防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則《附則》

法番号:1964年総理府令第35号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程(1952年総理府令第72号)は、廃止する。

附 則(1967年8月28日総理府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年12月25日総理府令第59号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則(以下「 改正後の支給規則 」という。)の規定は、1968年11月1日から適用する。

2項 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1968年法律第110号。以下「 改正法 」という。)附則第5項の規定において読み替えて準用する同法附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。

3項 自衛官に対する 改正法 附則第5項の規定において読み替えて準用する同法附則第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める額は、支給期間内の日において同項同号の 職員 が受ける防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)別表第2の陸将、海将及び空将の()欄の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。

4項 自衛官に対する 改正法 附則第5項の規定において読み替えて準用する同法附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める場合は支給期間内の日において、同項同号の自衛官が受ける階級における号俸が1968年8月31日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合並びに同項同号の自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合とし、この場合における内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる合計額とする。

1号 支給期間内の日において当該自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(第3号ロに該当する場合を除く。)支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日の当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数に、同日の当該階級における最高の号俸の号数から1968年8月31日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額

2号 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸が1968年8月31日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。)支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数から1968年8月31日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額

3号 支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級の欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合次のイ、ロ又はハに掲げる額

支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「 調整号俸 」という。)の号数が同日において当該自衛官が受ける階級の1968年8月31日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該 調整号俸 の同日における額

支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が当該自衛官が受ける階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から当該階級の最高の号俸の額を減じた額を当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、1968年8月31日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額

支給期間内の日において当該自衛官が受ける 調整号俸 の号数が当該自衛官が受ける階級の1968年8月31日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から同日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額

4号 支給期間内の日において当該自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の1968年8月31日における額(支給期間内の日において当該自衛官が前各号の1に該当する場合にあつては、当該各号に掲げる額。ロにおいて同じ。)と次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる区分に応じ、これらに掲げる額との合計額とする。

支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の1968年8月31日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額

支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合防衛庁 職員 給与法施行令(1952年政令第368号。以下「 給与法施行令 」という。)第12条第2項に規定する長官の定める乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の1968年8月31日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、 給与法施行令 第12条第2項に規定するその他の乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の1968年8月31日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額

支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の1968年8月31日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額

支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合1968年8月31日における営外手当の月額を基礎とした場合における当該自衛官の営外手当の月額

附 則(1969年12月27日総理府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、1969年11月1日から適用する。

附 則(1971年2月9日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、1970年11月1日から適用する。

附 則(1973年3月31日総理府令第12号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の規定は、1972年8月31日から適用する。

2項 この府令による改正前の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて1972年8月31日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の防衛 庁の職員に対する寒冷地手当支給規則 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1973年10月16日総理府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月25日総理府令第59号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年12月15日総理府令第68号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、 第2条 《法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡…》 上必要があると認められる官署等 法第5条において読み替えて準用する法第1条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。 の規定による改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は1973年11月1日から、 第3条 《世帯主である職員 法第5条において読み…》 替えて準用する法第2条第1項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 1 防衛省の職員の給与等に関する法律第12条第1項の規定により の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第2条の規定は同年12月1日から適用する。

附 則(1974年6月29日総理府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日総理府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の規定は、1974年8月31日から適用する。

2項 改正前の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて1974年8月31日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の防衛 庁の職員に対する寒冷地手当支給規則 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1975年8月12日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月16日総理府令第77号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年8月31日総理府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月18日総理府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年2月6日総理府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の規定は、1978年8月31日から適用する。

附 則(1981年2月5日総理府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の規定は、1980年8月30日から適用する。

2項 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号。以下「 改正法 」という。)附則第7項において読み替えて準用する 改正法 附則第2項第1号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。

3項 自衛官に対する 改正法 附則第7項において読み替えて準用する改正法附則第2項第2号の内閣総理大臣が指定する階級における号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律(1985年法律第99号)による改正前の防衛庁職員給与法(1952年法律第266号。以下「 改正前の給与法 」という。)別表第2の階級における号俸とする。

1号 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の()欄の適用を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の()欄における号俸の号数から1を減じた号数の号俸(同欄における号俸が1号俸である場合にあつては、1号俸)と同1の 改正前の給与法 別表第2の陸将、海将及び空将の()欄における号俸

