農業振興地域の整備に関する法律施行令《附則》

法番号:1969年政令第254号

略称: 農振法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1969年9月27日)から施行する。

2項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第13条第1項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会(同条第5項第3号及び第4号に掲げる事業を行うものに限る。)が 第9条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、前…》 条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めること の農業振興地域整備計画に係る農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする場合における 第5条第1項 《都道府県知事は、基本指針の変更により又は…》 経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び附則第2項に規定する農業協同組合連合会」とする。

附 則(1975年7月4日政令第209号) 抄

1項 この政令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1975年7月15日)から施行する。

2項 都道府県知事は、 改正法 附則第2項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、 改正法 附則第2項後段において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 第4条第5項 《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》 方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林大臣に提出しなければならない。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1984年11月30日政令第337号) 抄

1項 この政令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1984年12月5日)から施行する。

2項 都道府県知事は、 改正法 附則第2項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、 改正法 附則第2項後段において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 第4条第5項 《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》 方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき承認を受けようとするときは、その申請書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

附 則(2000年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年3月20日)から施行する。

2条 (農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)

1項 都道府県知事は、 改正法 附則第3条第3項前段の規定により農業振興地域整備基本方針を変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴くとともに、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

2項 都道府県知事は、 改正法 附則第3条第3項後段において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 第4条第5項 《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》 方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定により農業振興地域整備基本方針の変更につき協議をしようとするときは、その申出書に当該基本方針の変更に係る部分及び前項の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

附 則(2000年3月24日政令第95号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び 第11条 《交換分合計画に係る施設の要件 法第13…》 条の4第2項の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。 から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月13日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。ただし、 第1条 《農業振興地域整備基本方針の作成又は変更 …》 都道府県知事は、農業振興地域の整備に関する法律以下「法」という。第4条第1項の規定により同項の農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、学識経験を有する者の意見 農地法施行令 第1条の11第1号及び第1条の19第1号の改正規定、 第3条 《市街化区域内にある農地を転用する場合の届…》 出 法第4条第1項第7号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2 農業委員会は、前項の規定により 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第5条 《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》 都道府県は、法第9条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規 の改正規定並びに附則第4条の規定は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2011年7月15日政令第218号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年8月2日)から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に 第2条 《 都道府県知事は、法第4条第5項法第5条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなけれ の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第5条第1項 《都道府県は、法第9条第1項の規定により同…》 項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規定する都道府県機構 2 都道府県土地改良同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、 第2条 《 都道府県知事は、法第4条第5項法第5条…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなけれ の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律施行令 次項において「 新農振法施行令 」という。第5条第1項 《都道府県は、法第9条第1項の規定により同…》 項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規定する都道府県機構 2 都道府県土地改良同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により同条第1項第1号の都道府県機構が述べた意見とみなす。

2項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律附則第12条に規定する存続都道府県中央会に対する 新農振法施行令 第5条第1項 《都道府県は、法第9条第1項の規定により同…》 項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規定する都道府県機構 2 都道府県土地改良 の規定の適用については、同項中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会」とする。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第193号)

1項 この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

2項 第5条 《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》 都道府県は、法第9条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規 の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律施行令 第8条第3号 《農用地等及び農用地等とすることが適当な土…》 地に含まれない土地 第8条 法第10条第4項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構法1999年法律第198号附則第8条第3項の規定によりなお効力を有するこ の規定は、この政令の施行の日以後に 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第11条第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画を定めよう…》 とするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の期間を定めて縦覧に供しなければならな同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画について適用する。

附 則(2017年7月28日政令第211号)

1項 この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月31日)から施行する。

附 則(2017年9月15日政令第241号) 抄

1項 この政令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《市町村の定める農業振興地域整備計画 市…》 町村は、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする次に掲げる者の意見をきかなければならない。 1 農 農地法施行令 第30条第1項 《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》 放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め の改正規定、 第4条 《農地の転用の不許可の例外 法第6項第1…》 号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域…》 内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの 2 前 から 第8条 《市街地化が見込まれる区域内にある農地 …》 法第4条第6項第1号ロ2の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するもの まで及び 第10条 《市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転…》 用のための権利移動についての届出 法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2 の規定並びに次条から附則第4条までの規定 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日

附 則(2022年11月28日政令第356号)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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