関する特例)

1項 1991年4月1日前に掛金納付月数を通算して 施行日 以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における 経過措置政令 第1条第2項第2号(同条第3項、経過措置政令第2条第3項及び経過措置政令第8条第2項において準用する場合を含む。及び経過措置政令第6条第4項第1号ロの規定の適用については、これらの規定中「1998年経過措置政令第2条」とあるのは、「 中小企業退職金共済法 施行規則の一部を改正する省令(1999年労働省令第30号)附則第12条第1項の規定により読み替えられた1998年経過措置政令第2条」とする。

2項 1991年4月1日前に掛金納付月数を通算して 施行日 以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における 経過措置政令 第6条第4項第2号イ(2及び同号ロ(2)の規定の適用については、これらの規定中「 1995年経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附 」とあるのは、「1995年経過措置政令第2条第1号ロ中「 旧法 契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び1991年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。

3項 1991年4月1日前に掛金納付月数を通算して 施行日 以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における 経過措置政令 第6条第3項第3号イ(1及び同条第4項第3号イ(1)の規定の適用については、これらの規定中「 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸1995年政令第409号。以下「 1995年経過措置政令 」という。)第8条第1号」とあるのは「 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸1995年政令第409号。以下「 1995年経過措置政令 」という。)第8条第1号ロ中「 旧法 契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び1991年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」と、「1995年経過措置政令第8条第1号」とあるのは「1995年経過措置政令第8条第1号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び1991年4月1日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」とする。

4条 (掛金納付月数を通算する場合の経過措置)

1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、 施行日 以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金 共済契約 が解除された被共済者(次項に規定する者を除く。)に対する 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用する場合を含む。)、 第3条 《契約締結の拒絶理由 法第4項第3号の厚…》 生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 退職金共済契約以下「共済契約」という。の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 2 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契経過措置政令第8条第1項第1号ロにおいて準用する場合を含む。及び 第4条 《契約の申込み 共済契約の申込みは、次に…》 掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。が法第72条第1項の規定により法第70条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体以下それぞれ「受経過措置政令第8条第1項第1号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正法 施行日 前に掛金納付月数を通算した被共済者であって 経過措置政令 第6条 《過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に…》 係る被共済者に対する改正法附則第9条の規定の適用 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律1980年法律第45号附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第 の規定に該当するもののうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金 共済契約 が解除された被共済者に対する経過措置政令第3条(経過措置政令第8条第1項第1号ロにおいて準用する場合を含む。)、 第4条 《契約の申込み 共済契約の申込みは、次に…》 掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。が法第72条第1項の規定により法第70条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体以下それぞれ「受経過措置政令第8条第1項第1号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。及び 第6条 《機構が行う契約の解除 機構は、共済契約…》 を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。 2 前項の解除が、法第8条第2項第2号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第35条に規定する金額経過措置政令第8条第1項第2号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)

1項 退職金 共済契約 の効力が生じた日が 施行日 前である 移動被共済者 中小企業退職金共済法施行令 以下「」という。)第14条第5項に規定する移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が 第14条第1項第1号 《法第53条の政令で定める金額は、中小企業…》 者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を1,000円 に規定する 移動時掛金月額 以下この条において「 移動時掛金月額 」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。

1号 第14条第1項第1号 《法第53条の政令で定める金額は、中小企業…》 者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を1,000円 又は第2号に掲げる場合現に退職金 共済契約 の効力が生じた日の属する月から令第14条第1項の 繰入限度 以下この条において「 繰入限度 」という。)を 移動時掛金月額 で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日

2号 第14条第1項第3号 《法第53条の政令で定める金額は、中小企業…》 者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を1,000円 に掲げる場合同号に規定する みなし加入日 のうち 繰入金額 の算定の基礎となった日

2項 前項の規定に該当する 移動被共済者 のうち、掛金納付月数(第14条第5項に規定する みなし納付掛金 以下この項において「 みなし納付掛金 」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が24月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第14条第5項に規定する 合算月数 以下この項において「 合算月数 」という。)が24月未満である場合 移動時掛金月額 を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附 の規定を適用した場合に得られる額(その額が 繰入金額 に退職金 共済契約 に基づき納付された掛金( みなし納付掛金 を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額

