附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1961年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
3項 第1条第1号
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止
ルの規定の適用については、当分の間、同号ルの規定中「、同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港」とあるのは、「同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港並びに同法附則第3条第1項に規定する自衛隊共用空港」とする。
4項 第1条第1号
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止
ヲの規定の適用については、当分の間、同号ヲの規定中「、防災ダム」とあるのは、「、農地の保全上必要な施設(急傾斜地帯に係るものに限る。)、防災ダム」とする。
5項 国が 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、
第3条第2項
《2 国は、当分の間、特定事業に準ずるもの…》
として政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
の規定を準用する。この場合において、同項中「行なう開発指定事業」とあるのは「開発指定事業を行つたとしたならば、当該開発指定事業」と、「場合においては、開発指定事業」とあるのは「場合において、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該開発指定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
7項 法附則第2項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の法附則第4項において準用する 法
第3条第4項
《4 総務大臣は、第1項に規定する引上率を…》
算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。及び適用団体の長に通知するものとする。
の規定による通知は、当該年度の翌年度の11月30日までにするものとする。
8項 法 による改正前の地方財政再建促進特別措置法(1955年法律第195号)第17条の規定により財政再建団体である都府県に係る1960年度分の予算に係る指定直轄事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における当該財政再建団体である都府県が納付すべき負担金の確定額と見込額とが異なるときの措置並びに法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条、東北開発促進法(1957年法律第110号)第12条第2項及び第3項、九州地方開発促進法(1959年法律第60号)第12条第2項及び第13条、四国地方開発促進法(1960年法律第63号)第12条第3項及び第13条並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(1960年法律第170号)附則第2項の規定により1959年度分又は1960年度分の予算に係る事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における都府県に対するそのこえる部分の額の交付については、なお従前の例による。
9項 法附則第3項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる工事とし、同項に規定する算定については、これを法附則第2項にいう改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。この場合において、 法 による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条及びこれに基づく政令の規定の適用にあたつては、これを指定直轄事業又はこれに相当する事業とみなす。
1号 特定施設(水資源開発公団法(1961年法律第218号)第23条第1項に規定する特定施設をいう。以下次号において同じ。)の新築又は改築の工事のうち、洪水調節、高潮防禦、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進の用途に係る工事
2号 水資源開発施設(水資源開発公団法第18条第1項第2号に規定する水資源開発施設をいうものとし、特定施設でその新築又は改築に係る同法第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものを除く。)の新築又は改築の工事のうち、かんがい排水に係る工事
10項 法附則第6項により読み替えて適用する 法
第3条第1項
《開発指定事業に係る経費に対する国の負担割…》
合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。
に規定する政令で定める開発指定事業は、都市計画において定められた道路の改築とする。
附 則(1962年7月2日政令第281号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年8月23日政令第331号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年1月28日政令第12号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1963年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1962年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1965年2月11日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1965年3月22日政令第38号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1964年度分の予算に係る国の負担金から適用する。
附 則(1965年8月17日政令第281号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1965年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1964年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1967年2月6日政令第18号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1966年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1965年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1971年2月16日政令第15号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年3月24日政令第31号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条第1号
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止
ヲの規定は、1971年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1970年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1972年11月17日政令第399号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日(1972年11月22日)から施行する。
附 則(1973年7月17日政令第204号) 抄
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月17日)から施行する。
附 則(1975年8月1日政令第243号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するた
の規定は、1975年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1974年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1976年3月24日政令第30号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条第1号
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止
チの規定は、1975年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1974年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1984年12月21日政令第345号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1984年法律第56号)の施行の日(1984年12月22日)から施行する。
附 則(1987年9月11日政令第303号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年2月17日政令第17号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の附則第3項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1988年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日政令第97号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1992年7月15日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第95号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 第1条
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するた
の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 附則第9項、
第2条
《分担金等の徴収の確保 開発指定事業につ…》
いて適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの以下「分担金等」という。を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとす
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第7項、
第3条
《適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付…》
等 国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業
の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から
第4条
《引上率の通知 各年度の開発指定事業に係…》
る引上率の法第3条第4項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項の規定による決定又は変更のあつた日から30日以内にするものとする。
まで及び
第4条
《引上率の通知 各年度の開発指定事業に係…》
る引上率の法第3条第4項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法1950年法律第211号第10条第3項の規定による決定又は変更のあつた日から30日以内にするものとする。
の規定による 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年10月20日政令第338号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月14日政令第241号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年6月12日政令第173号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条第1号
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止
ヲ及び附則第3項の規定は、1996年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1995年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1997年5月23日政令第177号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
6条 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第16条の規定による改正前の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
第2条
《分担金等の徴収の確保 開発指定事業につ…》
いて適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの以下「分担金等」という。を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとす
の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第16条の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
第2条
《分担金等の徴収の確保 開発指定事業につ…》
いて適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの以下「分担金等」という。を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとす
の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
7条 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
第1条第1号
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止
ヌの規定は、2002年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、2001年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2007年5月30日政令第172号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)
1項 第1条
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するた
、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
第1条
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するた
附 則(2011年3月31日政令第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《法第2条第2項に規定する政令で定める事業…》
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するた
中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、
第2条
《分担金等の徴収の確保 開発指定事業につ…》
いて適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの以下「分担金等」という。を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとす
中 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
第1条
《定義 この政令において「補助金等」、「…》
補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年
の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、
第3条
《適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付…》
等 国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業
から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日
附 則(2017年3月31日政令第84号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第102号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月9日政令第343号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年10月18日政令第304号)
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。