制定文 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定に基づき、防衛庁の職員に対する 寒冷地手当支給規則 を次のように定める。
1条 (用語の意義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 職員 :防衛省の 職員 (一般職に属する職員を除く。)をいう。
2号 基準日 : 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号。以下法という。)
第5条
《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》
3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の
において読み替えて準用する法第1条に規定する 基準日 をいう。
3号 営内者等 : 自衛隊法施行規則 (1954年総理府令第40号)
第51条
《自衛官の営舎内居住義務 陸曹長、海曹長…》
又は空曹長以下の自衛官次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。は、防衛大臣の指定する集団的居住場所以下「営舎」という。に居住しなければならない。 ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指
本文又は
第55条
《営舎内居住命令 防衛大臣又はその指定す…》
る者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。
の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第16条第1項第2号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地(当該所在地に通勤可能な市町村を含む。)に扶養親族を有する者を除く。)をいう。
4号 支給対象 職員 :法第5条において読み替えて準用する法第1条に規定する 支給対象職員 をいう。
2条 (法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等)
1項 法第5条において読み替えて準用する法第1条第2号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。
3条 (世帯主である職員)
1項 法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表における世帯主である 職員 とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
1号 防衛省の 職員 の給与等に関する法律第12条第1項の規定によりその例によることとされる 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条第2項
《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》
者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31
に規定する 扶養親族 (以下「 扶養親族 」という。)を有する者
2号 扶養親族 を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
4条 (政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
1項 法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び 基準日 における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
5条 (扶養親族のある職員に含まない職員等)
1項 法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。
2項 前条の表において 営内者等 であつて 扶養親族 のある 職員 は、
第3条
《世帯主である職員 法第5条において読み…》
替えて準用する法第2条第1項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。 1 防衛省の職員の給与等に関する法律第12条第1項の規定により
(第2号を除く。)に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。
6条 (防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)
1項 法第5条において読み替えて準用する法第2条第2項の防衛大臣が定める額は、 基準日 における
第4条
《政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額…》
法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 営内者等であ
の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
7条 (支給額が零となる職員)
1項 法第5条において読み替えて準用する法第2条第3項第3号の防衛大臣が定める 職員 は、次に掲げる職員とする。
1号 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第43条第2号
《休職 第43条 隊員は、次の各号の1に該…》
当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
に掲げる事由に該当して休職にされている 職員
2号 自衛隊法
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされている 職員 (前号に掲げる職員を除く。)のうち、 防衛省の職員の給与等に関する法律
第23条
《休職者の給与 職員が公務上負傷し、若し…》
くは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要する
に基づく給与の支給を受けていない職員
3号 自衛隊法
第46条
《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
の規定により停職にされている 職員
4号 自衛官候補生
5号 防衛大学校の学生( 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第15条第1項
《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》
尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。
の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(同法第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)
6号 生徒( 自衛隊法
第25条第5項
《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》
は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
の教育訓練を受けている者をいう。)
7号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第3条の規定により育児休業をしている 職員
8号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第27条第1項
《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》
合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。
の規定により派遣されている自衛官
9号 国際機関等に派遣される防衛省の 職員 の処遇等に関する法律(1995年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
10号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣されている 職員
11号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第10条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。について準用する。 この場合に
において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をしている 職員
12号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第11条
《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》
1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1
において準用する同法第3条第1項の規定による配偶者同行休業をしている 職員
13号 本邦外にある 職員 (第8号に掲げる自衛官、第9号に掲げる職員及び法第5条において読み替えて準用する法第2条第1項の表の 扶養親族 のある職員を除く。)
8条 (日割計算の額等)
1項 法第5条において読み替えて準用する法第2条第4項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
2項 法第5条において読み替えて準用する法第2条第4項第3号の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 基準日 において法第5条において読み替えて準用する法第2条第3項第1号又は第3号のいずれかに該当する 支給対象職員 が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第1号又は第3号に掲げる 職員 のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
2号 基準日 において法第5条において読み替えて準用する法第2条第3項第1号に掲げる 職員 に該当する 支給対象職員 について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、 防衛省の職員の給与等に関する法律
第23条第2項
《2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養…》
を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当以下この条及び次条において「俸給等」という。の100分
、第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合
9条 (支給日等)
1項 寒冷地手当の支給日は、 基準日 の属する月の俸給支給日(防衛省の 職員 の給与等に関する法律施行令(1952年政令第368号)第8条第1項及び第2項の規定により俸給を支給する日をいう。)とする。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2項 基準日 から支給日(防衛省の 職員 の給与等に関する法律第11条第1項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日)の前日までの間において離職し、又は死亡した 支給対象職員 には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3項 基準日 から引き続いて
第7条
《支給額が零となる職員 法第5条において…》
読み替えて準用する法第2条第3項第3号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 自衛隊法1954年法律第165号第43条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 2 自衛隊法第43
各号に掲げる 職員 のいずれかに該当している 支給対象職員 が、支給日( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第11条第1項
《俸給は、毎月一回、その月の15日以後の日…》
のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の
ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4項 寒冷地手当の支給については、前3項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
10条 (雑則)
1項 職員 に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。