政党助成法施行規則《本則》

法番号:1994年自治省令第45号

略称: 政党助成法施行規則

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制定文 政党助成法 1994年法律第5号及び 政党助成法施行令 1994年政令第371号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 政党助成法施行規則 を次のように定める。


1章 政党の届出

1条 (政党の届出)

1項 政党助成法 1994年法律第5号。以下「」という。第5条第1項 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 及び 第6条第1項 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお の規定による届出は、郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。

2項 第5条第1項第8号 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 政党が組織された年月日又は 政治資金規正法 1948年法律第194号第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 各号に規定する政治団体となった年月日

2号 政治資金規正法 第6条第1項 《政治団体は、その組織の日又は第3条第1項…》 各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日同項第2号の団体にあつては次条第2項前段の規定による届出がされた日、第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体と同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出の年月日

3号 直近において行われた第5条第1項 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 又は 第6条第1項 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日以下この項において「任期の初日」という。又は当該選挙の期日の翌日以下この項にお の規定による届出の年月日

4号 第5条第1項第5号 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨

5号 第5条第1項第7号 《政党交付金の交付を受けようとする政党は、…》 その年の1月1日同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算 に規定する支部が法第14条第2項に規定する支部である場合にあっては、その旨

3項 第1項の規定による届出に係る文書は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。

2条 (政党の届出に係る添付文書)

1項 第5条第2項第3号 《2 政党は、前項の規定による届出をする場…》 合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 1 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 2 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書 3 当該政法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第2号様式に準じて作成するものとする。

2項 第5条第2項第4号 《2 政党は、前項の規定による届出をする場…》 合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 1 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 2 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書 3 当該政法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第5条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)現在(法第6条第2項において準用する法第5条第2項の規定により提出する場合にあっては、法第6条第1項に規定する選挙基準日(以下単に「選挙基準日」という。)現在)における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。

3条 (届出事項又は添付文書に係る異動の届出)

1項 第5条第3項 《3 政党は、第1項の規定により届け出た事…》 項に異動があったときは、基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合及び政党が解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合を除法第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第3号様式に準じて作成するものとする。

4条 (総選挙又は通常選挙が行われた場合に係る届出事項等の省略)

1項 第6条第3項 《3 第1項並びに前項において準用する前条…》 第2項及び第3項の場合において、政党は、同条第1項、同条第3項前段前項において準用する場合を含む。若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段これらの規定を前項において準法第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書を省略することができるのは、法第5条第1項第7号及び第8号に規定する事項( 第1条第2項第4号 《2 法第5条第1項第8号に規定する総務省…》 令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 政党が組織された年月日又は政治資金規正法1948年法律第194号第3条第1項各号に規定する政治団体となった年月日 2 政治資金規正法第6条第1項同条 に規定する事項を除く。並びに法第5条第2項各号(法第23条第8項において準用する法第6条第3項の規定に係る場合を除き、法第5条第2項第3号を除く。)に規定する文書とする。

2章 政党交付金の算定等

5条 (政党交付金の交付決定通知等)

1項 第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により、政党…》 交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければな法第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金(法第27条第1項に規定する特定交付金を含む。以下この章及び第6章において同じ。)の交付決定又は変更の通知書は、別記第4号様式によるものとする。

6条 (政党交付金の交付方法)

1項 第11条第1項 《各政党に対して交付すべき政党交付金は、総…》 務省令で定めるところにより、4月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の4分の1に相当する額を、7月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該 及び 第27条第4項 《4 第2項の届出があった場合においては、…》 当該届出があった日後最初に到来する第11条第1項の規定による政党交付金の交付時期に、第6項において準用する第10条第1項の規定により決定した額に相当する額の全額を交付する。 の規定による政党交付金の交付については、その交付時期は次の各号に掲げる日(同日が日曜日若しくは土曜日又は 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「 日曜日等 」という。)に当たる場合は、同日の直前の 日曜日等 でない日とする。次項において「交付日」という。)とし、口座振替の方法により行うものとする。ただし、次条第1項ただし書の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して10日以内(その月の末日までに限る。)に交付することができるものとする。

