附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
2項 電気事業主任技術者資格検定審議会令(1951年政令第180号)及び電気に関する臨時措置に関する法律施行令(1952年政令第504号)は、廃止する。
附 則(1970年9月10日政令第259号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年4月1日政令第116号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月15日政令第281号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年12月11日政令第352号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日政令第193号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年2月1日政令第7号)
1項 この政令は、1980年3月1日から施行する。
2項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第41条第1項
《事業用電気工作物が他の者の電気的設備その…》
他の物件の設置政令で定めるものを除く。により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は
若しくは第2項若しくは
第70条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
若しくは第2項の認可又は 法
第43条第1項
《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》
気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
(法第74条第1項において準用する場合を含む。)若しくは
第47条
《権限の委任 法第114条第1項の政令で…》
定める規定は、法第2条の十三及び第2条の十四これらの規定を法第27条の26第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第2条の十五法第27条の26第2項において準用する場合を含む。、第2条の十六法第
(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の検査であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
3項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 法
第42条第2項
《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》
規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
又は
第71条第2項
《2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、…》
経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
の規定による命令であつて、この政令の施行前に通商産業大臣にされた法第42条第1項又は第71条第1項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
4項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 法
第44条第1項
《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》
。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者
(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつた法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の検査に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1984年2月21日政令第19号)
1項 この政令は、1984年3月9日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日政令第197号)
1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
、
第8条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》
掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第12条第1項
《削除…》
、
第13条第1項
《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》
用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
、
第14条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第25条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業を行う…》
ために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から
若しくは
第38条第2項
《2 この法律において「事業用電気工作物」…》
とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
の規定による許可、 法
第7条第3項
《3 経済産業大臣は、一般送配電事業者から…》
申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長又は法第14条第2項、
第19条第1項
《推進機関は、債券が発行されている機関債を…》
その償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。 ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、
、
第21条
《機関債の発行の認可 推進機関は、法第2…》
8条の55第1項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 機関債の発行を必要とす
ただし書若しくは
第22条第1項
《第5条から前条までに定めるもののほか、機…》
関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の規定による認可であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
3項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 法
第6条第1項
《経済産業大臣は、第3条の許可をしたときは…》
、許可証を交付する。
の規定による許可証の交付又は法第7条第1項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1990年4月10日政令第102号)
1項 この政令は、1990年6月1日から施行する。
2項 第1条
《電気工作物から除かれる工作物 電気事業…》
法以下「法」という。第2条第1項第18号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。 1 鉄道営業法1900年法律第65号、軌道法1921年法律第76号若しくは鉄道事業法1986年法律第92号が適用され
の規定による改正後の 電気事業法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 電気事業法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》
掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可、同条第4項において準用する 法
第7条第3項
《3 経済産業大臣は、一般送配電事業者から…》
申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
の規定による期間の延長、法第41条第1項若しくは第2項若しくは第70条第1項若しくは第2項の規定による認可又は法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
3項 新令
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 法
第8条第4項
《4 推進機関は、第1項各号に掲げる事項に…》
ついて変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者以下「申込者」という。に通知しなければならない。
において準用する法第7条第1項の規定による期間の指定又は法第44条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1992年7月1日政令第238号)
1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。
2項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 電気事業法
第47条
《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》
更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは
(同法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月24日政令第79号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 電気事業法
第47条
《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》
更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは
(同法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
2条 (電気主任技術者資格審査委員等)
1項 改正法 附則第9条第1項に規定する電気主任技術者資格 審査委員 (以下「 審査委員 」という。)は、30人以内とする。
2項 改正法 附則第9条第3項に規定する電気主任技術者試験 専門委員 (以下「 専門委員 」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3項 審査委員 及び 専門委員 は、非常勤とする。
3条 (経過措置)
1項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 改正法 による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
、
第8条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》
掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第12条第1項
《削除…》
、
第13条第1項
《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》
用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
、
第14条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第17条第1項
《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》
、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて
、
第25条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業を行う…》
ために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から
若しくは
第36条第2項
