災害弔慰金の支給等に関する法律施行令《附則》

法番号:1973年政令第374号

略称: 災害弔慰金法施行令・災害弔慰金支給法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1974年1月1日)から施行する。

2項 阪神・淡路大震災に係る 第11条第1項 《都道府県は、市町村地方自治法1947年法…》 律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。第13条第1項、第14条第1項、第16条、第18条及び附則第2条第1項を除き、以下同じ。が災害援護資金の貸付けの財源として必要 の規定による 府県の貸付金 次項第1号において「 府県の貸付金 」という。)に係る 地方自治法施行令 1947年政令第16号第171条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、債権強制徴収によ…》 り徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げな の規定の適用については、市町( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 次項において「 指定都市 」という。)を除く。)が法第13条第1項の規定により償還金の支払を猶予したときは、同令第171条の6第1項第5号に該当するものとみなす。

3項 阪神・淡路大震災に係る 第12条第1項 《国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財…》 源として必要とする金額又は都道府県が前条第1項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の3分の2に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市又は都道府県に貸し付けるものとする。 の規定による国の貸付金に係る 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第24条第1項 《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》 徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の1に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は の規定の適用については、次に掲げる場合においては、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。

1号 府県が、市町( 指定都市 を除く。)に対し、 地方自治法施行令 第171条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、債権強制徴収によ…》 り徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げな の規定により 府県の貸付金 の償還期限を延長したとき。

2号 指定都市 が法第13条第1項の規定により償還金の支払を猶予したとき。

附 則(1975年1月23日政令第9号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月3日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条 《法第10条第1項の規定による所得の算定 …》 法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4 及び 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1975年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1978年7月3日政令第273号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1978年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1979年6月19日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1979年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1980年5月30日政令第145号)

1項 この政令は、1980年6月1日から施行する。

2項 1980年6月1日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1981年4月10日政令第121号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条の2 《法第3条第3項に規定する政令で定める額 …》 法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては5,010,000円とし、その他の の規定は、1980年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の 第7条第1項 《法第10条第2項に規定する限度額は、3,…》 510,000円とする。 ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、2,710,000円、2,510,000円、1,710,000円又は1,510,000円とする。 の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1981年6月16日政令第232号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1981年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1982年5月31日政令第156号)

1項 この政令は、1982年6月1日から施行する。

2項 1982年6月1日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1982年8月14日政令第223号) 抄

1項 この政令は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1982年8月16日)から施行し、改正後の 第2条 《法第5条に規定する政令で定める場合 法…》 第5条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。 の二及び 第2条の3 《準用 第2条の規定は、災害障害見舞金の…》 支給の制限について準用する。 この場合において、同条中「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。 の規定は、同年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

附 則(1983年7月1日政令第149号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1983年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1984年5月29日政令第163号)

1項 この政令は、1984年6月1日から施行する。

2項 1984年6月1日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1985年6月7日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1985年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1986年6月10日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1986年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1986年12月26日政令第386号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第7条第1項 《法第10条第2項に規定する限度額は、3,…》 510,000円とする。 ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、2,710,000円、2,510,000円、1,710,000円又は1,510,000円とする。 の規定は、1986年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1987年5月29日政令第181号)

1項 この政令は、1987年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1988年5月31日政令第174号)

1項 この政令は、1988年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月31日政令第160号)

1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1990年6月8日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは の規定は、1990年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1991年5月29日政令第187号)

1項 この政令は、1991年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1991年9月26日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条の2 《法第3条第3項に規定する政令で定める額 …》 法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては5,010,000円とし、その他の の規定は1991年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の 第2条の2 《法第8条第2項に規定する政令で定める額 …》 法第8条第2項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては2,510,000円とし、その他の場合にあ の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の 第5条 《法第10条第1項に規定する政令で定める額…》 法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同1の世帯に属する者が1人であるときは2,210,000円、2人であるときは4,310,000円、3人であるときは6,210,000円、4人であるときは 及び 第7条第1項 《法第10条第2項に規定する限度額は、3,…》 510,000円とする。 ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、2,710,000円、2,510,000円、1,710,000円又は1,510,000円とする。 の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(1992年5月29日政令第185号)

1項 この政令は、1992年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年5月28日政令第179号)

