農業振興地域の整備に関する法律施行規則《本則》

法番号:1969年農林省令第45号

附則 >  

制定文 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第6条第5項 《5 農業振興地域の指定は、農林水産省令で…》 定めるところにより、公告してしなければならない。 及び第6項(これらの規定を 第7条第2項 《2 前条第4項から第6項までの規定は、前…》 項の規定による変更又は解除について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第12条第2項 《2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産…》 省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。 第13条第3項 《3 都道府県知事は、必要があると認めると…》 きは、市町村に対し、当該市町村の定めた農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について第1項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。 において準用する場合を含む。並びに 第15条第1項 《市町村長が前条第2項の規定による勧告をし…》 た場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設)

1項 農業振興地域の整備に関する法律 以下「」という。第3条第4号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。

1号 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

2号 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

3号 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設

主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(及びハにおいて「 自己の生産する農畜産物等 」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

主として、 自己の生産する農畜産物等 又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの(ハにおいて「 自己の生産する農畜産物等加工品 」という。)の販売の用に供する施設

主として、 自己の生産する農畜産物等 若しくは自己の生産する農畜産物等加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設

4号 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設( 第38条 《協定に係る施設 法第18条の2第1項の…》 農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び農業廃棄物処理施設であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。 において「 農業廃棄物処理施設 」という。

5号 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所

2条 (農業振興地域の指定の公告等)

1項 第6条第5項 《5 農業振興地域の指定は、農林水産省令で…》 定めるところにより、公告してしなければならない。法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

1号 市町村、大字、字、小字及び地番

2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

3号 平面図

3条

1項 第6条第6項 《6 都道府県知事は、農業振興地域を指定し…》 たときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。

1号 農業振興地域の区域

2号 農業振興地域の面積及び当該農業振興地域の区域内の農用地等( 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた に規定する農用地等をいう。以下同じ。)の面積

3号 当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の区域のうち農業振興地域として指定された区域が当該市町村の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた区域と異なる場合にあつては、その理由

4号 農業振興地域として指定した年月日

3条の2 (農業振興地域整備計画の策定又は変更)

1項 市町村が 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。

2項 前項の規定は、 第13条第1項 《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》 本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地 の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更( 農業振興地域の整備に関する法律施行令 以下「」という。第10条第1項 《市町村が定めた農業振興地域整備計画に係る…》 法第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 2 農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。

4条 (農用地利用計画の作成又は変更)

1項 市町村は、 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

4条の2 (農業上の用途)

1項 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。ただし、 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 に掲げる土地については、当該土地に隣接する土地の区分に従い指定すること。

耕作の目的に供される土地

主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

第3条第2号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 に掲げる土地

第3条第4号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 に掲げる土地

2号 農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。

2項 農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。

3項 前項の規定による農業上の用途の指定は、農用地区域に係る土地利用に関する計画、地域の住民からの市町村に対する申出その他の市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案したものでなければならない。

4条の3 (土地改良事業等)

1項 第10条第3項第2号 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

1号 次のいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。

農業用用排水施設の新設又は変更(当該事業の施行により農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあつては、当該事業を除く。

区画整理

農用地の造成(1960年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。

埋立て又は干拓

客土、暗きよ排水その他の 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 及び第2号に掲げる土地の改良又は保全のため必要な事業

2号 次のいずれかに該当する事業であること。

国が行う事業

国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業

4条の4 (令第8条第1項第3号イの農林水産省令で定める事業)

1項 第8条第1項第3号 《法第10条第4項の政令で定める土地は、次…》 に掲げる土地とする。 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構法1999年法律第198号附則第8条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法2002年法律第130号第15条 イの農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

1号 前条第1号ロからニまでのいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。

2号 前条第2号イ又はロのいずれかに該当する事業であること。

4条の5 (公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)

1項 第8条第1項第4号 《法第10条第4項の政令で定める土地は、次…》 に掲げる土地とする。 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構法1999年法律第198号附則第8条第3項の規定によりなお効力を有することとされた旧独立行政法人緑資源機構法2002年法律第130号第15条 の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 削除

