制定文 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。
1章 郵便関係
1条 (切手類の交換)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号。以下「 法 」という。)
第51条第1項
《沖縄の郵便法1953年立法第74号第31…》
条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票同立法第33条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。については、この法律の
の規定により沖縄の切手類の交換を請求する者は、郵便局において交付する用紙に必要事項を記載し、請求に係る沖縄の切手類を添えて、郵便局に提出しなければならない。
2項 沖縄の切手類の交換は、請求に係る切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄の切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額)を 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵政大臣が発行した郵便切手、郵便書簡、郵便葉書又は航空書簡と交換する。
3項 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する 政令 (1972年政令第153号。以下「 政令 」という。)
第1条第3項
《3 沖縄の切手類のうち、料額印面のついた…》
郵便葉書又は航空書簡で、料額印面以外の箇所につき、これを汚染し、その一部をき損し、印刷を誤り、又は書損じをしたものについて法第51条第1項の規定による交換を請求する者は、郵政省令で定める額の手数料を納
の手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき、通常葉書及び往復葉書の往信部又は返信部のみにあつては2円、往復葉書にあつては4円、万国郵便連合の郵便葉書にあつては5円、航空書簡にあつては10円とする。
4項 政令
第1条第1項
《沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下…》
「法」という。第51条第1項の政令で定める日は、1972年6月30日当該交換に係る郵便局が郵政大臣が指定するものであるときは、同年8月31日とする。
の郵便局は、那覇、沖縄宮古、八重山の各郵便局とする。
2条 (現金封筒等の使用)
1項 沖縄の郵便規則(1953年規則第124号)第83条に規定する現金封筒及び第84条に規定する現金封かん紙は、当分の間、沖縄県の区域内に所在する郵便局に現金を内容とする書留(簡易書留を除く。)とする通常郵便物を差し出す場合に限り、郵便規則(1947年逓信省令第34号)第94条の三及び第94条の4の規定にかかわらず、使用することができる。
3条 (私製の往復葉書の取扱い)
1項 法 の施行前に沖縄の郵便規則第11条第1項第1号の規定に基づき私製された往復葉書は、法の施行の日から起算して3月間は、郵便物として差し出すことができる。
4条及び5条
1項 削除
6条 (高層建築物に係る郵便受箱の設置)
1項 沖縄の郵便規則の一部を改正する規則(1971年規則第154号)附則第2項の規定に基づき沖縄の郵便規則第4章第2節第1款の2の規定が適用されないこととされている建築物で、この省令の施行の際沖縄に存するもの及びこの省令の施行の際沖縄において新築の工事が施行されているものについては、郵便規則第4章第2節第1款の2の規定は、当分の間、適用しない。
7条 (郵便受箱の譲渡)
1項 政令
第4条第4項
《4 郵便法の一部を改正する立法附則第3項…》
の規定は、郵便法第55条の2に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者に対する郵便受箱の譲渡については、1974年8月31日までは、なお効力を有する。
の規定により国が譲渡する郵便受箱の規格は告示する。
2項 前項の郵便受箱の対価の額は、時価の五割を下らない範囲内で、郵政大臣が告示する。
3項 政令
第4条第4項
《4 郵便法の一部を改正する立法附則第3項…》
の規定は、郵便法第55条の2に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者に対する郵便受箱の譲渡については、1974年8月31日までは、なお効力を有する。
の規定により郵便受箱の譲渡を受けることのできる者は、郵便規則第76条の3に規定する建築物で沖縄県の区域内に存するものの所有者又は使用者(当該建築物内の室を住宅、事務所又は事業所に使用する者でその建築物の所有者以外のものをいう。以下同じ。)とする。
4項 郵便受箱の譲渡を受けようとする者は、別紙第1号様式による申請書(正副三通)に郵便受箱を設置しようとする 建築物 (以下「 建築物 」という。)の見取図で郵便受箱の設置場所を表示したもの(二通)を添えて、その建築物の所在地の郵便物配達を受け持つ郵便局の長(以下「 配達郵便局長 」という。)を経由して沖縄郵政管理事務所長に提出しなければならない。この場合において、申請者が建築物の使用者であるときは、申請者は、その建築物につき郵便受箱を設置する権限のあることを証する書類を添付しなければならない。
5項 沖縄郵政管理事務所長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合には、申請の当否を審査して譲渡するかどうかを決定し、譲渡の決定をしたときは別紙第2号様式による郵便受箱譲渡決定通知書を、譲渡しないこととしたときはその旨を記載した書面を 配達郵便局長 を経由して申請者に交付する。
6項 郵便受箱の譲渡を受けた者は、 配達郵便局長 の指示するところにより、遅滞なくこれを設置するものとする。
7項 この条の規定に基づき譲渡を受けた郵便受箱を設置すべき 建築物 内の住宅、事務所若しくは事業所(郵便受箱の譲渡を受けた者が当該建築物の使用者であるときは、その者の住宅、事務所又は事業所に限る。)にあて、又はこれらを肩書した郵便物の配達については、郵便規則第76条の5の規定の例による。
2章 為替貯金関係
8条 (沖縄の通常郵便貯金の取扱い)
1項 沖縄の郵便貯金法(1955年立法第79号)の規定により交付された通常郵便貯金の通帳(以下「 旧通帳 」という。)については、預金者の請求により、これと引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行して預金者に交付する。
2項 旧通帳 により貯金の預入、払いもどしその他の請求又は届出があつたときは、貯金の全部払いもどし又は前項の規定による通帳の引換交付の請求があつたときを除いて、旧通帳と引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行したうえ、当該請求又は届出に係る取扱いをする。
3項 第1項に規定する通帳の引換交付の請求は、郵便貯金法(1947年法律第144号)第29条第1項に規定する省令で定める請求とみなす。
9条 (沖縄の定額郵便貯金の取扱い)
1項 沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。
2項 前項本文の規定による払渡しについては、郵便貯金規則(1948年逓信省令第17号)第53条第1項の規定を準用する。
10条 (郵便為替証書)
