制定文
内閣は、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第4条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で…》
定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
及び第5項(
第5条第2項
《2 農林水産大臣は、必要があると認めると…》
きは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示す
において準用する場合を含む。)、
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
、
第9条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、前…》
条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めること
並びに
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (農業振興地域整備基本方針の作成又は変更)
1項 都道府県知事は、 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で…》
定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
の規定により同項の農業振興地域整備基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見をきくとともに、学識経験を有する者の意見をきかなければならない。 法
第5条第1項
《都道府県知事は、基本指針の変更により又は…》
経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。
の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
2条
1項 都道府県知事は、 法
第4条第5項
《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》
方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
3条 (市町村の定める農業振興地域整備計画)
1項 市町村は、 法
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする次に掲げる者の意見をきかなければならない。
1号 農業協同組合
2号 土地改良区(土地改良区連合を含む。)
2項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、市町村は、前項に掲げる者のほか、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
1号 前項の計画に係る農用地区域( 法
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
の農用地区域をいう。以下同じ。)が森林( 森林法 (1951年法律第249号)
第2条第1項
《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》
ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地
の森林をいう。)の区域を含むものである場合当該森林の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合
2号 前項の計画において 法
第8条第3項
《3 農業の振興が森林の整備その他林業の振…》
興と密接に関連する農業振興地域における農業振興地域整備計画にあつては、前項第2号から第6号までに掲げる事項を定めるに当たり、あわせて森林の整備その他林業の振興との関連をも定めるものとする。
の規定により森林の整備その他林業の振興との関連を定める場合当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合
3項 第1項の規定は、 法
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(
第10条第1項
《農業振興地域整備計画は、農業振興地域整備…》
基本方針に適合するとともに第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合的に農業の振興を図るため必要な
に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について、前項の規定は、当該変更のうち、農用地区域の変更でその変更に係る農用地区域が同項第1号の森林の区域を含むもの及び法第8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項の変更で同条第3項に規定する森林の整備その他林業の振興との関連に係るものについて準用する。
4条
1項 市町村は、 法
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
5条 (都道府県の定める農業振興地域整備計画)
1項 都道府県は、 法
第9条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、前…》
条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めること
の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
1号 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する都道府県機構
2号 都道府県土地改良事業団体連合会
2項 前項の規定は、 法
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定により都道府県が行う農業振興地域整備計画の変更(
第10条第2項
《2 市町村の定める農業振興地域整備計画は…》
、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。
に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
6条 (集団的に存在する農用地の規模)
1項 法
第10条第3項第1号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
の政令で定める規模は、十ヘクタールとする。
7条 (農業用施設の用に供される土地の規模)
1項 法
第10条第3項第4号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
の政令で定める規模は、二ヘクタールとする。
8条 (農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地)
1項 法
第10条第4項
《4 前項の農用地等及び農用地等とすること…》
が適当な土地には、土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第8条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)第15条第6項及び 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 附則第10条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第21条第6項において準用する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第7条第4項
《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》
定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す
に規定する非農用地区域内の土地
2号 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 (1998年法律第41号)
第4条第1項
《優良田園住宅を建設しようとする者は、その…》
建設に関する計画以下「優良田園住宅建設計画」という。を作成し、これを市町村に提出して、当該優良田園住宅建設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
の規定による認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画(同条第4項及び第5項の協議が調つたものに限る。)に従い同法第2条に規定する優良田園住宅の用に供される土地
3号 地域整備施設の用に供される土地(次のイ又はロに掲げる事業の施行に係る区域内にあるものにあつては、当該イ又はロに定めるものに限る。)であつて、当該土地を農用地等( 法
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することにより、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用及び同条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
イ 土地改良事業( 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業をいう。ロにおいて同じ。)又はこれに準ずる事業であつて、区画整理、農用地( 法
第3条第1号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
に規定する農用地をいう。
第13条の3第2項
《2 前項前段の場合には、金銭による清算を…》
するものとし、当該交換分合計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
において同じ。)の造成その他の農林水産省令で定めるもの(ロに掲げる事業を除く。)当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したもの
ロ 土地改良法
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う土地改良事業当該土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであり、かつ、その土地についての農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第5項
《5 この法律において「農地中間管理権」と…》
は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ
に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了しているもの
4号 公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定めるものの用に供される土地
2項 前項第3号の「地域整備施設」とは、次に掲げる施設をいう。
1号 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 (1971年法律第112号)
第5条第1項
《市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、…》
当該地区への産業の導入に関する実施計画以下「実施計画」という。を定めることができる。
に規定する実施計画に基づき、同条第2項第1号に規定する産業導入地区内において整備される同条第3項第1号に規定する施設
2号 総合保養地域整備法 (1987年法律第71号)
第7条第1項
《都道府県は、基本構想が第5条第5項の規定…》
による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第1条に規定する整備を当該同意を得た基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意基本構想」という。に基
に規定する同意基本構想に基づき、同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において整備される同法第2条第1項に規定する特定施設
3号 多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)
第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
に規定する同意基本構想に基づき、同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において整備される同項第3号に規定する中核的施設
4号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第8条第1項
《都道府県は、第6条第7項の規定による同意…》
を得た基本計画前条第1項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の
