沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第161号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第53条第1項 《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》 する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由第154条 《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》 琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法1950年法律第226号の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政 及び 第155条 《地方税法に関する経過措置 沖縄県及び沖…》 縄県の区域内の市町村が課する法人の道府県民税及び市町村民税以下この項において「法人の住民税」という。について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の住民税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (用語の意義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 沖縄 所得税法 、沖縄娯楽税法、沖縄遊興飲食税法、沖縄自動車税法又は沖縄市町村税法 :それぞれ沖縄の 所得税法 1952年立法第44号)、沖縄の娯楽税法(1957年立法第103号)、沖縄の遊興飲食税法(1957年立法第104号)、沖縄の自動車税法(1969年立法第164号又は沖縄の市町村税法(1954年立法第64号)をいう。

2号 沖縄所得税、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄鉱区税又は沖縄自動車税 :それぞれ沖縄 所得税法 の規定による所得税、沖縄娯楽税法の規定による娯楽税(同立法第1条第1項に規定する第2種の施設の利用に対して課するものに限る。)、沖縄遊興飲食税法の規定による遊興飲食税、沖縄の鉱区税法(1969年立法第150号)の規定による鉱区税又は沖縄自動車税法の規定による自動車税をいう。

3号 沖縄事業税、沖縄不動産取得税、沖縄市町村民税、沖縄固定資産税又は沖縄軽自動車税 :それぞれ沖縄市町村税法の規定による事業税、不動産取得税、市町村民税、固定資産税又は軽自動車税をいう。

2条 (県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税の承継に関する措置)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。第154条第1項 《この法律の施行の際琉球政府が有している権…》 及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法1950年法律第226号の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政府税以下この条において に規定する政令で定める琉球政府税は、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄自動車税及び沖縄鉱区税とする。

2項 第154条第2項 《2 地方税法の規定で政令で定めるものは、…》 県税相当琉球政府税及び沖縄の市町村が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき市町村税これに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。次項において「沖縄市町村税 に規定する政令で定めるものは、 地方税法 1950年法律第226号)の規定中 第13条 《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》 「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。第13条 《 琉球政府の家庭裁判所以下この章において…》 「旧家庭裁判所」という。において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 の二、 第14条 《 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした…》 事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 から 第14条 《 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした…》 事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。 の三まで、第14条の5から 第15条 《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》 島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所 の二まで、 第15条 《 第11条第1項及び第4項の規定は琉球列…》 島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第12条第1項及び第3項並びに第13条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。 2 前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所 の四、第15条の5から 第17条 《弁論の更新 第10条から第15条までの…》 規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 の四まで、 第19条 《民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過…》 措置 第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法1890年法律第29号又は非訟事件手続法1898年法律第14号を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法 から 第20条 《破産法及び和議法に関する経過措置 破産…》 法1922年法律第71号又は和議法1922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一 の九まで(第20条の4の2第1項及び第2項を除く。及び第20条の9の4から 第20条 《破産法及び和議法に関する経過措置 破産…》 法1922年法律第71号又は和議法1922年法律第72号を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律1952年法律第173号附則第2項から第7項まで及び会社更生法等の一 の十までの規定並びに沖縄娯楽税にあつては 第95条 《沖縄の学校の卒業者の卒業資格等 沖縄の…》 学校教育法による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、聾ろう学校若しくは養護学校を卒業し、又はこれらの学校の課程若しくは修業年限の一部を修了した者は、学校教育法による相当の学校を卒業し、又はこれらの第96条 《私学共済法等に関する特例等 沖縄私学共…》 済組合の組合員であつた者は私立学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条において「私学共済法」という。による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は私学共済法による 及び 第100条 《介輔ほ 介輔ほこの法律の施行の際沖縄法…》 令による介輔ほである者をいう。以下この条において同じ。は、医師法1948年法律第201号第17条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県 から第112条までの規定、沖縄遊興飲食税にあつては 第125条 《 車両法第100条の規定は、指定検査人の…》 業務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。 2 車両法第102条の規定は、第123条第1項の規定により指定検査人検査合格証を提出して同法第62条の規定による継続検第126条 《 行使の目的をもつて指定検査人検査合格標…》 章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る指定検査人検査合格標章を使用した者は、3年以下の懲役若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 行使の目的をもつて指定検査 及び 第132条 《 1971年6月17日において琉球列島高…》 等弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この から 第144条 《失業保険に関する経過措置 沖縄の失業保…》 険法1958年立法第5号。以下この条において「沖縄失保法」という。の規定による被保険者以下この条において「沖縄失保法被保険者」という。であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法1947年法律 までの規定、沖縄自動車税にあつては第163条から第177条までの規定、沖縄鉱区税にあつては第196条から第208条までの規定、沖縄事業税にあつては 第72条 《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》 琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以 の四十四、 第72条 《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》 琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以 の四十五、 第72条 《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》 琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以 の五十三及び第72条の66から 第72条 《琉球政府税の承継等 この法律の施行の際…》 琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税沖縄法令の規定により琉球政府が課する税その滞納処分費を含む。をいう。以 の七十六までの規定、沖縄不動産取得税にあつては第73条の32から 第73条 《所得税に関する経過措置 所得税法196…》 5年法律第33号が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。の当該居住者としての所得税については の四十四までの規定、沖縄市町村民税にあつては第321条の二、第321条の十二、第327条、第328条の十及び第329条から第340条までの規定、沖縄固定資産税にあつては第368条から第375条まで及び第437条から第441条までの規定、沖縄軽自動車税にあつては第455条から第461条までの規定とする。