1号 4月に交付する分その年の4月20日

2号 7月に交付する分その年の7月20日

3号 10月に交付する分その年の10月20日

4号 12月に交付する分その年の12月20日

2項 第11条第3項 《3 前項の請求書を同項の定めるところによ…》 り提出しない政党に対しては、その年分の政党交付金は、交付しない。 ただし、その年の12月の交付時期までに当該請求書の提出があった場合には、当該請求書に係る政党交付金については、総務省令で定めるところに ただし書(法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して10日に当たる日以後最初に到来する交付日に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党(法第27条第1項の規定に該当する政治団体を含む。以下この章、 第37条第1項第2号 《法第32条第4項の規定による総務大臣が受…》 理した公表対象報告文書同条第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書又は監査報告書をいう。以下この条において同じ。の写しの交付の請求以下この条において「交付請求」という。は、次に掲げる事 及び 第45条 《報告書等の提出の督促 総務大臣は、法第…》 34条第1項の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する報告書等の提出の督促を行うものとする。 において同じ。)に対してその年分として交付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該請求のあった日の翌日から起算して10日に当たる日が前項第4号に定める日(同日が日曜日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)後の日である場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して10日以内に交付することができるものとする。

7条 (政党交付金の請求)

1項 第11条第2項 《2 政党は、前項の規定により政党交付金の…》 交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。 この場合において、政党は、法人格付与法第4条第1項の規定による法人である政党である旨を証する法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による政党交付金の交付の請求に係る請求書は、前条第1項各号に掲げる日前10日に当たる日までに、総務大臣に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合にあっては、前条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して5日に当たる日までに提出できるものとする。

2項 前項の請求に係る請求書は、別記第5号様式に準じて作成し、請求に当たっては二部提出するものとする。

3項 前項の請求書に添付する 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 1994年法律第106号。以下「 法人格付与法 」という。第4条第1項 《中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その…》 主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。 の規定による法人である旨を証する登記事項証明書は、政党の名称、主たる事務所の所在地並びに代表権を有する者の氏名及び住所が記載されたもの(当該証明書が提出された日前30日に当たる日後に作成されたものに限る。)とする。

4項 第2項の請求書には、 商業登記法 1963年法律第125号第12条 《印鑑証明 次に掲げる者でその印鑑を登記…》 所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。 1 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした に規定する印鑑の証明書(当該請求書が提出された日前30日に当たる日後に作成されたものに限る。)を添付するものとする。

8条 (政党交付金の交付結果の公表)

1項 第13条 《交付結果の公表 総務大臣は、毎年12月…》 31日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。法第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による交付結果の公表は、別記第6号様式に準じて行うものとする。

3章 政党交付金の使途の報告

9条 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

1項 第15条第1項 《政党その年において、政党交付金の交付を受…》 け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部 及び 第16条第1項 《政党の支部その年において、支部政党交付金…》 の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記 に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第7号様式に定めるところによる。

1号 政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿

2号 政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿

3号 政党基金簿又は支部基金簿

10条 (政党基金の残高証明等)

1項 第15条第3項 《3 政党の会計責任者は、政党基金について…》 、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面以下「残高証明等」という。を徴さなければならない。 に規定する政党基金の残高を証する書面又は法第16条第2項において準用する法第15条第3項に規定する支部基金の残高を証する書面は、政党基金又は支部基金の預金口座について、当該預金口座に係る金融機関が作成するものとする。

11条 (法第17条第1項第2号及び第18条第1項第2号の総務省令で定める項目)

1項 第17条第1項第2号 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 及び 第18条第1項第2号 《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない に規定する総務省令で定める項目は、支部政党交付金、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附金及びその他の経費とする。

12条 (法第17条第1項第3号及び第18条第1項第3号の総務省令で定める経費)

1項 第17条第1項第3号 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 及び 第18条第1項第3号 《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない に規定する総務省令で定める経費は、人件費及び光熱水費とする。

13条 (使途等報告書の様式及び記載要領)

1項 第17条第1項 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 及び 第28条第1項 《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》 変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以 に規定する報告書並びに法第18条第1項及び 第29条第1項 《法第27条第2項に規定する総務省令で定め…》 る事項は、法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。 に規定する支部報告書(以下「 使途等報告書 」という。)の様式及び記載要領並びに法第35条に規定する文書の様式は、別記第8号様式に準じて作成するものとする。

14条 (領収書等の写しの提出方法等)

