都市緑地法施行規則《本則》

法番号:1974年建設省令第1号

略称:

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制定文 都市緑地保全法(1973年法律第72号)第15条第1項(同法第17条第2項において準用する場合を含む。並びに 第16条第1項第3号 《法第55条第4項の国土交通省令で定める期…》 間は、5年とする。同法第17条第2項において準用する場合を含む。及び第2項(同法第17条第2項及び第20条第3項において準用する場合を含む。並びに都市緑地保全法施行令(1974年政令第3号)第1条、 第3条第1号 《営業等のためにやむを得ない屋外広告物 第…》 3条 令第4条第2号ハ2及び第6条第1号ハ2の国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動 及び第5号並びに 第4条 《特別緑地保全地区における行為の許可の申請…》 等の手続 第2条の規定は、法第14条第1項の規定による許可の申請、同条第4項の規定による通知並びに同条第5項及び第6項の規定による届出について準用する。 の規定に基づき、並びに都市緑地保全法を実施するため、都市緑地保全法施行規則を次のように定める。


1条 (機能維持増進事業)

1項 都市緑地法 以下「」という。第4条第2項第6号 《2 基本計画においては、おおむね次に掲げ…》 る事項を定めるものとする。 1 緑地の保全及び緑化の目標 2 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項 3 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 4 市町村の設置 ロの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。

1条の2 (機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する協議)

1項 第4条第7項 《7 町村は、基本計画に第2項第5号ロ又は…》 第6号イ若しくはロに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、同項第5号ハ若しくはニ又は第6号ハからホまでに掲げる事項を定める場合においては、同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第19条の3第1項に規定する事項を定めようとする場合においては、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事に提出してするものとする。ただし、同項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、 都市計画法 1968年法律第100号第60条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする に掲げる書類は、その添付を省略することができる。

1号 基本計画に定めようとする 第19条の3第1項 《市町村は、第4条第3項同条第9項において…》 準用する場合を含む。に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第59条第1項又は第4項の認可に関する事項 に規定する事項及び 第5条の4第1項 《市町村は、法第19条の3第1項に規定する…》 事項を定めるときは、当該事項に、同項に規定する事業に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業地の所在 2 事業の概要 3 事業施行期間 各号に掲げる事項を記載した書類

2号 都市計画法 第60条第1項 《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令 各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事業計画にあつては、同条第2項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類

3号 都市計画法 第60条第3項 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする 各号に掲げる書類

1条の3 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 都市緑地法施行令 以下「」という。第1条 《収用委員会の裁決の申請手続 都市緑地法…》 以下「法」という。第7条第6項法第10条第2項法第16条及び第23条において準用する場合を含む。、第13条及び第21条において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条 の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。

2条 (緑地保全地域における行為の届出等の手続)

1項 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定による届出及び同条第7項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

3条 (営業等のためにやむを得ない屋外広告物)

1項 第4条第2号 《届出を要しない緑地保全地域における通常の…》 管理行為、軽易な行為その他の行為 第4条 法第8条第9項第9号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築 イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築 ロ 建 ハ(2及び 第6条第1号 《許可等を要しない特別緑地保全地区における…》 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 第6条 法第14条第9項第7号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる工作物建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。の新築、改築又 ハ(2)の国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。

1号 道路運送法 1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。

2号 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(前号に掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が0・三平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

3号 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が0・三平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

4号 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

4条 (特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続)

1項 第2条 《緑地保全地域における行為の届出等の手続 …》 法第8条第1項の規定による届出及び同条第7項の規定による通知は、都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。 の規定は、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の規定による許可の申請、同条第4項の規定による通知並びに同条第5項及び第6項の規定による届出について準用する。

5条 (建築物に附属する物干場その他の工作物)

1項 第6条第6号 《許可等を要しない特別緑地保全地区における…》 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 第6条 法第14条第9項第7号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる工作物建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。の新築、改築又 ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。

1号 道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さを超えない高さの物干場

2号 消火設備

3号 建築基準法 1950年法律第201号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが2メートルを超えるもの(避雷針を除く。)を除く。

4号 受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの

5号 旗ざおその他これに類するもの

6号 地下に設ける工作物(建築物を除く。

7号 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。

5条の2 (特定緑地保全業務の実施の要請)