1項 この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「 南西諸島為替 」という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「 琉日為替 」という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規則(1948年逓信省令第31号)第3条に規定する様式第1号又は第2号の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。
11条 (払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)
1項 この省令の施行の日以後にする 南西諸島為替 又は 琉日為替 に係る払渡済否の調査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規則第35条又は第49条の規定を準用する。
12条及び13条
1項 削除
3章 電気通信関係
14条 (有線電気通信設備の技術基準の特例)
1項 政令
第11条
《有線電気通信法関係 法の施行の際沖縄に…》
ある有線電気通信設備送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含むものとし、有線電気通信設備令1953年政令第131号第2条に規定する設備を除くもの
の郵政省令で定める電圧は、 有線電気通信設備令施行規則 (1971年郵政省令第2号)
第1条第5号
《定義 第1条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 令 有線電気通信設備令1953年政令第131号 2 強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線 3 強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線 4
に規定する高圧とする。
15条 (届出事項)
1項 法
第133条第1項
《前条第1項から第4項までの規定により郵政…》
大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から起算して2月以内に、電波法第14条第2項第2号から第11号までに掲げる事項当該無線局が放送をする無線局である場合は、同項第2号から
の郵政省令で定める事項は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
1号 放送局
イ 事業計画及び事業収支見積
ロ 定款又は寄附行為
ハ 無線設備の工事設計の内容
ニ 空中線の位置
ホ 法
第133条第5項
《5 この法律の施行の際前条第1項から第4…》
項までに規定する無線局の無線設備の操作に従事している者は、この法律の施行の日から起算して1年間は、電波法第39条の規定にかかわらず、その無線設備の操作に従事することができる。
に規定する者の氏名及び無線従事者の資格
2号 放送局以外の無線局
イ 無線設備に関する次の事項
(1) 送信機の定格出力並びに発射の可能な電波の型式及び周波数の範囲
(2) 受信機の受信の可能な周波数の範囲
(3) 空中線の型式、構成及び高さ
ロ 前号ニ及びホに掲げる事項
2項 法
第133条第1項
《前条第1項から第4項までの規定により郵政…》
大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から起算して2月以内に、電波法第14条第2項第2号から第11号までに掲げる事項当該無線局が放送をする無線局である場合は、同項第2号から
の規定による届出の書類の様式は、 無線局免許手続規則 (1950年電波監理委員会規則第15号)
第4条
《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》
請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項
に規定する無線局事項書及び工事設計書の様式並びに 電波法 施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号。以下この章において「 施行規則 」という。)
第36条
《 この省令で別に定めるもののほか、次に掲…》
げる郵政省令等の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該郵政省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 1 郵便規則 2 郵便切手類売さばき所及
に規定する無線従事者の選任の届出の様式に準ずるものとする。
16条 (無線設備の技術基準の特例)
1項 法
第133条第4項
《4 この法律の施行の際設置されている無線…》
設備で前条第1項から第4項までに規定する無線局に係るものについては、この法律の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、電波法第3章の規定にかかわらず、郵政省令で定めるところによる。
の郵政省令で定める日は、1977年5月14日とする。
17条
1項 法
第133条第4項
《4 この法律の施行の際設置されている無線…》
設備で前条第1項から第4項までに規定する無線局に係るものについては、この法律の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、電波法第3章の規定にかかわらず、郵政省令で定めるところによる。
に規定する無線設備に関する条件は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる規定によらなければならない。
1号 法
第132条第1項
《1971年6月17日において琉球列島高等…》
弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法
及び第2項に規定する無線局の無線設備沖縄の 無線設備規則 (1955年規則第120号)の規定
2号 法
第132条第3項
《3 この法律の施行の際琉球列島高等弁務官…》
の免許を受けて航空機の無線局その他の政令で定める無線局第1項及び次項に規定する無線局を除く。を開設している者は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第4条第1項の郵政大臣の免許を受けたものと
及び第4項に規定する無線局の無線設備国際電気通信条約附属無線通信規則第12条
18条 (無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)
1項 政令
第22条第2項第1号
《2 法第132条第4項の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。 1 アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県 2
の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 開設する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合国
2号 開設する無線局が水道事業の用に供される無線局である場合沖縄県
2項 政令
第22条第2項第5号
