宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則《本則》

法番号:1962年建設省令第3号

略称: 宅造法施行規則

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制定文 宅地造成等規制法(1961年法律第191号)第3条第3項、 第8条第1項 《法第94条の5第4項前段の国土交通省令で…》 定める基準法第94条の5の2第3項において準用する場合を含む。は、別表第2に定めるものとする。第12条 《自動車検査用機械器具の校正 指定自動車…》 整備事業者は、第2条第1項第2号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録 及び 第14条 《自動車検査員の研修 指定自動車整備事業…》 者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。 1 自動車検査員として新たに選任した者 2 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 並びに宅地造成等規制法施行令(1962年政令第16号)第2条、 第20条 《認証事務の実施に係る義務 登録認証機関…》 は、公正に、かつ、第18条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。 1 特定の者を差別的に取り扱わないこと。 2 認証をするかどうかを決定するために 及び 第25条 《適合命令 国土交通大臣は、登録認証機関…》 が第18条第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定に基づき、宅地造成等規制法施行規則を次のように定める。


1条 (公共の用に供する施設)

1項 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 1962年政令第16号。以下「」という。第2条 《公共の用に供する施設 宅地造成及び特定…》 盛土等規制法1961年法律第191号。以下「法」という。第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄 の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 1974年法律第101号第2条第2項 《2 この法律において「防衛施設」とは、自…》 衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条第1項の施設及び区域をいう。 に規定する防衛施設とする。

2項 第2条 《公共の用に供する施設 宅地造成及び特定…》 盛土等規制法1961年法律第191号。以下「法」という。第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄 の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。

2条 (基礎調査の調査事項)

1項 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号。以下「」という。第4条第1項 《都道府県地方自治法1947年法律第67号…》 第252条の19第1項の指定都市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第34条第1項において「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下この項、次条第1項、第15条第1項及び第3 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地の利用状況

2号 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地

3号 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地における災害発生の危険性

3条 (基礎調査の結果の通知及び公表の方法)

1項 第4条第2項 《2 都道府県は、基礎調査の結果を、主務省…》 令で定めるところにより、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。に通知するとともに、公表しなければならない。 の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2項 第4条第2項 《2 都道府県は、基礎調査の結果を、主務省…》 令で定めるところにより、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。に通知するとともに、公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

1号 宅地造成等( 第10条第1項 《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域これ に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域(法第10条第1項に規定する市街地等区域をいう。

2号 特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により居住者等( 第26条第1項 《都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において に規定する居住者等をいう。次号において同じ。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域

3号 宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域

4号 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地

4条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第36条 《収用委員会の裁決申請手続 法第8条第3…》 項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない の主務省令で定める様式は、別記様式第1とする。

5条 (宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)

1項 第10条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の指定をすると…》 きは、主務省令で定めるところにより、当該宅地造成等工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。法第45条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

1号 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番

2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

3号 平面図

6条 (住民への周知の方法)

1項 第11条 《住民への周知 工事主は、次条第1項の許…》 可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、 第7条第2項第2号 《2 前項に定めるもののほか、法第13条第…》 1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は に規定する土地において同号に規定する盛土をする場合又は都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条及び次条第1項において「 指定都市 」という。又は同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条及び次条第1項において「 中核市 」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。以下同じ。)の条例若しくは規則で定める場合にあつては、第1号に掲げる方法により行うものとする。

1号 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。

2号 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に配布すること。

3号 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法

7条 (宅地造成等に関する工事の許可の申請)

1項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、 第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事( 指定都市 又は 中核市 の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 次の表に掲げる図面

2号 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

3号 第7条第2項第2号 《2 前項に定めるもののほか、法第13条第…》 1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は に規定する土地において同号に規定する盛土をするときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書

4号 第8条第1項第1号 《法第13条第1項の政令で定める宅地造成に…》 関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のも ロの崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書

5号 第1号の表に掲げる図面( 第21条 《資格を有する者の設計によらなければならな…》 い措置 法第13条第2項法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。 1 高さが5メートルを超える擁壁の設置 2 盛土又は切土をする土地 各号に掲げる措置に係るものに限る。)を作成した者が令第22条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類

6号 盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真

7号 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び 第16条第3項第1号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 イにおいて同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類

8号 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類

登記事項証明書

役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類

9号 別記様式第3の資金計画書

10号 第12条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》 に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る宅地造成等に関する工事 の全ての同意を得たことを証する書類

11号 第11条 《住民への周知 工事主は、次条第1項の許…》 可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な の規定に基づく措置を講じたことを証する書類

12号 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

2項 土石の堆積に関する工事について、 第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ の許可を受けようとする者は、別記様式第4の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 次の表に掲げる図面