2号 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「 調整号俸 」という。)と同1の当該階級における号俸

3号 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄又は)欄の適用を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸による額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄における号俸(同じ額の号俸がないときは、真近下位の額の号俸。以下「 対応号俸 」という。)と同1の 改正前の給与法 別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸

4号 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄の適用を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける欄における号俸と同1の 改正前の給与法 別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄における号俸

5号 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸と同1の当該階級における号俸

4項 自衛官に対する 改正法 附則第7項において読み替えて準用する改正法附則第2項第2号の支給期間内の日において同号の自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当(以下「 航空手当等 」という。)の支給を受ける場合を除く。)の同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の()欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の()欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数を、 改正前の給与法 別表第2の陸将、海将及び空将の()欄の1980年8月30日における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額

2号 支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の階級欄に掲げる階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数(当該階級が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の()欄である場合にあつては、当該掲げる数に1を加えた数)を加えた数との合計数から、1980年8月30日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額

3号 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄又は)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額と同じ額の自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄における俸給月額(同じ額の俸給月額がないときは、直近下位の俸給月額。以下「 対応俸給月額 」という。)から同日における同欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から 改正前の給与法 別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の1980年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額

4号 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄の最高の号俸による額を減じた額を同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数と、同日における同欄の最高の号俸の号数から 改正前の給与法 別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の1980年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数との合計数を、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額

5号 支給期間内の日において当該自衛官が一等陸尉、一等海尉及び一等空尉以下の階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から同日における当該自衛官の属する階級の最高の号俸による額を減じた額を同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額で除して得た数(同日における当該階級が1980年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「 増設号俸 」という。)を有するものである場合にあつては、当該得た数に支給期間内の日における当該階級の最高の号俸の号数から1980年8月30日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、1980年8月30日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額

5項 自衛官に対する 改正法 附則第7項において準用する改正法附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める場合は、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄、()欄又は)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る 調整号俸 又は 対応号俸 増設号俸 である場合、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける 対応俸給月額 が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄における最高の号俸による額を超える俸給月額である場合及び支給期間内の日において同号の自衛官が 航空手当等 の支給を受ける場合とし、この場合における同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄、()欄又は)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る 調整号俸 又は 対応号俸 増設号俸 である場合(第3号の場合を除く。)次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額

支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が附則別表の階級欄に掲げる階級であつてその者が同表の号俸欄に掲げる号俸を受ける場合において、当該号俸に係る 調整号俸 増設号俸 であるときにあつては、当該号俸に係る調整号俸の号数から1980年8月30日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額

支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄又は)欄の適用を受ける場合で 対応号俸 増設号俸 であるときにあつては、同日において当該自衛官が当該対応号俸を受けるものとした場合にハの規定により得られる額

支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄の適用を受ける場合で当該自衛官が受ける欄における号俸が 増設号俸 であるときにあつては、当該号俸の号数から 改正前の給与法 別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄の1980年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数に、同日における同欄の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における同欄の最高の号俸による額との合計額

支給期間内の日において当該自衛官の属する階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級である場合で当該階級における号俸が 増設号俸 であるときにあつては、当該号俸の号数から1980年8月30日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数に、同日における当該階級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸による額との合計額

2号 支給期間内の日において当該自衛官が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄又は)欄の適用を受ける場合で 対応俸給月額 が同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄における最高の号俸による額を超える俸給月額であるとき(次号の場合を除く。)支給期間内の日において当該自衛官が当該対応俸給月額を受けるものとした場合に前項第3号の規定により得られる額

3号 支給期間内の日において当該自衛官が 航空手当等 の支給を受ける場合第3項の規定による階級における号俸の1980年8月30日における額又は前2号若しくは前項の規定による額と、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる額との合計額

支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸(当該自衛官の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の()欄の適用を受ける場合にあつては同欄における俸給の幅の最低の号俸をいい、当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄、()欄又は)欄における俸給の幅の最低の号俸をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を受けるものとした場合に第3項の規定により得られる階級における号俸の1980年8月30日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額