2号 合算月数 が24月以上である場合 繰入金額 に退職金 共済契約 に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額

3項 第1項の規定に該当する 移動被共済者 施行日 前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金 共済契約 の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。

6条

1項 前条第1項の規定に該当する 移動被共済者 のうち、退職金 共済契約 の効力が生じた日が1996年4月以後1999年4月前の日である移動被共済者であって第14条第6項第2号に規定する みなし加入日 のうち 繰入金額 の算定の基礎となった日が1996年4月前の日であるものに対する 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第2条第1項第3号ロ(2)中「1994年3月」とあるのは「1996年3月」と、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律( 1995年法 律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 1990年法 」という。)別表第二」とあるのは「1998年 改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」と、「 1990年法 第10条第3項 《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》 で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(1995年政令第409号)第12条第2項」とする。

2項 前条第1項の規定に該当する 移動被共済者 のうち、退職金 共済契約 の効力が生じた日が1999年4月以後2002年11月前の日である移動被共済者であって第14条第6項第2号の みなし加入日 のうち 繰入金額 の算定の基礎となった日が1996年4月以後1999年4月前の日であるものに対する 経過措置政令 第2条 《改正法附則第4条第6号の算定した額 改…》 正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分改正法附経過措置政令第8条第1項第1号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第2条第1項第3号ロ(2)中「1994年3月」とあるのは「1999年3月」と、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律( 1995年法 律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 1990年法 」という。)別表第二」とあるのは「2002年 改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」と、「 1990年法 第10条第3項 《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》 で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 」とあるのは「 中小企業退職金共済法 施行規則の一部を改正する省令(1999年労働省令第30号)附則第11条」とする。

7条 (7年法契約及び10年法契約の第3条被共済者に対する経過措置政令第3条第1号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第2条の規定の適用)

1項 7年法契約の 第3条 《契約締結の拒絶理由 法第4項第3号の厚…》 生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 退職金共済契約以下「共済契約」という。の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 2 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契 被共済者( 経過措置政令 第3条 《改正法附則第4条第7号の規定によりその例…》 によることとされる同条第6号の算定した額 改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各 に規定する 第3条 《改正法附則第4条第7号の規定によりその例…》 によることとされる同条第6号の算定した額 改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各 被共済者をいう。次項において同じ。)であって同条第1号に規定する応当する日が1996年4月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第2条(経過措置政令第8条第1号ロにおいて準用する経過措置政令第3条第1号の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、経過措置政令第2条第1項第3号ロ(2)中「1994年3月」とあるのは「1996年3月」と、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律( 1995年法 律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 1990年法 」という。)別表第二」とあるのは「1998年 改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」と、「 1990年法 第10条第3項 《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》 で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(1995年政令第409号)第12条第2項」とする。

2項 10年法契約の 第3条 《契約の締結 中小企業者でなければ、退職…》 金共済契約を締結することができない。 2 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。 3 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除 被共済者であって 経過措置政令 第3条第1号 《改正法附則第4条第7号の規定によりその例…》 によることとされる同条第6号の算定した額 第3条 改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、 に規定する応当する日が1996年4月1日以後1999年4月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第2条の規定の適用については、同条第1項第3号ロ(2)中「1994年3月」とあるのは「1999年3月」と、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律( 1995年法 律第63号)による改正前の 中小企業退職金共済法 以下「 1990年法 」という。)別表第二」とあるのは「2002年 改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第二」と、「 1990年法 第10条第3項 《3 前項第1号、第2号及び第3号イの政令…》 で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 」とあるのは「 中小企業退職金共済法 施行規則の一部を改正する省令(1999年労働省令第30号)附則第11条」とする。

8条 (経過措置政令第7条第2項の算定した額)

1項 経過措置政令 第7条第2項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済 機構 の財務及び会計に関する省令(1959年労働省令第18号)第2条第2項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の2分の1とする。

9条 (改正法附則第5条の厚生労働省令で定める日)

1項 改正法 附則第5条の厚生労働省令で定める日は、2003年2月28日とする。

10条 (経過措置政令第8条第1項第3号に規定する額)

