道路交通法施行令《附則》

法番号:1960年政令第270号

略称: 道交法施行令

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附 則

1項 この政令は、法施行の日(1960年12月20日)から施行する。

附 則(1962年6月2日政令第235号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1962年法律第147号)施行の日(1962年7月1日)から施行する。

附 則(1962年8月20日政令第329号) 抄

1項 この政令は、1962年9月1日から施行する。

附 則(1963年6月17日政令第205号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1963年法律第90号)の施行の日(1963年7月14日)から施行する。

附 則(1964年8月27日政令第280号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1964年法律第91号)の施行の日から施行する。ただし、この政令中国際運転 免許 及び国外運転免許証に係る部分は、道路交通に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

5項 この政令の施行の際現に 道路交通法 の一部を改正する法律(1964年法律第91号)による改正前の 道路交通法 第103条第2項 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 各号のいずれかに該当する者で運転 免許 の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、新令第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1965年7月21日政令第258号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1965年法律第96号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定の施行の日(1965年9月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 自動車等 の運転に関し 改正法 第1条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。)若しくは 旧法 に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転 免許 の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第33条の2第6号 《第33条の2 法第90条第1項第4号から…》 第6号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受 、第10号及び第13号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現に 旧法 第103条第2項 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 各号のいずれかに該当する者で運転 免許 の取消し又は停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、 新令 第38条第1号 《免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の…》 指定の基準 第38条 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1 及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この政令の施行の際現に 旧法 第107条の5第1項第2号 《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に に該当する者で 自動車等 の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、 新令 第40条の2第2号 《委託の方法 第40条の2 法第108条第…》 1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この政令の施行の際現に 旧法 の規定による第2種原動機付自転車 免許 を受けている者又は 施行日 前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者( 改正法 附則第2条第4項の規定による審査に合格した者を除く。)に係る 試験 の免除の基準については、 新令 第37条第1号 《同等の免許 第37条 法第100条の2第…》 1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 この政令の施行の際現に 旧法 の規定による自動二輪車 免許 を受けている者又は 施行日 前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者に係る 試験 の免除の基準については、 新令 第37条第2号 《同等の免許 第37条 法第100条の2第…》 1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1967年9月5日政令第280号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1967年法律第126号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定( 改正法 附則第1項第1号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の日(1967年11月1日)から施行する。ただし、 第40条第2項 《2 法第107条の5第2項の政令で定める…》 基準は、次に掲げるとおりとする。 1 国際運転免許証等を所持する者が特定違反行為をしたとき次号に該当する場合を除く。は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁 の改正規定は、1967年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 自動車等 の運転に関し 改正法 第1条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。)若しくは 旧法 に基づく命令の規定又は旧法の規定に基づく処分に違反した者で運転 免許 の拒否又は保留を受けていないものに係る当該処分の基準については、この政令による改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第33条の2第6号 《第33条の2 法第90条第1項第4号から…》 第6号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受 、第7号、第10号及び第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際現に 旧法 第103条第2項第2号 《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、 に該当する者で運転 免許 の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該処分の基準については、 新令 第38条第1号 《免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の…》 指定の基準 第38条 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1 及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この政令の施行の際現に 旧法 第107条の5第1項第2号 《国際運転免許証等を所持する者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に に該当する者で 自動車等 の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分の基準については、 新令 第40条の2第2号 《委託の方法 第40条の2 法第108条第…》 1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1968年2月15日政令第17号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1967年法律第126号)第2条の規定の施行の日(1968年7月1日)から施行する。ただし、 第44条 《権限の委任 法の規定により道公安委員会…》 の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 1 法第45条第1項ただし書、第49条の五、第57条第2項、第60条、第7 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月1日政令第264号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1965年法律第96号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定の施行の日(1968年9月1日)から施行する。

附 則(1968年10月1日政令第298号)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

2項 次に掲げる処分の基準については、なお従前の例による。

1号 この政令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行令 以下「 旧令 」という。第33条 《免許の拒否又は保留の基準 法第90条第…》 1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する場合次号の場合を除く。に の二、 第38条 《免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の…》 指定の基準 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1号の2に 又は 第40条の2 《委託の方法 法第108条第1項の規定に…》 よる委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事務を処理する の基準に該当する者で運転 免許 以下「 免許 」という。)の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は 自動車等 の運転の禁止を受けていないものに係る当該処分

2号 この政令の施行の際現に 旧令 第38条 《免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の…》 指定の基準 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1号の2に の基準に該当する者(その該当することを理由として 免許 の取消し若しくは効力の停止又は 自動車等 の運転の禁止を受けた者を除く。)でこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 試験 に合格したものに係る免許の拒否又は保留

3項 改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第33条の2第1項第1号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び イに規定する違反行為には、この政令の公布の日(以下「 公布日 」という。)前における違反行為を含まないものとし、同号ハ又はホに規定する者には、 公布日 前にこれらの規定に規定する違反行為をした者(公布日以後にも当該違反行為をした者を除く。)を含まないものとする。

4項 新令 別表第2に規定する 免許 の保留等には、 公布日 前に受けた処分を含まないものとする。

5項 施行日 以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて 新令 別表第1に定めるところにより付した点数の合計が五点に達しないものに係る新令第33条の2第1項第3号、 第38条第1号 《免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の…》 指定の基準 第38条 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1及び 第40条の2第2号 《委託の方法 第40条の2 法第108条第…》 1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事 の規定(新令第33条の2第1項第3号及び 第40条の2第2号 《委託の方法 第40条の2 法第108条第…》 1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事 の規定については、新令第38条第1号イの規定に係る部分に限る。)の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、 免許 の拒否若しくは取消し又は6月をこえ1年をこえない範囲内の期間の 自動車等 の運転の禁止は、行なわないものとする。

6項 施行日 以後に違反行為をした者で当該違反行為のそれぞれについて 新令 別表第1に定めるところにより付した点数の合計が二点に達しないものに係る新令第33条の2第1項第4号、 第38条第2号 《免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の…》 指定の基準 第38条 免許を受けた者が法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1及び 第40条の2第3号 《委託の方法 第40条の2 法第108条第…》 1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事 の規定の最初の適用については、これらの規定にかかわらず、 免許 の保留若しくは効力の停止又は 自動車等 の運転の禁止は、行なわないものとする。

附 則(1969年12月19日政令第310号)

1項 この政令中、 第1条 《歩行補助車等 道路交通法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第9号の歩行補助車等は、次に掲げるもの原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。とする。 1 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート 2 レール又は 及び 第2条 《信号の意味等 法第4条第4項に規定する…》 信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 信号の種類 の規定は、1970年1月1日から、 第3条 《信号機の灯火の配列等 信号機の灯火の配…》 列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつ から 第5条 《灯火による信号の意味 法第6条第1項に…》 規定する手信号その他の信号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。 灯火による信号の種類 灯火による信号の意味 灯火を横に振つている状態 1 灯火が振られている方向に進行す までの規定は、同年3月1日から、 第6条 《通行を禁止されている道路における通行の許…》 可 法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通 の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1970年7月27日政令第227号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1970年法律第86号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1970年8月20日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数は、改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。)別表第1の備考の1の3の規定により付する場合を除き、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 新令 第33条の2第2項 《2 法第90条第2項各号のいずれかに該当…》 する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 試験に合格した者他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。が特定違反行為別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以 及び別表第2の規定の適用については、この政令の施行前に受けた運転 免許 の保留又は 道路交通法 第90条第3項 《3 第1項ただし書の規定は、同項第4号に…》 該当する者が第102条の二第107条の4の2において準用する場合を含む。第108条の2第1項及び第108条の3の2において同じ。の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条の2に規定する講習 の規定による運転免許の効力の停止の処分は、新令第33条の2第2項第2号に規定する処分とみなす。

4項 新令 の規定により違反行為に係る累積点数を計算する場合において、この政令の施行前にした違反行為に付した点数の合計が新令別表第2の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数の下限の点数をこえているときは、その点数の合計は、それぞれ当該下限の点数であるものとする。

5項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1970年10月29日政令第320号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年6月18日政令第195号)

1項 この政令は、1971年6月24日から施行する。ただし、 第27条 《最高速度 最高速度のうち、自動車が高速…》 自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 次に掲げる自動車 100キロメー の改正規定は、1972年5月1日から施行する。

附 則(1971年11月24日政令第348号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。ただし、 第35条 《指定自動車教習所の指定の基準 法第99…》 条第1項第1号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必第36条 《再試験の基準 法第100条の2第1項本…》 文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。 1 当該行為に係る合計点数当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為当該免許による法第71条の5第2項の免許自動車等以下「免 及び 第37条 《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》 号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して の各改正規定、 第41条 《公安委員会の講習の対象となる指定自動車教…》 習所の職員 法第108条の2第1項第9号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。第41条の2 《初心運転者講習の受講期間の特例 法第1…》 08条の3第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、第37条の十一各号に掲げる理由とする。 とし、同条の前に1条を加える改正規定、 第43条 《法第112条第1項の政令で定める区分及び…》 額 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じて の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、1972年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行の際現に大型自動車 免許 を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、改正後の 道路交通法施行令 第32条の2 《大型免許を受けた21歳に満たない者等が運…》 転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車 法第85条第5項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。 1 第32条の7第1号に掲 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 第1項ただし書に規定する改正規定による改正前の 道路交通法施行令 以下「 旧令 」という。第35条第1項第2号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次又は第4号の二ロに規定する審査に合格した者は、それぞれ当該改正規定による改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第35条第1項第2号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次又は第4号ロに規定する審査に合格した者とみなす。