2号 第32条 《条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規…》 模 都道府県は、第30条第1項の許可について、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模を当該規模未満で条例 に定める措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類

3号 第34条第1項 《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》 特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第30条第1項の許可があつたものとみなす。 各号に掲げるいずれかの措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類

4号 土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真

5号 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類

6号 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類

登記事項証明書

役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類

7号 別記様式第5の資金計画書

8号 第12条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次…》 に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。 1 当該申請に係る宅地造成等に関する工事 の全ての同意を得たことを証する書類

9号 第11条 《住民への周知 工事主は、次条第1項の許…》 可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な の規定に基づく措置を講じたことを証する書類

10号 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

8条 (宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)

1項 第5条第1項第5号 《法第12条第1項ただし書の政令で定める工…》 事は、次に掲げるものとする。 1 鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第36条、第37条、第39条第1項若しくは第48条第1項若しくは の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。

1号 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する土地改良事業、同法第15条第2項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事

2号 火薬類取締法 1950年法律第149号第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 若しくは 第10条第1項 《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》 設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構 の許可を受け、若しくは同条第2項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第12条第1項の許可を受け、若しくは同条第2項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第27条第1項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事

3号 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第21条第1項 《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》 員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定 若しくは第4項(同法第46条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第23条第1項若しくは第3項(同法第46条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事

4号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第7条第6項 《6 一般廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者そ 若しくは 第14条第6項 《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》 る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う の許可を受けた者若しくは市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第8条第1項、 第9条第1項 《法第12条第4項法第16条第3項において…》 準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。第15条第1項 《認証は、5年以上10年以内において登録認…》 証機関が定める期間第22条第9号及び第28条第4項において「有効期間」という。ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは第15条の2の6第1項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事

5号 土壌汚染対策法 2002年法律第53号第16条第1項 《要措置区域又は形質変更時要届出区域以下「…》 要措置区域等」という。内の土地の土壌指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第22条第1項若しくは 第23条第1項 《登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲 の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事

6号 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号第15条 《国による対策地域内廃棄物の処理の実施 …》 国は、対策地域内廃棄物処理計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。 若しくは 第19条 《国による指定廃棄物の処理の実施 国は、…》 第17条第1項の規定による指定に係る廃棄物以下「指定廃棄物」という。の収集、運搬、保管同条第2項前条第5項において準用する場合を含む。の規定による保管を除く。次条、第48条第1項、第49条第3項、第5 の規定による廃棄物の保管若しくは処分、 第17条第2項 《2 前条第1項各号に掲げる者は、当該各号…》 に定める廃棄物であって前項の規定による指定に係るものが、国、国の委託を受けて当該廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他第48条第1項の環境省令で定める者に引き渡されるまでの間、環境省令で定める同法第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の保管、同法第30条第1項若しくは 第38条第1項 《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》 て、法第16条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 2 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第31条第1項若しくは 第39条第1項 《法第17条第1項の主務省令で定める期間は…》 、工事が完了した日から4日以内とする。 の規定による除去土壌等の保管に係る工事

7号 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

8号 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事

地方住宅供給公社

土地開発公社

日本下水道事業団

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

独立行政法人水資源機構

独立行政法人都市再生機構

9号 宅地造成又は特定盛土等( 第3条第5号 《宅地造成及び特定盛土等 第3条 法第2条…》 第2号及び第3号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 1 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの 2 切土であつて、当該切土をした の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが2メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの

10号 次に掲げる土石の堆積に関する工事

第4条第1号 《土石の堆積 第4条 法第2条第4号の政令…》 で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。 1 高さが2メートルを超える土石の堆積 2 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が三百平方メートルを超えないもの

第4条第2号 《土石の堆積 第4条 法第2条第4号の政令…》 で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。 1 高さが2メートルを超える土石の堆積 2 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えないもの

工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの

9条 (宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法)

1項 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

10条 (宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)

1項 第12条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図

2号 工事の許可年月日及び許可番号

3号 工事施行者の氏名又は名称

4号 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

5号 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ

6号 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積

7号 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

11条 (崖面崩壊防止施設)

1項 第6条 《擁壁、排水施設その他の施設 法第13条…》 第1項法第16条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設崖面の崩壊を防止するための施設擁壁を除く。で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるもの の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施設その他これに類する施設とする。

12条 (宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地)

1項 第7条第2項第2号 《2 前項に定めるもののほか、法第13条第…》 1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は令第18条及び 第30条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨…》 を官報に公示しなければならない。 1 登録をしたとき又は第19条第1項の登録の更新をしたとき。 2 第21条の規定による届出があつたとき。 3 第23条の規定による届出があつたとき。 4 第27条の規 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。