支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合にあつては、防衛庁の 職員 の給与等に関する法律施行令(1952年政令第368号)第12条第2項に規定する長官の定める乗組員である自衛官については第3項の規定により得られる階級における号俸の1980年8月30日における額又は前2号若しくは前項の規定による額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、同条第2項に規定するその他の乗組員である自衛官については支給期間内の日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第3項の規定により得られる階級における号俸の1980年8月30日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額

支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合にあつては、同日において当該自衛官が階級における俸給の幅の最低の号俸を受けるものとした場合に第3項の規定により得られる階級における号俸の1980年8月30日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額

支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合にあつては、5,450円

6項 自衛官に対する 改正法 附則第7項において準用する改正法附則第3項の内閣総理大臣が定める日は、1981年3月31日とする。

7項 改正法 附則第7項において準用する改正法附則第4項の内閣総理大臣が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は、第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が法第2条第5項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。ただし、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号第7条第1項 《法第5条において読み替えて準用する法第2…》 条第3項第3号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 自衛隊法1954年法律第165号第43条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 2 自衛隊法第43条の規定により休職にされ において準用する同法第1条後段又は第2条の2第1項後段の規定の適用を受ける 職員 に対する内閣総理大臣が定める額は、前段に規定する額の範囲内で、防衛庁長官が内閣総理大臣と協議して定める額とする。

1号 改正法 附則第4項に規定する改正前の法の例による額

2号 指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される 改正法 附則第4項に規定する改正前の法の例による額から、その額の100分の3に相当する額に1980年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

8項 自衛官以外の 職員 に対する 改正法 附則第7項において読み替えて準用する改正法附則第2項第2号の内閣総理大臣が指定する職務の等級における号俸並びに改正法附則第7項において準用する改正法附則第2項第2号の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額、改正法附則第3項の内閣総理大臣が定める日並びに改正法附則第4項の内閣総理大臣が定める職員は、一般職に属する国家公務員の例による。

附 則(1982年2月18日総理府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、1981年11月1日から適用する。

附 則(1982年4月30日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月30日総理府令第39号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年3月14日総理府令第11号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、 第2条 《法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡…》 上必要があると認められる官署等 法第5条において読み替えて準用する法第1条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。 の規定による改正後の防衛庁の 職員 に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、1985年8月31日から適用する。

附 則(1988年4月8日総理府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月1日総理府令第3号)

1項 この府令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年10月1日総理府令第49号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月12日総理府令第19号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月31日総理府令第7号)

1項 この府令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年8月23日総理府令第47号)

1項 この府令は、一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1997年4月1日総理府令第20号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 自衛官に対する一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第22項の規定により読み替えて準用する 改正法 附則第20項の規定の適用については、同項の表の下欄に定める額を、同表の上欄に掲げる期間の区分ごとに防衛 庁の職員に対する寒冷地手当支給規則 第2条第2項に規定する支給地域の区分に応じて支給期間内の月数で除して得た額(60,000円を三で除する場合にあっては12月を16,666円、1月及び2月を16,667円とし、80,000円を三で除する場合にあっては12月及び2月を23,333円、1月を23,334円とする。)に分割するものとする。

3項 自衛官に対する 改正法 附則第22項の規定により読み替えて準用する改正法附則第20項の内閣総理大臣が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の内閣総理大臣が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 1996年度の支給期間の末日の翌日から2000年度の支給期間の末日までの間(以下「 対象期間 」という。)に自衛官が 改正法 第2条の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第7条第2項の規定により読み替えて準用する同法第2条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「 改正後の基準額 」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号に掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

当該異動の直後に在勤する地域に係る 改正後の基準額 が1996年度の支給期間の末日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の 対象期間 において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「 基準額の低い地域に異動した場合 」という。 改正法 附則第22項の規定により読み替えて準用する改正法附則第20項に規定する 1996年度基準日 以下「 1996年度 基準日 」という。)における当該自衛官の俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額と1996年度基準日におけるその者の 扶養親族 の数に応じて防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第12条第1項においてその例によることとされる 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第11条第3項 《3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者…》 、父母等については1人につき6,500円行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める 及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、1996年度基準日における俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額又は1996年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「 基礎額 」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、1996年度の支給期間の末日の翌日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該自衛官の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「 異動後の地域 」という。)に応じて改正法第2条の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 改正前の法 」という。)第7条第2項において読み替えて準用する 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と 異動後の地域 及び1996年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額

イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。 改正法 附則第22項の規定により読み替えて準用する改正法附則第20項に規定する合算した額

2号 対象期間 に自衛官の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

当該変更の直後の世帯等の区分に係る 改正前の法 第7条第2項において読み替えて準用する改正前の法第2条第4項に規定する内閣総理大臣が定める額が1996年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の 対象期間 において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「 基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 」という。 基礎額 に1996年度の支給期間の末日において当該自衛官の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、1996年度の支給期間の末日の翌日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該自衛官の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。次号において「 変更後の世帯等の区分 」という。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額

イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。 改正法 附則第22項の規定により読み替えて準用する改正法附則第20項に規定する合算した額

3号 対象期間 に自衛官が 基準額の低い地域に異動した場合 で、かつ、対象期間に当該自衛官の世帯等の区分について 基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 基礎額に 異動後の地域 に応じて 改正前の法 第7条第2項において読み替えて準用する改正前の法第2条第4項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び 変更後の世帯等の区分 に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額

4項 自衛官以外の 職員 に対する 改正法 附則第22項の規定により読み替えて準用する改正法附則第20項の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。

附 則(1997年12月26日総理府令第65号)

1項 この府令は、1998年3月26日から施行する。

附 則(2000年7月19日総理府令第81号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年12月28日内閣府令第98号)

1項 この府令は、2002年3月27日から施行する。

附 則(2004年3月26日内閣府令第22号)

1項 この府令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年10月28日内閣府令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、防衛庁の 職員 の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第137号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (改正法附則第18項において読み替えて準用する同法附則第14項又は第15項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

1項 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第18項において読み替えて準用する同法附則第14項又は第15項の規定による寒冷地手当に関する経過措置に関して必要な事項は、次項から第6項までに定めるところによる。

2項 この項から第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 改正法 一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律をいう。

2号 改正後の法 改正法 第2条の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 をいう。

3号 旧寒冷地 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

4号 経過措置対象 職員 改正法附則第18項において読み替えて準用する 改正法 附則第9項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。

5号 基準在勤地域 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第6号に規定する基準在勤地域をいう。

6号 基準世帯等区分 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。

7号 みなし寒冷地手当 基礎額 改正法附則第18項において読み替えて準用する 改正法 附則第9項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

8号 支給対象職員 改正法附則第18項において読み替えて準用する 改正法 附則第14項に規定する支給対象職員をいう。

9号 世帯等の区分 改正法 第5条において準用する改正法第2条の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第7条第1項 《法第5条において読み替えて準用する法第2…》 条第3項第3号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 自衛隊法1954年法律第165号第43条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 2 自衛隊法第43条の規定により休職にされ 及び第2項において準用する同法第2条第1項、第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。

10号 基準日 改正後の法第5条において準用する法第1条に規定する基準日をいう。

3項 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第14項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

1号 基準日 その属する月が2006年3月までのものに限る。)において 支給対象職員 以外の経過措置対象 職員 である者のうち 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

経過措置対象 職員 であって 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び2004年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当 基礎額 以下「 準用改正法附則第10項支給額 」という。

次に掲げる額のうちいずれか高い額

(1) 経過措置対象 職員 であって 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び2004年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当 基礎額 から改正法附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第12項の表の上欄に掲げる 基準日 の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「 準用改正法附則第12項支給額 」という。

(2) 1)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の法第5条において準用する 第2条第1項 《法第5条において読み替えて準用する法第1…》 条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。 又は第2項の規定(同条第1項又は第2項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「 最低新手当額 」という。

2号 基準日 その属する月が2006年11月から2009年3月までのものに限る。)において 支給対象職員 以外の経過措置対象 職員 である者のうち 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

経過措置対象 職員 であって 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び2004年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当 基礎額 から改正法附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第11項の表の上欄に掲げる 基準日 の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「 準用改正法附則第11項支給額 」という。