2号 道路法 1952年法律第180号)による道路

3号 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第2条第4項 《4 この法律において「会社」とは、東日本…》 高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。 に規定する会社又は地方道路公社が設置し、及び管理する道路又は当該道路と密接な関連のある施設

4号 道路運送法 1951年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。

5号 河川法 1964年法律第167号)による河川(同法第6条第2項の高規格堤防特別区域に係る同項の高規格堤防その他河川の用に供される土地のうち農用地等として利用することにより河川の管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるものを除く。

6号 独立行政法人水資源機構が行う 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は同項第5号を除く。)の業務又は同条第3項の業務(又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る施設

7号 砂防法 1897年法律第29号)による砂防設備

8号 地すべり等防止法 1958年法律第30号)による地すべり防止施設

9号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設

10号 削除

11号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設する鉄道施設又は軌道施設

12号 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が建設し、及び管理する鉄道施設又は索道施設のうち、当該事業者の鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの

13号 軌道法 1921年法律第76号)による軌道

14号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する導管

15号 港湾法 1950年法律第218号)による港湾施設又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)による漁港施設

16号 海岸法 1956年法律第101号)による海岸保全施設

17号 航路標識法 1949年法律第99号)による航路標識

18号 港則法 1948年法律第174号)による信号所

19号 航空法 1952年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー

20号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設

21号 電気通信事業法 1984年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する空中線系(その支持物を含む。又は中継施設

22号 放送法 1950年法律第132号)による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。及びこれと併設される送信装置

23号 電気事業法 1964年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。

24号 ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。

25号 水道法(1957年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは 工業用水道事業法 1958年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法(1958年法律第79号)による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設

26号 水害予防組合が行う水防の用に供する施設

26_2号 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第28号イからトまでに掲げる要件の全てを満たすもの

当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が条例に基づき定める計画であること。

当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から30日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。

当該計画に係る区域内の自然的経済的社会的諸条件からみて、 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが見通されること。

農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画において農用地等以外の用途に供することを予定する 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。

当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、 第10条第3項第2号 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に に掲げる土地のうち 第4条の3第1号 《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》 3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直 ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。

当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、 土地改良法 1949年法律第195号第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定により行う土地改良事業(同法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。次号ルにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第2条第5項 《5 この法律において「農地中間管理権」と…》 は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ に規定する農地中間管理権をいう。同号ルにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。

27号 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)においてその種類、位置及び規模が定められている施設(当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要なものに限る。

当該計画に係る区域内の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る観点から農業委員会の意見を聴いて市町村が定める計画であること。

当該計画を定めようとするときにその旨を公告し、当該計画の案をその公告の日から30日間縦覧に供し、当該公告を行った市町村の住民に意見書を提出する機会を付与した上で定めた計画であること。

当該計画に従つて当該農業振興地域の特性に応じた農業の振興が図られているか否かについて定期的に検証する旨の定めがあること。

農業上の効率的かつ総合的な利用の促進を図る見地からみて、当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地が妥当な規模を超えないものであること。

当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該計画に従つて 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地(当該計画に従つて前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域外にある土地を農用地等以外の用途に供する場合にあつては、同項各号に掲げる土地以外の土地及び前号に規定する計画に係る区域内の同項各号に掲げる土地のうち当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内の土地)をもつて代えることが困難であると認められること。

当該計画に従つて 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、地域計画( 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画をいう。次号ロ及び 第37条第2号 《法第15条の2第1項第10号の農林水産省…》 令で定める行為 第37条 法第15条の2第1項第10号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内に において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

ヘに掲げるもののほか、当該計画に従つて 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該計画に従つて 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該計画に従つて 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、法第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、 第10条第3項第2号 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に に掲げる土地のうち 第4条の3第1号 《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》 3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直 ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。

当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、 土地改良法 第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。

当該計画に従つて 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から5年を超えない日までに開始される見込みがあること。

当該計画に従つて 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。

当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、 第4条の3 《土地改良事業等 法第10条第3項第2号…》 の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的と に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。