1項 経過措置政令 第8条第1項第3号 《改正法附則第10条第2号に規定する従前の…》 算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 次のイ及びロにより計及びロに掲げる掛金月額区分ごとに、 現契約 同号に規定する「現契約」をいう。以下この条において同じ。)について 前契約 同号に規定する「前契約」をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下掛金月額区分ごとに、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「 通算区分掛金納付月数 」という。)に応じ 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2002年政令第291号)による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 1964年政令第188号。以下「 新令 」という。)別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下掛金月額区分ごとに、100円に 通算区分掛金納付月数 を乗じて得た額( 経過措置政令 第8条第1項第3号 《改正法附則第10条第2号に規定する従前の…》 算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 次のイ及びロにより計 イに掲げる掛金月額区分のうち、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が36月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第8条第1項第3号イに定める月数を加えた月数に応じ 新令 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額)を合算して得た額

3号 43月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額

掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額

(1) 経過措置政令 第8条第1項第3号 《改正法附則第10条第2号に規定する従前の…》 算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 次のイ及びロにより計 イに掲げる掛金月額区分のうち、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新令 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分又は当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第8条第1項第3号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(2) 経過措置政令 第8条第1項第3号 《改正法附則第10条第2号に規定する従前の…》 算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 次のイ及びロにより計 イに掲げる掛金月額区分のうち、 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新令 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該現契約に係る 施行日 前区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に当該現契約に係る解約手当金換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が(又はii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。

(i) 通算区分掛金納付月数 に当該 現契約 に係る1998年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ1998年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(ii) 通算区分掛金納付月数 について 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1999年政令第105号。以下「 1998年 経過措置政令 」という。)第8条において準用する 1998年経過措置政令 第2条 《被共済者に係る退職金に関する経過措置 …》 施行日前退職金共済契約2002年改正法附則に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者以下「被共済者」という。が施行日以後に退 の規定により算定した額

(3) 経過措置政令 第8条第1項第3号 《改正法附則第10条第2号に規定する従前の…》 算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 次のイ及びロにより計 ロに掲げる掛金月額区分 通算区分掛金納付月数 に応じ 新令 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額( 施行日 前の期間に係る通算区分掛金納付月数が43月以上の掛金月額区分においては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第8条第1項第3号ロに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が(又はii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、当該少ない額とする。

(i) 通算区分掛金納付月数 現契約 について 前契約 に係る掛金納付月数を通算した退職金 共済契約 に係る1998年解約手当金換算月数を加えた月数に応じ 改正法 による改正前の 中小企業退職金共済法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額

(ii) 通算区分掛金納付月数 について 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 1995年政令第409号。以下「 1995年 経過措置政令 」という。)第9条において準用する 1995年経過措置政令 第3条 《改正法附則第4条第7号の規定によりその例…》 によることとされる同条第6号の算定した額 改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各 の規定により算定して得た額

1996年4月前の期間に係る掛金として 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額

(1) 前契約 が効力を生じた日の属する月から計算月(2003年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る 通算区分掛金納付月数 に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る 経過措置政令 第7条第2項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

(2) 前契約 が効力を生じた日の属する月から計算月(1992年4月から1994年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分に係る区分掛金納付月数に応じ 1990年法 別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る1990年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額

11条 (機構の特例の業務方法書への記載)

1項 改正法 附則第10条の規定により勤労者退職金共済 機構 の業務が行われる場合には、第68条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、 第76条 《特別財産 機構は、特定業種に属する事業…》 の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の退職金共済業務に係る事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければ の四各号に掲げる事項のほか、改正法附則第10条に規定する債権の管理及び回収に関する事項とする。

12条 (解約手当金の減額に関する経過措置)

1項 施行日 前に効力を生じた退職金 共済契約 が施行日以後に解除された場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における 第27条第2項 《2 機構は、法第16条第4項の規定により…》 解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。 の規定の適用については、同項第1号中「第13条第3項」とあるのは「 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 ࿸2002年政令第292号。以下この条において「2002年 経過措置政令 」という。)第8条第1項第1号イ」と、「法第10条第2項」とあるのは「2002年経過措置政令第2条」と、同項第2号中「法第21条の4第3項」とあるのは「2002年経過措置政令第8条第1項第1号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じ、当該ロ又はハ」とする。

