1項 この政令は、 法 の施行の日(1962年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、1965年3月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に着手した宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
11項 この政令の施行前に着手した宅地造成等規制法(1961年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規制法施行令第7条第3項第2号、
第9条
《鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 前条…》
第1項第2号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 1 土圧、水圧及び自重以下この条及び第14条第
及び
第11条
《設置しなければならない擁壁についての建築…》
基準法施行令の準用 第8条第1項第1号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第36条の3から第39条まで、第52条第3項を除く。、第72条から第75条まで及び第79条の規定を準用する
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。
3項 この政令の施行前に着手した宅地造成等規制法(1961年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規制法施行令第7条第3項第2号、
第9条
《鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 前条…》
第1項第2号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 1 土圧、水圧及び自重以下この条及び第14条第
及び
第11条
《設置しなければならない擁壁についての建築…》
基準法施行令の準用 第8条第1項第1号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第36条の3から第39条まで、第52条第3項を除く。、第72条から第75条まで及び第79条の規定を準用する
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1987年法律第66号)の施行の日(1987年11月16日)から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の施行の日(2000年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
2項 この政令の施行前に
第1条
《定義等 この政令において、「崖」とは地…》
表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤風化の著しいものを除く。以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 2 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 3 小段その他の崖以外の
の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(以下この項において「 旧令 」という。)第15条の規定により国土交通大臣が 旧令 第6条から
第10条
《練積み造の擁壁の構造 第8条第1項第2…》
号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ第1条第4項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別
までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めた擁壁は、
第1条
《定義等 この政令において、「崖」とは地…》
表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤風化の著しいものを除く。以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 2 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 3 小段その他の崖以外の
の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令(以下「 新令 」という。)第14条の規定により国土交通大臣が 新令 第6条第1項第2号及び
第7条
《地盤について講ずる措置に関する技術的基準…》
法第13条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表
から
第10条
《練積み造の擁壁の構造 第8条第1項第2…》
号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。 1 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ第1条第4項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別
までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めた擁壁とみなす。
3項 この政令の施行の日から14日以内に 新令 第18条に規定する 地滑り抑止ぐい等 の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規制法(1961年法律第191号)第15条第2項の規定の適用については、同項中「その工事に着手する日の14日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事又は 施行日 前に同項若しくは同法第12条第1項の規定によりされた許可の申請に係る宅地造成に関する工事であってこの政令の施行の際許可若しくは不許可の処分がされていないものの技術的基準については、
第1条
《定義等 この政令において、「崖」とは地…》
表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤風化の著しいものを除く。以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 2 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 3 小段その他の崖以外の
の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第5条第3号及び
第13条
《任意に設置する擁壁についての建築基準法施…》
行令の準用 法第12条第1項又は第16条第1項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが2メートルを超えるもの第8条第1項第1号の規定により設置されるものを除く。につ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 施行日 から14日以内に
第1条
《定義等 この政令において、「崖」とは地…》
表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤風化の著しいものを除く。以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 2 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 3 小段その他の崖以外の
の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第18条に規定する地下水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規制法第15条第2項の規定の適用については、同項中「その工事に着手する日の14日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定義等 この政令において、「崖」とは地…》
表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤風化の著しいものを除く。以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。 2 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 3 小段その他の崖以外の
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、
第14条
《崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準…》
法第13条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除
、
第17条
《特殊の材料又は構法による擁壁 構造材料…》
又は構造方法が第8条第1項第2号及び第9条から第12条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
、
第18条
《特定盛土等に関する工事の技術的基準 法…》
第13条第1項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第7条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第2項第2号中「地表面」とあるのは、「地表面及び農地等法第2条
( 指定都市 、 中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、
第21条
《資格を有する者の設計によらなければならな…》
い措置 法第13条第2項法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 高さが5メートルを超える擁壁の設置 2 盛土又は切土をする土地
から
第25条
《定期の報告を要する宅地造成等の規模 法…》
第19条第1項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、第23条各号に掲げるものとする。 2 法第19条第1項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。 1 高さが5メートルを超える
まで、
第27条
《特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生…》
のおそれがないと認められる工事 法第1項ただし書の政令で定める工事は、第5条第1項各号に掲げるものとする。
、
第29条
《特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生…》
のおそれがないと認められる工事等 法第30条第1項ただし書の政令で定める工事は、第5条第1項各号に掲げるものとする。 2 法第30条第2項第4号法第35条第3項において準用する場合を含む。の政令で定
、
第32条
《中間検査を要する特定盛土等の規模等 法…》
第37条第1項の政令で定める規模の特定盛土等は、第23条各号に掲げるものとする。 2 法第37条第1項の政令で定める工程は、第24条第1項に規定する工程とする。 3 前項に規定する工程に係る法第37条
、
第33条
《定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆…》
積の規模 法第38条第1項の政令で定める規模の特定盛土等は、第23条各号に掲げるものとする。 2 法第38条第1項の政令で定める規模の土石の堆積は、第25条第2項各号に掲げるものとする。
、
第36条
《収用委員会の裁決申請手続 法第8条第3…》
項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない
及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
4条 (宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する
第17条
《特殊の材料又は構法による擁壁 構造材料…》
又は構造方法が第8条第1項第2号及び第9条から第12条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第15条第1項の規定の適用については、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この項において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。