28号 第8条第2項第4号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 、第4号の二、第5号又は第6号に掲げる事項に係る施設(法第3条第4号の施設を除く。)で次に掲げる要件を全て満たすもの

当該農業振興地域における土地利用の状況からみて、当該施設を 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に 各号に掲げる土地に設置することが必要かつ適当であつて、同項各号に掲げる土地以外の土地をもつて代えることが困難であると認められること。

当該施設の設置により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

ロに掲げるもののほか、当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該施設の設置により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該施設の設置により、 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。

当該施設の用に供される土地が、 第4条の3 《土地改良事業等 法第10条第3項第2号…》 の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的と に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。

2項 市町村は、前項第28号の規定に該当することにより同号に規定する施設の用に供される土地を 第10条第3項 《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》 うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれないものとするときは、当該農業振興地域整備計画において当該施設の種類、位置及び規模が明らかになるように定めなければならない。法第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

4条の6 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

1項 第8条の2 《行政不服審査法施行令の準用 法第11条…》 第3項法第13条第4項において準用する場合を含む。の規定による異議の申出又は法第11条第5項法第13条第4項において準用する場合を含む。の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令20 において読み替えて準用する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号。以下「 準用 行政不服審査法施行令 」という。第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 準用 行政不服審査法施行令 第18条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述( 第11条第7項 《7 第3項の規定による異議の申出又は第5…》 項の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法中再調査の請求又は審査請求に関する規定同法第18条第1項本文、第43条及び第54条第1項本文を除く。を準用する。法第13条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 行政不服審査法 2014年法律第68号。以下「 準用 行政不服審査法 」という。第31条第2項 《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》 口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 準用 行政不服審査法 第28条に規定する審理関係人をいい、法第11条第3項(法第13条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用 行政不服審査法 第13条第4項 《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》 項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する に規定する参加人とする。以下この条並びに 第4条の8第1号 《審理員意見書の提出 第4条の8 準用行政…》 不服審査法施行令第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の 及び第2号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用 行政不服審査法 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員をいい、法第11条第3項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた市町村とする。 第4条 《農用地利用計画の作成又は変更 市町村は…》 、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとすると の八各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

4条の7 (送付に要する費用の納付方法)

1項 準用 行政不服審査法施行令 第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により 準用 行政不服審査法 第38条第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

4条の8 (審理員意見書の提出)

1項 準用 行政不服審査法施行令 第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録( 準用 行政不服審査法 第41条第3項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。

1号 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた 準用 行政不服審査法 第13条第1項の許可の申請その他の通知

2号 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた 準用 行政不服審査法 第13条第1項の許可その他の通知

3号 その他審理員が必要と認める書類

5条 (農業振興地域整備計画書等の縦覧)

1項 第12条第2項 《2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産…》 省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第8条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第9条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該都道府県の主たる事務所及び関係市町村の区域の全部又は一部を管轄区域とする従たる事務所(農業に関する行政事務を分掌するものに限る。)に、常時備え付けておかなければならない。

5条の2 (基礎調査の方法)

1項 第12条の2第1項 《第8条第1項の市町村は、その区域内にある…》 農業振興地域について、おおむね5年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省 の規定による農業振興地域整備計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。

5条の3 (基礎調査の項目)

1項 第12条の2第1項 《第8条第1項の市町村は、その区域内にある…》 農業振興地域について、おおむね5年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農林水産省令で定めるところにより、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産その他農林水産省 の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 農業生産の基盤の整備の状況

2号 農用地等の保全及び利用の状況

3号 農業の近代化のための施設の整備の状況

4号 農業従事者の農業以外への就業の状況

5号 農業従事者の生活環境を確保するための施設の整備の状況

6号 農業を担うべき人材の育成及び確保の状況並びにこのための施設の整備の状況

7号 森林の整備及び林業の状況

8号 その他地域の特性に応じて農業振興地域整備計画策定上必要と認められる事項

6条 (交換分合計画の決定手続)

1項 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第3項の認可を受けようとするときは、法第13条の5において準用する 土地改良法 第99条第3項 《3 第1項の認可を申請するには、その申請…》 書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。 但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。 に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第99条第2項 《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》 場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 において準用する同法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本