2項 1991年4月1日前に効力を生じた退職金 共済契約 で同日以後に 旧最高掛金月額 を超える額の掛金の納付があったものが 施行日 以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定により読み替えられた 第27条第2項 《2 機構は、法第16条第4項の規定により…》 解約手当金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその内容を通知しなければならない。 の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

1号 掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分につき、第18条の2第1項の規定に基づき減額された額に相当する額

2号 掛金のうち 旧最高掛金月額 を超える部分につき、 経過措置政令 第8条第1項第1号 《改正法附則第10条第2号に規定する従前の…》 算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 次のイ及びロにより計 の規定により算定して得られる額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

13条 (前納の場合の減額に関する経過措置)

1項 改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 次条において「 新規則 」という。第33条第1項 《法第17条第1項の厚生労働省令で定める期…》 間は、法第8条第2項第2号の規定により共済契約が解除された日の翌日から起算して3月とする。 の規定は、 施行日 以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

14条 (過去勤務通算月額に関する経過措置)

1項 新規則 第37条の4の規定は、 施行日 以後に第21条の2の申出をした者について適用し、同日前に同条の申出をした者については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年8月25日厚生労働省令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に新たに退職金 共済契約 の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2010年11月12日厚生労働省令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

2条 (過去勤務期間としない期間に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 第54条 《過去勤務期間としない期間 法第27条第…》 1項の厚生労働省令で定める期間は、法第3条第3項第1号から第3号まで並びに第2条第1号、第2号及び第3号の2のいずれかに掲げる者であつた期間同項第4号及び第5号並びに第2条第3号の三及び第5号のいずれ の規定は、この省令の施行の日以後に 中小企業退職金共済法 第27条第1項 《退職金共済契約の申込みを行おうとする者そ…》 の者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による申出に係る退職金共済契約の の申出をした者について適用し、同日前に同項の申出をした者については、なお従前の例による。

附 則(2012年11月12日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2015年2月24日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

2項 第1条 《国又は地方公共団体に準ずる者 中小企業…》 退職金共済法以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下この項において「 新規則 」という。)附則第3条( 第2条 《包括加入の適用除外 法第3条第3項第6…》 号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満であ の規定による改正後の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第40条第2項 《2 前項の規定により掛金の納付があったも…》 のとみなされた被共済者に対する中小企業退職金共済法第10条第2項第3号ロ同法第16条第3項において準用する場合を含む。の規定の適用については、みなし加入日に退職金共済契約の効力が生じたものとみなす。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 新規則 附則第3条に規定する割増金のうちこの省令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該割増金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(2015年3月16日厚生労働省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (契約の申込みに関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 新規則 」という。第4条第3項 《3 機構は、第1項の退職金共済契約申込書…》 の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる退職金 共済契約 の申込みについて適用し、 施行日 前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。

3条 (掛金負担軽減措置に関する経過措置)

1項 新規則 第47条第2項 《2 機構は、前項の規定により掛金負担軽減…》 措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して1年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしな の規定は、 施行日 以後にする偽りその他 不正行為 により同条第1項の規定により掛金負担軽減措置( 中小企業退職金共済法 施行規則第45条又は 第46条 《掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減…》 措置 法第23条第1項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み増加前の掛金月額が30,000円未満である場合に限る。をする共済契約 の掛金負担軽減措置をいう。)が取り消される 共済契約 者について適用する。

4条 (被共済者が退職した場合の届出に関する経過措置)

1項 新規則 第72条第3項 《3 機構は、第1項の届書の提出があつた場…》 合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該届書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。 の規定は、 施行日 以後に退職する被共済者に係る 中小企業退職金共済法 次条において「」という。第37条 《届出 退職金共済契約の共済契約者は、中…》 小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 の規定による届出について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。

5条 (共済手帳の請求に関する経過措置)

1項 新規則 第102条第2項 《2 機構は、前項の退職金共済手帳交付申請…》 書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、当該申請書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。 の規定は、 施行日 以後に行われる 第48条第1項 《機構は、共済契約者から請求があつたときは…》 、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。 の規定による請求について適用し、施行日前に行われた同項の規定による請求については、なお従前の例による。

附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

7条 (掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)