準用改正法附則第12項支給額 又は 最低新手当額 のいずれか高い額

3号 基準日 その属する月が2009年11月から2010年3月までのものに限る。)において 支給対象職員 以外の経過措置対象 職員 である者のうち 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正法附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第11項支給額又は 最低新手当額 のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

4号 基準日 その属する月が2006年3月までのものに限る。)において 支給対象職員 以外の経過措置対象 職員 である者のうち 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、改正後の法第5条において準用する 第2条第1項 《法第5条において読み替えて準用する法第1…》 条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。 又は第2項の規定(同条第1項又は第2項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

準用改正法附則第10項支給額

準用改正法附則第12項支給額 又は 最低新手当額 のいずれか高い額

5号 基準日 その属する月が2006年11月から2009年3月までのものに限る。)において 支給対象職員 以外の経過措置対象 職員 である者のうち 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の法第5条において準用する 第2条第1項 《法第5条において読み替えて準用する法第1…》 条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。 又は第2項の規定(同条第1項又は第2項の規定に基づく防衛大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

準用改正法附則第11項支給額

準用改正法附則第12項支給額 又は 最低新手当額 のいずれか高い額

4項 次の各号に掲げる 職員 のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 改正後の法第5条において準用する法第2条第3項第1号に掲げる 職員 同号の規定の例による額

2号 防衛省の 職員 に対する寒冷地手当 支給規則 1964年総理府令第35号。次項において「 支給規則 」という。第6条 《防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める…》 自衛官に対する寒冷地手当の額 法第5条において読み替えて準用する法第2条第2項の防衛大臣が定める額は、基準日における第4条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。 各号に掲げる職員零

5項 附則第2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象 職員 である者が、改正後の法第5条において準用する法第2条第4項及び 支給規則 第7条 《支給額が零となる職員 法第5条において…》 読み替えて準用する法第2条第3項第3号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 自衛隊法1954年法律第165号第43条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 2 自衛隊法第43 の規定の例によるものとした場合において同項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は同条第2項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定の例による額とする。

6項 人事交流等により防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第4条第1項及び第4項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった者であって、2004年10月29日以降の検察官又は 防衛省の職員の給与等に関する法律 第14条第2項 《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》 の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第11条の7第3項 《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人 に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 及び第4項に規定する俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、 基準日 その属する月が2010年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において 改正法 附則第18項において読み替えて準用する改正法附則第10項から第13項まで又は前3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月28日内閣府令第74号) 抄

1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。

附 則(2006年9月15日内閣府令第79号)

1項 この府令は、2006年9月20日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年7月31日防衛省令第5号) 抄

1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月31日防衛省令第6号)

1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2008年10月31日防衛省令第9号)

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。

附 則(2009年11月20日防衛省令第14号) 抄

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月10日防衛省令第9号) 抄

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《用語の意義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 防衛省の職員一般職に属する職員を除く。をいう。 2 基準日 :dfn: 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年 自衛隊法施行規則 別表第2から別表第四までの改正規定は公布の日から、 第1条 《用語の意義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 防衛省の職員一般職に属する職員を除く。をいう。 2 基準日 :dfn: 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年 自衛隊法施行規則 別表第二()イの表階級章の項の改正規定、別表第2の図()イ甲階級章の図の改正規定、同表の図()イ乙階級章の図の改正規定、別表第三()イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第3の図()イ女性帽章の図の改正規定、同表の図()イ乙階級章の図の改正規定、別表第四()イの表階級章の項の改正規定及び別表第7の改正規定、 第2条 《法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡…》 上必要があると認められる官署等 法第5条において読み替えて準用する法第1条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。 中防衛省の 職員 に対する寒冷地手当 支給規則 第1条 《用語の意義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 :dfn: 防衛省の職員一般職に属する職員を除く。をいう。 2 基準日 :dfn: 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年 の改正規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(2014年2月21日防衛省令第1号)

1項 この省令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年5月30日防衛省令第8号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年3月31日防衛省令第5号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日防衛省令第7号)

1項 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2020年6月30日防衛省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月1日防衛省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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