2号 第13条の2第5項 《5 農用地以外の土地を含めて交換分合計画…》 を定めようとするときは、第13条の5において準用する土地改良法第99条第2項の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的と の同意があつたことを証する書面、法第13条の5において準用する 土地改良法 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 ただし書(法第13条の5において準用する 土地改良法 第104条第2項 《2 前項の場合には、第102条第2項から…》 第4項まで及び前条の規定を準用する。 及び 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第13条の5において準用する 土地改良法 第102条第3項 《3 第1項の場合には、所有者が取得すべき…》 すべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。 ただし書(法第13条の5において準用する 土地改良法 第104条第2項 《2 前項の場合には、第102条第2項から…》 第4項まで及び前条の規定を準用する。 及び 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第13条の3第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面及び法第13条の4第3項の同意があつたことを証する書面

3号 計画図

4号 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 の規定により定めようとする農業振興地域整備計画の概要又は法第13条第1項の規定により変更しようとする農業振興地域整備計画の変更の概要

5号 農業振興地域整備計画を定め、又は変更しようとする場合において交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面

2項 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において行う交換分合にあつては、当該交換分合に係る土地のうち当該変更により農用地区域から除外しようとする土地の面積の合計が、当該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地及び当該変更により新たに農用地区域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね三割を超えないよう交換分合計画を定めなければならない。

3項 第13条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定によるもののほか…》 、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 1 農用 の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第3項の認可を受けようとするときは、法第13条の5において準用する 土地改良法 第99条第3項 《3 第1項の認可を申請するには、その申請…》 書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。 但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。 に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第13条の2第2項第1号 《2 市町村は、前項の規定によるもののほか…》 、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 1 農用 に掲げる場合

第1項第1号から第3号までに掲げる書類

農業振興地域整備計画のうち 第8条第2項第2号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める理由を記載した書面

農業振興地域整備計画の達成に資するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面

2号 第13条の2第2項第2号 《2 市町村は、前項の規定によるもののほか…》 、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 1 農用 に掲げる場合

第1項第1号から第3号までに掲げる書類

第18条の2第1項 《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》 る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農 の認可を受けた同項の 協定 ハにおいて「 協定 」という。)の写し及び当該認可を受けたことを証する書面

協定 において定められた 第18条の2第2項第2号 《2 協定においては、次に掲げる事項を定め…》 るものとする。 1 協定の目的となる土地の区域以下「協定区域」という。 2 協定に係る施設 3 協定区域の区分で次に掲げるもの イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域 ロ 前号に掲げ に掲げる施設を当該協定において定められた同項第3号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める理由を記載した書面

前号ハに掲げる書面

7条

1項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第99条第2項 《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》 場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに記名しなければならない。

1号 開会の日時及び場所

2号 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称

3号 議事の要領

4号 決議事項

5号 賛否の数

8条

1項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第99条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請を…》 相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書の写を縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。

2項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第99条第12項 《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。

8条の2

1項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第99条第7項 《7 前項の権利を有する者は、当該交換分合…》 計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。 の異議の申出には、 土地改良法施行規則 1949年農林省令第75号第17条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18 から 第17条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第4条、第72条の四及び第72条の5において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18 の三までの規定を準用する。

9条 (交換分合計画の定め方)

1項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第101条第2項 《2 処分の制限がある農用地であつて農林水…》 産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、交換分合計画を定めるこ の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、 民事訴訟法 1996年法律第109号)、 民事執行法 1979年法律第4号)、 人事訴訟法 2003年法律第109号)、 国税徴収法 1959年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。

10条

1項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第102条第2項 《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》 きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但 の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。

2項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第104条第2項 《2 前項の場合には、第102条第2項から…》 第4項まで及び前条の規定を準用する。 及び 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。

11条 (農用地以外の土地を含める場合の同意)

1項 第13条の2第5項 《5 農用地以外の土地を含めて交換分合計画…》 を定めようとするときは、第13条の5において準用する土地改良法第99条第2項の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的と の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。