に規定する同意基本計画に基づき、同法第2条第2項に規定する拠点地区内において整備される住宅及び住宅地(いずれも同項の事業として整備されるものに限る。)、同条第3項に規定する産業業務施設並びに同法第6条第5項に規定する教養文化施設等
5号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第14条第2項
《2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業…》
者が前条第4項又は第7項の承認に係る地域経済牽引事業計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。に従って地域経済牽引事業を行っていないと認め
に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、同法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内において整備される同法第13条第3項第1号に規定する施設
8条の2 (行政不服審査法施行令の準用)
1項 法
第11条第3項
《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》
用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村
(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出又は法第11条第5項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てには、それぞれ、 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同令第17条を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
9条 (農用地区域の変更に係る基準)
1項 法
第13条第2項第6号
《2 前項の規定による農業振興地域整備計画…》
の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。 1 当該農業
の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であることとする。
10条 (農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
1項 市町村が定めた農業振興地域整備計画に係る 法
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
2号 農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がその土地をその者の耕作又は養畜の業務のための農業用施設の用に供する場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
3号 農用地区域内にある土地のうち、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されることとなつたものがある場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
4号 農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が一ヘクタールを超えないもの
2項 都道府県が定めた農業振興地域整備計画に係る 法
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
の政令で定める軽微な変更は、前項第1号に掲げるものとする。
11条 (交換分合計画に係る施設の要件)
1項 法
第13条の4第2項
《2 前項の規定により当該交換分合計画に係…》
る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる土地は、農業振興地域整備計画においてその整備に関する事項が定められている施設で政令で定める要件を備えるものの用に供するための土地でなければ
の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
12条 (交換分合計画に係る土地の取得者)
1項 法
第13条の4第3項
《3 第1項の規定により当該交換分合計画に…》
係る土地を取得すべき者として定めることができる者は、市町村、農業協同組合、土地改良区その他政令で定める者のうち、当該土地を取得することにつき市町村が適当と認める者でその同意を得たものでなければならない
の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
13条 (読替規定)
1項 法
第13条の5
《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》
01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規
の規定により 土地改良法 の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
13条の2 (土地改良法施行令の準用)
1項 法
第13条の5
《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》
01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規
において準用する 土地改良法
第99条第7項
《7 前項の権利を有する者は、当該交換分合…》
計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
の異議の申出には、 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第72条の5
《 法第99条第7項法第100条第2項法第…》
111条において準用する場合を含む。、第100条の2第2項法第111条において準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定
の規定を準用する。
13条の3 (指定市町村の指定等)
1項 法
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
2項 農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、 指定 をするものとする。
1号 当該市町村において確保すべき農用地の面積の適切な目標を定めていること。
2号 前号の目標を達成するために必要な農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。
3項 農林水産大臣は、 指定 をするため必要があると認めるときは、第1項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。
4項 農林水産大臣は、 指定 をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第1項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。
5項 農林水産大臣は、 指定 をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第1項の申請をした市町村に通知しなければならない。
6項 指定 があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村( 法
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行つた 処分等の行為 又は当該指定市町村の長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
7項 指定 市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第2項第1号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。
8項 農林水産大臣は、 指定 市町村が第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
9項 第3項、第4項及び第6項の規定は、 指定 の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「第1項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村( 法
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する指定市町村をいう。第6項において同じ。)」と、第4項中「、告示するとともに、第1項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第6項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村(法第15条の2第1項に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長」とあり、及び「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
10項 指定 又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11項 前各項に規定するもののほか、 指定 及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
14条 (協定の目的とならない土地)
1項 法
第18条の2第1項
《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》
る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農
の政令で定める土地は、現に住宅、事務所、店舗、工場その他の建築物(法第3条第4号に規定する施設を除く。)の用に供されている土地とする。
15条 (協定の目的とならない農業用用排水施設)
1項 法
第18条の12第1項
《農業者その他の土地所有者等に係る土地が利…》
益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。その他の第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4
の政令で定める施設は、 河川法 (1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。
16条 (協定の公表等)
1項 市町村長は、 法
第18条の12第1項
《農業者その他の土地所有者等に係る土地が利…》
益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。その他の第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4
の認定をしたときは、当該認定に係る同項の 協定 (以下この条において「 協定 」という。)の要旨を公表するものとする。
2項 協定 に係る農業者その他の土地所有者等又は利用者は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同意を得て、市町村長の認定を受けなければならない。
3項 法
第18条の12第3項
《3 市町村長は、第1項の認定の申請が次の…》
各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 農業用用排水施設に係る協定にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る土地所有者等の、その他の協定にあつては協定の目
及び第1項の規定は、前項の認定について準用する。
4項 市町村長は、次に掲げる場合には、 法
第18条の12第1項
《農業者その他の土地所有者等に係る土地が利…》
益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。その他の第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4
の認定を取り消すことができる。
1号 協定 の内容が 法
第18条の12第3項
《3 市町村長は、第1項の認定の申請が次の…》
各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 農業用用排水施設に係る協定にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る土地所有者等の、その他の協定にあつては協定の目
各号に掲げる要件に該当しないもの又は同条第4項において準用する法第18条の3の規定に違反するものと認められるに至つた場合
2号 協定 の目的となる施設の維持運営が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合