3項 第154条第3項 《3 県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税に…》 ついては、これらの税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの税に適用される地方税法の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、本邦の法令としての効力を有する。 に規定する県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税(以下「 県税相当琉球政府税等 」という。)について同項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。

1号 当該沖縄法令の規定に引用されている規定に相当する本邦の法令の規定があるとき、又は当該沖縄法令の規定に引用されている事項に相当する本邦の法令の規定する事項があるときは、その相当規定又は相当事項は、当該沖縄法令の規定に引用されているものとみなす。

2号 当該沖縄法令の規定中「行政主席」とあり、「主税局長」とあり、「税務署長」とあり、「所轄税務署長」とあり、「主税局長又は税務署長」とあり、又は「主税局長等」とあるのは「沖縄県知事」と、「主税局又は税務署の当該職員」とあり、又は「当該職員」とあるのは「沖縄県の徴税吏員」と、沖縄娯楽税法及び沖縄遊興飲食税法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」とする。

4項 県税相当琉球政府税等 について 第154条第2項 《2 地方税法の規定で政令で定めるものは、…》 県税相当琉球政府税及び沖縄の市町村が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき市町村税これに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。次項において「沖縄市町村税 に規定する 地方税法 の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。

1号 地方税法 の規定に引用されている当該法令の規定に相当する沖縄法令の規定があるとき、又は同法の規定に引用されている当該事項に相当する沖縄法令の規定する事項があるときは、 地方税法 の規定に引用されている当該法令の規定又は同法の規定に引用されている当該事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。

2号 地方税法 第19条の4第1号 《審査請求期間の特例 第19条の4 滞納処…》 分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができな 中「翌日」とあるのは、「翌日( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日前にされた通知又は差押えに係るものにあつては、同法の施行の日)」と、同法第72条の四十四、第72条の四十五、第72条の五十三、第72条の66から第72条の七十まで、第72条の七十五、第73条の32から第73条の三十八まで及び第73条の43の規定中「道府県」、「当該道府県」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「市町村」、「当該市町村」又は「市町村長」とする。

3号 沖縄事業税及び沖縄不動産取得税に関する犯則事件については、 地方税法 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十四及び第73条の42の規定にかかわらず、税務署長の職務は市町村長が行ない、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する徴税吏員が行なうものとする。

4号 県税相当琉球政府税等 に関する沖縄法令の規定で 第154条第2項 《2 地方税法の規定で政令で定めるものは、…》 県税相当琉球政府税及び沖縄の市町村が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき市町村税これに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。次項において「沖縄市町村税 に規定する 地方税法 及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続は、それぞれ 地方税法 及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

5項 県税相当琉球政府税等 に係る還付加算金又は延滞金の額の計算の基礎となる期間にの施行前の期間がある場合における当該法の施行前の期間に対応する部分の還付加算金又は延滞金の計算については、 地方税法 の規定に相当する沖縄法令の規定による還付加算金又は延滞金若しくは利子税額の計算の例による。

6項 沖縄自動車税が課された自動車での施行の日から沖縄自動車税法第7条第1項に規定する課税期間の満了する月の前月の末日までの間にその主たる定置場が沖縄県から他の都道府県に変更されたものについては、当該主たる定置場が変更された日の属する月の翌月に同項第3号のまつ消登録があつたものとみなす。

7項 県税相当琉球政府税等 に係る金額は、当該県税相当琉球政府税等に係る合衆国ドル表示の金額を 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算し、これに 地方税法 第20条の4の2第3項 《3 地方税の確定金額に100円未満の端数…》 があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であ から第7項までの規定を適用して計算した金額とする。法の施行前に沖縄の租税犯則取締法(1952年立法第62号)第17条第1項の規定によりされた県税相当琉球政府税に係る通告に係る金額の換算についても、同様とする。

3条 (沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)

1項 沖縄法令の規定で 地方税法 及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分又は手続に相当するものは、当該各号に掲げる処分又は手続とみなす。

1号 地方税法 第28条 《個人の道府県民税の納税管理人 第300…》 条第1項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。第29条 《法人の道府県民税の納税管理人 法人の道…》 府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは第72条の55第1項 《個人の行う事業に対する事業税の納税義務者…》 で、第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年以下この項及 若しくは第2項、 第300条 《市町村民税の納税管理人 市町村民税の納…》 税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所 又は 第355条 《固定資産税の納税管理人 固定資産税の納…》 税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所 の規定による申告

2号 地方税法 第45条 《個人の道府県民税又は延滞金額の減免 市…》 町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合に の二又は 第317条の2第1項 《第294条第1項第1号に掲げる者は、3月…》 15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支 から第4項までの規定による申告書の提出及び 第317条の6 《給与支払報告書等の提出義務 1月1日現…》 在において給与の支払をする者法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるも の規定による給与支払報告書の提出

3号 地方税法 第321条の5第4項 《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》 て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し の規定による指定及び 第321条の5の2 《給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例 …》 第321条の4の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。 の規定による承認

4号 地方税法 第383条 《固定資産の申告 固定資産税の納税義務が…》 ある償却資産の所有者第389条第1項の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第1項若しくは第3項の規定によつて道府県知事が指定した償却資産の所有者を除く。は、総務省令 の規定による申告、 第409条第1項 《固定資産評価員は、前条の規定による実地調…》 査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該 又は第3項の規定による評価、 第410条 《固定資産の価格等の決定等 市町村長は、…》 前条第4項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に決定 の規定による価格等の決定及び 第411条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定によつて固定…》 資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 の規定による価格等の登録