1号 山間部における、河川の流水が継続して存する土地

2号 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地

3号 前2号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地

13条 (擁壁認定の基準)

1項 国土交通大臣は、 第8条第1項第2号 《法第13条第1項の政令で定める宅地造成に…》 関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は切土を除く。をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のも 及び 第9条 《鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造 前条…》 第1項第2号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 1 土圧、水圧及び自重以下この条及び第14条第 から 第12条 《擁壁の水抜穴 第8条第1項第1号の規定…》 により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも1個の内径が7・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、 まで(これらの規定を令第18条及び 第30条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨…》 を官報に公示しなければならない。 1 登録をしたとき又は第19条第1項の登録の更新をしたとき。 2 第21条の規定による届出があつたとき。 3 第23条の規定による届出があつたとき。 4 第27条の規 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第17条(令第18条及び 第30条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨…》 を官報に公示しなければならない。 1 登録をしたとき又は第19条第1項の登録の更新をしたとき。 2 第21条の規定による届出があつたとき。 3 第23条の規定による届出があつたとき。 4 第27条の規 において準用する場合を含む。第90条において同じ。)の規定に基づき、令第8条第1項第2号及び 第9条 《宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の…》 方法 法第12条第4項法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 から 第12条 《宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずる…》 おそれが特に大きい土地 令第7条第2項第2号令第18条及び第30条第1項において準用する場合を含む。の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。 1 山間部における、河川の流水が継続して存する土 までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。

2項 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものであるときは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。

14条 (認証)

1項 前条第2項の認証(以下単に「認証」という。)は、 第16条 《登録 第14条第1項の登録以下単に「登…》 録」という。は、認証の実施に関する事務以下「認証事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を から 第18条 《登録要件等 国土交通大臣は、第16条の…》 規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するた までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録認証機関 」という。)が行うものとする。

2項 認証を申請しようとする者(以下この項、 第20条第4号 《認証事務の実施に係る義務 第20条 登録…》 認証機関は、公正に、かつ、第18条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。 1 特定の者を差別的に取り扱わないこと。 2 認証をするかどうかを決定す 及び 第28条第1項第2号 《登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した…》 帳簿を備えなければならない。 1 認証の申請を受け付けた年月日 2 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 認証の申請に係る工場の名称及び所在地 4 認証の申請に係 において「 認証申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 登録認証機関 に提出しなければならない。

1号 認証申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 申請に係る工場の名称及び所在地

3号 その他 登録認証機関 が必要と認める事項

15条 (認証の更新)

1項 認証は、5年以上10年以内において 登録認証機関 が定める期間( 第22条第9号 《認証事務規程 第22条 登録認証機関は、…》 次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 認証事務の時間 及び 第28条第4項 《4 登録認証機関は、次に掲げる書類を備え…》 、認証の有効期間が満了した日認証をしなかつたときは、第1項第5号に規定する日から2年間保存しなければならない。 1 認証の申請書及び添付書類 2 認証の判定とその結果に関する書類 において「 有効期間 」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前条第2項の規定は、前項の認証の更新について準用する。

16条 (登録)

1項 第14条第1項 《前条第2項の認証以下単に「認証」という。…》 は、第16条から第18条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録認証機関」という。が行うものとする。 の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「 認証事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録を受けようとする者(以下この条において「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 認証事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 認証事務 を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人であるときは、次に掲げる書類

住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類

登録申請者 の略歴を記載した書類

2号 法人であるときは、次に掲げる書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 登録申請者 が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

4号 登録申請者 の行う認証が 第18条第1項 《国土交通大臣は、第16条の規定により登録…》 を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行う 各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類

5号 その他参考となる事項を記載した書類

17条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第27条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録認…》 証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第21 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 認証事務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

18条 (登録要件等)

1項 国土交通大臣は、 第16条 《登録 第14条第1項の登録以下単に「登…》 録」という。は、認証の実施に関する事務以下「認証事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行うものであること。

学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号イにおいて同じ。)において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者

又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、プレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造される擁壁の構造に関する専門的知識を有する者

建築又は土木に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者

イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者

2号 前号の調査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によつて構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。

学校教育法 による大学において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者

前号ロ又はハに該当する者

又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

2項 登録は、 登録認証機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録認証機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び 認証事務 を行う役員の氏名

3号 認証事務 を行う事務所の名称及び所在地

4号 認証事務 を開始する年月日

19条 (登録の更新)

1項 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

20条 (認証事務の実施に係る義務)

1項 登録認証機関 は、公正に、かつ、 第18条第1項 《国土交通大臣は、第16条の規定により登録…》 を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行う 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により 認証事務 を行わなければならない。