1項 整備法附則第4条第2項本文の規定により掛金月額を5,000円未満の額とした 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号。以下「 中退法 」という。第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金 共済契約 中退法 第4条第2項 《2 掛金月額は、被共済者1人につき、5,…》 000円退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済 に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。)の被共済者(中退法第2条第7項に規定する被共済者をいう。以下同じ。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する 第1条 《国又は地方公共団体に準ずる者 中小企業…》 退職金共済法以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 以下「 新規則 」という。第46条 《掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減…》 措置 法第23条第1項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み増加前の掛金月額が30,000円未満である場合に限る。をする共済契約 の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が5,000円に満たないときは、5,000円)」とする。

8条 (契約の申込みに関する経過措置)

1項 新規則 第4条第1項第1号 《共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載…》 した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。が法第72条第1項の規定により法第70条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体以下それぞれ「受託金融機関」又は 及び第5号の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる退職金 共済契約 中退法 第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の申込みについて適用し、 施行日 前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。

2項 新規則 第74条第1項第1号 《特定業種共済契約の申込みをしようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した特定業種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。 1 申込者の氏名、名称及び住所 2 主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本金の額又は出資の総額 3 当 の規定は、 施行日 以後に行われる特定業種退職金 共済契約 中退法 第2条第5項 《5 この法律で「特定業種退職金共済契約」…》 とは、特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた特定業種退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。

9条 (解約手当金に相当する額の引渡しに関する経過措置)

1項 新規則 第34条第3号 《法第17条第1項後段の申出 第34条 法…》 第17条第1項後段の申出は、次の各号当該申出が確定給付企業年金又は企業型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、第4号を除く。に掲げる事項を記載した特定企業年金制度等引渡申出書に同項に規定 及び 第35条 《法第17条第1項の厚生労働省令で定める金…》 額 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める金額は、解約手当金に相当する額同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあつては、前条第4号の金額とする。 の規定は、 施行日 以後に 中退法 第8条第2項第2号 《2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退…》 職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 共済契約者が厚生労働省令 の規定により退職金 共済契約 が解除された場合に適用し、施行日前に同号の規定により退職金共済契約が解除された場合については、なお従前の例による。

10条 (退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)

1項 新規則 第62条 《法第30条第1項の厚生労働省令で定める期…》 間 法第30条第1項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。 及び 第66条 《法第31条第1項の厚生労働省令で定める期…》 間 法第31条第1項の厚生労働省令で定める期間は、3年とする。 の規定は、被共済者が2014年4月1日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。

11条 (加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)

1項 新規則 第69条の5第4項 《4 機構は、法第31条の2第1項の申出を…》 行う事業主に対しては、法第23条第1項の規定及び第45条の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置第45条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。を適用しない 及び第5項の規定の適用については、 施行日 以後に退職金 共済契約 の申込みを行う中小企業者について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月14日厚生労働省令第175号) 抄

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年12月22日厚生労働省令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)

1項 第3条 《契約締結の拒絶理由 法第4項第3号の厚…》 生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 退職金共済契約以下「共済契約」という。の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 2 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契 の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行規則 第69条の11第5項 《5 機構は、法第31条の3第1項の申出を…》 行う事業主に対しては、法第23条第1項の規定及び第45条の規定にかかわらず、法第23条第1項の規定による掛金負担軽減措置第45条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。次項において同じ。を適用しない 及び第6項の規定は、 施行日 以後に 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する 退職金共済契約 以下この条において「 退職金 共済契約 」という。)の申込みを行う同法第2条第1項に規定する 中小企業者 以下この条において「 中小企業者 」という。)について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月22日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月27日厚生労働省令第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国又は地方公共団体に準ずる者 中小企業…》 退職金共済法以下「法」という。第2条第1項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び第3条 《契約締結の拒絶理由 法第4項第3号の厚…》 生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 退職金共済契約以下「共済契約」という。の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。 2 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契第5条 《契約締結の拒絶 機構は、共済契約の締結…》 を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。 及び 第6条 《機構が行う契約の解除 機構は、共済契約…》 を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。 2 前項の解除が、法第8条第2項第2号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第35条に規定する金額 の規定2022年5月1日

附 則(2022年8月23日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2021年1月1日から適用する。

附 則(2023年10月2日厚生労働省令第128号)

1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。

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