5項 当分の間、 新令 第35条第1項第3号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 中「自動車の運転について必要な知識の教習࿸以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「 学科指導員 」という。)」とあるのは、「自動車の運転について必要な知識の教習࿸以下「学科教習」という。)に従事する者(以下「 学科指導員 」という。又は普通自動車に係る 免許 仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車及び道路の交通に関する法令の教習(以下「 法令教習 」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより 公安委員会 が行なう審査に合格した25歳以上の者で第1号ロ()若しくは前号ロ()若しくは()のいずれかに該当しないもの、普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習のうち自動車の構造及び取扱方法の教習(以下「 構造教習 」という。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した21歳以上の者で第1号ロ()若しくは前号ロ()若しくは()のいずれかに該当しないもの並びに普通自動車に係る免許(仮運転免許を除く。)を現に受けており、かつ、学科教習( 法令教習 及び 構造教習 を除く。)についての知識及び技能に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格した25歳以上の者で第1号ロ()若しくは前号ロ()若しくは()のいずれかに該当しないもの」とする。

7項 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に 旧令 第35条第1項第3号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次又は同項第4号ロに該当している者は、それぞれ第5項の規定により読み替えられる 新令 第35条第1項第3号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 法令教習 又は 構造教習 についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。

8項 新令 第35条第1項第3号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 の規定の適用については、第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して1月を経過するまでの間は、指定自動車教習所において第5項の規定により読み替えられる新令第35条第1項第3号の 法令教習 に従事する者は、第5項の規定により読み替えられる新令第35条第1項第3号の学科教習(法令教習及び 構造教習 を除く。)についての知識及び技能に関する審査に合格した者とみなす。

9項 新令 第37条第8号 《同等の免許 第37条 法第100条の2第…》 1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に の規定の適用については、 道路交通法 第89条 《免許の申請等 免許を受けようとする者は…》 、その者の住所地仮免許を受けようとする者で現に第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地を管 の規定による運転 免許 試験(以下この項において「 試験 」という。)を受け、 改正法 附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正前の同法第97条第1項第3号及び第4号に掲げる事項について行なう 試験 について 旧令 第37条第8号 《同等の免許 第37条 法第100条の2第…》 1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者は、当該改正規定による改正後の同法第97条第1項第3号に掲げる事項について行なう試験について新令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。

10項 改正法 附則第3条の規定による改正前の 自動車の保管場所の確保等に関する法律 1962年法律第145号第6条 《 削除…》 の規定又はこれに基づく処分に違反した行為は、改正後の 道路交通法施行令 第33条の2第1項第1号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び に規定する違反行為とみなし、これに付する点数は一点とする。

12項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1972年4月28日政令第100号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年6月29日政令第246号)

1項 この政令は、1972年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1972年8月24日政令第322号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年3月24日政令第27号) 抄

1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。ただし、 第18条第2項 《2 自動車大型自動二輪車、普通自動二輪車…》 及び小型特殊自動車を除く。は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道の幅員が5・5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保 の一部を改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。

2項 第99条第2項 《2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車…》 教習所が第100条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。 の政令で定める基準は、この政令による改正後の 道路交通法施行令 次項及び第4項において「 新令 」という。第37条 《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》 号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して に定めるもののほか、次のとおりとする。

1号 第1種運転 免許 を受けようとする者がこの政令の施行前に発行されたこの政令による改正前の 道路交通法施行令 次号において「 旧令 」という。第35条第1項第9号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 卒業証明書 を有する者で、当該卒業証明書に係る指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の運転免許に係る 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。

2号 仮運転 免許 を受けようとする者がこの政令の施行前に発行された 旧令 第35条第1項第12号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 の技能検定合格証明書(当該技能検定合格証明書に係る技能検定に合格した後に仮運転免許を受けた者が 新令 第39条の2第1号 《臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする…》 場合等 第39条の2 法第104条の2の3第1項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第103 又は第2号の基準に係るものとして当該仮運転免許を取り消された場合における当該技能検定合格証明書を除く。)を有する者で、当該技能検定合格証明書の発行の日から起算して2月を経過していないものであるときは、その者が指定自動車教習所において教習を受けた自動車の仮運転免許に係る 第97条第1項第2号 《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》 小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運 に掲げる事項について行なう運転免許試験を免除する。

3項 当分の間、 新令 第35条第3項第1号 《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》 基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に 中「25歳以上」とあるのは、「25歳以上࿸自動車の運転に関する知識の教習࿸以下この条において「学科教習」という。)に従事する者のうち、もつぱら自動車の構造及び取扱方法の教習(以下この項において「 構造教習 」という。)に従事する者にあつては、21歳以上)」とし、同項第2号中「自動車の運転に関する知識の教習࿸以下この条において「学科教習」という。)」とあるのは、「学科教習࿸学科教習に従事する者のうち、もつぱら自動車及び道路の交通に関する法令の教習࿸以下この号において「 法令教習 」という。)に従事する者にあつては当該教習、もつぱら 構造教習 に従事する者にあつては当該教習、もつぱら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者にあつては当該教習)」とする。

5項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

6項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1973年11月5日政令第333号)

1項 この政令は、1973年11月14日から施行する。

附 則(1975年3月18日政令第38号)

1項 この政令中、 第43条 《法第112条第1項の政令で定める区分及び…》 額 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じて の改正規定は1975年4月1日から、別表第1から別表第三までの改正規定は同年7月1日から、施行する。

附 則(1977年12月27日政令第333号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月18日政令第313号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1978年法律第53号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1978年12月1日)から施行する。ただし、 第32条の2 《大型免許を受けた21歳に満たない者等が運…》 転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車 法第85条第5項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。 1 第32条の7第1号に掲 に1号を加える改正規定、 第32条の5 《大型二輪免許等を受けた者が運転することが…》 できない大型自動二輪車等 法第85条第9項の政令で定める大型自動二輪車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるとこ第32条の7 《19歳から大型免許等を受けることができる…》 者 法第88条第1項第1号の19歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第2項の19歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自 とし、 第32条の4 《普通免許を受けた者が運転することができな…》 い普通自動車 法第85条第8項の政令で定める普通自動車は、前条第2項に規定する普通自動車とする。第32条の6 《仮運転免許を受けた者の同乗指導をすること…》 ができる者 法第87条第2項後段の政令で定める者は、法第99条の3第1項に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習第35条及び第43条第3項において「技能教習」という。に従事す とし、 第32条の3 《中型免許を受けた21歳に満たない者等が運…》 転することができない中型自動車又は準中型自動車 法第85条第6項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。 1 第32条の8第1号に掲げる者又は の次に2条を加える改正規定、 第34条第2項第1号 《2 法第96条第2項の政令で定める教習は…》 、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。 及び第3項第1号の各改正規定、別表第1の1の表の改正規定(「大型自動車」を改める部分に限る。並びに別表第1の備考の2の4の改正規定は、1979年4月1日から施行する。

2項 1979年3月31日までの間は、改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第39条の2第2号 《臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする…》 場合等 第39条の2 法第104条の2の3第1項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第103 中「第3号の二まで、第5号( 第85条第7項 《7 準中型免許を受けた者大型免許又は中型…》 免許を現に受けている者を除く。で、次の各号に掲げるものは、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。 1 21歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、 又は第8項に係る部分に限る。)」とあるのは、「第3号の二まで」とする。

3項 改正法 による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 に規定する消防自動車又は救急自動車で、この政令の施行の際現に消防機関その他の者が消防のための出動に使用しているもの又は国、都道府県、市町村、日本道路公団、新東京国際空港公団若しくは医療機関が傷病者の緊急搬送のため使用しているものについては、1979年3月31日までの間は、 新令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の規定にかかわらず、改正法による改正後の 道路交通法 第39条第1項 《緊急自動車消防用自動車、救急用自動車その…》 他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第 の政令で定める自動車とする。

4項 この政令の施行の際現に道路の管理者その他の者が使用している自動車で、道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有するものについては、1979年3月31日までの間は、 新令 第14条の2第1号 《道路維持作業用自動車 第14条の2 法第…》 41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 前2項に規定する自動車の使用者は、1979年3月31日までに、当該自動車について総理府令で定める事項を記載した文書を 公安委員会 に提出しなければならない。

6項 前項の規定により 公安委員会 に提出された文書に係る自動車は、1979年4月1日に、 新令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 又は 第14条の2第1号 《道路維持作業用自動車 第14条の2 法第…》 41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員 の規定により公安委員会に届け出、又は公安委員会が指定した自動車とみなす。