1項 第17条第2項第1号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき法第28条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第18条第2項第1号(法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する領収書等を徴し難かった旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面は、別記第9号様式に準じて作成するものとする。

2項 第17条第2項第1号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき 及び 第18条第2項第1号 《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》 報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「 支出目的書 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合別記第9号様式の2に準じて作成した文書

2号 第17条第2項第1号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき 及び 第18条第2項第1号 《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》 報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ に規定する振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「 振込明細書 」という。)に支出の目的が記載されている場合(会計責任者が当該 振込明細書 の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し

3項 第17条第2項第1号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき 又は 第18条第2項第1号 《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》 報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ の規定により 支出目的書 として前項第2号に定める文書を提出するときは、当該 振込明細書 の写しを重ねて提出することを要しない。

4項 第17条第2項第1号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき 又は 第18条第2項第1号 《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》 報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ の規定により提出する領収書等若しくは 振込明細書 の写し又は 支出目的書 は、 第11条 《政党交付金の交付時期等 各政党に対して…》 交付すべき政党交付金は、総務省令で定めるところにより、4月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の4分の1に相当する額を、7月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額 に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。

15条 (総括文書)

1項 第17条第2項第3号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき法第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第10号様式に準じて作成するものとする。

2項 第17条第2項第4号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき法第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総括文書は、別記第11号様式に準じて作成するものとする。

16条 (支部報告書の提出等)

1項 第18条第1項 《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない の総務省令で定める場合は、当該支部に対して当該支部政党交付金の支給をした他の支部が当該支部報告書の提出の日においては解散し、又は法第14条第2項に規定する支部以外の支部となっていた場合とする。

2項 第18条第1項 《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない の総務省令で定める者は、前項に規定する他の支部による当該支部政党交付金の支給に充てられた支部政党交付金を支給した本部又は他の支部(次項において「 原交付金を支給した支部 」という。)の会計責任者とする。

3項 第1項に規定する場合において 原交付金を支給した支部 が第1項に規定する場合に該当しているとき等においては、第18条第1項 《第16条第1項の支部の会計責任者支部報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。は、総務省令で定めるところにより、12月31日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項これらの事項がない に規定する総務省令で定める者は、前項の規定を順次適用することにより定まる本部又は支部の会計責任者とする。

17条 (支部総括文書)

1項 第18条第2項第4号 《2 政党の支部の会計責任者は、前項の支部…》 報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれ法第29条第3項において準用する場合を含む。)に規定する支部総括文書は、別記第12号様式に準じて作成するものとする。

18条 (監査意見書)

1項 第19条第1項 《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》 書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。同条第5項並びに法第28条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)に規定する監査意見書は、別記第13号様式に準じて作成するものとする。

19条 (監査報告書を作成する者の資格等)

1項 第19条第2項 《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》 報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。法第28条第2項において準用する場合を含む。以下 第21条 《監査報告書の記載事項 法第19条第2項…》 の規定により作成する監査報告書には、前条第1項各号に掲げる事項についての監査結果及び第19条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作 までにおいて同じ。)に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。以下 第21条 《登録の抹消 公認会計士が次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 までにおいて同じ。又は監査法人により行わなければならない。

1号 公認会計士が、第17条第1項 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 又は 第28条第1項 《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》 変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以 の規定により報告書を提出する政党との間において、 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第2号、同法第24条の二、同法第24条の3第1項に規定する関係を有する場合(同法第24条の3第1項に規定する関係を有する場合にあっては、当該関係を有することについてやむを得ない事情がある場合を除く。又は 公認会計士法施行令 1952年政令第343号第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 、第2号若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合(同項第4号に規定する関係を有する場合にあっては、公認会計士又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。

2号 監査法人が、第17条第1項 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 又は 第28条第1項 《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》 変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以 の規定により報告書を提出する政党との間において、 公認会計士法 第34条の11の2 《大会社等に係る業務の制限の特例 監査法…》 人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で に規定する関係を有する場合又は 公認会計士法施行令 第15条第1号 《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》 法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者 から第3号までに規定する関係を有する場合