2項 沖縄の復帰に伴う地方税に関する事項につき、法、 地方税法 その他地方税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算した金額とする。

4条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

1項 第155条第9項 《9 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課…》 する1972年度分の地方税については、地方税法第349条の四、第349条の五、第389条、第5章第2節、附則第17条から第30条まで及び附則第34条から第36条まで並びに政令で定める規定は、適用しない に規定する政令で定める規定は、道府県民税にあつては、 地方税法 第24条第2項 《2 前項第1号、第6号及び第7号の道府県…》 内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされ第24条 《道府県民税の納税義務者等 道府県民税は…》 、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者 の四、 第33条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害第36条 《 削除…》 及び附則第4条の規定とする。

2項 沖縄県が課する1972年度分の個人の道府県民税の所得割は、 地方税法 第35条 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の四所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第37条及び第37条の2において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合 の規定にかかわらず、同条第1項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(1971年4月1日から翌年3月31日までの間(以下「 前年 」という。)の総所得金額から同法第34条の規定による控除をした残額をいう。次項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額によつて課する。

3項 沖縄県が、所得割の納税義務者で課税総所得金額が2,010,000円以下のものに対して課する1972年度分の個人の道府県民税の所得割の額について、 所得税法 1965年法律第33号)別表第2の例によつて条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 及び前項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。ただし、 第12条第3項第7号 《3 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 地方税法第294条第1項及び第328条の規定の適用については、1972年4月1日に沖縄の市町村に住所を有 に規定する市町村民税に係る簡易税額表を定めていない市町村の長から、当該市町村が当該市町村民税とあわせて賦課徴収する道府県民税の所得割について当該道府県民税の簡易税額表に定める金額によらない旨の申出があつたときは、この限りでない。

4項 沖縄県が課する1972年度分の個人の道府県民税に係る 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前3項に定めるものを除き、 第12条第5項 《5 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相当する字句は、同項の規定の例により読み替えるものとする。

5項 第12条第6項 《6 1972年分の所得税につき法第73条…》 の規定の適用がある者1972年1月1日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下この条において「沖縄居住者等」という。に対して市町村が課する1973年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する1975年度分の個人の道府県民税に係る 地方税法 附則第34条第1項の規定の適用については、同項中「1975年度分及び1976年度分については、100分の二」とあるのは、「1975年度分については100分の1・六、1976年度分については100分の二」とする。

6項 第12条第6項 《6 1972年分の所得税につき法第73条…》 の規定の適用がある者1972年1月1日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下この条において「沖縄居住者等」という。に対して市町村が課する1973年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する1975年度分の個人の道府県民税に係る 地方税法 附則第35条第3項の規定の適用については、同項中「100分の二」とあるのは、「100分の1・六」とする。

7項 第12条第3項第1号 《3 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 地方税法第294条第1項及び第328条の規定の適用については、1972年4月1日に沖縄の市町村に住所を有 の規定は沖縄県が課する1972年度分の個人の道府県民税につき 地方税法 第24条第1項 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 及び 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定を適用する場合について、 第12条第3項第2号 《3 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 地方税法第294条第1項及び第328条の規定の適用については、1972年4月1日に沖縄の市町村に住所を有 から第5号まで及び同項第8号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税について、同項第9号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税(分離課税に係る所得割を除く。)について、同条第4項の規定は沖縄県が課する1972年度から1974年度までの各年度分の個人の道府県民税につき 地方税法 第32条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項の規定を適用する場合について、 第12条第6項 《6 1972年分の所得税につき法第73条…》 の規定の適用がある者1972年1月1日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下この条において「沖縄居住者等」という。に対して市町村が課する1973年度分の個人の市町村民税に係る地方税法の の規定は道府県が課する1973年度分の個人の道府県民税につき 地方税法 の規定中個人の道府県民税に関する部分を適用する場合について、 第12条第7項 《7 沖縄居住者等に対して市町村が課する1…》 973年度分及び1974年度分の個人の市町村民税に係る地方税法第314条の4の規定の適用については、同条に規定する変動所得の金額には、沖縄市町村税法の規定による総所得金額のうち同条に規定する変動所得の の規定は道府県が課する1973年度分及び1974年度分の個人の道府県民税につき 地方税法 第36条第1項 《削除…》 の規定を適用する場合について、 第12条第10項 《10 法の施行の日から1972年12月3…》 1日までの間に支払われる退職手当等に対して沖縄県の区域内の市町村が課する市町村民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第328条及び第328条の7の規定の適用については、これらの規定中「当該退職手当等 の規定は同項の期間内に支払われる退職手当等に対して沖縄県が課する個人の道府県民税の分離課税に係る所得割につき 地方税法 第50条の二及び 第50条の7 《退職所得申告書 退職手当等の支払を受け…》 る者は、その支払を受ける時までに、第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第12条第3項第3号 《3 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。 1 地方税法第294条第1項及び第328条の規定の適用については、1972年4月1日に沖縄の市町村に住所を有 中「第5項」とあるのは「 第4条第4項 《4 沖縄県が課する1972年度分の個人の…》 道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前3項に定めるものを除き、第12条第5項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相 」と、同項第8号中「第314条の八」とあるのは「第37条の三」と、「市町村民税の所得割の額は」とあるのは「道府県民税の所得割の額は」と、「市町村民税の所得割の額から」とあるのは「道府県民税の所得割の額から」と、「市町村民税の所得割の額及び沖縄の当該市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額」とあるのは「道府県民税の所得割の額」と、「第328条に規定する市町村の長」とあるのは「第50条の2に規定する道府県」と、同条第6項中「第292条第1項第7号」とあるのは「第23条第1項第7号」と読み替えるものとする。