《2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が…》
行う。
の規定による許可、 新法
第7条第3項
《3 経済産業大臣は、一般送配電事業者から…》
申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
(新法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第10条第1項若しくは第2項、第14条第2項、
第19条第1項
《推進機関は、債券が発行されている機関債を…》
その償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。 ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、
、
第21条
《機関債の発行の認可 推進機関は、法第2…》
8条の55第1項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 機関債の発行を必要とす
ただし書、
第22条第1項
《第5条から前条までに定めるもののほか、機…》
関債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
若しくは
第47条第1項
《法第114条第1項の政令で定める規定は、…》
法第2条の十三及び第2条の十四これらの規定を法第27条の26第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第2条の十五法第27条の26第2項において準用する場合を含む。、第2条の十六法第27条の26第
若しくは第2項の規定による認可、新法第22条第1項第2号の規定による承認又は新法第49条第1項若しくは第54条第1項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
2項 改正後の
第6条
《機関債の発行の方法 機関債の発行は、募…》
集の方法による。
の規定により通商産業局長が行うこととなる 新法
第48条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による届出の…》
あつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期
の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた 改正法 による改正前の 電気事業法
第42条第1項
《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》
除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと
又は
第71条第1項
《登録を受けた者以下「登録適合性確認機関」…》
という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
3項 改正後の
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定により通商産業局長が行うこととなる 新法
第6条第1項
《経済産業大臣は、第3条の許可をしたときは…》
、許可証を交付する。
の規定による許可証の交付、新法第7条第1項(新法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第50条第1項の規定による処分であって、第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1997年4月9日政令第161号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月10日政令第204号)
1項 この政令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年6月12日)から施行する。
2項 環境影響評価法 の施行後に 電気事業法 の一部を改正する法律(1997年法律第88号)による改正後の 電気事業法
第46条の4
《方法書の作成 事業用電気工作物の設置又…》
は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当するもの以下「特定対象事業」という。をしようとする者以下「特定事業者」という。は、同法第5条第1項の環境影響評価方法書以下「方法書
に規定する特定事業者となるべき者についての 環境影響評価法 附則第5条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「
第12条
《機関債の債券の発行 推進機関は、機関債…》
の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。 2 機関債の各債券には、第7条第2号から第5号まで並びに第8条第1項第1号、第3号及び第5号に
」とあるのは、「
第12条
《機関債の債券の発行 推進機関は、機関債…》
の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。 2 機関債の各債券には、第7条第2号から第5号まで並びに第8条第1項第1号、第3号及び第5号に
まで及び 電気事業法 の一部を改正する法律(1997年法律第88号)による改正後の 電気事業法
第46条の4
《方法書の作成 事業用電気工作物の設置又…》
は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当するもの以下「特定対象事業」という。をしようとする者以下「特定事業者」という。は、同法第5条第1項の環境影響評価方法書以下「方法書
から
第46条
《小規模事業用電気工作物を設置する者の届出…》
小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨
の九」とする。
附 則(1998年8月12日政令第273号)
1項 この政令は、 環境影響評価法 の施行の日(1999年6月12日)から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第134号)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。ただし、
第9条
《募集機関債の割当て 推進機関は、申込者…》
の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、推進機関は、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額ごとの
の表第14号の2から第14号の四までの改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月14日政令第54号)
1項 この政令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
附 則(2003年6月4日政令第243号)
1項 この政令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2003年6月4日政令第244号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第474号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第526号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
附 則(2004年10月27日政令第328号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 (1999年法律第99号。以下「 旧 経済産業省設置法 」という。)
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち 旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧 経済産業省設置法
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法
第4条第1項第59号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2011年10月14日政令第316号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 環境影響評価法 の一部を改正する法律(2011年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第427号)
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
附 則(2012年3月14日政令第46号)
1項 この政令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、原子力規制 委員会 設置法の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2012年10月24日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 環境影響評価法 の一部を改正する法律(2011年法律第27号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2014年2月13日政令第35号)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年2月17日)から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第244号)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年4月1日政令第170号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年8月28日政令第308号)
1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月10日政令第275号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2017年11月30日)から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第130号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月12日政令第186号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月24日政令第66号) 抄
1項 この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定( 改正法 第1条中 電気事業法 第2章第7節第5款中
第33条
《あつせん及び仲裁の手続の非公開 委員会…》
によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。 ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
の次に2条を加える改正規定(同法第33条の3に係る部分に限る。)及び改正法第5条の規定(改正法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)を除く。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年10月6日政令第327号)
1項 この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2022年11月30日政令第362号)
1項 この政令は、2022年12月1日から施行する。
附 則(2022年11月30日政令第364号)
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月6日政令第276号)
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
附 則(2024年3月6日政令第45号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月25日政令第62号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。