1項 第17条の2第1項 《都道府県等は、前条第1項の申出があつた場…》 合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定 の規定により要請をしようとする都道府県等は、次に掲げる事項を記載した要請書を都市緑化 支援機構 以下「 支援機構 」という。)に提出しなければならない。

1号 対象土地の区域及び面積

2号 対象土地の状況

3号 当該要請に係る特定緑地保全業務の具体的内容

4号 特定緑地保全業務の実施の要請をする理由

5条の3 (業務実施協定の記載事項)

1項 第17条の2第3項第7号 《3 前項の規定による通知をした都市緑化支…》 援機構及び同項の都道府県等は、当該通知の後速やかに、特定緑地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下「業務実施協定」という。を締結するものとする。 1 都市緑化支援機構が第70条第 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 支援機構 が法第70条第1号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの方法

2号 第17条の2第4項 《4 都市緑化支援機構は、業務実施協定の内…》 容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内において定める同条第5項の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法

3号 第17条の2第7項 《7 第5項に定めるもののほか、都道府県等…》 は、業務実施協定の内容に従つて、第3項第6号に規定する費用を負担するものとする。 の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法

4号 その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項

5条の4 (機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する事項)

1項 市町村は、 第19条の3第1項 《市町村は、第4条第3項同条第9項において…》 準用する場合を含む。に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第59条第1項又は第4項の認可に関する事項 に規定する事項を定めるときは、当該事項に、同項に規定する事業に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業地の所在

2号 事業の概要

3号 事業施行期間

2項 第19条の3第2項 《2 市町村は、基本計画に前項に規定する事…》 項を定める場合においては、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に協議をするとともに、市にあつては都道府県知事に協議をし、そ の規定による協議は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(市にあつては、当該各号に定める者及び都道府県知事)に提出してするものとする。ただし、同条第1項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、 都市計画法 第60条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする に掲げる書類は、その添付を省略することができる。

1号 基本計画に定めようとする 第19条の3第1項 《市町村は、第4条第3項同条第9項において…》 準用する場合を含む。に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第59条第1項又は第4項の認可に関する事項 に規定する事項及び前項各号に掲げる事項を記載した書類

2号 都市計画法 第60条第1項 《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令 各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事業計画にあつては、同条第2項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類

3号 都市計画法 第60条第3項 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする 各号に掲げる書類

6条 (管理協定の基準)

1項 第24条第3項第4号 《3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》 準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第4条第2項第5号ハに掲げる事項が定められている場合にあつて の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。

3号 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。

4号 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

5号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。

7条 (管理協定の公告)

1項 第25条第1項 《地方公共団体又は市町村長は、それぞれ管理…》 協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなけれ法第28条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

1号 管理協定の名称

2号 管理協定区域

3号 管理協定の有効期間

4号 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

5号 管理協定の縦覧場所

8条 (管理協定の締結等の公告)

1項 前条の規定は、 第27条 《管理協定の公告等 地方公共団体又は市町…》 村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧法第28条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

9条 (建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)

1項 第40条 《緑化施設の面積の算出方法 建築物の緑化…》 率の算定の基礎となる緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。 の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。

1号 建築物の外壁に整備された緑化施設緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計

2号 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計

樹木次のいずれかの方法により算出した面積の合計

(1) 樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計

(2) 樹木(高さ1メートル以上のものに限る。以下(2)において同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の上欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる半径をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は1)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計

(3) 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であつて、次に掲げる条件に該当するもの(その水平投影面が(1)の樹冠の水平投影面又は2)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計

(i) 当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすものであること。

(ii) )の樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。

芝その他の地被植物敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積

花壇その他これらに類するもの敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積

水流、池その他これらに類するもの敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がイからハまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となつて自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積

前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設当該施設(その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の4分の1を超えない部分に限る。)の水平投影面積

10条 (緑化施設の工事の認定の手続)

1項 第43条第1項 《第35条又は地区計画等緑化率条例の規定に…》 よる規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事植栽工事に係るものに限る。以下こ の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第2による申請書に次の表に掲げる図書並びに 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

11条 (公共の用に供する施設)

1項 第13条 《公共施設等の用に供する土地 法第45条…》 第1項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。 の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、軌道、水路、緑地及び広場とする。

12条 (緑地協定の公告)

1項 第46条第1項 《市町村長は、前条第4項の規定による緑地協…》 定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。