5条 (法人の事業税に関する経過措置)

1項 の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る 地方税法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。

2項 沖縄県が課するの施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に限り、 地方税法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 に規定する法人で当該事業年度開始の日から法の施行の日までの期間が6月をこえるものについては、同項及び同条第5項の規定は、適用しない。

3項 の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る 地方税法 第72条の48第2項 《2 分割法人の事業年度の期間が6月を超え…》 る場合当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人と の規定の適用については、同項中「関係道府県ごとの前事業年度の事業税」とあるのは「関係道府県ごとの前事業年度の事業税(沖縄県が課する事業税にあつては、沖縄の事業税)」と、「当該法人の前事業年度の事業税」とあるのは「当該法人の前事業年度の事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)」とする。

4項 沖縄県が課するの施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税に係る 地方税法 第72条の14第1項 《第72条の12第1号の各事業年度の付加価…》 値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。 ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療には、これに相当する沖縄法令の規定に基づく給付又は助産若しくは医療を含むものとする。

6条 (個人の事業税に関する経過措置)

1項 沖縄県が課する1972年度分の個人の事業税に係る 地方税法 の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 沖縄県が課する1972年度分の個人の事業税に係る 地方税法 第72条の17第1項 《第72条の14の各事業年度の純支払賃借料…》 は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度 ただし書の規定の適用については、沖縄法令の規定による給付又は助産若しくは医療で同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療に相当するものは、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療とみなす。

3項 沖縄県が課する1972年度分の個人の事業税( 地方税法 第72条の16第2項 《2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度…》 において支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 に係るものを除く。)の税額は、法、 地方税法 その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の4分の3に相当する金額とする。

4項 沖縄県が課する1972年度から1974年度までの各年度分の個人の事業税に係る 地方税法 第72条の17第6項、第7項及び第10項の規定の適用については、これらの規定に規定する損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又は譲渡損失の金額(以下本項において「 損失の金額等 」という。)に相当する沖縄市町村税法に規定する 損失の金額等 で法の施行の日の前日の属する年度分の所得の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄事業税に係る当該損失の金額等が生じた期間に相当する 地方税法 に規定する年において生じた損失の金額等とみなす。

5項 沖縄県が課する1973年度分の個人の事業税( 地方税法 第72条の16第2項 《2 前項の支払利子とは、法人が各事業年度…》 において支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。 に係るものを除く。)に係る同法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法第72条の16第1項、第72条の17第1項及び第72条の50第1項中「当該年度の初日の属する年の 前年 中」とあり、同法第72条の55第1項中「当該年の前年中」とあり、又は「当該年の前年」とあるのは「1972年4月1日から同年12月31日までの間」と、同法第72条の18第2項中「事業を行なつた期間が1年」とあるのは「1972年4月1日から同年12月31日までの間において事業を行なつた期間が9月」と、「当該年において事業を行なつた月数を乗じて得た額を十二」とあるのは「当該事業を行なつた月数を乗じて得た額を九」とする。

7条 (不動産取得税に関する経過措置)

1項 沖縄県が課する1972年度分の不動産取得税に係る 地方税法 第73条の14第6項 《6 公営住宅及びこれに準ずる住宅以下この…》 項において「公営住宅等」という。を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該 及び第8項、 第73条の21第2項 《2 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定…》 資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。第73条の27の2第1項 《道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を…》 取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修建築物の耐震改修の促進に関する法律1995年法律第123号第2条第2項に規定 、附則第11条第2項及び第4項並びに附則第11条の2の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「沖縄の市町村税法(1954年立法第64号)第83条第1項の固定資産評価基準に準じて」とする。

8条 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

1項 沖縄県が課する料理飲食等消費税に係る 地方税法 第129条第1項及び第2項の規定の適用については、の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、沖縄遊興飲食税法第14条第1項の規定により検印を受けた同立法第12条の領収証及びその写の用紙は、 地方税法 第129条第4項本文の用紙とみなす。

9条 (自動車税に関する経過措置)

1項 第155条第3項第1号 《3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、…》 その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 1 1972年度から197 に規定する政令で定める率は、1972年度にあつては、 地方税法 第147条第1項第1号 《自動車の売買契約において売主が当該自動車…》 の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者以下この節において「自動車の取得者」という。及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 中「22,500円」とあるのは「12,300円」と、「45,000円」とあるのは「18,300円」と、「54,000円」とあるのは「36,900円」と、「100,000円」とあるのは「61,500円」と、「6,000円」とあるのは「4,800円」と、「7,000円」とあるのは「5,700円」と、「8,000円」とあるのは「6,600円」と、「18,000円」とあるのは「15,300円」と、「21,000円」とあるのは「16,800円」と、「24,000円」とあるのは「18,300円」と、同項第2号中「15,000円」とあるのは「9,000円」と、同項第3号中「14,000円」とあるのは「10,200円」と、「40,000円」とあるのは「12,900円」と、同項第4号中「3,800円」とあるのは「2,100円」と、1973年度にあつては、同項第1号中「22,500円」とあるのは「17,400円」と、「45,000円」とあるのは「31,500円」と、「54,000円」とあるのは「45,300円」と、「100,000円」とあるのは「75,600円」と、「6,000円」とあるのは「5,400円」と、「7,000円」とあるのは「6,300円」と、「8,000円」とあるのは「7,200円」と、「18,000円」とあるのは「16,500円」と、「21,000円」とあるのは「18,900円」と、「24,000円」とあるのは「21,000円」と、同項第2号中「15,000円」とあるのは「12,000円」と、同項第3号中「14,000円」とあるのは「11,100円」と、「40,000円」とあるのは「17,100円」と、同項第4号中「3,800円」とあるのは「3,000円」と、1974年度にあつては、同項第3号中「14,000円」とあるのは「12,000円」と、「40,000円」とあるのは「21,300円」と、1975年度にあつては、同項第3号中「14,000円」とあるのは「12,900円」と、「40,000円」とあるのは「25,500円」と読み替えた率とする。

