国税通則法施行規則《附則》

法番号:1962年大蔵省令第28号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(1965年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年12月15日大蔵省令第67号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

2項 納入告知書、納税告知書、 納付書等 の様式の特例に関する省令(1961年大蔵省令第48号)は、廃止する。

附 則(1966年3月31日大蔵省令第17号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年6月30日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1969年10月14日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日大蔵省令第18号) 抄

1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1971年9月8日大蔵省令第66号) 抄

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年2月28日大蔵省令第9号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年9月27日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1976年10月5日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月30日大蔵省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月22日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月29日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、 第6条 《納付受託者の名称等の変更の届出 納付受…》 託者法第34条の4第1項納付受託者に規定する納付受託者をいう。以下同じ。は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日大蔵省組織規程(1949年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 1954年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「 消費税法 第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から 第10条 《納付受託者の指定取消の通知 国税庁長官…》 又は財務大臣は、法第34条の7第1項納付受託者の指定の取消しの規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。 まで、 第11条 《担保の提供手続 令第16条第1項担保の…》 提供手続に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。とする。 国税質問検査章規則 1965年大蔵省令第49号第2条第1号 《質問検査章の書式 第2条 国税通則法19…》 62年法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条 の改正規定中「第157条」の下に「、 消費税法 1988年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び 第14条 《納税証明書に貼られた収入印紙の消印 国…》 税局長、税務署長又は税関長は、令第41条第4項納税証明書の交付請求の手続に規定する請求書が提出された場合において、令第42条第1項納税証明書の交付手数料に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 1972年大蔵省令第42号第30条 《輸出物品販売場に係る消費税の経過措置 …》 令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地 2 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1988年政令第361号第 の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月1日大蔵省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(1991年6月6日大蔵省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1991年6月7日大蔵省令第34号) 抄

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1994年10月31日大蔵省令第105号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法施行規則 以下「 新規則 」という。)別紙第3号書式備考3において準用する 新規則 別紙第1号書式備考1の規定は、1995年11月1日以後に使用する用紙について適用する。

3項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(1997年3月21日大蔵省令第12号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月29日財務省令第20号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第37号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2004年3月19日財務省令第12号)

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

附 則(2006年6月19日財務省令第45号)

1項 この省令は、2006年7月10日から施行する。

附 則(2007年3月30日財務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。ただし、 第1条 《交付送達の手続 税務署その他の行政機関…》 の職員以下この項及び次項において「交付送達を行う職員」という。は、国税通則法1962年法律第66号。以下「法」という。第12条第4項又は第5項第1号書類の送達の規定により交付送達を行つた場合には、その の規定は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(2008年4月30日財務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2012年3月31日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日財務省令第38号)

1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第27号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《担保の提供手続 令第16条第1項担保の…》 提供手続に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。とする。 の次に1条を加える改正規定2014年7月1日

2号 第12条第1項 《法第87条第2項審査請求書の記載事項等に…》 規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求以下「審査請求」という。に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項答弁書の提出等に規定する原処分 ただし書の改正規定2014年10月1日

附 則(2014年7月9日財務省令第52号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法施行規則 第4条第1項 《法第34条の4第1項納付受託者の規定によ…》 る国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第15項定義に規定 の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の申出書について適用し、同日前に提出した改正前の 国税通則法施行規則 第4条第1項 《法第34条の4第1項納付受託者の規定によ…》 る国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第15項定義に規定 の申出書については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日財務省令第2号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第21号) 抄

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《納付委託の対象 法第34条の3第1項納…》 付受託者に対する納付の委託に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第34条の3第1項第1号に係る部分に限る。の規定により国税を納付しようとする金額が310,000 の改正規定、 第3条 《納付受託者の指定の基準 国税通則法施行…》 令1962年政令第135号。以下「令」という。第7条の2第2号納付受託者の指定要件に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第34条の3第1項 の改正規定、 第7条 《納付受託の手続 納付受託者は、法第34…》 条の3第1項第1号に係る部分に限る。納付受託者に対する納付の委託の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとす の改正規定、 第8条 《納付受託者の報告 納付受託者は、法第3…》 4条の5第2項納付受託者の納付の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官又は財務大臣に報告しなければならない。 1 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第34条の3第1項納付受託者に対する納付 の改正規定及び 第12条の2第1項 《法第117条第3項納税管理人に規定する財…》 務省令で定める国税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。 1 国税に関する調査において国税局長若しくは税務署長又は国税局若しくは税務署の当該職員次号において「国税局長等」という。 の改正規定並びに次項の規定2017年1月4日

2号 第11条の3 《納税管理人でなくなる事由等 令第29条…》 第2項第1号ロ還付金に係る決定等の期間制限の起算日等に規定する納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、当該納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。 2 令第2 の次に1条を加える改正規定 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