7項 この政令の施行前にした 新令 第33条の2第2項第4号 《2 法第90条第2項各号のいずれかに該当…》 する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 試験に合格した者他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。が特定違反行為別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以 軽微な違反行為 については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 旧法 第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 免許 証の有効期間の更新を受けなかつた者で、この政令の施行の際現に当該免許が旧法第105条の規定により効力を失つた日から起算して3月を経過しているものについては、 新令 第34条の2第3号 《第34条の2 法第96条の2の政令で定め…》 る者は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの イ 法第89条第3項後段に規定する書面を 又は 第37条第4号 《同等の免許 第37条 法第100条の2第…》 1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 この政令の施行前にした行為に係る仮運転 免許 の取消しの基準については、 新令 第39条の2 《臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする…》 場合等 法第104条の2の3第1項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第103条第1項第1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10項 この政令の施行前に交付された 旧法 第109条第1項 《警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の…》 運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第103条第1項第 保管証 の有効期間については、 新令 第41条の2第1項 《法第108条の3第2項の政令で定めるやむ…》 を得ない理由は、第37条の十一各号に掲げる理由とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

12項 この政令(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年12月1日政令第381号)

1項 この政令は、1978年12月11日から施行する。

附 則(1980年12月12日政令第328号)

1項 この政令は、1981年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月27日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(1980年法律第85号)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年6月25日政令第173号)

1項 この政令は、1982年7月7日から施行する。

附 則(1983年5月16日政令第104号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1983年度分の交付金及び支出金から適用する。

附 則(1984年10月19日政令第310号)

1項 この政令は、1985年2月15日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する 道路交通法 第9章(これに基づく命令を含む。及び別表の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年7月5日政令第219号)

1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第54条 《公示通告 法第129条第2項の規定によ…》 る通告は、告知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。 2 前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を の次に1条を加える改正規定この政令の公布の日

2号 第16条第1項 《法第51条第9項の規定による公示は、次に…》 掲げる方法により行わなければならない。 1 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。 2 内閣府令で定める様式による保管車両一 を改め、同条の次に4条を加える改正規定及び 第17条 《保管した車両に関する規定の準用 第14…》 条の8から第16条の四までの規定は、法第51条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物について準用する。 この場合において、第14条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占 の次に1条を加える改正規定この政令の公布の日から起算して20日を経過した日

3号 第26条の3 《通学通園バス 法第71条第2号の3の政…》 令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法1947年法律第164号第6条の の次に4条を加える改正規定( 第26条の3 《通学通園バス 法第71条第2号の3の政…》 令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法1947年法律第164号第6条の の二及び 第26条の3の3 《運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車…》 等を運転することができる者 法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止 に係る部分に限る。)、 第26条の4 《初心運転者標識の表示義務を免除される者 …》 法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る法第71条の5第2項の上位免許以下この条において「上位免許」と の改正規定、別表第1の1の表の改正規定、別表第1の備考の2の改正規定(39、40及び59の4を改める部分を除く。及び別表第3の表の改正規定並びに次項の規定1985年9月1日

4号 別表第1の備考の2の59の4の改正規定この政令の公布の日から起算して1年を経過した日

5号 その他の規定1986年1月1日

2項 この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。

附 則(1986年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1986年10月14日政令第329号)

1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条第1項第8号 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の次に1号を加える改正規定、 第18条第2項 《2 自動車大型自動二輪車、普通自動二輪車…》 及び小型特殊自動車を除く。は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道の幅員が5・5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保 の改正規定及び別表第1の備考の2の59の3の改正規定並びに次項の規定1986年11月1日

2号 その他の規定1987年4月1日

2項 この政令の各改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、それぞれなお従前の例による。

3項 この政令の各改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。

附 則(1986年12月12日政令第371号)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第90号)

1項 この政令は、1988年4月10日から施行する。

附 則(1988年8月9日政令第243号)

1項 この政令は、1988年8月29日から施行する。

附 則(1988年10月21日政令第309号)

1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。

附 則(平成元年9月8日政令第255号)

1項 この政令は、平成元年9月12日から施行する。ただし、別表第1の1の表の改正規定及び別表第1の備考の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数並びに当該改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。

附 則(1990年3月6日政令第26号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1990年9月1日)から施行する。ただし、 第43条第1項 《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》 次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件 の改正規定(同項の表再 試験 手数料の項に係る部分、同表講習手数料の項中法第108条の2第1項第2号に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分及び 第108条の2第1項第5号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習に係る講習手数料に係る部分並びに同表初心運転者講習に係る通知手数料の項に係る部分を除く。及び 第43条第2項 《2 技能検定員審査を受けようとする者が次…》 の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第112条第1項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項 を削る改正規定並びに附則第6項の規定は、1990年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第26条の3の3 《運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車…》 等を運転することができる者 法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に自動二輪車 免許 を受けた者について適用し、この政令の施行の際現に自動二輪車免許を受けている者については、なお従前の例による。

3項 新令 第26条の4 《初心運転者標識の表示義務を免除される者 …》 法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る法第71条の5第2項の上位免許以下この条において「上位免許」と の規定は、 施行日 以後に普通自動車 免許 を受けた者及びこの政令の施行の際現に普通自動車免許を受けている者(以下「 施行時普通免許保有者 」という。)のうち次に掲げるものについて適用し、 施行時普通免許保有者 のうち次に掲げるもの以外のものについては、なお従前の例による。

1号 当該普通自動車 免許 を受けた日前6月以内に 道路交通法 以下「」という。第100条の2第1項第1号 《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》 二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」 上位免許 以下「 上位免許 」という。)を受けていたことがある者

2号 当該普通自動車 免許 を受けた日以後 施行日 の前日までの間に 上位免許 を受けた者

4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる者で次に掲げるものが 上位免許 を受けたときは、その者は、同項の規定にかかわらず、 第71条の4 《大型自動二輪車等の運転者の遵守事項 大…》 型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車 の政令で定める者とする。

1号 現に受けている普通自動車 免許 を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。次号及び第3号において同じ。)が通算して1年に達しない者(次号又は第3号に掲げる者を除く。

2号 現に受けている普通自動車 免許 を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者で、当該現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通自動車免許を受けていた期間(当該普通自動車免許の効力が停止されていた期間を除く。)と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が1年に達しないもの

3号 現に受けている普通自動車 免許 を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国の行政庁の運転免許を有していたことがある者で、当該外国の行政庁の運転免許を受けていた期間のうち当該外国に滞在していた期間と現に受けている普通自動車免許を受けていた期間とを通算した期間が1年に達しないもの

5項 施行日 前にした行為並びに附則第2項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用、第9章(これに基づく命令を含む。及び別表の規定の適用並びにこれらの行為に係る点数については、なお従前の例による。

6項 1990年8月31日までの間は、 新令 第43条 《法第112条第1項の政令で定める区分及び…》 額 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じて の表以外の部分中「第5項」とあるのは「第4項」と、同条の表の講習手数料の項中「第108条の2第1項第1号」とあるのは「第108条の2第1項第1号、第2号」とする。

7項 この政令の施行の際現に第1種運転 免許 を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該第1種運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の 道路交通法施行令 第26条の3 《通学通園バス 法第71条第2号の3の政…》 令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法1947年法律第164号第6条の の四及び第26条の3の5第1項の規定は、なおその効力を有する。

8項 改正法 附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第71条の4 《大型自動二輪車等の運転者の遵守事項 大…》 型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車 の政令で定める基準は、当該行為に係る 道路交通法施行令 以下「」という。第33条の2 《 法第90条第1項第4号から第6号までの…》 いずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及 の規定による累積点数(当該第1種運転 免許 を受けた日前においてした違反行為及び 施行日 以後に受けた運転免許に係る 第85条第2項 《2 前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受…》 けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。 第1種免許の種類 運転すること の規定により当該運転免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該自動車又は当該原動機付自転車の運転に関し行われた違反行為に係るものを除く。)が、三点、四点(当該行為につき令別表第1に定めるところにより付した点数が一点であることによって四点となる場合を除く。又は五点(当該行為につき令別表第1に定めるところにより付した点数が一点又は二点であることによって五点となる場合を除く。)であり、かつ、当該行為をしたことにより 第38条第1項第2号 《免許を受けた者が法第103条第1項第1号…》 又は第1号の2に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第1号又は第1号の2に該当することとなつた場合次号の場合を除く。には、免許を イの基準に該当することとならないこととする。

9項 改正法 附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第112条第4項の手数料(改正法附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第108条の2第1項第1号に掲げる講習に係る手数料に限る。)の額は、講習1時間について600円とする。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年10月5日政令第303号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、それぞれなお従前の例による。

附 則(1991年1月31日政令第12号) 抄

1項 この政令は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月24日政令第183号)

