制定文
内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号)
第8条第6号
《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》
第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基
、
第21条第3項
《3 小笠原村は、議会が成立するまでの間に…》
おいては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
、
第25条
《政令への委任 第18条から前条までに定…》
めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第26条第2項
《2 小笠原総合事務所においては、政令で定…》
める地方支分部局において所掌することとされている事務のほか、この法律又はこれに基づく政令の規定によりその所掌に属することとされる事務をつかさどる。
及び
第29条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島において関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第19条第2項
《2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。…》
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (村政審議会の委員の定数等)
1項 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第21条第3項
《3 小笠原村は、議会が成立するまでの間に…》
おいては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
に規定する村政審議会の 委員 (以下「 委員 」という。)の定数は、12人をこえない範囲内において条例で定める。
2項 委員 は、小笠原村に住所を有する者で、 公職選挙法 (1950年法律第100号)第2章の規定により市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、同法第9条第2項の規定により市町村の議会の議員の選挙権を有する小笠原村の住民が選挙するものとする。
3項 前項の 委員 の任期は、1年とする。
4項 前3項の規定にかかわらず、最初に招集される村政審議会の 委員 は、職務執行者( 法
第21条第1項
《小笠原村の長が最初に選挙されて就任するま…》
での間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者以下この章において「職務執行者」という。とする。
に規定する職務執行者をいう。以下同じ。)が選任するものとし、その任期及びその任期が終わるまでの間における定数は、職務執行者が東京都知事の承認を得て定める。
2条 (村政審議会の会長)
1項 村政審議会に会長1人を置き、 委員 のうちからこれを互選する。
2項 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した 委員 がその職務を行なう。
3条 (村政審議会の会議)
1項 村政審議会は、職務執行者が招集する。
2項 村政審議会は、 委員 の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3項 村政審議会の議事の表決に関しては、市町村の議会の議事の表決の例によるものとする。
4条 (村政審議会の審議事項)
1項 職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議会の意見をきくことができる。
2項 村政審議会は、小笠原村の事務について職務執行者に対し建議することができる。
5条 (委任)
1項 第1条
《村政審議会の委員の定数等 小笠原諸島の…》
復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律以下「法」という。第21条第3項に規定する村政審議会の委員以下「委員」という。の定数は、12人をこえない範囲内において条例で定める。 2 委員は、小笠原村に
から前条までに定めるもののほか、村政審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村政審議会が定める。
6条 (選挙管理委員会等の特例)
1項 小笠原村においては、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第181条
《 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く…》
。 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。
の選挙管理 委員 会又は選挙管理委員会の委員長、 地方税法 (1950年法律第226号)
第423条
《固定資産評価審査委員会の設置、選任等 …》
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。 3 固
の固定資産評価審査委員会及び 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第2条
《設置 都道府県、市特別区を含む。以下同…》
じ。町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
の教育委員会が法令の定めるところにより管理し、執行することとされている事務は、当該法令の規定にかかわらず、選挙管理委員会又は選挙管理委員会の委員長については小笠原村の議会において最初に選挙管理委員会の委員が選挙されるまでの間、固定資産評価審査委員会及び教育委員会については小笠原村の議会の同意を得てこれらの委員会の委員が最初に選任されるまでの間は、職務執行者が管理し、執行するものとする。
2項 小笠原村の監査 委員 は、小笠原村の議会の同意を得て最初に選任されるまでの間は、村政審議会の委員のうちから職務執行者が村政審議会の同意を得て選任する。
3項 前項の規定により選任される監査 委員 の任期は、 地方自治法
第197条
《 監査委員の任期は、識見を有する者のうち…》
から選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。 ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
の規定にかかわらず、村政審議会の委員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
7条 (小笠原村の事務の補助執行)
1項 職務執行者は、その権限に属する事務の管理及び執行について、東京都知事の同意を得て、小笠原諸島( 法
第1条
《趣旨 この法律は、小笠原諸島孀婦岩の南…》
の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に置かれる東京都の行政機関( 地方自治法
第155条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
の支庁又は地方事務所及び同法第156条第1項の行政機関をいう。)に勤務する東京都の職員をして補助執行させることができる。この場合において、職務執行者は、当該事務の処理に関し当該東京都の職員を指揮監督するものとする。
8条 (小笠原村の人口)
1項 東京都知事は、 法 の施行の日現在により、すみやかに小笠原諸島の人口調査を行ない、その結果を公表しなければならない。
2項 前項の人口調査及びその結果による人口は、 法 の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、 地方自治法
第254条
《 この法律における人口は、官報で公示され…》
た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第176条第1項
《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》
日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場
及び
第177条第1項
《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》
日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を
並びに 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第144条
《人口の定義 法及びこの政令における人口…》
は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 ただし、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自
の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたこれらの調査の結果による人口とみなす。
9条 (小笠原総合事務所の事務等)
1項 法
第26条第2項
《2 小笠原総合事務所においては、政令で定…》
める地方支分部局において所掌することとされている事務のほか、この法律又はこれに基づく政令の規定によりその所掌に属することとされる事務をつかさどる。
の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第1号に掲げる地方支分部局に係る事務にあつては、出張所において所掌することとされている事務に限る。
1号 地方出入国在留管理局
2号 森林管理署
3号 労働基準監督署
4号 公共職業安定所
2項 小笠原総合事務所においては、法又はこれに基づく政令で定める事務のほか、小笠原諸島における事務で国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものをつかさどる。
3項 前項の規定により小笠原総合事務所においてつかさどる事務が定められたときは、当該事務を所管する行政機関の長は、その旨を告示しなければならない。
4項 小笠原総合事務所においてつかさどる事務を所管する行政機関の長は、必要があると認めるときは、これを所轄すべき国の地方行政機関を指定することができる。
10条
1項 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理するものとされているものに関しては、これらの法令の規定の適用については、小笠原総合事務所はこれらの地方行政機関とみなし、小笠原総合事務所においてこれらの事務に従事する職員はこれらの地方行政機関の職員とみなす。
2項 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の官職にある職員が所掌するものとされているものに関しては、小笠原総合事務所の職員でこれらの事務の処理に当たる者として関係行政機関の長が国土交通大臣と協議して指定したものは、これらの法令の規定の適用については、これらの官職にある者とみなす。
3項 前条及び前2項に定めるもののほか、小笠原総合事務所において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、国土交通大臣と関係行政機関の長とが協議して定める。
4項 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示するものとする。
11条 (小笠原総合事務所に係る定員の附加)
1項 小笠原総合事務所の職員に充てるため、1969年3月31日までの間は、自治省本省の 国家行政組織法 第19条第1項 《各省に秘書官を置く。…》 の定員に14人を附加するものとする。
12条 (小笠原総合事務所の職員)
1項 小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の職員とする。
2項 国土交通大臣及び東京都知事は、その協議により、それぞれの職員で小笠原諸島に勤務するものを、小笠原総合事務所及び小笠原諸島に所在する東京都の地方行政機関に兼ねて勤務させることができる。