附 則(2017年3月31日財務省令第23号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。ただし、 第16条第1項 《法及び令の規定により作成する書面のうち、…》 次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。 法第34条第1項納付の手続の納付書 別紙第1号書式 別紙第1号の二書式 法第34条の6第1項納付受 の表の改正規定及び別紙第9号書式の次に次の書式を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法施行規則 第1条の3 《納付に係る届出等 法第34条第1項ただ…》 し書納付の手続に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第34条の2第1項口座振替納付に係る通知等に規定する納税者が、同 の規定は、この省令の施行の日以後に納付する国税について適用する。

附 則(2018年3月31日財務省令第23号)

1項 この省令は、2019年1月4日から施行する。

2項 改正後の 国税通則法施行規則 次項において「 新規則 」という。第1条の3第1項 《法第34条第1項ただし書納付の手続に規定…》 する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第34条の2第1項口座振替納付に係る通知等に規定する納税者が、同項に規定する通知の依第2号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に納付する国税について適用し、 施行日 前に納付した国税については、なお従前の例による。

3項 新規則 第2条第2項 《2 法第34条の3第1項第1号に規定する…》 財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。 1 国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書 2 法第34条の3第1項 の規定は、 施行日 以後に 国税通則法 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による委託をする国税について適用し、施行日前に同条第1項の規定による委託をした国税については、なお従前の例による。

附 則(2018年4月18日財務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第12号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、別紙第1号書式備考5及び12、別紙第2号書式備考4、別紙第2号の2書式備考1、別紙第4号書式備考1、別紙第7号書式備考1、別紙第8号書式備考1並びに別紙第10号書式備考の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第19号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条の2 《加重された過少申告加算税等の対象となる帳…》 簿等 法第65条第4項過少申告加算税に規定する財務省令で定める帳簿は、同項に規定する修正申告等又は法第66条第5項無申告加算税に規定する期限後申告等の基因となる事項に係る次に掲げる帳簿のうち、法第6 の改正規定及び 第12条 《審査請求に係る書類の提出先 法第87条…》 第2項審査請求書の記載事項等に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求以下「審査請求」という。に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項 の次に1条を加える改正規定2022年1月1日

2号 第1条の3 《納付に係る届出等 法第34条第1項ただ…》 し書納付の手続に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第34条の2第1項口座振替納付に係る通知等に規定する納税者が、同 の改正規定、 第1条の4第1号 《口座振替納付に係る通知 第1条の4 法第…》 34条の2第1項口座振替納付に係る通知等に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかの方法による通知とする。 1 納付書記載事項国税を納付しようとする者の氏名又は名称、当該国税に係る税目及び の改正規定、 第2条 《納付委託の対象 法第34条の3第1項納…》 付受託者に対する納付の委託に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第34条の3第1項第1号に係る部分に限る。の規定により国税を納付しようとする金額が310,000 の改正規定及び 第3条 《納付受託者の指定の基準 国税通則法施行…》 令1962年政令第135号。以下「令」という。第7条の2第2号納付受託者の指定要件に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 法第34条の3第1項 の改正規定並びに附則第3条の規定2022年1月4日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2022年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《交付送達の手続 税務署その他の行政機関…》 の職員以下この項及び次項において「交付送達を行う職員」という。は、国税通則法1962年法律第66号。以下「法」という。第12条第4項又は第5項第1号書類の送達の規定により交付送達を行つた場合には、その 国税通則法施行規則 第1条の4第2号 《口座振替納付に係る通知 第1条の4 法第…》 34条の2第1項口座振替納付に係る通知等に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかの方法による通知とする。 1 納付書記載事項国税を納付しようとする者の氏名又は名称、当該国税に係る税目及び の改正規定及び同令第11条の9を同令第11条の10とし、同令第11条の2から 第11条 《担保の提供手続 令第16条第1項担保の…》 提供手続に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。とする。 の八までを1条ずつ繰り下げ、同令第11条の次に1条を加える改正規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日財務省令第17号) 抄

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。ただし、 第1条の3 《納付に係る届出等 法第34条第1項ただ…》 し書納付の手続に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 法第34条の2第1項口座振替納付に係る通知等に規定する納税者が、同 の改正規定及び 第12条第1項 《法第87条第2項審査請求書の記載事項等に…》 規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求以下「審査請求」という。に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項答弁書の提出等に規定する原処分 ただし書の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2項 2024年4月1日から2028年3月31日までの間における改正後の 国税通則法施行規則 第1条の3第5項 《5 法第34条第2項に規定する財務省令で…》 定める金額は、200,000,000円とする。 の規定の適用については、同項中「200,000,000円」とあるのは、2024年4月1日から2026年3月31日までの間については「10,010,000円」と、同年4月1日から2028年3月31日までの間については「30,010,000円」とする。

附 則(2024年3月30日財務省令第22号)

1項 この省令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 社債、株式等の振替に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第80号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。