1項 この政令は、1991年6月1日から施行する。ただし、 第18条第2項 《2 自動車大型自動二輪車、普通自動二輪車…》 及び小型特殊自動車を除く。は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道の幅員が5・5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日政令第231号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1992年法律第43号)の施行の日(1992年11月1日)から施行する。ただし、 第26条の3の2第1項 《法第71条の3第1項ただし書の政令で定め…》 るやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 1 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。 2 著 及び第2項の改正規定、 第26条の3の3 《運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車…》 等を運転することができる者 法第71条の4第4項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止 の改正規定、 第26条の4 《初心運転者標識の表示義務を免除される者 …》 法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る法第71条の5第2項の上位免許以下この条において「上位免許」と の改正規定、 第33条の6第1号 《申請による免許の条件の付与等の基準 第3…》 3条の6 法第91条の2第2項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 1 次の表の上欄に掲げる種類の免許を受け の改正規定、別表第1の1の表の改正規定、別表第1の備考の2の改正規定並びに別表第3の改正規定は、1992年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月16日政令第200号)

1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。

附 則(1993年9月10日政令第288号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月27日政令第348号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年5月10日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 改正法 附則第3条第2項の政令で定める期間は、8年(現に受けている 免許 に係る免許証の有効期間が満了する日(次項において「 満了日 」という。)が 施行日 から2年を経過した日以後に到来することとなる者であって、次項第1号に掲げるもの又は当該 満了日 の40日前の日以後の日において適性検査若しくは 適性試験 を受けた同項第2号若しくは第3号に掲げるもの(次項において「 期間の特例の適用のない者 」という。)にあっては、5年)とする。

3項 改正法 附則第3条第2項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前3年間( 期間の特例の適用のない者 にあっては、5年間)において違反行為をしたことがないこととする。

1号 改正法 による改正後の 道路交通法 次号において「 新法 」という。第101条第3項 《3 公安委員会は、免許を現に受けている者…》 に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者をいう。 の規定により 免許 証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。次号において同じ。)を受けた者更新前の免許証の 満了日 の40日前の日

2号 新法 第101条の2第3項 《3 第1項の規定による申請があつたときは…》 、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。 の規定により 免許 証の更新を受けた者同条第2項の規定による適性検査を受けた日(当該適性検査を受けた日が更新前の免許証の 満了日 の40日前の日以後であるときは、当該満了日の40日前の日

3号 前2号に掲げる者以外の者で 免許 証の交付を受けたもの当該免許証に係る 適性試験 を受けた日(当該免許証に係る適性試験を受けた日がその者の現に受けている免許に係る免許証の 満了日 の40日前の日以後であるときは、当該満了日の40日前の日

4項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

5項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年8月17日政令第273号)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年6月26日政令第266号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1995年法律第74号)の一部の施行の日(1995年10月1日)から施行する。

附 則(1996年1月26日政令第12号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第20条 《他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作 …》 法第52条第2項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 1 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超 の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、同年2月1日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月29日政令第160号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年9月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年11月22日政令第322号)

1項 この政令は、1997年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月24日政令第215号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月30日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(1997年9月25日政令第300号)

1項 この政令は、1997年10月16日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正前の 道路交通法施行令 第13条第1項第8号 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の2に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けている自動車は、1997年11月15日までの間は、改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第13条第1項第8号 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の2に掲げる自動車として同項の規定による指定を受けた自動車とみなす。

3項 新令 第13条第1項第8号 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の2に掲げる自動車で同項の規定による指定を受けたもの(前項の規定により同号に掲げる自動車として同条第1項の規定による指定を受けたとみなされるものを含む。)が、 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号)附則第3条の規定による廃止前の角膜及びじん臓の移植に関する法律(1979年法律第63号)第3条の規定によりこの政令の施行前に死体から摘出された眼球若しくはじん又は 臓器の移植に関する法律 附則第5条の規定によりなおその例によることとされる同法附則第3条の規定による廃止前の角膜及びじん臓の移植に関する法律第3条の規定によりこの政令の施行後に死体から摘出された眼球若しくはじん臓、同条の規定によりこの政令の施行後に眼球若しくはじん臓の摘出をしようとする医師若しくはその摘出に必要な器材の応急の運搬のため使用される場合にあっては、同号中「 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)」とあるのは「 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器若しくは同法附則第3条の規定による廃止前の角膜及びじん臓の移植に関する法律(1979年法律第63号)第3条( 臓器の移植に関する法律 附則第5条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)の規定により死体」と、「、同法」とあるのは「又はこれらの法律」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

4項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

5項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月25日政令第391号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第42条第1項第1号 《法第110条第1項の政令で定める基準は、…》 次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。 1 高速自動車国道又は法第110条第1項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。 2 本線車線が往復の方向別に の改正規定1998年1月1日

2号 第33条の2第2項 《2 法第90条第2項各号のいずれかに該当…》 する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 試験に合格した者他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。が特定違反行為別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以 の改正規定、 第33条の3 《免許を与えた後における免許の取消し又は停…》 止の基準 法第90条第5項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 免許を受けた者が第33条の二第2項を除く。次号において同じ。の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき同 の改正規定(「第90条第3項」を改める部分に限る。)、 第33条の4第1項 《法第90条第9項の政令で定める基準は、次…》 に掲げるとおりとする。 1 第33条第1項第1号に該当して免許を拒否したときは、1年の期間とする。 2 第33条の2第1項第1号又は第4号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該 の改正規定(「第90条第4項」を改める部分に限る。)、 第33条の5 《免許の保留等の期間を短縮することができる…》 範囲 法第90条第12項及び第103条第10項法第107条の5第3項において準用する場合を含む。の政令で定める範囲は、法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了し の改正規定、 第37条の6 《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》 習を受ける必要がない者 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第101条の2第 の改正規定、 第37条の7 《臨時適性検査 法第102条第5項に規定…》 する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。 1 免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。 2 免許を受けた者が違反行為をし、又は の次に1条を加える改正規定、 第40条の3第1号 《委託することのできない事務 第40条の3…》 法第108条第1項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 1 法第89条第3項の規定による検査の結果の判定に係る事務 2 法第90条第1項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第2項の規 の改正規定、 第43条 《法第112条第1項の政令で定める区分及び…》 額 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じて の表の改正規定及び別表第2の備考第2号の改正規定 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年10月1日

2項 1998年9月30日までの間は、改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第33条の2第1項第2号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び 中「同条第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第90条第6項」とあるのは「第90条第4項」と、 新令 第38条第2項第2号 《2 免許を受けた者が法第103条第1項第…》 2号に該当することとなつた場合についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第103条第1項第2号に該当することとなつた場合次号の場合を除く。には、免許を取り消すものとする。 2 中「第90条第6項」とあるのは「第90条第4項」と、新令第39条の2の3第2号及び第3号中「第90条第4項」とあるのは「第90条第3項」と、新令第40条第3号中「第90条第6項」とあるのは「第90条第4項」とする。

3項 この政令の施行前に違反行為をしたことを理由とする運転 免許 の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは運転免許を受けることができない期間の指定又は運転の禁止の基準については、 新令 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日政令第191号)

1項 この政令は、1998年6月1日から施行する。

附 則(1999年2月3日政令第19号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日政令第229号) 抄

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。ただし、 第33条 《免許の拒否又は保留の基準 法第90条第…》 1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する場合次号の場合を除く。に の六、 第34条の2第1号 《第34条の2 法第96条の2の政令で定め…》 る者は、次に掲げるとおりとする。 1 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの イ 法第89条第3項後段に規定する書面を 及び 第42条第1項 《法第110条第1項の政令で定める基準は、…》 次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。 1 高速自動車国道又は法第110条第1項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。 2 本線車線が往復の方向別に の改正規定、 第43条 《法第112条第1項の政令で定める区分及び…》 額 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じて の次に1条を加える改正規定、別表第1の1の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第1の備考の2の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第3の12の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、1999年11月1日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第321号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月24日政令第393号)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(2001年12月14日政令第399号)

1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月25日)から施行する。

附 則(2002年2月6日政令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第43条第1項 《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》 次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件 の表技能検定員審査手数料の項及び同表教習指導員審査手数料の項の改正規定、同条第2項の表の改正規定並びに同条第3項の表の改正規定は、2002年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為であって、改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。)の規定に相当の規定があるものは、 改正法 附則又はこの政令に別段の定めがあるものを除き、 新法 の相当の規定によりしたものとみなす。

3条

1項 新法 第93条 《免許証の記載事項 免許証には、次に掲げ…》 る事項次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。を記載するものとする。 1 免許証の番号 2 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 3 免許の種類 4 の規定は、 施行日 以後に交付する運転 免許 証(以下「 免許証 」という。)について適用するものとし、施行日前に交付された免許証については、なお従前の例による。

4条

1項 改正法 附則第4条に規定する者のうち、その者の運転 免許 以下「 免許 」という。)が 旧法 第105条 《免許の失効 免許は、免許を受けた者が免…》 許証等の更新を受けなかつたとき免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたときは、その効力を失う。 の規定により効力を失った日から起算して3年を経過したものに対する改正法附則第4条の規定による読替え後の 新法 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 の規定の適用については、同号中「前条第1項第1号」とあるのは、「前条第1項第1号及び第3号」とする。