1号 特定の者を差別的に取り扱わないこと。

2号 認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(次号及び 第22条 《認証事務規程 登録認証機関は、次に掲げ…》 る事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 認証事務の時間及び休日 において「 認証基準 」という。)を定めること。

3号 認証基準 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。

4号 認証をしたときは、 認証申請者 に認証証明書を交付すること。

5号 次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。

認証を受けた工場の製造工程管理が適切でないと認めるとき。

不正の手段により認証を受けたとき。

6号 第18条第1項第1号 《国土交通大臣は、第16条の規定により登録…》 を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行う の調査を行う者若しくは同項第2号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。

7号 認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「 認証等 」という。)を行つたときは、その旨(認証の取消しにあつては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該 認証等 の日から2週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。

8号 認証事務 によつて知り得た秘密の保持を行うこと。

21条 (登録事項の変更の届出)

1項 登録認証機関 は、 第18条第2項第2号 《2 登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名 3 認証事務を行う事務所の名称及び所在 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更しようとする理由

22条 (認証事務規程)

1項 登録認証機関 は、次に掲げる事項を記載した 認証事務 に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 認証事務 の時間及び休日に関する事項

2号 認証事務 を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項

3号 認証の申請に関する事項

4号 認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項

5号 認証基準 に関する事項

6号 認証基準 の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項

7号 不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項

8号 認証証明書の交付及び再交付に関する事項

9号 認証の 有効期間 その他認証の更新に関する事項

10号 認証の取消しに関する事項

11号 第28条第3項 《3 登録認証機関は、第1項に規定する帳簿…》 前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 認証事務 についての書類に関する事項

12号 認証事務 に関する秘密の保持に関する事項

13号 認証事務 に関する公正の確保に関する事項

14号 その他 認証事務 に関し必要な事項

23条 (認証事務の休廃止)

1項 登録認証機関 は、 認証事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 認証事務 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとするときは、その期間

4号 休止又は廃止の理由

24条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録認証機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項 認証を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録認証機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち 登録認証機関 が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物( 第28条 《帳簿の記載等 登録認証機関は、次に掲げ…》 る事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 認証の申請を受け付けた年月日 2 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 認証の申請に係る工場の名称及び所在地 4 において「 磁気ディスク等 」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

25条 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録認証機関 第18条第1項 《国土交通大臣は、第16条の規定により登録…》 を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行う の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

26条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録認証機関 第20条 《認証事務の実施に係る義務 登録認証機関…》 は、公正に、かつ、第18条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。 1 特定の者を差別的に取り扱わないこと。 2 認証をするかどうかを決定するために の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による 認証事務 を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

27条 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録認証機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 認証事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第17条第1号 《欠格条項 第17条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第27条の規定によ 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第21条 《登録事項の変更の届出 登録認証機関は、…》 第18条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なけれ から 第23条 《認証事務の休廃止 登録認証機関は、認証…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようと まで、 第24条第1項 《登録認証機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第24条第2項 《2 認証を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第29条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認証事務の…》 適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により登録を受けたとき。

28条 (帳簿の記載等)

1項 登録認証機関 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 認証の申請を受け付けた年月日

2号 認証申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 認証の申請に係る工場の名称及び所在地

4号 認証の申請に係る工場について 第18条第1項第1号 《国土交通大臣は、第16条の規定により登録…》 を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行う の調査を行つた年月日及び当該調査を行つた者の氏名

5号 認証の申請に係る工場について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た 第18条第1項第2号 《国土交通大臣は、第16条の規定により登録…》 を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行う の合議制の機関の構成員の氏名

6号 認証を受けた工場にあつては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録され、必要に応じ 登録認証機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録認証機関 は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 磁気ディスク等 を含む。)を、 認証事務 の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録認証機関 は、次に掲げる書類を備え、認証の 有効期間 が満了した日(認証をしなかつたときは、第1項第5号に規定する日)から2年間保存しなければならない。

1号 認証の申請書及び添付書類

2号 認証の判定とその結果に関する書類

29条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 認証事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録認証機関 に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

30条 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき又は 第19条第1項 《登録は、5年ごとにその更新を受けなければ…》 、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新をしたとき。

2号 第21条 《登録事項の変更の届出 登録認証機関は、…》 第18条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なけれ の規定による届出があつたとき。

3号 第23条 《認証事務の休廃止 登録認証機関は、認証…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようと の規定による届出があつたとき。

4号 第27条 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録認…》 証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第21 の規定により登録を取り消し、又は 認証事務 の停止を命じたとき。

31条 (擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)