1号 緑地協定の名称

2号 緑地協定区域

3号 緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域

4号 緑地協定の縦覧場所

13条 (緑地協定に定める事項の基準)

1項 第47条第1項第3号 《市町村長は、第45条第4項の規定による緑…》 地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条第2項各号に掲 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 緑地協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 保全又は植栽する樹木等の種類は、緑地協定区域内の土地の風土に適しており、かつ、当該樹木等の保全又は植栽によつて地域の住民等に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

3号 樹木等を保全又は植栽する場所は、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所であつてはならない。

4号 保全又は設置する垣又はさくの構造は、当該緑地協定区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであつてはならない。ただし、生け垣にあつては、この限りでない。

5号 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。

6号 その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項( 工場立地法 1959年法律第24号第4条第1項 《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》 、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造 の製造業等に係る工場又は事業場にあつては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。

7号 緑地協定の有効期間は、5年以上30年未満でなければならない。

8号 緑地協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。

14条 (緑地協定区域隣接地の基準)

1項 第47条第1項第4号 《市町村長は、第45条第4項の規定による緑…》 地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第45条第2項各号に掲 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

2号 緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

15条 (緑地協定の認可等の公告)

1項 第12条 《緑地協定の公告 法第46条第1項法第4…》 8条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。 1 緑地協定の名称 2 緑地協定区域 3 緑地協定区域隣接地が定められたときは の規定は、 第47条第2項 《2 市町村長は、前項の認可をしたときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。法第48条第2項、第49条第4項、第51条第4項又は第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

16条 (市民緑地の管理期間)

1項 第55条第4項 《4 市民緑地の管理期間は、1年以上で国土…》 交通省令で定める期間以上でなければならない。 の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

17条 (市民緑地の公告)

1項 第55条第9項 《9 地方公共団体又は第1項の緑地保全・緑…》 化推進法人は、市民緑地契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

1号 市民緑地の名称

2号 市民緑地の区域

3号 市民緑地の管理期間

4号 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

18条 (市民緑地設置管理計画の認定の申請)

1項 第60条第1項 《緑化地域又は第4条第2項第10号の地区内…》 の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画以下「市民緑地設置管理計画」という。を作成し、市町村長の認定を申請するこ の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第3による申請書に、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、同項の申請書に記載された緑化施設等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、市町村長が別に書面を定めたときは、当該書面によることができる。

1号 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の の規定による届出をしなければならないもの 首都圏近郊緑地保全法施行規則 2000年総理府・建設省令第7号第2条 《保全区域における行為の届出の手続 首都…》 圏近郊緑地保全法以下「法」という。第7条第1項の規定による届出は、都県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、その長の定めるところにより、書面を提出してしなけれ の書面

2号 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1967年法律第103号第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 の規定による届出をしなければならないもの 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 2000年総理府・建設省令第8号第3条 《近郊緑地保全区域における行為の届出の手続…》 法第8条第1項の規定による届出は、府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、その長の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。 の書面

3号 緑地保全地域内において行う行為であつて、 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定による届出をしなければならないもの 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 の書面

4号 特別緑地保全地区内において行う行為であつて、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を受けなければならないもの 第4条 《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》 適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当 において準用する 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 の書面

19条 (計画の記載事項)

1項 第60条第2項第6号 《2 市民緑地設置管理計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積 2 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置 イ 緑化施設 ロ 園路、広場その他の市民緑地を の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 市民緑地の名称

2号 緑化施設等の整備の実施期間

3号 既存の緑化施設の概要、規模及び位置

4号 市民緑地の設置の予定時期

20条 (市民緑地を設置する土地等の規模)

1項 第61条第1項第2号 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く の国土交通省令で定める規模は、市民緑地を設置する土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。

21条 (緑化施設の面積の市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する割合)

1項 第61条第1項第3号 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く の国土交通省令で定める割合は、十分の2とする。

22条 (市民緑地の管理が適切に実施される基準)

1項 第61条第1項第4号 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 市民緑地の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、市民緑地の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況(次号において「 市民緑地構造等 」という。)を勘案して、適切な時期に、市民緑地の巡視を行い、及び清掃、除草その他の市民緑地の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

2号 市民緑地の点検は、 市民緑地構造等 を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

3号 前号の点検その他の方法により市民緑地の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、市民緑地の適切な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