5条

1項 旧法 第101条第3項 《3 公安委員会は、免許を現に受けている者…》 に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者をいう。 に規定する書面の送付を受けた 新法 第101条第3項 《3 公安委員会は、免許を現に受けている者…》 に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者をいう。 に規定する優良運転者に対する新法第101条の2の2第1項の規定の適用については、当該書面の送付は、同項の書面の送付とみなす。

6条

1項 改正法 附則第2条第8項に規定する 免許 証以外の免許証の有効期間の更新を受けようとする者で、 更新期間 が満了する日( 道路交通法 第101条の2第1項 《海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理…》 由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。 この場合においては、当該公安委員 の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が75歳以上のものに対する講習については、なお従前の例による。

7条

1項 施行日 前にした行為については、 新法 第125条 《通則 この章において「反則行為」とは、…》 前章の罪に当たる行為のうち別表第2の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。 2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれか 及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条

1項 施行日 前に自動車の 使用者等 がした違反行為(改正前の 道路交通法施行令 以下「 旧令 」という。第26条 《普通自転車により歩道を通行することができ…》 る者 法第63条の4第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 1 児童及び幼児 2 70歳以上の者 3 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内 の六各号の表の上欄に掲げる違反行為をいう。)に係る 道路交通法 第75条第2項 《2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し…》 、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害と の政令で定める基準については、改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第26条の6 《自動車の使用の制限の基準 法第75条第…》 2項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 自動車法第51条の4第1項に規定する重被牽けん引車以下「重被牽けん引車」という。を含む。以下この条及び次条において同じ。の使用者安全運転管理者、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9条

1項 施行日 前に違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷をしたことを理由とする 免許 の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 施行日 前にした違反行為、重大違反唆し等又は道路外致死傷については、 新令 第33条の2第2項 《2 法第90条第2項各号のいずれかに該当…》 する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 試験に合格した者他免許等既得者を除く。次号から第4号までにおいて同じ。が特定違反行為別表第2の2の表の上欄に掲げる行為をいう。以 、別表第一及び別表第2の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10条

1項 旧法 第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 の規定による 更新期間 の初日が 施行日 前である 免許 証の有効期間の更新を受けなかった者であってその免許が 道路交通法 第105条 《免許の失効 免許は、免許を受けた者が免…》 許証等の更新を受けなかつたとき免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたときは、その効力を失う。 の規定により効力を失った日から起算して6月を経過しないものに対する 新令 第33条の7第1項第3号 《法第92条の2第1項の表の備考1の2の政…》 令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前5年間第3号に掲げる者又は第4号に掲げる者法第92条第1項の規定により交付を受けた運転免許証以下「免許証」という。に係る法 の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における 特定誕生日 」とあるのは、「免許証の有効期間が満了した日」とする。

2項 改正法 附則第2条第3項に規定する特定 免許 証の交付を受けている者に対する 新令 第33条の7第1項第4号 《法第92条の2第1項の表の備考1の2の政…》 令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前5年間第3号に掲げる者又は第4号に掲げる者法第92条第1項の規定により交付を受けた運転免許証以下「免許証」という。に係る法 の規定の適用については、同号中「免許証を更新前の免許証とした場合における 特定誕生日 」とあるのは「免許証の有効期間が満了する日」と、「当該特定誕生日」とあるのは「当該有効期間が満了する日」とする。

11条

1項 施行日 前に 旧令 第39条の3 《仮運転免許の取消しの基準 法第106条…》 の2第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 仮運転免許を受けた者が法第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたとき同項第1号に該当することとなつた場合におい の基準に該当して仮運転 免許 を取り消された者に対する運転免許試験の免除については、 新令 第34条の3第1項 《法第97条の2第1項第2号の政令で定める…》 修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第39条の3第1項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。 及び 第34条の5第5号 《第34条の5 法第97条の2第4項の政令…》 で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 第1種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。 イ 受けようとする免許の種類と異なる の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12条

1項 施行日 前に 旧令 第37条の6 《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》 習を受ける必要がない者 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第101条の2第 に規定する 道路交通法 第108条の2第2項 《2 公安委員会は、前項各号に掲げるものの…》 ほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。 の規定による講習を終了した者に対する 新令 第37条の6第2号 《免許証の更新を受けようとする者に対する講…》 習を受ける必要がない者 第37条の6 法第101条の3第1項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第101条第1項に規定する更新期間次条において「更新期間」という。が満了する日法第1 の規定の適用については、同号中「6月」とあるのは、「1年」とする。

13条

1項 この政令の施行の際現に 道路交通法 第104条の4第1項 《免許を受けた者は、その者の住所地を管轄す…》 る公安委員会に免許の取消しを申請することができる。 この場合において、その者は、第89条第1項及び第90条の2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許取消しに係る 前段の規定による申請をしている者の当該申請に係る 免許 の取消しについては、 新令 第39条の2の3 《申請による取消しの際に受けることができる…》 免許の種類 法第104条の4第1項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。 取消しに係る免許の種類 受けたい旨の申出をすることができ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条

1項 この政令の施行の際現に 旧令 第39条の5第1項第3号 《法第107条の2の政令で定める者は、次に…》 掲げるとおりとする。 1 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等法第107条の2に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関 の規定による指定を受けている法人は、 施行日 新令 第39条の5第1項第3号 《法第107条の2の政令で定める者は、次に…》 掲げるとおりとする。 1 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等法第107条の2に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関 の規定による指定を受けたものとみなす。

2項 施行日 前に 旧令 第39条の5第1項第3号 《法第107条の2の政令で定める者は、次に…》 掲げるとおりとする。 1 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等法第107条の2に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関 の規定による指定を受けた法人が作成した 旧法 第107条の2 《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》 る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下 の翻訳文は、 新令 第39条の5第1項第3号 《法第107条の2の政令で定める者は、次に…》 掲げるとおりとする。 1 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等法第107条の2に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関 の規定による指定を受けた法人が作成した 新法 第107条の2 《国際運転免許証又は外国運転免許証を所持す…》 る者の自動車等の運転 道路交通に関する条約以下「条約」という。第24条第1項の運転免許証第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。で条約附属書九若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの以下 の翻訳文とみなす。

15条

1項 施行日 前に交付された 道路交通法 第109条第1項 《警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の…》 運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第103条第1項第 保管証 の有効期間については、 新令 第41条の3第1項 《法第108条の3の5第1項の政令で定める…》 行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。 1 法第7条信号機の信号等に従う義務の規定に違反する行為 2 法第8条通行の禁止等第1項の規定に違反する行為 3 法第9条歩行 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16条

1項 改正法 附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、 新令 第43条第1項 《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》 次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17条

1項 施行日 前において 新令 別表第2の備考の1の1又は3に該当したことは、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する 前歴 としないものとする。

2項 施行日 前において 新令 別表第2の備考の1の2又は4に該当したことは、その後1年間に、違反行為をしたことがなく、かつ、 免許 の効力の停止又は6月を超えない範囲内の期間の 自動車等 の運転の禁止の処分のいずれをも受けたことがない場合には、同表の備考の規定にかかわらず、同表に規定する 前歴 としないものとする。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月23日政令第213号) 抄

1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。

附 則(2004年2月16日政令第22号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から 第44条 《権限の委任 法の規定により道公安委員会…》 の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 1 法第45条第1項ただし書、第49条の五、第57条第2項、第60条、第7 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

25条 (道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 道路交通法施行令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の規定により公団が都道府県 公安委員会 に対して届け出た同項第1号の2に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の 道路交通法施行令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た自動車とみなす。

附 則(2004年8月27日政令第257号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年11月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3条

1項 この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第381号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月10日政令第390号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 第3条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 道路交通法 」という。第75条の2第1項 《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》 上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ 道路交通法 第51条の四( 道路交通法 第75条の8第3項 《3 高速自動車国道等において第1項の規定…》 に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第51条の4第1項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。 において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた車両の使用者に対するこの政令による改正後の 道路交通法施行令 第26条の8 《車両の使用の制限の基準 法第75条の2…》 第2項の政令で定める基準は、公安委員会が法第51条の4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前6月以内に、次の表1 の規定の適用については、同条中「又は 第75条の2第2項 《2 公安委員会が第51条の4第1項の規定…》 により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前6月以内に当該車両が原因となつた納付命令同条第16項の規定により取り消されたものを除く。 」とあるのは、「若しくは法第75条の2第2項又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第3条の規定による改正前の 道路交通法 第75条の2第1項 《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》 上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ同法第51条の四(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。

附 則(2005年5月27日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第3条第1項ただし書、 第4条第1項 《法第6条第1項に規定する手信号の種類及び…》 意味は、次の表に掲げるとおりとする。 手信号の種類 手信号の意味 腕を横に水平にあげた状態横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。 1 横に水平にあげた ただし書及び 第5条第1項 《法第6条第1項に規定する手信号その他の信…》 号のうち、灯火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。 灯火による信号の種類 灯火による信号の意味 灯火を横に振つている状態 1 灯火が振られている方向に進行する交通については、第2条 の規定は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 次の各号のいずれかに該当する者で、20歳に満たないもの又は 改正法 第4条の規定による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の中型自動車 免許 以下「 中型免許 」という。)、同項の普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)若しくは同項の大型特殊自動車免許(以下「 大型特殊免許 」という。)のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、改正法附則第6条第2号の規定による限定について、 新法 第112条第1項第6号 《都道府県は、第6章第105条の2第2項及…》 び第4項を除く。及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、 に規定する都道府県 公安委員会 の審査を受けることができない。