《2 法第132条第4項の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。 1 アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合 郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県 2
の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 開設する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合国
2号 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合日本電信電話公社
3号 開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務に限る。)の用に供される無線局である場合国際電信電話株式会社
19条 (琉球政府等の免許等の引継ぎの区分)
1項 政令
第23条第1項
《沖縄の電波法1955年立法第80号の規定…》
に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許承認を含む。及び予備免許は、郵政省令で定める区分に従い、それぞれ電波法第4条第1項及び第8条第1項の規定により郵政大臣が国
の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 琉球政府が承認又は予備免許を受けている場合(次号に掲げる場合を除く。)国
2号 琉球政府が承認又は予備免許を受けている無線局が、 法 の施行後地方行政事務、公害調査事務、水産調査研究事務又は琉球大学及び沖縄海員学校以外の学校における教育事務の用に供されることとなる無線局である場合沖縄県
3号 琉球電信電話公社が免許又は予備免許を受けている場合日本電信電話公社
4号 沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けている場合日本放送協会
20条 (免許の有効期間)
1項 政令
第23条第5項
《5 第1項又は第2項の規定によりみなされ…》
た免許の有効期間は、電波法第13条の規定にかかわらず、無線局の種別に従い、郵政省令で定める。
の規定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別( 施行規則
第4条第1項
《法第6条の規定により前条の申請書に添付す…》
る書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
に規定するところによる。)に従い、 法 の施行の日から当該各号に規定する日までとする。
1号 固定局及び無線測位局1972年11月30日
2号 実用化試験局1973年5月14日
3号 放送局1973年10月31日
4号 基地局、携帯基地局、陸上移動局及び携帯局1976年5月31日
5号 海岸局1976年11月30日
6号 船舶局及び遭難自動通報局1977年5月14日
7号 その他の無線局沖縄の 電波法 (1955年立法第80号)の規定に基づき与えられた免許の有効期間の満了の日とされていた日又は1973年5月14日のうちいずれか遅い日
21条 (通信長の要件の特例)
1項 政令
第25条第5項
《5 第1項の規定により無線従事者の免許を…》
受けたものとみなされた者又は本土資格者が沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として業務に従事していた期間は、同立法の規定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより電波法第50条第1項又
に規定する者が沖縄の 電波法 による船舶無線電信局又は海岸局において同立法の規定に基づく第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間は、船舶無線電信局又は海岸局においてそれぞれ第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、 電波法 (1950年法律第131号)
第50条第1項
《旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であ…》
つて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。として、総務省令で定める無線従事者であつて、船舶
の規定を適用する。
2項 政令
第25条第5項
《5 第1項の規定により無線従事者の免許を…》
受けたものとみなされた者又は本土資格者が沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として業務に従事していた期間は、同立法の規定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより電波法第50条第1項又
に規定する者が沖縄の 電波法 の規定に基づく無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間は、無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間とみなして、 電波法
第50条第2項
《2 総務大臣は、前項に規定するもののほか…》
、必要があると認めるときは、総務省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。ごとの員数を定めることができる。
の規定を適用する。
22条 (高周波利用設備の技術基準の特例)
1項 政令
第27条第2項
《2 沖縄の電波法第108条第3項において…》
準用する同立法第28条、第30条及び第39条これらの規定に基づく規則を含む。の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を
の郵政省令で定める日は、1981年3月31日とする。
23条 (電波の型式等の表示)
1項 政令
第23条第1項
《沖縄の電波法1955年立法第80号の規定…》
に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許承認を含む。及び予備免許は、郵政省令で定める区分に従い、それぞれ電波法第4条第1項及び第8条第1項の規定により郵政大臣が国
又は第2項の規定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局(以下「 沖縄の 電波法 による無線局 」という。)の無線設備につき 法 の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、法の施行の日に、 施行規則
第4条
《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》
請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項
の二及び第4条の4の規定による相当の指定を受けたものとみなす。
2項 沖縄の 電波法 による無線局 ( 施行規則
第3条第1項第6号
《法第6条の規定により無線局の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1