1項 この政令は、1993年6月1日から施行する。ただし、 第4条 《法第10条第1項の規定による所得の算定 …》 法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4 の改正規定は、1994年4月1日から施行する。

2項 1993年5月31日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3項 1994年5月31日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの政令による改正後の 第4条 《法第10条第1項の規定による所得の算定 …》 法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4 の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額( 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

附 則(1994年5月27日政令第144号)

1項 この政令は、1994年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第17条の改正規定並びに附則第9条及び 第10条 《都道府県の貸付金の償還期間 法第11条…》 第2項に規定する償還期間は、11年とする。 の規定1997年4月1日

附 則(1995年5月26日政令第224号)

1項 この政令は、1995年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、第7条の14の3の改正規定、第49条の2第1項の改正規定、第52条の4の改正規定及び第52条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、 第8条 《1時償還 市町村は、災害援護資金の貸付…》 けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、 並びに 第9条 《違約金 市町村は、災害援護資金の貸付け…》 を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴 の規定は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月31日政令第166号)

1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1997年5月30日政令第179号)

1項 この政令は、1997年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日政令第188号)

1項 この政令は、1998年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年5月24日政令第182号) 抄

1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6条 (母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

3項 被害を2005年5月までに受けた場合における災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2006年1月5日政令第1号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《法第3条第1項に規定する政令で定める災害…》 災害弔慰金の支給等に関する法律以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める災害は、1の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その 地方税法施行令 第7条の9 《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》 32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号 の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、 第7条 《災害援護資金の限度額及び償還方法 法第…》 10条第2項に規定する限度額は、3,510,000円とする。 ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、2,710,000円、2,510,000円、1,710,000円又は1,5 の十八、 第8条 《1時償還 市町村は、災害援護資金の貸付…》 けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、 の三、 第9条 《違約金 市町村は、災害援護資金の貸付け…》 を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴 の十四、第9条の15第1項、 第9条 《違約金 市町村は、災害援護資金の貸付け…》 を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴 の十八、第9条の19第1項、 第9条 《違約金 市町村は、災害援護資金の貸付け…》 を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴 の二十二、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。並びに同令第48条の八、第48条の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から 第4条 《法第10条第1項の規定による所得の算定 …》 法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4 の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、 第10条 《都道府県の貸付金の償還期間 法第11条…》 第2項に規定する償還期間は、11年とする。 から 第12条 《償還金の支払猶予 法第13条第1項の政…》 令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。 まで、第14条並びに第16条の規定2007年4月1日

附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

3条 (災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《災害援護資金の限度額及び償還方法 法第…》 10条第2項に規定する限度額は、3,510,000円とする。 ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、2,710,000円、2,510,000円、1,710,000円又は1,5 の規定の施行前に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、同条の規定による改正後の 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第1条 《法第3条第1項に規定する政令で定める災害…》 災害弔慰金の支給等に関する法律以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める災害は、1の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その第2条 《法第5条に規定する政令で定める場合 法…》 第5条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。 並びに 第7条第1項 《法第10条第2項に規定する限度額は、3,…》 510,000円とする。 ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、2,710,000円、2,510,000円、1,710,000円又は1,510,000円とする。 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2019年1月30日政令第16号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、この政令による改正前の 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第8条 《1時償還 市町村は、災害援護資金の貸付…》 けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第10条 《都道府県の貸付金の償還期間 法第11条…》 第2項に規定する償還期間は、11年とする。 」とあるのは、「 第9条 《違約金 市町村は、災害援護資金の貸付け…》 を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴 」とする。

3項 この政令による改正後の 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第9条 《違約金 市町村は、災害援護資金の貸付け…》 を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴 の規定は、同条の規定による違約金のうち 施行日 以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月19日政令第61号) 抄

1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 第1条 《法第3条第1項に規定する政令で定める災害…》 災害弔慰金の支給等に関する法律以下「法」という。第3条第1項に規定する政令で定める災害は、1の市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その の規定による改正前の 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第10条第1項 《法第11条第2項に規定する償還期間は、1…》 1年とする。 の規定によりされている償還金の支払の猶予は、 災害弔慰金の支給等に関する法律 の一部を改正する法律による改正後の 災害弔慰金の支給等に関する法律 第13条第1項 《市町村は、災害その他政令で定めるやむを得…》 ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第1 の規定によりされた償還金の支払の猶予とみなす。

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