1号 改正法 附則第6条の規定により 中型免許 とみなされる改正法第4条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の普通自動車 免許 以下「 旧法 普通免許 」という。)を受けている者

2号 改正法 附則第10条の規定により 中型免許 に係る運転 免許 試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者

3条

1項 施行日 において現に 旧法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により旧法第84条第3項の大型自動車 免許 以下「 旧法 大型免許 」という。又は同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「 旧法 大型第2種免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ 新法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により新法第84条第3項の大型自動車免許(以下「 大型免許 」という。及び 中型免許 又は同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「 大型第2種免許 」という。及び同項の中型自動車第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、施行日の前日までに、国家 公安委員会 規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 施行日 において現に 旧法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により旧法普通 免許 又は旧法第84条第4項の普通自動車第2種免許(以下「 旧法 普通第2種免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ 新法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により 普通免許 又は新法第84条第4項の普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。

4条

1項 施行日 において現に 旧法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付されている旧法大型 免許 又は旧法大型第2種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ 新法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付された 大型免許 及び 中型免許 又は 大型第2種免許 及び 中型第2種免許 に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。ただし、当該技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、施行日の前日までに、国家 公安委員会 規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 施行日 において現に 旧法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付されている旧法普通 免許 又は旧法普通第2種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ 新法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付された 普通免許 又は 普通第2種免許 に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。

5条

1項 前条第1項の規定により 大型免許 及び 中型免許 又は 大型第2種免許 及び 中型第2種免許 に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に大型免許又は大型第2種免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。

2項 新法 第100条 《指定自動車教習所の指定の取消し等 公安…》 委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の四若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了 の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで 大型免許 又は 大型第2種免許 に係る教習又は技能検定を行わせた場合について準用する。

6条

1項 次の各号のいずれかに該当する者で、21歳に満たないもの又は 大型免許 中型免許 普通免許 若しくは 大型特殊免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものに対する改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第32条の2第2項 《2 法第85条第5項の政令で定める中型自…》 動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。 1 前項第1号に掲げる者であつて20歳に満たないもの 自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車 2 前号に掲げる の規定の適用については、同項中「࿸自衛隊用自動車」とあるのは「( 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第183号)による改正前の 第32条の2第4号 《大型免許を受けた21歳に満たない者等が運…》 転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車 第32条の2 法第85条第5項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。 1 第32条の の審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車」と、「に該当する」とあるのは「又は同令による改正前の 第32条の2第2号 《大型免許を受けた21歳に満たない者等が運…》 転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車 第32条の2 法第85条第5項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。 1 第32条の 又は第3号に掲げるもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、「中型自動車࿹」とあるのは「中型自動車)のうち、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第4条の規定による改正前の 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを の大型自動車に該当するもの」とする。

1号 改正法 附則第6条の規定により 大型免許 とみなされる 旧法 大型 免許 を受けている者

2号 改正法 附則第10条の規定により 大型免許 に係る運転 免許 試験に合格した者とみなされて大型免許を受けた者

2項 附則第2条各号のいずれかに該当する者で、21歳に満たないもの又は 大型免許 中型免許 普通免許 若しくは 大型特殊免許 のいずれかを受けていた期間(当該 免許 の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものに対する 新令 第32条の3 《中型免許を受けた21歳に満たない者等が運…》 転することができない中型自動車又は準中型自動車 法第85条第6項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。 1 第32条の8第1号に掲げる者又は の規定の適用については、同条中「࿸緊急用務」とあるのは「(大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しない者が運転するものに限り、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第183号)による改正前の 第32条の4 《普通免許を受けた者が運転することができな…》 い普通自動車 法第85条第8項の政令で定める普通自動車は、前条第2項に規定する普通自動車とする。 の審査又は緊急用務」と、「中型自動車(20歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)」とあるのは「中型自動車のうち、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第4条の規定による改正前の 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを の普通自動車に該当するもの」とする。

7条

1項 附則第2条各号のいずれかに該当する者に対する 新令 第34条の5第4号 《第34条の5 法第97条の2第4項の政令…》 で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 第1種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。 イ 受けようとする免許の種類と異なる第37条 《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》 号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して の二及び 第37条の4第6号 《再試験の受験期間の特例 第37条の4 法…》 第100条の2第5項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。 1 海外旅行をしていること。 2 災害を受けていること。 3 病気にかかり、又は負傷していること。 4 法令の規定により の規定の適用については、新令第34条の5第4号中「普通自動車 免許 」とあるのは「中型自動車免許」と、新令第37条の二中「以下この条」とあるのは「中型自動車免許にあつては、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第4条の規定による改正前のの規定による普通自動車免許。以下この条」と、新令第37条の4第6号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許」とする。

8条

1項 施行日 から起算して6月を経過する日までの間に、 新法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により次の各号に掲げる 免許 に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、 新令 第35条第3項第2号 《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》 基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に 及び第3号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。

1号 大型免許 旧法大型免許

2号 中型免許 旧法 大型免許

3号 普通免許 旧法普通免許

4号 大型第2種免許 旧法大型第2種免許

5号 中型第2種免許 旧法 大型第2種免許

6号 普通第2種免許 旧法普通第2種免許

9条

1項 施行日 前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第20条及び 第21条 《合図の時期及び方法 法第53条第1項に…》 規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法 左折するとき。 その行為をしようとする地点交差点においてその行為をする場合にあつては、 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第276号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年11月10日政令第352号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2007年6月2日)から施行する。

2項 改正法 附則第14条に規定する者に対する改正後の 道路交通法施行令 第43条第1項 《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》 次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件 の規定の適用については、同項の表再 試験 手数料の項中「普通自動車 免許 」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号)第4条の規定による改正前の 道路交通法 の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同項の表講習手数料の項( 第108条の2第1項第10号 《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》 り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第 に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月30日政令第170号)

1項 この政令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月12日)から施行する。

2項 この政令の施行前に 道路交通法 第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する 自動車等 の運転に関し 刑法 の一部を改正する法律による改正前の 刑法 1907年法律第45号第211条第1項 《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》 せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する 警察法施行令 及び 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第169号)第2条の規定による改正後の 道路交通法施行令 第35条第1項第2号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 ハの規定の適用については、同号ハ中「 第6条 《通行を禁止されている道路における通行の許…》 可 法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通 まで」とあるのは、「 第6条 《通行を禁止されている道路における通行の許…》 可 法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通 までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、 刑法 の一部を改正する法律(2007年法律第54号)による改正前の 刑法 第211条第1項 《業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷さ…》 せた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

附 則(2007年8月20日政令第266号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月25日政令第149号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年6月1日)から施行する。ただし、 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年1月30日政令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の改正規定は、2009年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 道路交通法 の一部を改正する法律による改正後の 道路交通法 第102条第1項 《公安委員会は、第97条の2第1項第3号又…》 は第5号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの以下この条において「基準該当者」という。が第89条第1 及び第2項に規定する基準行為には、 施行日 前にした行為は、含まれないものとする。

3条

1項 施行日 前にした行為を理由とする運転 免許 の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止若しくは運転免許を受けることができない期間の指定、運転の禁止又は仮運転免許の取消しの基準については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 施行日 前にした行為に付する点数については、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 前に改正前の 道路交通法施行令 第37条の6の2第1号 《第37条の6の2 法第101条の4第1項…》 ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに に規定する講習又は同条第2号に規定する運転 免許 取得者教育の課程を終了した者に対する改正後の 道路交通法施行令 第37条の6の2 《 法第101条の4第1項ただし書の政令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 1 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習法第97条の2第1項第3号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。を終了した の規定の適用については、同条各号中「 第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 更新期間 が満了する日」とあるのは、「免許証の更新を申請する日」とする。

附 則(2009年4月24日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2009年8月28日政令第226号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2009年法律第21号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月18日政令第291号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月19日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第411号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。

20条 (道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に前条の規定による改正前の 道路交通法施行令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の規定により関西空港会社が都道府県 公安委員会 に対して届け出た同項第1号の2に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の 道路交通法施行令 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第1号の2に掲げる自動車とみなす。

32条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月14日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月13日政令第310号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する 道路交通法施行令 別表第4の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月14日政令第63号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 の改正規定公布の日