1項 第14条第1号 《崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準…》 第14条 法第13条第1項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。 1 盛土又は切土第3条第4号の盛土及び同条第5号の盛土又は令第18条及び 第30条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨…》 を官報に公示しなければならない。 1 登録をしたとき又は第19条第1項の登録の更新をしたとき。 2 第21条の規定による届出があつたとき。 3 第23条の規定による届出があつたとき。 4 第27条の規 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。

1号 盛土又は切土をした後の地盤の変動

2号 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入

3号 前2号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象

32条 (堆積した土石の崩壊を防止するための措置)

1項 第19条第1項第1号 《法第13条第1項の政令で定める土石の堆積…》 に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾配が10分の一以下である土地において行令第30条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、土石の堆積を行う面(鋼板等を使用したものであつて、勾配が10分の一以下であるものに限る。)を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。

33条 (柵その他これに類するものの設置)

1項 第19条第1項第4号 《法第13条第1項の政令で定める土石の堆積…》 に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾配が10分の一以下である土地において行令第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。

34条 (土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)

1項 第19条第2項 《2 前項第3号及び第4号の規定は、堆積し…》 た土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める措置を講ずる場合には、適用しない。令第30条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

1号 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設(次項において「 鋼矢板等 」という。)を設置すること

2号 次に掲げる全ての措置

堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための措置

堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置

2項 前項第1号の 鋼矢板等 は、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなければならない。

35条 (設計者の資格)

1項 第22条第5号 《設計者の資格 第22条 法第13条第2項…》 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修め の規定により、主務大臣が同条第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。

1号 土木又は建築の技術に関して10年以上の実務の経験を有する者で、 都市計画法施行規則 1969年建設省令第49号第19条第1号 《設計者の資格 第19条 法第31条の国土…》 交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法1947年法 トに規定する講習を修了した者

2号 前号に掲げる者のほか主務大臣が 第22条第1号 《設計者の資格 第22条 法第13条第2項…》 の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388号による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修め から第4号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者

36条 (許可証の様式)

1項 第14条第4項 《4 第2項の許可証の様式は、主務省令で定…》 める。法第16条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第6とする。

2項 都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について 第14条第1項 《都道府県知事は、第12条第1項の許可の申…》 請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、 第7条第1項 《第5条第1項の規定により他人の占有する土…》 地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

3項 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について 第14条第1項 《都道府県知事は、第12条第1項の許可の申…》 請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により障害物を伐除し…》 ようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。 の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

4項 前2項の規定は、 第16条第3項 《3 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条、第14条及び前条第1項の規定は、第1項の許可について準用する。 において準用する法第14条第1項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。この場合において、第2項中「 第7条第1項 《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》 て、法第12条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。 」とあるのは「 第37条第1項 《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》 て、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第7の申請書の正本及び副本に、第7条第1項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添 」と、前項中「第7項第2項」とあるのは「 第37条第2項 《2 土石の堆積に関する工事について、法第…》 16条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第8の申請書の正本及び副本に、第7条第2項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事 」と読み替えるものとする。

37条 (変更の許可の申請)

1項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、 第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限 の許可を受けようとする者は、別記様式第7の申請書の正本及び副本に、 第7条第1項 《第5条第1項の規定により他人の占有する土…》 地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限 の許可を受けようとする者は、別記様式第8の申請書の正本及び副本に、 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により障害物を伐除し…》 ようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。 各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

38条 (軽微な変更)

1項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、 第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更

2号 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

2項 土石の堆積に関する工事について、 第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更

2号 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(当該変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が当該変更前の工事予定期間を超えないものに限る。

39条 (完了検査の申請期間)

1項 第17条第1項 《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》 て第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知 の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から4日以内とする。

40条 (完了の検査の申請)

1項 第17条第1項 《宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい…》 て第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知 の検査を申請しようとする者は、別記様式第9の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

41条 (検査済証の様式)

1項 第17条第2項 《2 都道府県知事は、前項の検査の結果、工…》 事が第13条第1項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。 の主務省令で定める様式は、別記様式第10とする。

42条 (確認の申請期間)

1項 第17条第4項 《4 土石の堆積に関する工事について第12…》 条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事堆積した全ての土石を除却するものに限る。を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われた の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から4日以内とする。

43条 (確認の申請)

1項 第17条第4項 《4 土石の堆積に関する工事について第12…》 条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事堆積した全ての土石を除却するものに限る。を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われた の確認を申請しようとする者は、別記様式第11の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

44条 (確認済証の様式)

1項 第17条第5項 《5 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆…》 積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。 の主務省令で定める様式は、別記様式第12とする。

45条 (中間検査の申請期間)

1項 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省 の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内とする。

46条 (中間検査の申請)

1項 第18条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成又は特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省 の検査を申請しようとする者は、別記様式第13の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

47条 (中間検査合格証の様式)