又は第11号に規定する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局に限る。)であつて、 法 の施行の際無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、法の施行の日に、当該周波数に代えて、当該周波数から一、五〇〇サイクル(当該周波数が四Mcをこえ二三Mc以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。
24条 (免許状の特例)
1項 政令
第28条
《 沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者…》
原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
の規定により 電波法 に基づくものとみなされた免許状についての同法第53条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたところ」とあるのは、「免許状に記載されたところ(呼出符号又は呼出名称については 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第23条第3項
《3 前2項の規定により免許承認を含む。第…》
5項及び次条第1項において同じ。又は予備免許を受けたものとみなされた無線局の呼出符号又は呼出名称は、法の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。 ただし、法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき呼出名
の規定により指定があつたときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波数については 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
第23条
《電波の型式等の表示 政令第1項又は第2…》
項の規定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局以下「沖縄の電波法による無線局」という。の無線設備につき法の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、法の施行の日に、施行規則第4
の規定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)」とする。
2項 政令
第28条
《 沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者…》
原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。
の規定により 電波法 に基づくものとみなされた免許状についての同法第54条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたもの」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の特別措置等に関する省令第23条第1項の規定により指定を受けたものとみなされたもの」とする。
25条 (変更検査の特例)
1項 法 の施行の際現に沖縄の 電波法 の規定による許可を受けている無線設備の変更の工事のうち、 施行規則 第10条第2項に規定する軽微な事項に該当するものについては、変更検査を受けることを要しない。
26条 (具備すべき電波の特例)
1項 施行規則
第12条第1項
《次の各号に該当する場合は、申請書又は届出…》
書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第1項の規定により工事設計変更
の規定は、沖縄の 電波法 による船舶無線電話局(26・一MHzをこえ二八MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、1976年3月31日までは、適用しない。
27条 (業務書類の特例)
1項 沖縄の 電波法 による無線局 に備えつけておかなければならない書類のうち、 電波法 及びこれに基づく命令の集録については、1973年5月14日までは、当該無線局に備えつけることを要しない。
2項 沖縄の 電波法 による無線局 に備えつけておかなければならない書類(前項に規定するものを除く。)については、当該無線局の種別に従い、
第20条
《免許の有効期間 政令第23条第5項の規…》
定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別施行規則第4条第1項に規定するところによる。に従い、法の施行の日から当該各号に規定する日までとする。 1 固定局及び無線測位局 1972年11月3
に規定する期間中( 法 の施行の際現に沖縄の 電波法 による予備免許を受けている無線局にあつては、法の施行後最初に受ける免許の有効期間中とする。)は、なお従前の例によることができる。
3項 政令
第27条第1項
《沖縄の電波法第108条第1項の規定による…》
琉球政府行政主席の許可は、電波法第100条第1項の郵政大臣の許可とみなす。
の規定により許可を受けたものとみなされた設備に備えつけておかなければならない書類については、なお従前の例によることができる。
28条 (免許を受けたものとみなす無線局)
1項 法 の施行の際現に沖縄の 電波法 による予備免許を受けている無線局のうち、 無線局免許手続規則
第15条の4第1項
《総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規…》
定により適合表示無線設備のみを使用する無線局宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼
各号に掲げる無線局に該当するものは、法の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。
29条 (無線従事者国家試験の特例)
1項 沖縄の 電波法 の規定に基づく無線従事者の資格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから10年以内又は当該電気通信術の試験の行なわれた月の初めから3年以内に、同表の下欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ予備試験又は電気通信術の試験を免除する。
2項 沖縄の 電波法 の規定に基づく無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴は、無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴とみなして、 無線従事者規則 (1990年郵政省令第18号)
第8条第2項
《2 一定の無線従事者の資格及び業務経歴を…》
有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第2号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
の規定を適用する。
30条
1項 沖縄の 電波法 の一部を改正する 立法 (1969年立法第129号。第3項において「 立法 」という。)による改正前の沖縄の無線従事者資格である第三級無線技術士の資格(以下「 旧第三級無線技術士の資格 」という。)の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、当該予備試験の行なわれた月の初めから10年以内に第三級無線通信士の資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験を免除する。