2号 第21条 《合図の時期及び方法 法第53条第1項に…》 規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 合図を行う場合 合図を行う時期 合図の方法 左折するとき。 その行為をしようとする地点交差点においてその行為をする場合にあつては、 の改正規定、 第37条の7第1項 《法第102条第5項に規定する適性検査は、…》 次に掲げる場合に行うものとする。 1 免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。 2 免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転によ の改正規定、 第42条第3項 《3 法第110条第1項の政令で定める事項…》 は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第2条第1項第7号、第4条第3項、第8条第1項、第17条第4項、第20条第1項ただし書及び第2項、第20条の2第1項、第21条第2項第3号、第23条、第2 の改正規定、 第44条第1項第2号 《法の規定により道公安委員会の権限に属する…》 事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。 1 法第45条第1項ただし書、第49条の五、第57条第2項、第60条、第71条第6号、第 の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第6の改正規定 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日

2項 この政令による改正後の 第34条の3第2項第1号 《2 法第97条の2第1項第3号の政令で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 免許証の更新を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第4に掲げる行為をしたことを理由とする法第90条第5項又は第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し の規定は、この政令の施行の日以後に運転 免許 が失効したため、一般違反行為( 道路交通法施行令 第33条の2第1項第1号 《法第90条第1項第4号から第6号までのい…》 ずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 運転免許試験以下「試験」という。に合格した者他免許等既得者当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び に規定する一般違反行為をいう。又は同令別表第4に掲げる行為をしたことを理由とする 道路交通法 第90条第5項 《5 公安委員会は、免許を与えた後において…》 、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 又は 第103条第1項 《免許仮免許を除く。以下第106条までにお…》 いて同じ。を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免 若しくは第4項の規定による運転免許の取消しを受けなかった者について適用する。

附 則(2014年4月25日政令第169号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に 道路交通法 第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する 自動車等 の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二又は第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次条の規定による改正後の 警察法施行令 及び 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第170号)附則第2項に規定する者を除く。)に対する 第2条 《信号の意味等 法第4条第4項に規定する…》 信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 信号の種類 の規定による改正後の 道路交通法施行令 第35条第1項第2号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 ハの規定の適用については、同号ハ中「 第6条 《通行を禁止されている道路における通行の許…》 可 法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通 まで」とあるのは、「 第6条 《通行を禁止されている道路における通行の許…》 可 法第8条第2項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通 までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の 刑法 1907年法律第45号第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二若しくは第211条第2項( 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する 道路交通法施行令 別表第5の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月21日政令第366号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月23日政令第19号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2013年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第31号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年7月15日政令第258号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年3月12日。以下「 改正法 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条第1項ただし書並びに附則第3条第1項ただし書及び 第4条第1項 《法第6条第1項に規定する手信号の種類及び…》 意味は、次の表に掲げるとおりとする。 手信号の種類 手信号の意味 腕を横に水平にあげた状態横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。 1 横に水平にあげた の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 施行日において現に改正法による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の中型自動車 免許 以下「 旧法 中型免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、改正法による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の中型自動車免許(以下「 中型免許 」という。及び同項の準中型自動車免許(以下「 準中型免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。ただし、当該自動車教習所が、改正法施行日の前日までに、国家 公安委員会 規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 改正法 施行日において現に 旧法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により旧法第84条第3項の普通自動車 免許 以下「 旧法 普通免許 」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「 旧法 中型第2種免許 」という。又は同項の普通自動車第2種免許(以下「 旧法 普通第2種免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されている自動車教習所は、それぞれ 新法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により新法第84条第3項の普通自動車免許(以下「 普通免許 」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「 中型第2種免許 」という。又は同項の普通自動車第2種免許(以下「 普通第2種免許 」という。)に係る指定自動車教習所として指定されたものとみなす。

3条

1項 改正法 施行日において現に 旧法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付されている旧法中型 免許 に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ 新法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付された 中型免許 及び 準中型免許 に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。ただし、当該技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者が、改正法施行日の前日までに、国家 公安委員会 規則で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 改正法 施行日において現に 旧法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付されている旧法普通 免許 、旧法中型第2種免許又は旧法普通第2種免許に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証は、それぞれ 新法 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 又は 第99条の3第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行 の規定により交付された 普通免許 中型第2種免許 又は 普通第2種免許 に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなす。

4条

1項 前条第1項の規定により 中型免許 及び 準中型免許 に係る技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証とみなされる技能検定員資格者証又は教習指導員資格者証の交付を受けている者を技能検定員又は教習指導員として選任している指定自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。

2項 新法 第100条 《指定自動車教習所の指定の取消し等 公安…》 委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条の3第3項、第99条の四若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了 の規定は、前項に規定する指定自動車教習所を管理する者が同項の規定に違反して同項の研修を受けさせないで 準中型免許 に係る教習又は技能検定を行わせた場合について準用する。

5条

1項 改正法 附則第5条の規定により 準中型免許 に係る運転 免許 試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者(改正法附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正法附則第7条第1項の規定の適用については、同項中「受けている者࿸」とあるのは、「受けている者及び附則第5条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者࿸いずれも」とする。

6条

1項 次の各号のいずれかに該当する者( 改正法 附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの政令による改正後の 道路交通法施行令 以下「 新令 」という。第26条の4第1項 《法第71条の5第1項の政令で定める者は、…》 次に掲げるとおりとする。 1 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る法第71条の5第2項の上位免許以下この条において「上位免許」という。を受けていたことがある者 2 現に受第36条第1号 《再試験の基準 第36条 法第100条の2…》 第1項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。 1 当該行為に係る合計点数当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為当該免許による法第71条の5第2項の免許自動車等第37条 《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》 号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して の二及び 第43条第1項 《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》 次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件 の規定の適用については、 新令 第26条の4第1項第2号 《法第71条の5第1項の政令で定める者は、…》 次に掲げるとおりとする。 1 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る法第71条の5第2項の上位免許以下この条において「上位免許」という。を受けていたことがある者 2 現に受 中「ある準中型自動車 免許 」とあるのは「ある 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)による改正前の以下「 旧法 」という。)の規定による普通自動車免許」と、「 直前準中型免許 」とあるのは「直前 旧法 普通免許」と、同項第3号中「に準中型自動車」とあるのは「に旧法の規定による普通自動車」と、新令第36条第1号中「࿸以下」とあるのは「࿸ 準中型免許 にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下」と、新令第37条の二中「当該免許と同1の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による 普通免許 」と、「 同種免許 」とあるのは「旧法普通免許」と、新令第43条第1項の表再 試験 手数料の項中「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「3,100円」とあるのは「1,350円」と、「1,350円࿸」とあるのは「1,300円࿸」と、「1,550円」とあるのは「1,500円」と、同表講習手数料の項中「ついて600円」とあるのは「ついて500円」とする。

1号 改正法 附則第2条の規定により 準中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けている者

2号 改正法 附則第5条の規定により 準中型免許 に係る運転 免許 試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者

2項 次の各号のいずれかに該当する者に対する 新令 第32条の2第3項 《3 法第85条第5項の政令で定める準中型…》 自動車は、第13条第1項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自 の規定の適用については、同項中「該当する準中型自動車」とあるのは、「該当する準中型自動車のうち、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)による改正前のの規定による中型自動車に相当するもの」とする。

1号 改正法 施行日において 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の大型自動車 免許 を受けている者(当該免許を現に受けている者に限る。

2号 改正法 施行日前に 旧法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の大型自動車 免許 に係る運転免許試験に合格したことにより改正法施行日以後に 新法 第84条第3項 《3 第1種免許を分けて、大型自動車免許以…》 下「大型免許」という。、中型自動車免許以下「中型免許」という。、準中型自動車免許以下「準中型免許」という。、普通自動車免許以下「普通免許」という。、大型特殊自動車免許以下「大型特殊免許」という。、大型 の大型自動車免許を受けた者(当該免許を現に受けている者に限る。

3項 次の各号のいずれかに該当する者に対する 新令 第32条の3第2項 《2 法第85条第6項の政令で定める準中型…》 自動車は、前条第3項に規定する準中型自動車とする。 の規定の適用については、同項中「࿸緊急用務」とあるのは「( 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第258号)による改正前の 第32条の3 《中型免許を受けた21歳に満たない者等が運…》 転することができない中型自動車又は準中型自動車 法第85条第6項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。 1 第32条の8第1号に掲げる者又は の審査に合格した者又は緊急用務」と、「該当する準中型自動車」とあるのは「該当する準中型自動車のうち、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)による改正前のの規定による中型自動車に相当するもの」とする。

1号 改正法 附則第2条の規定により 中型免許 とみなされる 旧法 中型 免許 を受けている者

2号 改正法 附則第5条の規定により 中型免許 に係る運転 免許 試験に合格した者とみなされて中型免許を受けている者

4項 第1項各号のいずれかに該当する者に対する 新令 第32条の3の2第1項 《法第85条第7項第1号の政令で定める準中…》 型自動車は、第32条の2第3項に規定する準中型自動車とする。 及び 第33条の6第1項第1号 《法第91条の2第2項の規定による免許の条…》 件の付与及び変更は、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 1 次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を イの規定の適用については、新令第32条の3の2第1項中「前条第2項に規定する」とあるのは「 第13条第1項 《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》 次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他 に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの( 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第258号)による改正前の 第32条の4 《普通免許を受けた者が運転することができな…》 い普通自動車 法第85条第8項の政令で定める普通自動車は、前条第2項に規定する普通自動車とする。 の審査に合格した者が運転するもののうち 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)による改正前のの規定による普通自動車に相当するもの、緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより 公安委員会 が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する」と、新令第33条の6第1項第1号イ(1)中「準中型自動車 免許 」とあるのは「準中型自動車免許( 道路交通法 の一部を改正する法律附則第2条第2号に定める準中型自動車免許を除く。(2)において同じ。)」とする。