1項 第18条第2項 《2 都道府県知事は、前項の検査の結果、当…》 該特定工程に係る工事が第13条第1項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を第12条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。 の主務省令で定める様式は、別記様式第14とする。

48条 (定期の報告)

1項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

49条 (定期の報告の期間)

1項 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の主務省令で定める期間は、3月とする。

50条 (定期の報告の報告事項)

1項 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第3号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。

1号 工事が施行される土地の所在地

2号 工事の許可年月日及び許可番号

3号 前回の報告年月日

2項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 報告の時点における盛土又は切土の高さ

2号 報告の時点における盛土又は切土の面積

3号 報告の時点における盛土又は切土の土量

4号 報告の時点における擁壁等( 第13条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水 に規定する擁壁等をいう。)に関する工事の施行状況

3項 土石の堆積に関する工事について、 第19条第1項 《第12条第1項の許可政令で定める規模の宅…》 地造成等に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 報告の時点における土石の堆積の高さ

2号 報告の時点における土石の堆積の面積

3号 報告の時点における堆積されている土石の土量

4号 前回の報告の時点から新たに堆積された土石の土量及び除却された土石の土量

51条 (災害防止措置に係る費用負担)

1項 都道府県知事は、 第20条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定により同項…》 の災害防止措置の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要した費用について、主務省令で定めるところにより、当該工事主等又は土地所有者等に負担させることができる。法第23条第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

52条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)

1項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、 第21条第1項 《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》 地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第15の届出書を提出しなければならない。

2項 前項の届出書が 第23条 《中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の…》 規模 法第18条第1項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。 1 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの 2 切土であ 各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。

3項 土石の堆積に関する工事について、 第21条第1項 《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》 地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第16の届出書を提出しなければならない。

4項 前項の届出書が 第25条第2項 《2 法第19条第1項の政令で定める規模の…》 土石の堆積は、次に掲げるものとする。 1 高さが5メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの 2 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の 各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。

53条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)

1項 第21条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければ の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

54条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)

1項 第21条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければ の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図

2号 工事の届出年月日

3号 工事施行者の氏名又は名称

4号 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日

5号 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ

6号 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積

7号 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

55条 (擁壁等に関する工事の届出)

1項 第21条第3項 《3 宅地造成等工事規制区域内の土地公共施…》 設用地を除く。以下この章において同じ。において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第17の届出書を提出しなければならない。

56条 (公共施設用地の転用の届出)

1項 第21条第4項 《4 宅地造成等工事規制区域内において、公…》 共施設用地を宅地又は農地等に転用した者第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。は、その転用した日から14日以内に、主務省令で定めるところにより、 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第18の届出書を提出しなければならない。

57条 (特定盛土等規制区域の指定等の公示)

1項 第26条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の指定をすると…》 きは、主務省令で定めるところにより、当該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 の規定による公示は、 第5条 《基礎調査のための土地の立入り等 都道府…》 県知事指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必 に規定するところにより行うものとする。この場合において、同条中「宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域」とあるのは「特定盛土等規制区域」と読み替えるものとする。

58条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)

1項 特定盛土等に関する工事について、 第27条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は の規定による届出をしようとする者は、別記様式第19の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第7条第1項第1号及び第6号から第8号までに掲げる書類(この場合において、同項第1号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第7号及び第8号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。

2号 前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

2項 土石の堆積に関する工事について、 第27条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は の規定による届出をしようとする者は、別記様式第20の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第7条第2項第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類(この場合において、同項第1号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第5号及び第6号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。

2号 前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

59条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)

1項 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に法第28条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、 第9条 《宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の…》 方法 法第12条第4項法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 に規定するところにより行うものとする。

60条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)

1項 第27条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に の主務省令で定める事項は、 第54条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第1号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。

61条 (変更の届出)

1項 特定盛土等に関する工事について、 第28条第1項 《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第21の届出書に、 第58条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げたとき。 2 第6条第1項に規定する場合において、市町村長の許可 各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第28条第1項 《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第22の届出書に、 第58条第2項 《2 土石の堆積に関する工事について、法第…》 27条第1項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第20の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 第7条第2項第1号及び第4号から第6号までに掲げる書類こ 各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

62条 (住民への周知の方法)

1項 第29条 《住民への周知 工事主は、次条第1項の許…》 可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事 の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、 第6条 《基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試…》 掘等 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下この条、次条 各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、同項ただし書に規定する場合にあつては、同項第1号に掲げる方法により行うものとする。

63条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)

1項 特定盛土等に関する工事について、 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第7条第1項第1号 《第5条第1項の規定により他人の占有する土…》 地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 から第11号までに掲げる書類