2項 沖縄自動車税が課された、又は課されるべき自動車で沖縄自動車税法第7条第1項の課税期間の満了の日がの施行の日以後となるものに対して沖縄県が課する自動車税については、当該課税期間の満了の日の属する月に納税義務が発生したものとみなして、 地方税法 第150条 《形式的な所有権の移転により取得した自動車…》 に対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 相続被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。により取得した自動車 2 法人の合併又は政令 の規定を適用する。

3項 前項の自動車に対して沖縄県が課する1972年度分及び1973年度分の自動車税に係る 地方税法 第151条 《徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問…》 検査権 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第1号若しくは第2号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録 の規定の適用については、当該自動車が 道路運送車両法 1951年法律第185号第62条 《継続検査 登録自動車又は車両番号の指定…》 を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。 に規定する継続検査を受けたときは、当該自動車につき 地方税法 第151条第3項 《3 第1項の場合には、当該徴税吏員は、そ…》 の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第4項の登録の申請があつたものとみなす。

10条 (鉱区税に関する経過措置)

1項 沖縄鉱区税が課された、又は課されるべき鉱区でその鉱業権者がの施行の日の前日から引き続き当該鉱区に係る鉱業権を有するものに対して沖縄県が課する1972年度分の鉱区税については、次に定めるところによる。

1号 当該鉱区で1972年6月30日までその鉱業権者が当該鉱区に係る鉱業権を引き続き有するものについては、鉱区税の税額は、 地方税法 第183条第1項 《鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者…》 には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。 に規定する月割をもつて計算した額に代えて、同法第180条の規定により計算した額の4分の3に相当する金額とする。

2号 前号に規定する鉱区で1972年7月1日から翌年3月31日までの間において当該鉱区に係る鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、 地方税法 第183条第2項 《2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した…》 者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。 中「その消滅した月まで」とあるのは、「1972年7月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。

3号 当該鉱区で1972年6月30日までの間において鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、 地方税法 第178条 《鉱区税の納税義務者等 鉱区税は、鉱区に…》 対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者鉱業法1950年法律第289号第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む の規定は、適用しない。

11条 (軽油引取税に関する経過措置)

1項 第155条第3項第2号 《3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、…》 その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 1 1972年度から197 に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、1キロリツトルにつき、当該各号に定める率とする。

1号 の施行の日から1973年5月14日までの間11,000円

2号 1973年5月15日から翌年5月14日までの間11,800円

3号 1974年5月15日から翌年5月14日までの間12,600円

4号 1975年5月15日から翌年3月31日までの間13,400円

5号 1976年4月1日から翌年3月31日までの間17,400円

6号 1977年4月1日から同年5月14日までの間18,500円

2項 軽油引取税に係る 地方税法 第700条の3第2項から第4項まで及び第700条の5第3号の規定の適用については、同法第700条の3第2項中「含まれているとき」とあるのは「含まれているとき、又は 沖縄の石油 税が課され、若しくは課されるべき石油(沖縄の石油税法(1971年立法第124号)第6条において石油とみなされるものを含む。以下この条において「 沖縄の石油 」という。)が含まれているとき」と、「軽油又は揮発油に」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油に」と、同条第3項中「又は揮発油税」とあるのは「若しくは揮発油税又は沖縄の石油税」と、「軽油又は揮発油」とあるのは「軽油若しくは揮発油又は沖縄の石油」と、同条第4項中「軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税が課され、若しくは課されるべき軽油又は沖縄の石油」と、「含まれている軽油」とあるのは「含まれている軽油又は沖縄の石油」と、同法第700条の5第3号中「軽油引取税」とあるのは「軽油引取税又は沖縄の石油税」とする。

3項 沖縄県が課する軽油引取税に係る 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)附則第13条の規定の適用については、同条第1項中「新法第700条の七及び附則第32条の二」とあるのは「新法第700条の七及び附則第32条の二並びに 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第11条第1項 《法第155条第3項第2号に規定する政令で…》 定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、1キロリツトルにつき、当該各号に定める率とする。 1 法の施行の日から1973年5月14日までの間 11,000円 2 1973年5月15日から翌年5月1 」と、「4,500円」とあるのは「4,000円」とする。

12条 (市町村民税に関する経過措置)

1項 第155条第3項第3号 《3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、…》 その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 1 1972年度から197 に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 均等割

標準税率年額290円(人口五万未満の市及び町村にあつては、150円

制限税率年額430円(人口五万未満の市及び町村にあつては、230円

2号 所得割

標準税率 地方税法 第314条の3第1項 《所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所…》 得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有する場合には、1 の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ100分の80を乗じて得た率

制限税率イの率に1・5を乗じて得た率

3号 退職手当等に係る所得割 地方税法 第328条の3 《分離課税に係る所得割の税率 分離課税に…》 係る所得割の税率は、100分の6とする。 の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率にそれぞれ100分の80を乗じて得た率

