制定文
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第1条
《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》
年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず
、
第2条
《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》
象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その
及び
第3条
《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》
ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧
の規定に基づき、 寒冷地手当支給規則 を次のように定める。
1条 (法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等)
1項 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号。以下「 法 」という。)
第1条第2号
《寒冷地手当の支給 第1条 国家公務員法1…》
947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員
の内閣総理大臣が定める官署は、別表に掲げる官署とする。
2項 法
第1条第2号
《寒冷地手当の支給 第1条 国家公務員法1…》
947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員
の内閣総理大臣が定める区域は、市町村内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域のうち、別表に掲げる官署からおおむね1キロメートル以内の区域の全部又は一部が含まれる区域とする。
2条 (世帯主である職員)
1項 法
第2条第1項
《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》
の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職
の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
1号 扶養親族( 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第11条第2項
《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》
者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31
に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
2号 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
3条 (扶養親族のある職員に含まない職員)
1項 法
第2条第1項
《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》
の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職
の表備考の「 一般職給与法 第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)」は、一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び
第7条第1項第3号
《各庁の長一般職給与法第7条に規定する各庁…》
の長及びその委任を受けた者をいう。次項において同じ。は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認す
において「 最短距離 」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
2項 法
第2条第1項
《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》
の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職
の表備考の「これに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの」は、 一般職給与法 第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、 最短距離 が60キロメートル以上であるものとする。
4条 (支給額が零となる職員)
1項 法
第2条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当…》
する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその
の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第79条第2号
《本人の意に反する休職の場合 第79条 職…》
員が、左の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場
に掲げる事由に該当して休職にされている職員
2号 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、 一般職給与法 第23条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
3号 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定により停職にされている職員
4号 国家公務員法
第108条の6第1項
《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》
ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
ただし書の許可を受けている職員
5号 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第2条第1項
《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》
する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事
の規定により派遣されている職員
6号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
の規定により育児休業をしている職員
7号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
に規定する交流派遣職員
8号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の規定により派遣されている職員
9号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (2004年法律第121号)
第2条第4項
《4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環と…》
して一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意第6項に規定する事項に係る同意を含む。を得て、第7項に規定する雇
の規定により弁護士となつてその職務を行う職員
10号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第2条第5項
《5 この法律において「自己啓発等休業」と…》
は、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
に規定する自己啓発等休業をしている職員
11号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
又は
第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定により派遣されている職員
12号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第2条第4項
《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》
は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め
に規定する配偶者同行休業をしている職員
13号 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2019年法律第18号)
第25条第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、経済及び産業の発展、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して
の規定により派遣されている職員
14号 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2022年法律第15号)
第15条第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、都市における自然的環境の整備、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情
の規定により派遣されている職員
15号 本邦外にある職員(第5号に掲げる職員及び 法
第2条第1項
《前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当…》
の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職
の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
5条 (日割計算の額等)
1項 法
第2条第4項
《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》
るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ
の内閣総理大臣が定める額は、同条第1項又は第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第6条第1項
《日曜日及び土曜日は、週休日勤務時間を割り…》
振らない日第3項及び第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によるものを除く。をいう。以下同じ。とする。 ただし、各省各庁の長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて
に規定する週休日並びに同条第3項及び同法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
2項 法
第2条第4項第3号
《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》
るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ
の内閣総理大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第1条
《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》
年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず
に規定する 基準日 (以下この項及び次条において「 基準日 」という。)において法第2条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(法第1条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
2号 基準日 において 法
第2条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当…》
する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその
に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、 一般職給与法 第23条第2項、第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合
6条 (支給日等)
1項 寒冷地手当は、 基準日 の属する月の 一般職給与法 第9条の人事院規則で定める日(以下この条において「 支給日 」という。)に支給する。ただし、 支給日 までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2項 基準日 から 支給日 ( 一般職給与法 第9条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日。第4項において同じ。)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3項 基準日 から引き続いて
第4条
《支給額が零となる職員 法第2条第3項第…》
3号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第79条第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員 2 国家公務員法第79条の規定により休職にさ
各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、 支給日 ( 一般職給与法 第9条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4項 支給対象職員が 基準日 の属する月にその所属する 一般職給与法 の俸給の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する一般職給与法の俸給の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が 支給日 前であるときは、その際支給するものとする。
5項 法及びこの規則に定めるもののほか、寒冷地手当は、 一般職給与法 の俸給の支給方法に準じて支給する。
7条 (確認)
1項 各庁の長( 一般職給与法 第7条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
1号 職員の在勤する官署が別表に掲げる官署である場合当該職員の住居の所在地
2号 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。
3号 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離 が60キロメートル未満であること。
2項 各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。