2号 前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

2項 土石の堆積に関する工事について、 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については の許可を受けようとする者は、別記様式第4の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第7条第2項第1号 《2 前条第1項の規定により障害物を伐除し…》 ようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。 から第9号までに掲げる書類

2号 前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

64条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)

1項 第30条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなけれ法第35条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、 第9条 《宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の…》 方法 法第12条第4項法第16条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 に規定するところにより行うものとする。

65条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)

1項 第30条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の許可をしたと…》 きは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなけれ の主務省令で定める事項は、 第10条 《 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ…》 、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積以下この章及び次章において「宅地造成等」という。に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域こ 各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第1号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」と読み替えるものとする。

66条 (許可証の様式)

1項 第33条第4項 《4 第2項の許可証の様式は、主務省令で定…》 める。法第35条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第6とする。

2項 都道府県知事は、特定盛土等に関する工事について 第33条第1項 《都道府県知事は、第30条第1項の許可の申…》 請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、 第63条第1項 《特定盛土等に関する工事について、法第30…》 条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 第7条第1項第1号から第11号までに掲げる書類 2 前号 の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

3項 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について 第33条第1項 《都道府県知事は、第30条第1項の許可の申…》 請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、 第63条第2項 《2 土石の堆積に関する工事について、法第…》 30条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第4の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 第7条第2項第1号から第9号までに掲げる書類 2 前 の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。

4項 前2項の規定は、 第35条第3項 《3 第30条第2項から第4項まで、第31…》 条から第33条まで及び前条第1項の規定は、第1項の許可について準用する。 において準用する法第33条第1項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。この場合において、第2項中「 第63条第1項 《特定盛土等に関する工事について、法第30…》 条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 第7条第1項第1号から第11号までに掲げる書類 2 前号 」とあるのは「 第67条第1項 《特定盛土等に関する工事について、法第35…》 条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第7の申請書の正本及び副本に、第63条第1項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に 」と、前項中「 第63条第2項 《2 土石の堆積に関する工事について、法第…》 30条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第4の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 第7条第2項第1号から第9号までに掲げる書類 2 前 」とあるのは「 第67条第2項 《2 土石の堆積に関する工事について、法第…》 35条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第8の申請書の正本及び副本に、第63条第2項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知 」と読み替えるものとする。

67条 (変更の許可の申請)

1項 特定盛土等に関する工事について、 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする の許可を受けようとする者は、別記様式第7の申請書の正本及び副本に、 第63条第1項 《特定盛土等に関する工事について、法第30…》 条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第2の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 第7条第1項第1号から第11号までに掲げる書類 2 前号 各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする の許可を受けようとする者は、別記様式第8の申請書の正本及び副本に、 第63条第2項 《2 土石の堆積に関する工事について、法第…》 30条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第4の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 1 第7条第2項第1号から第9号までに掲げる書類 2 前 各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

68条 (軽微な変更)

1項 特定盛土等に関する工事について、 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 各号に掲げるものとする。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、 第38条第2項 《2 都道府県は、前項の報告について、特定…》 盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場合においては、同項の政令で定める特定盛土等若しくは土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、同項の主務省令で定める期間を当 第各号に掲げるものとする。

69条 (完了検査の申請期間)

1項 第36条第1項 《特定盛土等に関する工事について第30条第…》 1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第31条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申 の主務省令で定める期間は、 第39条 《監督処分 都道府県知事は、偽りその他不…》 正な手段により第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内において行われ に規定する期間とする。

70条 (完了検査の申請)

1項 第36条第1項 《特定盛土等に関する工事について第30条第…》 1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、その工事が第31条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申 の検査を申請しようとする者は、別記様式第9の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

71条 (検査済証の様式)

1項 第36条第2項 《2 都道府県知事は、前項の検査の結果、工…》 事が第31条第1項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第30条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。 の主務省令で定める様式は、別記様式第10とする。

72条 (確認の申請期間)

1項 第36条第4項 《4 土石の堆積に関する工事について第30…》 条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事堆積した全ての土石を除却するものに限る。を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われた の主務省令で定める期間は、 第42条 《改善命令 都道府県知事は、特定盛土等規…》 制区域内の土地で、特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不10分であ に規定する期間とする。

73条 (確認の申請)

1項 第36条第4項 《4 土石の堆積に関する工事について第30…》 条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事堆積した全ての土石を除却するものに限る。を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われた の検査を申請しようとする者は、別記様式第11の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

74条 (確認済証の様式)

1項 第36条第5項 《5 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆…》 積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第30条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。 の主務省令で定める様式は、別記様式第12とする。

75条 (中間検査の申請期間)

1項 第37条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期 の主務省令で定める期間は、 第45条 《 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ…》 、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ず に規定する期間とする。

76条 (中間検査の申請)