4号 第2号の点検の結果及び前号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該市民緑地の管理期間中は、これを保存すること。

23条 (市民緑地の管理期間)

1項 第61条第1項第5号 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

24条 (市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施される基準)

1項 第61条第1項第9号 《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第8号に掲げる基準を除く の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 緑化施設等は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものであること。

2号 市民緑地を設置及び管理しようとする者が、市民緑地を設置する土地等について所有権その他の使用の権原を有すること。

3号 前号の権原を借受けにより取得するときは、当該貸借契約において、市町村長の承認を受けた場合を除き、当該貸借契約の変更又は解除をすることができない旨の定めがあること。

25条 (市民緑地設置管理計画の認定に係る緑化施設の面積)

1項 第61条第2項 《2 前項第3号の緑化施設の面積は、国土交…》 通省令で定めるところにより算出するものとする。 の緑化施設の面積は、 第9条 《原状回復命令等 都道府県知事等は、前条…》 第2項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害 各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。

26条 (市民緑地設置管理計画の公告)

1項 第61条第5項 《5 市町村長は、第1項の認定をしたときは…》 、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該認定に係る市民緑地の区域を公告しなければならない。法第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

1号 認定事業者の氏名又は名称

2号 市民緑地の名称

3号 市民緑地の区域

4号 市民緑地の管理期間

5号 整備する緑化施設等

27条 (市民緑地設置管理計画の軽微な変更)

1項 第62条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この節にお…》 いて「認定事業者」という。は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならな の国土交通省令で定める軽微な変更は、緑化施設等の整備の実施期間の2月以内の変更とする。

28条 (市民緑地設置管理計画の変更の認定の申請)

1項 第62条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下この節にお…》 いて「認定事業者」という。は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならな の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に、それぞれ 第18条 《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》 7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定 に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

29条 (支援機構の指定の基準)

1項 第69条第1項第3号 《国土交通大臣は、都市における緑地の保全及…》 び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 都市における緑地の保全及び緑化の推進について十分な知見を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。

2号 支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な体制を確保していること。

30条 (業務規程の認可の申請)

1項 支援機構 は、 第71条第1項 《支援機構は、国土交通省令で定めるところに…》 より、特定緑地保全業務に関する規程以下この条及び第79条第2項第3号において「業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 支援機構 は、 第71条第3項 《3 支援機構は、業務規程の変更をするとき…》 は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

31条 (業務規程の記載事項)

1項 第71条第2項第5号 《2 業務規程には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項 2 業務実施協定の締結に関する事項 3 特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項 4 特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保する の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定緑地保全業務を行う事務所に関する事項

2号 区分経理の方法その他の経理に関する事項

3号 第75条 《帳簿の記載等 支援機構は、支援業務につ…》 いて、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿その他の特定緑地保全業務に関する書類の管理に関する事項

4号 特定緑地保全業務に関する秘密の保持に関する事項

5号 その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項

32条 (事業計画等の認可の申請)

1項 支援機構 は、 第72条第1項 《支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定…》 めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 支援機構 は、 第72条第2項 《2 支援機構は、前項の認可を受けた事業計…》 画書及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

33条 (事業報告書等の提出)

1項 支援機構 は、 第72条第3項 《3 支援機構は、毎事業年度、国土交通省令…》 で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。

34条 (区分経理の方法)

1項 支援機構 は、 第74条 《区分経理 支援機構は、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 特定緑地保全業務 2 第70条第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第70条第6号から第8号までに掲げる業務及 各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

35条 (帳簿の記載等)

1項 第75条 《帳簿の記載等 支援機構は、支援業務につ…》 いて、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第17条の2第1項 《都道府県等は、前条第1項の申出があつた場…》 合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定 の規定による要請を受けた年月日及び当該要請に係る 第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 の二各号に掲げる事項

2号 第17条の2第2項 《2 前項の規定による要請を受けた都市緑化…》 支援機構は、当該要請に係る対象土地が第71条第2項第1号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした都道府県等に対し、特定緑地保全業務を実施する旨を通知するものとする。 の規定による通知をした年月日

3号 第17条の2第7項 《7 第5項に定めるもののほか、都道府県等…》 は、業務実施協定の内容に従つて、第3項第6号に規定する費用を負担するものとする。 の規定に基づき都道府県等が負担した費用の額