2項 1969年8月30日において 旧第三級無線技術士の資格 を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。
3項 1969年8月30日において 旧第三級無線技術士の資格 を有していた者が第二級陸上無線技術士の国家試験を受ける場合であつて、その者が3年以上旧第三級無線技術士の資格において無線設備の技術操作に従事したものであるとき( 立法 附則第4項及び 政令
第25条第2項
《2 電波法の一部を改正する立法附則第4項…》
に規定する者は、法の施行の日から1974年8月29日までは、電波法第39条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の技術操作に従事することができる。
の規定によりその者が行なうことができることとされている無線設備の技術操作に従事したものであるときを含む。)は、申請により、予備試験を免除する。
31条
1項 沖縄の無線従事者資格試験及び免許規則の一部を改正する規則(1965年規則第9号)による改正前の無線従事者資格試験及び免許規則(1960年規則第125号)第6条第1項又は
第9条
《沖縄の定額郵便貯金の取扱い 沖縄の郵便…》
貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。 ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便
の規定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者資格試験の予備試験を免除されることとなつていた者が、それぞれ第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者国家試験(これらの規定により当該予備試験を免除されることとなつていた期間内に行なわれるものに限る。)を受ける場合は、申請により、英語の試験を免除する。
32条
1項 第29条第1項
《沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の資…》
格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから10年以内又は当該電気通信術の試験の
、
第30条
《 沖縄の電波法の一部を改正する立法196…》
9年立法第129号。第3項において「立法」という。による改正前の沖縄の無線従事者資格である第三級無線技術士の資格以下「旧第三級無線技術士の資格」という。の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、当
又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記入するものとする。
1号 第29条第1項
《沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の資…》
格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから10年以内又は当該電気通信術の試験の
の規定による場合沖特29―Ⅰ
2号 第30条第1項
《沖縄の電波法の一部を改正する立法1969…》
年立法第129号。第3項において「立法」という。による改正前の沖縄の無線従事者資格である第三級無線技術士の資格以下「旧第三級無線技術士の資格」という。の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、当該
の規定による場合沖特30―Ⅰ
3号 第30条第2項
《2 1969年8月30日において旧第三級…》
無線技術士の資格を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。 資格別 試験又は試験科目 第二級総
の規定による場合沖特30―Ⅱ
4号 第30条第3項
《3 1969年8月30日において旧第三級…》
無線技術士の資格を有していた者が第二級陸上無線技術士の国家試験を受ける場合であつて、その者が3年以上旧第三級無線技術士の資格において無線設備の技術操作に従事したものであるとき立法附則第4項及び政令第2
の規定による場合沖特30―Ⅲ
5号 前条の規定による場合沖特31
33条 (沖縄の認定学校等)
1項 無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、 無線従事者規則 の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。
34条 (移動範囲の特例)
1項 法 の施行前に 電波法 の規定に基づく免許又は予備免許を受けた無線局の移動範囲には、沖縄県の区域を含まないものとする。ただし、法の施行後において当該無線局の移動範囲に沖縄県の区域を含むこととするための 電波法
第17条
《変更等の許可等 免許人は、無線局の目的…》
、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは第6条第2項第6号に掲げる事項の変更総務省令で定める軽微な変更を除く。をし、又は無線設備の変更の工事をしようとすると
の変更の許可を受けたときは、この限りでない。
4章 雑則
35条 (沖縄法令による処分等の効力の承継)
1項 郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令(1954年郵政省令第28号)の規定に相当する沖縄の 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の法人の設立及び監督に関する規則(1962年規則第153号)の規定によりされた申請、届出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
36条
1項 この省令で別に定めるもののほか、次に掲げる郵政省令等の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該郵政省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
1号 郵便規則
2号 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所規則(1949年逓信省令第16号)
3号 外国郵便規則(1959年郵政省令第3号)
4号 郵便貯金規則
5号 恩給等給与金の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(1955年郵政省令第48号)
6号 郵便為替規則
7号 有線電気通信法 施行規則 (1953年郵政省令第36号)
8号 公衆電気通信法 施行規則 (1953年郵政省令第38号)
9号 有線放送電話規則(1957年郵政省令第17号)
11号 無線局免許手続規則
12号 無線局運用規則 (1950年電波監理委員会規則第17号)
13号 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
14号 無線従事者規則
15号 有線放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(1951年電波監理委員会規則第3号)