12条 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)

1項 第13条の3第1項 《交換分合計画においては、その交換分合計画…》 に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土 前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名又は名称及び住所

2号 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2項 第13条の3第1項 《交換分合計画においては、その交換分合計画…》 に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる。 この場合において、その所有者が失うべき土 前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。

13条 (書類の送付に代わる公告)

1項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第112条 《書類の送付に代る公告 住所又は居所が知…》 れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過し の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。

2項 前項の書類は、公告した日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。

14条 (測量検査の通知)

1項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第118条第1項 《次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等…》 の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都道府県又は市町村の職員 2 土地改良 の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。

2項 第13条の5 《 土地改良法第99条第1項を除く。、第1…》 01条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条第2項を除く。並びに第121条から第123条までの規 において準用する 土地改良法 第118条第3項 《3 第1項の規定による通知をすることがで…》 きないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。 の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

15条 (調停の申請)

1項 第15条第1項 《市町村長が前条第2項の規定による勧告をし…》 た場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し の規定により調停の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 相手方の氏名又は名称及び住所

2号 申請に係る土地の所在の場所

3号 申請の趣旨

4号 協議の経過の概要

5号 その他調停を行うのに参考となる事項

16条から33条まで

1項 削除

34条 (開発行為についての許可手続)

1項 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等(法第15条の2第1項に規定する都道府県知事等をいう。)に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 開発行為に係る土地の所在、地番、地目及び面積

3号 開発行為が宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更である場合にあつては当該土地の形質の変更後の土地の用途、開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては新築、改築又は増築の別及び当該新築、改築又は増築後の当該建築物その他の工作物の用途及び構造の概要

4号 開発行為に係る工事計画の概要

5号 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

6号 開発行為により 第15条の2第4項 《4 都道府県知事等は、第1項の許可の申請…》 があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。 1 当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備 各号に規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要

7号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面

2号 開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあつては、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面

35条 (法第15条の2第1項第1号の農林水産省令で定める施設)

1項 第15条の2第1項第1号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の農林水産省令で定める施設は、国又は地方公共団体が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設

2号 社会福祉法 1951年法律第45号)による社会福祉事業又は 更生保護事業法 1995年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設

3号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設

4号 多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの

国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの

国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎

都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎

警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

5号 宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。

36条 (法第15条の2第1項第8号の農林水産省令で定める行為)

1項 第15条の2第1項第8号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 整地、農業用用排水路の修繕その他農用地等又は 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 若しくは第4号の施設の管理に係る行為

2号 次に掲げる行為で、農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行うもの

ニに規定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成

現に農用地利用計画において指定した用途に供されている土地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わないもの(前号に該当するものを除く。

農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が三十アール以下であるもの

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの

幅員が2メートル以下の農業用用排水路の設置に係る行為

路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が3メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為

3号 仮設の工作物の新築、改築又は増築

4号 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築

5号 放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む。又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為

6号 文化財保護法 1950年法律第214号第92条第1項 《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》 財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、 に規定する埋蔵文化財(農用地区域内にあるものに限る。)の保存に係る行為

7号 鉱業法 1950年法律第289号第5条 《鉱業権 この法律において「鉱業権」とは…》 、登録を受けた一定の土地の区域以下「鉱区」という。において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。 に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において行う鉱物の掘採のための試すい

8号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

37条 (法第15条の2第1項第10号の農林水産省令で定める行為)

1項 第15条の2第1項第10号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行う事業の実施に係る行為

2号 市町村が地域計画に、 農業経営基盤強化促進法 第19条第2項第4号 《2 地域計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 地域計画の区域 2 前号の区域における農業の将来の在り方 3 前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 4 農業者その他の第1号の区域の関係者が前号の目標 の措置として認定農業者(同法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)が設置しようとする農業用施設(同法第12条第3項に規定する農業用施設をいう。)を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合(指定市町村( 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 に規定する指定市町村をいう。 第37条 《法第15条の2第1項第10号の農林水産省…》 令で定める行為 法第15条の2第1項第10号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が農用地区域内にある土地 の四及び 第37条の5 《指定の取消し 令第13条の3第8項の規…》 定による指定市町村が同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。 1 令第13条の3第7項の規定に違反し において同じ。及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより法第15条の2第1項の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者が行う当該農業用施設の設置に係る行為

