1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (法を適用しない農水産業協同組合)
1項 法附則第2条第1項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
1号 機構 の成立の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で 法 第49条第2項第2号
《2 前項の保険関係においては、貯金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解
に規定する認可を受けていないもの
2号 機構 の成立の際現に 農業協同組合法 第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
又は 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第2号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
若しくは
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
3号 前2号に掲げるもののほか、 機構 の成立の日前1年間において事業又は財産の状況が正常でなかつたと認められる農水産業協同組合で主務大臣が指定するもの
3条 (保険金額の計算上除かれる貯金等)
1項 法附則第6条の2第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
1号 外貨貯金(
第6条第2号
《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》
る貯金等 第6条 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。
から第4号までに掲げる貯金等に該当するものを除く。)
2号 第6条
《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》
る貯金等 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。 2
各号に掲げる貯金等
3号 第9条
《保険金額の計算上除かれる一般貯金等 法…》
第56条第1項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等法第51条第1項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。 1 他人仮設人を含む。の名義をもつて有し
各号に掲げる貯金等
4条 (特定貯金)
1項 法附則第6条の2第1項第1号に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。
1号 当座貯金
2号 普通貯金
3号 前2号に掲げるもののほか、為替取引に用いられるものとして主務省令で定める貯金
5条 (保険金額の特例)
1項 法附則第6条の2第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる貯金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定貯金同項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する 法 第55条第3項
《3 機構は、保険事故が発生したときは、当…》
該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
の仮払金の支払及び法第111条第1項の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
2号 法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他貯金等同項及び同条第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する 法 第111条第1項
《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》
げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい
の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
6条 (保険料の額の計算上除かれる貯金等)
1項 法附則第6条の3第1項に規定する政令で定める貯金等は、
第6条
《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》
る貯金等 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。 2
各号に掲げる貯金等とする。
7条 (特定貯金)
1項 法附則第6条の3第1項に規定する政令で定める貯金は、附則第4条各号に掲げる貯金とする。
8条 (保険料の額の計算上除かれる日)
1項 法附則第6条の3第3項に規定する政令で定める日は、
第5条
《保険料の額の計算上除かれる日 法第51…》
条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日
各号に掲げる日とする。
9条 (保険料の額の端数計算)
1項 第42条第1項
《法第114条第4項第1号に規定する政令で…》
定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
の規定は、法附則第6条の3の規定により保険料の額を計算する場合について準用する。
9条の2 (決済用貯金に係る利息等の額等)
1項 法 第56条の2第1項
《決済用貯金他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合
に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者が有する法附則第6条の3の2の規定により決済用貯金とみなされた特定貯金に係る債権のうち
第10条第1項第1号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
10条 (特別保険料の額の計算上除かれる貯金等)
1項 法附則第10条第2項において準用する 法 第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
に規定する政令で定める貯金等は、
第6条
《名称 機構は、その名称中に農水産業協同…》
組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
各号に掲げる貯金等とする。
11条 (特別保険料率)
1項 法附則第10条第3項に規定する特別保険料率は、0・12パーセントとする。
12条 (特別保険料の額の端数計算等)
1項 第42条第1項
《法第114条第4項第1号に規定する政令で…》
定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
及び第2項の規定は、法附則第10条第2項において準用する 法 第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
又は
第53条第1項
《機構は、前条第1項の規定による督促をした…》
ときは、保険料の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。
の規定により特別保険料又は延滞金の額を計算する場合について準用する。
13条 (特別勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
1項 法附則第11条の規定により法附則第9条第1項に規定する特別勘定に属する資産及び負債の 法 第41条
《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》
条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
に規定する一般勘定への帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣、内閣総理大臣及び財務大臣が定める。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年4月9日から施行する。
1項 この政令は、1986年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (法を適用しない漁業協同組合連合会)
1項 農水産業協同組合貯金保険法 の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める漁業協同組合連合会は、次に掲げる漁業協同組合連合会とする。
1号 この政令の施行の際現に解散の議決をしている漁業協同組合連合会で 農水産業協同組合貯金保険法 第49条第2項第2号
《2 前項の保険関係においては、貯金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解
に規定する認可を受けていないもの
2号 この政令の施行の際現に 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第2号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
の事業に関し業務の停止の命令を受けている漁業協同組合連合会
3号 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる漁業協同組合連合会で主務大臣が指定するもの
1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (法を適用しない農水産業協同組合)
1項 農水産業協同組合貯金保険法 及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
1号 この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で 農水産業協同組合貯金保険法 第49条第2項第2号
《2 前項の保険関係においては、貯金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解
に規定する認可を受けていないもの
2号 この政令の施行の際現に 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第2号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
若しくは
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
又は 農林中央金庫法 (1923年法律第42号)
第13条第1項第4号
《会員の資格を有する者が農林中央金庫に加入…》
しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
3号 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 農水産業協同組合貯金保険法 及び 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1号に規定する政令で定める日は、この政令による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法施行令 (以下「 新貯金保険法施行令 」という。)
第5条
《保険料の額の計算上除かれる日 法第51…》
条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日
各号に掲げる日とする。
1項 改正法 附則第3条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、2003年4月から2004年3月までの各月の末日における特定決済債務(改正法による改正後の 農水産業協同組合貯金保険法 (以下「 新貯金保険法 」という。)
第69条の2第1項
《為替取引その他の農水産業協同組合が行う資…》
金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主
に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。
1項 改正法 附則第4条に規定する一般貯金等のうち政令で定めるものは、 新貯金保険法施行令 附則第4条第3号に掲げる貯金のうち決済用貯金( 新貯金保険法 第51条の2第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する貯金外貨…》
貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日に
に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。次項及び附則第6条第2項において同じ。)に該当しないものとする。
2項 改正法 附則第4条に規定する決済用貯金のうち政令で定めるものは、 新貯金保険法施行令 附則第4条第3号に掲げる貯金のうち決済用貯金に該当するものとする。
1項 改正法 附則第4条に規定する政令で定める日は、2008年3月31日とする。
1項 改正法 附則第4条第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、一般貯金等( 新貯金保険法 第51条第1項
《貯金等決済用貯金次条第1項に規定する決済…》
用貯金をいう。次項において同じ。以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属
に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされるものを除く。)に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月からその属する年の3月までの各月の末日における要調整一般貯金等(改正法附則第4条に規定する要調整一般貯金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。
2項 改正法 附則第4条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算された額は、決済用貯金に係る保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月からその属する年の3月までの各月の末日における要調整決済用貯金(改正法附則第4条に規定する要調整決済用貯金をいう。)及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。
7条 (財務局長等への権限の委任)
1項 金融庁長官は、 改正法 附則第7条第1項の規定により委任された権限を、農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
3項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条及び
第10条
《保険金額の計算上含まれる利息等 法第5…》
6条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関
の規定は公布の日から、附則第12条の規定( 預金保険法施行令 (1971年政令第111号)
第3条第8号
《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》
る預金等 第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関す
の改正規定に限る。)及び附則第13条の規定( 農水産業協同組合貯金保険法施行令 (1973年政令第201号)
第6条第8号
《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》
る貯金等 第6条 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。
の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 農水産業協同組合貯金保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。