5項 新法 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 に規定する 特定失効者 又は同項第5号に規定する 特定取消処分者 で、次の各号のいずれかに該当する者に対する 新令 第33条の6第1項第1号 《法第91条の2第2項の規定による免許の条…》 件の付与及び変更は、同条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。 1 次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「、準中型自動車 免許 」とあるのは、「、準中型自動車免許(当該受けようとする免許が大型自動車免許又は中型自動車免許である場合にあつては、 道路交通法 の一部を改正する法律(2015年法律第40号)附則第2条第2号に定める準中型自動車免許を除く。)」とする。

1号 改正法 附則第2条の規定により 準中型免許 とみなされる 旧法 普通 免許 を受けていた者

2号 改正法 附則第5条の規定により 準中型免許 に係る運転 免許 試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けていた者

7条

1項 改正法 施行日から起算して6月を経過する日までの間に、 新法 第99条第1項 《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》 をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次 の規定により次の各号に掲げる 免許 に係る指定自動車教習所としての指定の申請が行われた自動車教習所については、それぞれ当該各号に定める免許を当該申請に係る免許とみなして、 新令 第35条第3項第2号 《3 法第99条第1項第5号の政令で定める…》 基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。 2 法第99条第1項の申請に 及び第3号の規定を適用する。この場合において、同号中「割合」とあるのは、「割合として内閣府令で定めるところにより算出した数値」とする。

1号 中型免許 旧法中型免許

2号 準中型免許 旧法 中型免許

3号 普通免許 旧法普通免許

4号 中型第2種免許 旧法中型第2種免許

5号 普通第2種免許 旧法普通第2種免許

8条

1項 改正法 施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

9条

1項 改正法 附則第7条第2項の規定により読み替えて適用する 新法 第71条の5第1項 《第84条第3項の準中型自動車免許を受けた…》 者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

1号 現に受けている 準中型免許 に係る 改正法 附則第2条第2号に規定する限定が解除された日(以下「 限定解除日 」という。)前6月以内に当該 免許 に係る 新法 第71条の5第2項 《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》 普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又 上位免許 第3号において「 上位免許 」という。)を受けていたことがある者

2号 現に受けている 準中型免許 に係る 限定解除日 前6月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下この号において「 外国等 」という。)の行政庁又は権限のある機関の運転 免許 を受けていたことがある者で、当該 外国等 の行政庁又は権限のある機関の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの

3号 現に受けている 準中型免許 に係る 限定解除日 以後に当該 免許 に係る 上位免許 を受けた者

附 則(2018年1月4日政令第1号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月19日政令第108号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、 第39条の4 《我が国と同等の水準の運転免許制度を有する…》 又は地域 法第107条の2の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。 1 スイス連邦 2 ドイツ連邦共和国 3 フランス共和国 4 ベルギー王国 5 モナコ公国 6 台湾 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日から2021年3月31日までの間は、この政令による改正後の 道路交通法施行令 第39条の2の5第2項の規定の適用については、同項中「同条第5項」とあるのは「同条第5項の規定による申請をした日前5年以内」と、「第105条第2項において読み替えて準用する法第104条の4第5項」とあるのは「2016年4月1日以後」とする。

3項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日政令第109号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)の施行の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(2020年6月12日政令第181号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為を理由とする仮運転 免許 の取消しの基準については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2020年11月13日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

2条 (初心運転者標識の表示義務に関する経過措置)

1項 改正法 による改正後の 道路交通法 第71条の5第2項 《2 第84条第3項の準中型自動車免許又は…》 普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達しないもの当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許又準中型自動車 免許 を受けた者に係る部分に限る。及びこの政令による改正後の 道路交通法施行令 第26条の4第2項 《2 法第71条の5第2項の政令で定める者…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 現に準中型自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでのいずれかに該当するもの イ 現に受けている準中型自動車免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許に係る上第1号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行後に準中型自動車免許を受けた者について適用する。

附 則(2021年6月18日政令第172号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年6月28日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(2022年1月6日政令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年5月13日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第39条の4 《我が国と同等の水準の運転免許制度を有する…》 又は地域 法第107条の2の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。 1 スイス連邦 2 ドイツ連邦共和国 3 フランス共和国 4 ベルギー王国 5 モナコ公国 6 台湾 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (第2種運転免許の試験の受験資格の特例に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 道路交通法施行令 以下「 旧令 」という。第34条第3項第2号 《3 法第96条第3項の政令で定める者は、…》 第1項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 に掲げる者に該当している者は、 改正法 による改正後の 道路交通法 以下「 新法 」という。第96条第5項第1号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際現に 旧令 第34条第3項第2号 《3 法第96条第3項の政令で定める者は、…》 第1項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。 に規定する教習を受けている者であって 施行日 以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。

2項 この政令の施行の際現に 旧令 第34条第4項第2号 《4 法第96条第3項の政令で定める教習は…》 、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。 に掲げる者に該当している者は、 新法 第96条第5項第2号 《5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号…》 のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 牽けん引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳政令で定める教習を修了した者第104条の2の4第1項又は第2項の規定によ の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際現に旧令第34条第4項第2号に規定する教習を受けている者であって 施行日 以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。

3条 (試験の免除に関する経過措置)

1項 この政令による改正後の 道路交通法施行令 第34条の3第2項第2号 《2 法第97条の2第1項第3号の政令で定…》 める者は、次に掲げる者とする。 1 免許証の更新を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第4に掲げる行為をしたことを理由とする法第90条第5項又は第103条第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し 及び第6項第2号の規定の適用については、同条第2項第2号に規定する一般違反行為及び同号に規定する行為には、 施行日 前にした当該一般違反行為及び当該行為は、含まれないものとする。

4条 (罰則等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月20日政令第195号)

1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。

附 則(2022年9月14日政令第304号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第391号)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月17日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

2条 (優良運転者及び違反運転者の区分に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 道路交通法 以下「 旧法 」という。第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する 自動車等 の運転に関し 道路交通法施行令 以下「」という。第33条の2第3項 《3 前2項に規定する累積点数とは、これら…》 の規定により行おうとする処分の理由となる違反行為一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。及び当該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為当該違反行為をした時において次の に規定する違反行為又は令別表第四若しくは別表第5に掲げる行為をした者に対する 道路交通法 以下「」という。)第92条の2第1項の表の備考1の2及び4の規定の適用については、同表の備考1の2中「自動車等」とあるのは「自動車等又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)第3条の規定による改正前の 第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する自動車等」と、同表の備考1の4中「自動車等」とあるのは「自動車等若しくは 道路交通法 の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の第84条第1項に規定する自動車等」とする。

3条 (運転技能検査等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転に関し 第34条の3第5項 《5 前項に規定する基準違反行為とは、法第…》 97条の2第1項第3号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。 1 法第7条信号機の信号等に従う義務の規定に違反する行為 2 法第17条通行区分第1項から第4項まで又は第6項 に規定する基準違反行為をした者に対する 第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イの規定の適用については、同号イ中「大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車」とあるのは、「大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)第3条の規定による改正前の 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車」とする。

4条 (技能検定員資格者証等の交付の拒否等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為を理由とする 第99条の2第4項 《4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該…》 当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1 次のいずれかに該当する者 イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者 ロ 自動車 の技能検定員資格者証及び法第99条の3第4項の教習指導員資格者証の交付の拒否又は返納、法第100条の2第5項の規定による再 試験 の受験義務、法第101条の7第3項の規定による認知機能検査等の受検義務、法第102条第7項の規定による適性検査の受検義務、法第102条の二又は第102条の3の規定による講習の受講義務並びに法第106条の規定による都道府県 公安委員会 から国家公安委員会への報告については、なお従前の例による。

5条 (指定講習機関の指定等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第84条第1項 《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》 等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。 に規定する 自動車等 の運転に関し 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 から 第6条 《無免許運転による加重 第2条第3号を除…》 く。の罪を犯した者人を負傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 2 第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであ までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する 第108条の4第3項第3号 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者 2 第108条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その 及び 第35条第1項第2号 《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次 ハの規定の適用については、法第108条の4第3項第3号中「自動車等」とあるのは「自動車等又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)第3条の規定による改正前の第84条第1項に規定する自動車等」と、令第35条第1項第2号ハ中「自動車等」とあるのは「自動車等又は 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)第3条の規定による改正前の法第84条第1項に規定する自動車等」とする。

6条 (点数に関する経過措置)

1項 施行日 前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月1日政令第43号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

附 則(2024年7月26日政令第248号)

1項 この政令は、2026年9月1日から施行する。ただし、 第1条の2 《公安委員会の交通規制 法第4条第1項の…》 規定により都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

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