2項 第155条第9項 《9 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課…》 する1972年度分の地方税については、地方税法第349条の四、第349条の五、第389条、第5章第2節、附則第17条から第30条まで及び附則第34条から第36条まで並びに政令で定める規定は、適用しない に規定する政令で定める規定は、市町村民税にあつては、 地方税法 第294条第2項 《2 前項第1号の市町村内に住所を有する個…》 人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 から第4項まで、 第294条 《市町村民税の納税義務者等 市町村民税は…》 、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課 の四、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の四及び附則第4条の規定とする。

3項 沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の個人の市町村民税については、別段の定めがある場合を除き、次に定めるところによる。

1号 地方税法 第294条第1項 《市町村民税は、第1号の者に対しては均等割…》 及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。 1 市町村内に住所を 及び 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定の適用については、1972年4月1日に沖縄の市町村に住所を有する者であつても、その者が同年1月1日に本土の市町村に住所を有し、かつ、同年1月2日から同年4月1日までの間に本土の市町村から住所を移したものであるときは、その者の住所は、沖縄の当該市町村にはないものとみなす。

2号 1972年4月1日に沖縄に住所を有する者であつても、その者が同日からの施行の日の前日までの間において本土の市町村に住所を移し、かつ、法の施行の日から同年12月31日までの間において沖縄県の区域内の市町村に住所を有しない者であるときは、その者については、 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分は、適用しない。

3号 第5項の規定により読み替えられた 地方税法 の規定が沖縄 所得税法 その他の沖縄所得税に関する沖縄法令を引用している場合においては、これらの沖縄法令は、 前年 の所得について適用されていたものをいう。

4号 地方税法 第314条の2第1項第2号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する医療費控除額は、同号の規定にかかわらず、 前年 中に自己又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族に係る医療費又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた部分の金額を除く。)を支出し、その支出した金額が、前年の総所得金額(第5項の規定により読み替えられた同法第313条第1項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の100分の5に相当する金額(その金額が110,000円をこえる場合には、110,000円)をこえる所得割の納税義務者に係るそのこえる金額(その金額が1,010,000円をこえる場合には、1,010,000円)とする。

5号 地方税法 第314条の2第1項第5号 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する生命保険料控除額は、同号の規定にかかわらず、 前年 中に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約のために生命保険料を支払つた所得割の納税義務者に係るその支払つた生命保険料の金額の合計額(同年中において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額とし、その金額が15,000円をこえる場合においては、15,000円とそのこえる金額(その金額が25,000円をこえるときは、25,000円)の2分の1の金額との合計額とする。)とする。

6号 所得割は、 地方税法 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、同条第1項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額( 前年 の総所得金額から同法第314条の二及び前2号の規定による控除をした残額をいう。以下この項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる第1項第2号に規定する税率を順次適用して計算した金額の合計額によつて課する。

7号 所得割の納税義務者で課税総所得金額が2,010,000円以下のものに対して課する所得割の額につき 所得税法 別表第2の例によつて当該市町村の条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、 地方税法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の五及び前号の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。

8号 所得割の納税義務者の当該年度分の市町村民税の所得割の額及び道府県民税の所得割の額、 前年 分の沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額(沖縄市町村税法その他の沖縄市町村税に関する沖縄法令の規定によつて前年中に支払われた退職手当等に対して課された退職所得に係る所得割の額をいう。及び前年分の沖縄所得税の額(沖縄 所得税法 その他の沖縄所得税に関する沖縄法令の規定によつて納付すべき沖縄所得税の額をいうものとし、沖縄の 租税特別措置法 1954年立法第37号第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は 及び第2条の3の規定によつて徴収される沖縄所得税の額並びに沖縄所得税に係る利子税、過少申告加算税、無申告加算税、源泉徴収加算税及び重加算税を含まないものとする。)の合計額が、当該市町村民税の所得割に係る課税総所得金額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る退職所得の金額の合計額の100分の80に相当する金額をこえることとなるときは、 地方税法 第314条の8 《外国税額控除 市町村は、所得割の納税義…》 務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者 の規定にかかわらず、当該納税義務者の市町村民税の所得割の額は、当該市町村民税の所得割の額から、そのこえる金額に当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額を当該市町村民税の所得割の額及び当該沖縄市町村民税の退職所得に係る所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を控除した金額とする。この場合において、当該市町村民税の所得割の額から控除し切れない金額があるときは、 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び に規定する市町村の長は、同法第17条又は第17条の2の規定の例によつて当該控除し切れない金額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

9号 個人の市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。)の税額は、法、 地方税法 その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の4分の3に相当する金額とする。

4項 沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度から1974年度までの各年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法 第313条第8項 《8 第2項から前項までの規定により所得割…》 の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純 及び第9項の規定の適用については、これらの規定に規定する純損失の金額又は雑損失の金額に相当する沖縄市町村税法に規定する純損失の金額又は雑損失の金額での施行の日の前日の属する年度分の総所得金額の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄市町村民税に係る当該純損失の金額又は雑損失の金額が生じた期間に相当する 地方税法 に規定する年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

5項 沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 1972年分の所得税につき 第73条 《所得税に関する経過措置 所得税法196…》 5年法律第33号が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当することとなつた者以下第75条までにおいて「沖縄居住者」という。の当該居住者としての所得税については の規定の適用がある者(1972年1月1日前から引き続き沖縄に住所又は居所を有する者に限る。以下この条において「 沖縄居住者等 」という。)に対して市町村が課する1973年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法 の規定中個人の市町村民税に関する部分の適用については、同法第292条第1項第7号中「当該年度の初日の属する年の 前年 」とあるのは、「1972年4月1日から同年12月31日までの間」とする。