1項 第37条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等政令で定める規模のものに限る。に関する工事が政令で定める工程以下この条において「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期 の検査を申請しようとする者は、別記様式第13の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

77条 (中間検査合格証の様式)

1項 第37条第2項 《2 都道府県知事は、前項の検査の結果、当…》 該特定工程に係る工事が第31条第1項の規定に適合していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格証を第30条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。 の主務省令で定める様式は、別記様式第14とする。

78条 (定期の報告)

1項 特定盛土等に関する工事について、 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

79条 (定期の報告の期間)

1項 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の主務省令で定める期間は、 第49条 《標識の掲示 第12条第1項若しくは第3…》 0条第1項の許可を受けた工事主又は第27条第1項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載 に規定する期間とする。

80条 (定期の報告の報告事項)

1項 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の主務省令で定める事項は、 第50条第1項 《市町村長は、宅地造成等工事規制区域、特定…》 盛土等規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関し、都道府県知事に意見を申し出ることができる。 各号に掲げる事項とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

2項 特定盛土等に関する工事について、 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の規定による工事の実施の状況の報告は、 第50条第2項 《2 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に…》 ついて、法第19条第1項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 報告の時点における盛土又は切土の高さ 2 報告の時点における盛土又は切土の面積 3 報告の時点 各号に掲げる事項について行うものとする。

3項 土石の堆積に関する工事について、 第38条第1項 《第30条第1項の許可政令で定める規模の特…》 定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。を受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令 の規定による工事の実施の状況の報告は、 第50条第3項 《3 土石の堆積に関する工事について、法第…》 19条第1項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 報告の時点における土石の堆積の高さ 2 報告の時点における土石の堆積の面積 3 報告の時点における堆積され 各号に掲げる事項について行うものとする。

81条 (災害防止措置に係る費用負担)

1項 都道府県知事は、 第39条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定により同項…》 の災害防止措置の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要した費用について、主務省令で定めるところにより、当該工事主等又は土地所有者等に負担させることができる。法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

82条 (特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の方法)

1項 特定盛土等に関する工事について、 第40条第1項 《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》 土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない の規定による届出をしようとする者は、別記様式第15の届出書を提出しなければならない。この場合においては、 第52条第2項 《2 前項の届出書が令第23条各号に掲げる…》 規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければ の規定を準用する。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第40条第1項 《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》 土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない の規定による届出をしようとする者は、別記様式16の届出書を提出しなければならない。この場合においては、 第52条第4項 《4 前項の届出書が令第25条第2項各号に…》 掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならな の規定を準用する。

83条 (特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)

1項 第40条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に の規定による公表は、 第53条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。 に規定するところにより行うものとする。

84条 (特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)

1項 第40条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に の主務省令で定める事項は、 第54条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第1号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。

85条 (擁壁等に関する工事の届出)

1項 第40条第3項 《3 特定盛土等規制区域内の土地公共施設用…》 地を除く。以下この章において同じ。において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受け、又は第27条第1項、第28条第1項若しくは の規定による届出をしようとする者は、別記様式第17の届出書を提出しなければならない。

86条 (公共施設用地の転用の届出)

1項 第40条第4項 《4 特定盛土等規制区域内において、公共施…》 設用地を宅地又は農地等に転用した者第30条第1項若しくは第35条第1項の許可を受け、又は第27条第1項、第28条第1項若しくは第35条第2項の規定による届出をした者を除く。は、その転用した日から14日 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第18の届出書を提出しなければならない。

87条 (標識の様式及び記載事項)

1項 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、 第49条 《標識の掲示 第12条第1項若しくは第3…》 0条第1項の許可を受けた工事主又は第27条第1項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載 の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第23によるものとする。

2項 土石の堆積に関する工事について、 第49条 《標識の掲示 第12条第1項若しくは第3…》 0条第1項の許可を受けた工事主又は第27条第1項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載 の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第24によるものとする。

3項 第49条 《標識の掲示 第12条第1項若しくは第3…》 0条第1項の許可を受けた工事主又は第27条第1項の規定による届出をした工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工事の許可年月日及び許可番号又は工事の届出年月日

3号 工事施行者の氏名又は名称

4号 現場管理者の氏名又は名称

5号 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

6号 宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図

7号 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ

8号 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積

9号 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

10号 工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先

11号 許可又は届出を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先

88条 (法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)

1項 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)若しくは第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 2021年法律第34号第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定(同法第4条第1項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が 第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ第16条第1項 《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については 又は 第35条第1項 《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》 可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。

89条 (権限の委任)

1項 第17条 《特殊の材料又は構法による擁壁 構造材料…》 又は構造方法が第8条第1項第2号及び第9条から第12条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。 に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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