4号 第70条第1号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 の規定による買入れをした年月日及びその区域並びに当該買入れに要した費用の額

5号 第70条第2号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 の機能維持増進事業を行つた年月日及びその内容並びに当該事業に要した費用の額

6号 第70条第3号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 の管理を行つた期間及びその内容並びに当該管理に要した費用の額

7号 第70条第4号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 の譲渡を行つた年月日及び当該譲渡に要した費用の額

8号 第70条第5号 《支援機構の業務 第70条 支援機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 第17条の2第1項の規定による都道府県等の要請に基づき、第17条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機 の貸付けを行つた年月日及びその内容(貸付金の額を含む。並びに当該貸付けを受けた認定事業者の氏名又は名称及び住所

9号 その他支援業務に関し必要な事項

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ 支援機構 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第75条 《帳簿の記載等 支援機構は、支援業務につ…》 いて、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿への記載に代えることができる。

3項 支援機構 は、 第75条 《帳簿の記載等 支援機構は、支援業務につ…》 いて、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、最終の記載又は記録の日から起算して10年間保存しなければならない。

36条 (優良緑地確保計画の認定の申請)

1項 第88条第1項 《緑地確保事業者は、国土交通省令で定めると…》 ころにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組以下「緑地確保事業」という。に関する計画以下「優良緑地確保計画」という。を作成し、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものである旨の国 の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第5による申請書に、緑地確保事業を実施する区域の土地等について所有権その他の使用の権原を有することを証する書面、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることを明らかにすることができる書類及び次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、同項の申請書に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

1号 首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、 首都圏近郊緑地保全法 第7条第1項 《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》 を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の の規定による届出をしなければならないもの 首都圏近郊緑地保全法施行規則 第2条 《保全区域における行為の届出の手続 首都…》 圏近郊緑地保全法以下「法」という。第7条第1項の規定による届出は、都県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、その長の定めるところにより、書面を提出してしなけれ の書面

2号 近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第8条第1項 《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》 保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物 の規定による届出をしなければならないもの 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則 第3条 《近郊緑地保全区域における行為の届出の手続…》 法第8条第1項の規定による届出は、府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、その長の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。 の書面

3号 緑地保全地域内において行う行為であつて、 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定による届出をしなければならないもの 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 の書面

4号 特別緑地保全地区内において行う行為であつて、 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を受けなければならないもの 第4条 《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》 適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当 において準用する 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 の書面

37条 (優良緑地確保計画の記載事項)

1項 第88条第2項第6号 《2 優良緑地確保計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 緑地確保事業を実施する区域の位置及び面積 2 緑地確保事業の内容 3 計画期間 4 緑地確保事業の実施体制 5 資金計画 6 その他国土交通省令で定める事項 の国土交通省令で定める事項は、同項第1号の区域内の緑地等の位置及び緑地の面積とする。

38条 (調査の方法)

1項 第88条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の認定のための…》 審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。法第89条第4項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行う技術的な調査は、職員2人以上によつて行うものとする。

39条 (優良緑地確保計画の軽微な変更)

1項 第89条第1項 《前条第1項の認定を受けた緑地確保事業者は…》 、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 前号に掲げるもののほか、変更後の優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものであることが明らかであり、緑地確保事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

40条 (優良緑地確保計画の変更の認定の申請)

1項 第89条第1項 《前条第1項の認定を受けた緑地確保事業者は…》 、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第6による申請書に、 第36条 《1の敷地とみなすことによる緑化率規制の特…》 例 建築基準法第86条第1項から第4項までこれらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。の規定により1の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一 に規定する書面、書類又は図書のうち変更に係るものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

41条 (定期の報告)

1項 第92条 《定期の報告 認定事業者は、毎年度、国土…》 交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、認定優良緑地確保計画の計画期間の各事業年度における緑地確保事業の実施状況について、当該事業年度の終了後3月以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行うものとする。

42条 (建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付)

1項 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 若しくは 第36条 《1の敷地とみなすことによる緑化率規制の特…》 例 建築基準法第86条第1項から第4項までこれらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。の規定により1の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一 の規定又は法第39条第2項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。

2項 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 2021年法律第34号第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定(同法第4条第1項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が 第39条第2項 《2 前項の規定に基づく条例以下「地区計画…》 等緑化率条例」という。以下同じ。による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、 の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。

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