7項 沖縄居住者等 に対して市町村が課する1973年度分及び1974年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法 第314条の4 《法人税割の税率 法人税割の標準税率は、…》 100分の6とする。 ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の8・4を超えることができない。 2 法人税割の税率は、第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在 の規定の適用については、同条に規定する変動所得の金額には、沖縄市町村税法の規定による総所得金額のうち同条に規定する変動所得の金額に相当する金額を含むものとする。

8項 沖縄居住者等 に対して市町村が課する1975年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法 附則第34条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定の適用については、同項中「1975年度分及び1976年度分については、100分の四」とあるのは、「1975年度分については100分の3・四、1976年度分については100分の四」とする。

9項 沖縄居住者等 に対して市町村が課する1975年度分の個人の市町村民税に係る 地方税法 附則第35条第6項の規定により読み替えられた同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の四」とあるのは、「100分の3・四」とする。

10項 の施行の日から1972年12月31日までの間に支払われる退職手当等に対して沖縄県の区域内の市町村が課する市町村民税の分離課税に係る所得割につき 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び 及び 第328条の7 《退職所得申告書 退職手当等の支払を受け…》 る者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなけ の規定の適用については、これらの規定中「当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日」とあり、又は「その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日」とあるのは、「1972年4月1日」とする。

11項 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第160号第5条第3項 《3 沖縄の統計法1954年立法第43号の…》 規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに の規定は、 地方税法 第310条第3項に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。

13条 (固定資産税に関する経過措置)

1項 第155条第3項第4号 《3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、…》 その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 1 1972年度から197 に規定する政令で定める率は、標準税率にあつては100分の0・八、制限税率にあつては100分の1・6とする。

2項 第155条第5項 《5 沖縄県の区域内の市町村が課する197…》 2年度分の固定資産税に限り、その免税点の額は、沖縄法令の規定による固定資産税の免税点の額を参酌して政令で定める額とする。 に規定する政令で定める額は、土地にあつては40,100円、家屋にあつては24,700円、償却資産にあつては154,000円とする。

3項 沖縄において1971年4月1日以前に取得した 地方税法 第349条 《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課…》 税標準 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋以下「基準年度の土地又は家屋」という。に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格以下「基 の三、附則第15条及び附則第16条に規定する固定資産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあり、又は「固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該固定資産が当該年度の初日の属する年の 前年 の1月2日から4月1日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。

4項 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条第3項 《3 沖縄の統計法1954年立法第43号の…》 規定に基づき、1970年10月1日現在で行なわれた国勢調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第254条並びに の規定は、 地方税法 第349条の4第5項 《5 第1項の表を適用する場合における市町…》 村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。 ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところにより計算したものによる。 に規定する官報に公示された最近の人口について準用する。

5項 沖縄において1971年4月1日以前に取得した 地方税法 第349条の5第1項 《市町村は、1の納税義務者が所有する償却資…》 産で新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1の工場」という。1の工場に増設された設備で1の工場に類すると認められるものを含む。の用に供するもののうち、その価額の合計額が、 に規定する償却資産に係る同条の規定の適用については、同項中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは「沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の 前年 の1月2日から4月1日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」と、「こえることとなるもの」とあるのは「こえることとなるもの(沖縄県の区域についてこの法律が適用されていたとしたならばこえることとなつたものを含む。)」と、「最初の年度」とあるのは「最初の年度(当該償却資産が当該年度の初日の属する年の前年の1月2日から4月1日までの間に取得されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。

6項 沖縄県の区域内の市町村及び沖縄県は、1973年度から1975年度までの各年度分の固定資産税については、当該年度分の固定資産税の課税標準額に、100分の1・4から次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額(土地に係る1972年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度分の固定資産税について 地方税法 等の一部を改正する法律(1976年法律第7号)第1条の規定による改正前の 地方税法 以下この条において「 1976年改正前の 地方税法 」という。第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)に100分の0・8を乗じて得た額(以下この項において「 1972年度分の標準税額 」という。)が当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該土地の当該年度分の固定資産税の課税標準額に100分の1・4を乗じて得た額から 1972年度分の標準税額 を控除した残額)を、当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。

7項 前項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準額は、 1976年改正前の 地方税法 附則第18条第1項、第8項若しくは第9項又は附則第18条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける宅地等については、これらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし、同法附則第19条第1項の規定の適用を受ける農地については、 地方税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1976年政令第58号)第4条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 以下この条において「 1976年改正前の沖縄特別措置令 」という。)第13条第13項の規定により読み替えられた同法附則第19条第1項に規定する1973年度分の課税標準額とし、同法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については、同条第1項に規定する当該各年度分の課税標準となるべき額とする。

8項 1973年度から1975年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又はこれらの各年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地(1974年度又は1975年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情があるものについては、 地方税法 第349条第2項 《2 基準年度の土地又は家屋に対して課する…》 第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋につい ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、第6項に規定する1972年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格は、 1976年改正前の 地方税法 附則第17条第2号に規定する宅地等にあつては、 1976年改正前の沖縄特別措置令 第13条第13項の規定により読み替えられた同法附則第17条第4号に規定する宅地等比準価格(当該宅地等が同法第349条の3第9項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該宅地等比準価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とし、同法附則第17条第1号に規定する農地にあつては、当該農地に類似する農地の1972年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が沖縄の市町村税法第83条第1項の固定資産評価基準に準じて算定した価格(当該農地が1976年改正前の 地方税法 第349条の3第9項 《9 日本放送協会が直接その本来の事業の用…》 に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋 の規定の適用を受ける場合にあつては、当該価格に同項に規定する率を乗じて得た額)とする。