3号 削除

4号 道路法 による道路の設置又は管理に係る行為

5号 道路整備特別措置法 第2条第4項 《4 この法律において「会社」とは、東日本…》 高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。 に規定する会社又は地方道路公社が行う道路又は当該道路と密接な関連のある施設の設置又は管理に係る行為

6号 土地開発公社( 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)に基づく土地開発公社をいう。)が行う道路の用に供する土地の造成に係る行為

7号 道路運送法 による一般自動車道又は専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為

8号 河川法 第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

9号 独立行政法人水資源機構が行う 独立行政法人水資源機構法 第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は同項第5号を除く。)の業務又は同条第3項の業務(又は地方公共団体の委託に基づくものに限る。)に係る行為

10号 地すべり等防止法 による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為

11号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為

12号 削除

13号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設又は管理に係る行為

14号 鉄道事業法 による鉄道事業者若しくは索道事業者が行うその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する鉄道施設若しくは索道施設の建設又はこれらの施設の管理に係る行為

15号 軌道法 による軌道の敷設又は管理に係る行為

16号 石油パイプライン事業法 による石油パイプライン事業の用に供する導管の設置又は管理に係る行為

17号 港湾法 による港湾施設の設置若しくは管理に係る行為又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 による漁港施設の設置若しくは管理に係る行為

18号 海岸法 による海岸保全施設の設置又は管理に係る行為

19号 航路標識法 による航路標識の設置又は管理に係る行為

20号 水路業務法 1950年法律第102号)による水路測量標の設置又は管理に係る行為

21号 港則法 による信号所の設置又は管理に係る行為

22号 航空法 による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為

23号 成田国際空港株式会社が行う 成田国際空港株式会社法 2003年法律第124号第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 成田国際空港の設置及び管理 2 成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理 3 成田国際空港の機 又は第2号の業務に係る行為

24号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

25号 電気通信事業法 による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。又は中継施設の設置又は管理に係る行為

26号 放送法 による基幹放送の用に供する空中線系(その支持物を含む。及びこれと併設される送信装置の設置又は管理に係る行為

27号 電気事業法 による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物(発電又は蓄電の用に供する電気工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為

28号 ガス事業法によるガス工作物(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。)の設置又は管理に係る行為

29号 水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは 工業用水道事業法 による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

30号 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

31号 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第21条第1項 《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》 員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定 又は第4項の規定による焼却又は埋却に係る行為

37条の2 (指定の申請)

1項 第13条の3第1項 《法第15条の2第1項の規定による指定以下…》 この条において「指定」という。は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。 申請 以下この条において「 申請 」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。

1号 申請 に係る市町村(以下この条及び次条において「 申請市町村 」という。)における 第13条の3第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町…》 村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 1 当該市町村において確保すべき農用地の面積の適切な目標を定めていること。 2 前号の目標を達成するために必要な農用地の農業上 の目標(次条及び 第37条の4第1項第1号 《指定市町村は、毎年4月1日から同月末日ま…》 での間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 面積目標の達成状況を記載した書類 2 前年の開発許可事務の処理の概要を記載した書類 において「 面積目標 」という。及びその算定根拠を記載した書類

2号 申請 市町村が行った申請の日の属する年の前年以前5年の期間(次条第2項において「 過去5年間 」という。)における次条第2項第1号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類

3号 指定( 第13条の3第1項 《法第15条の2第1項の規定による指定以下…》 この条において「指定」という。は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。 に規定する指定をいう。以下同じ。)により当該指定の日以後 申請 市町村の長が行うこととなる事務(次条第2項第2号及び 第37条の4第1項第2号 《指定市町村は、毎年4月1日から同月末日ま…》 での間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 面積目標の達成状況を記載した書類 2 前年の開発許可事務の処理の概要を記載した書類 において「 開発許可事務 」という。)に関する組織図及び体制図

4号 前3号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類

37条の3 (指定の基準)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす 面積目標 を定めている 申請 市町村を、 第13条の3第2項第1号 《2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町…》 村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 1 当該市町村において確保すべき農用地の面積の適切な目標を定めていること。 2 前号の目標を達成するために必要な農用地の農業上 に掲げる基準に適合すると認めるものとする。

1号 第3条の2第1項 《農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する…》 基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 に規定する基本指針及び法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針に沿つて、農用地の面積のすう勢及び農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。

2号 地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為( 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の 申請 市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。

2項 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす 申請 市町村を、 第13条の3第2項第2号 《2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町…》 村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 1 当該市町村において確保すべき農用地の面積の適切な目標を定めていること。 2 前号の目標を達成するために必要な農用地の農業上 に掲げる基準に適合すると認めるものとする。

1号 申請 市町村が行つた 過去5年間 における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、 面積目標 の達成に向けて農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。

申請 市町村が 地方自治法 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 又は 農地法 1952年法律第229号第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 及び 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理法、令及びこの省令又は 農地法 農地法施行令 1952年政令第445号及び 農地法施行規則 1952年農林省令第79号)に違反したことがないこと。

第13条第1項 《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》 本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地 の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に係る事務の処理都道府県知事が当該変更に係る同条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議において法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして同意しなかつたことがないこと。

農地法 第4条第3項 《3 農業委員会は、前項の規定により申請書…》 の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 申請 書の送付に係る事務の処理当該申請書に付された意見の内容が同法第4条第1項又は 第5条第1項 《法第12条第2項法第13条第4項において…》 準用する場合を含む。の規定により縦覧に供する農業振興地域整備計画書又はその写しは、法第8条第1項の農業振興地域整備計画に係るものにあつては当該市町村の主たる事務所に、法第9条第1項の農業振興地域整備計 の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して同法、 農地法施行令 及び 農地法施行規則 に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行つたことがないこと( 地方自治法 第180条の2 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長教育委員会にあつては、教育長、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執 の規定により申請市町村(同法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 及び 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が 開発許可事務 を行うこととなる場合に限る。)。

農地法施行規則 第29条第7号 《農地の転用の制限の例外 第29条 法第4…》 条第1項第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地二アール未満のものに限 の施設の敷地に供するため 申請 市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。

申請 市町村が 地方自治法 第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の条例の定めるところにより 第15条の3 《監督処分 都道府県知事等は、開発行為に…》 係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第5項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手 の規定による命令又は 農地法 第51条第1項 《都道府県知事等は、政令で定めるところによ…》 り、次の各号のいずれかに該当する者以下この条において「違反転用者等」という。に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度におい の規定による処分若しくは命令に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理当該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。

2号 指定の日以後の 開発許可事務 の処理を行う体制(以下この号において「 事務処理体制 」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。

開発許可事務 に従事する職員を二名以上( 過去5年間 における 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の許可の 申請 の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)配置すること。

イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して2年以上従事した経験(以下このロにおいて「 従事経験 」という。)を有するものの人数が二名以上( 過去5年間 における 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の許可の 申請 の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。

(1) イの職員であつて、 従事経験 を有するもの

(2) イの職員であつて、 開発許可事務 の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又は都道府県機構( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構をいう。)が実施する研修を受けることにより 従事経験 を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに 農地法 農地法施行令 及び 農地法施行規則 に関する理解を有すると認められるもの

及びロに掲げる要件を満たす 事務処理体制 を継続的に確保できると認められること。

37条の4 (面積目標の達成状況等の報告)

1項 指定市町村は、毎年4月1日から同月末日までの間に、報告書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 面積目標 の達成状況を記載した書類

2号 前年の 開発許可事務 の処理の概要を記載した書類

2項 前項の規定による場合のほか、指定市町村は、農林水産大臣の求めに応じ、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類を提出しなければならない。

37条の5 (指定の取消し)