9項 沖縄県の区域内の市町村が課する1976年度から1978年度までの各年度分の固定資産税に係る 地方税法 附則第17条第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「、第18条の2第3項又は第19条第1項」とあるのは、「若しくは第18条の2第3項又は 地方税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第4条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第13条第13項の規定により読み替えられた同法附則第19条第1項」とする。

14条 (軽自動車税に関する経過措置)

1項 第155条第3項第5号 《3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、…》 その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 1 1972年度から197 に規定する政令で定める率は、1972年度にあつては、 地方税法 第444条 《軽自動車税のみなす課税 軽自動車等の売…》 買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」と 中「1,500円」とあるのは「900円」と、「2,000円」とあるのは「1,200円」と、「4,500円」とあるのは「3,000円」と、「2,500円」とあるのは「1,600円」と、1973年度にあつては、同条中「500円」とあるのは「350円」と、「800円」とあるのは「500円」と、「1,000円」とあるのは「700円」と、「1,500円」とあるのは「1,200円」と、「2,000円」とあるのは「1,600円」と、「4,500円」とあるのは「3,700円」と、「2,500円」とあるのは「2,000円」と読み替えた率とする。

2項 沖縄軽自動車税が課された、又は課されるべき軽自動車等でその所有者がの施行の日の前日から引き続き所有するものに対して沖縄県の区域内の市町村が課する1972年度分の軽自動車税については、次に定めるところによる。

1号 当該軽自動車等で1972年6月30日までその所有者が引き続き所有するものについては、軽自動車税の税額は、 地方税法 第445条の2第1項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、法、 地方税法 第444条 《軽自動車税のみなす課税 軽自動車等の売…》 買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」と その他地方税に関する法令の規定により計算した額の4分の3に相当する金額とする。

2号 前号に規定する軽自動車等で1972年7月1日から翌年3月31日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、 地方税法 第445条の2第2項中「その消滅した月まで」とあるのは、「1972年7月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。

3号 当該軽自動車等で1972年6月30日までの間において軽自動車税の納税義務が消滅した者に係るものについては、 地方税法 第442条の2第2項の規定は、適用しない。

15条 (電気税に関する経過措置)

1項 第155条第3項第6号 《3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、…》 その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 1 1972年度から197 に規定する政令で定める料金は、次項各号に掲げる期間内にそれぞれ収納すべき料金とする。

2項 第155条第3項第6号 《3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、…》 その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。 1 1972年度から197 に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

1号 1975年1月1日から同年3月31日までの間100分の2

2号 1975年4月1日から翌年3月31日までの間100分の3

3号 1976年4月1日から翌年3月31日までの間100分の4

3項 前項の規定にかかわらず、1974年4月1日から翌年5月31日までの間に限り、 地方税法 附則第31条第1項に規定する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間内に収納すべき料金に係るもの)の税率は、同項に定める率とする。

16条 (都市計画税に関する経過措置)

1項 沖縄県の区域内の市町村が課する1976年度から1978年度までの各年度分の都市計画税に係る 地方税法 附則第17条第4号ロの規定の適用については、同号ロ中「 1976年改正前の 地方税法 附則第18条第9項、第18条の2第3項又は第19条第1項」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第4条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第13条第13項の規定により読み替えられた1976年改正前の 地方税法 附則第19条第1項」と、「これらの規定に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。

17条 (地方消費税に関する特例)

1項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号第119条 《旅客携帯品の戻し税物品の指定等 法第8…》 5条第1項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品第1号から第5号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において「指定物品」という。とする。 1 ウイスキー及び第7項第2号を除く。)の規定は、 第155条の2 《地方消費税に関する特例 第85条の規定…》 は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。 において準用する法第85条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第119条第1項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第2項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同項第3号中「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第3項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第4項及び第5項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第6項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同条第7項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「払い戻す関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「払い戻す地方消費税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同項第1号中「関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額」とあるのは「地方消費税の額」と、「消費税の額の占める割合」とあるのは「地方消費税の額の占める割合」と、「第1項第1号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第2号から第5号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第6号から第8号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税」とあるのは「その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき地方消費税の額を超えるときは、当該地方消費税」と、同条第9項中「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、同条第10項中「第85条」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。

2項 第155条の2 《地方消費税に関する特例 第85条の規定…》 は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。 において準用する法第85条の規定による払戻金の払戻しは、沖縄地区税関長が行うものとする。この場合において、当該払戻金は、 地方税法 第72条の105第1項 《国は、前条の規定により貨物割に係る還付金…》 等を還付した場合には、当該還付金等に相当する額を、当該貨物割に係る第72条の103第3項に規定する道府県に同項の規定により払い込む貨物割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付され 及び第2項並びに同条第3項(同法附則第9条の8第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。並びに 地方税法施行令 1950年政令第245号第35条の17 《貨物割に係る徴収取扱費の支払 道府県は…》 、毎年度、法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法第72条の103第3項の規定 の規定の適用については、同法第72条の103第3項の規定により沖縄県に払い込まれる貨物割に係る同法第72条の104第3項に規定する還付金等とみなす。

18条 (総務省令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、 地方税法施行令 の規定を適用する場合の技術的読替えその他法第154条から第155条の三までの規定の適用に関し必要な事項の細目は、総務省令で定める。

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