1項 第13条の3第8項 《8 農林水産大臣は、指定市町村が第2項各…》 号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。 の規定による指定市町村が同条第2項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。

1号 第13条の3第7項 《7 指定市町村の長は、農林水産省令で定め…》 るところにより、第2項第1号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定に違反した場合

2号 開発許可事務 に係る 地方自治法 第245条の5第3項 《3 前項の指示を受けた都道府県の執行機関…》 は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。 の規定による求めに応じない場合

37条の6 (指定及びその取消しに関し必要な事項)

1項 第37条の2 《指定の申請 令第13条の3第1項の申請…》 以下この条において「申請」という。は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。 1 申請に係る市町村以下この条及び次条において「申請市町村」という。における令 から前条までに規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、別に定めるところによる。

38条 (協定に係る施設)

1項 第18条の2第1項 《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》 る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農 の農林水産省令で定める施設は、畜舎、たい肥舎及び 農業廃棄物処理施設 であつて、廃水を排出することにより営農環境に影響を及ぼすものとする。

39条 (協定の認可を受ける場合の添付書類)

1項 第18条の2第1項 《農用地利用計画において第3条第4号に掲げ…》 る土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農 の規定による認可を受けようとするときは、同条第5項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

40条 (協定の公告)

1項 第18条の4第1項 《市町村長は、第18条の2第1項の認可の申…》 請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供しなければならない。法第18条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。

1号 協定 の名称

2号 協定 に係る施設

3号 協定 区域を表示した図面( 第18条の2第2項第3号 《2 協定においては、次に掲げる事項を定め…》 るものとする。 1 協定の目的となる土地の区域以下「協定区域」という。 2 協定に係る施設 3 協定区域の区分で次に掲げるもの イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域 ロ 前号に掲げ及びロに掲げる区域を区分して図示したものに限る。

4号 協定 の縦覧場所

2項 前項の規定は、 第18条の5第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。法第18条の6第2項及び第18条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

41条 (協定区域の明示方法)

1項 第18条の5第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。法第18条の6第2項及び第18条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による 協定 区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うとともに、当該図面をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。

42条 (協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)

1項 第18条の6第1項 《協定に係る土地所有者等は、協定において定…》 めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。 の規定による 協定 の変更の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

43条 (協定の目的となる施設)

1項 第18条の12第1項 《農業者その他の土地所有者等に係る土地が利…》 益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。その他の第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4 の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設( 第15条 《協定の目的とならない農業用用排水施設 …》 法第18条の12第1項の政令で定める施設は、河川法1964年法律第167号が適用され、又は準用される河川及び下水道法1958年法律第79号による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。 に規定する施設を除く。

2号 主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設

44条 (協定の認定を受ける場合の添付書類等)

1項 第18条の12第1項 《農業者その他の土地所有者等に係る土地が利…》 益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。その他の第8条第2項第2号に掲げる事項に係る施設又は同項第4 の規定による認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 協定 に参加している者の合意があつたことを証する書面

2号 協定 の目的となる施設について設置者又は管理者がある場合にあつては、当該設置者又は管理者の同意を得ていることを証する書面

3号 前条第1号に掲げる施設に係る 協定 にあつては当該施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等の、同条第2号に掲げる施設に係る協定にあつては当該施設の利用者の相当部分が協定に参加していることを証する書面

2項 前項の規定は、 第16条第2項 《2 協定に係る農業者その他の土地所有者等…》 又は利用者は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同 の規定による 協定 の変更の認定を受ける場合について準用する。

45条 (協定に係る軽微な変更)

1項 第16条第2項 《2 協定に係る農業者その他の土地所有者等…》 又は利用者は、協定において定めた事項について変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同 の農林水産省令で定める軽微な変更は、 協定 の目的となる施設の名称の変更、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

46条 (権限の委任)

1項 第6条第6項 《6 都道府県知事は、農業振興地域を指定し…》 たときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。法第7条第2項において準用する場合を含む。及び 第12条第1項 《法第13条の3第1項前段の規定による申出…》 をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 1 申出者の氏名又は名称及び住所 2 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積 3 当該申出に係る土地法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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