3号 公認会計士又は監査に関与する監査法人の社員が衆議院議員若しくは参議院議員又はその配偶者である場合

2項 公認会計士は、第19条第2項 《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》 報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 に規定する監査を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことについてやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3項 監査法人は、当該監査法人の社員が、第17条第1項 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 又は 第28条第1項 《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》 変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以 の規定により報告書を提出する政党との間において、 公認会計士法 第24条第1項第1号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第2号、同法第34条の11の3に規定する関係を有する場合又は 公認会計士法施行令 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 、第2号若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合(同条第4号に規定する関係を有する場合にあっては、当該社員又はその配偶者が政党の債権者又は債務者である場合に係る部分に限る。)には、当該社員を当該政党に係る監査に関与させてはならない。

20条 (公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)

1項 第19条第2項 《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》 報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 第15条第1項 《政党その年において、政党交付金の交付を受…》 け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部 に規定する会計帳簿、同条第2項に規定する領収書等及び同条第3項に規定する残高証明等が保存されていること。

2号 第15条第1項 《政党その年において、政党交付金の交付を受…》 け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。の会計責任者会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部 に規定する会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載されており、かつ、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

3号 第17条第1項 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 又は 第28条第1項 《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》 変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以 に規定する報告書は、会計帳簿、領収書等、振込みの明細書及び残高証明等に基づいて収支の状況が表示されていること。

4号 第17条第2項第1号 《2 政党の会計責任者は、前項の報告書を提…》 出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。 1 前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いとき法第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

2項 政党の会計責任者は、第17条第1項 《第15条第1項の政党の会計責任者報告書の…》 記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。は、12月31日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨を記載した報告書を、 又は 第28条第1項 《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》 変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以 に規定する報告書の提出の期限の2週間前までに、前項各号の規定に係る書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。

21条 (監査報告書の記載事項)

1項 第19条第2項 《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》 報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 の規定により作成する監査報告書には、前条第1項各号に掲げる事項についての監査結果及び 第19条 《監査意見書等の添付 政党の会計責任者は…》 、第17条第1項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 2 の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、署名しなければならない。

4章 政党の解散等に係る措置

22条 (法第21条第1項の総務省令で定める特別の事情等)

1項 第21条第1項 《政党その年分について第5条第1項又は第6…》 条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず法第27条第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する総務省令で定める特別の事情は、総選挙又は通常選挙の期日以後に法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合の届出について、当該選挙のすべての当選人に係る令第1条に規定する当選人の告示がされた日(次項において「 告示完了日 」という。)が当該選挙に係る選挙基準日の翌日から起算して5日に当たる日後となったときとする。

2項 第21条第1項 《政党その年分について第5条第1項又は第6…》 条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず に規定する総務省令で定める期間は、 告示完了日 の翌日から起算して10日以内とする。

23条 (解散等の届出)

1項 第21条第1項 《政党その年分について第5条第1項又は第6…》 条第1項の届出をしたもの、第15条第1項の政党に該当するもの及び第16条第1項の支部をその支部とするものに限る。が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいず の規定による政党の解散等の届出に係る文書は、別記第14号様式に準じて作成するものとする。

24条 (政党の合併等の場合における政党の届出)

1項 第23条第4項 《4 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》 は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金以下この条において「未交付金」という。の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して15日以内当該合併の日又 に規定する総務省令で定める事項は、合併解散政党又は分割解散政党の法第23条第1項に規定する直近の届出(令第5条第1項に規定する場合における法第23条第4項の規定による届出を含む。以下単に「直近の届出」という。)の年月日、これらの政党が解散した年月日及びこれらの政党の代表者であった者が法第21条第1項の規定による解散の届出(以下単に「解散の届出」という。)をした年月日並びに分割政党にあっては法第23条第3項に規定する所属議員数(以下単に「所属議員数」という。及び各分割政党の所属議員数を合算した数とする。

2項 第23条第4項 《4 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》 は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金以下この条において「未交付金」という。の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して15日以内当該合併の日又 の規定による存続政党若しくは新設政党又は分割政党の届出に係る文書は、別記第15号様式に準じて作成するものとする。

25条 (政党の合併に関する届出)

1項 第24条第1項 《存続政党又は新設政党は、第5条第1項又は…》 第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 合併解散政党の名称

2号 合併解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日

2項 第24条第1項 《存続政党又は新設政党は、第5条第1項又は…》 第6条第1項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 の規定による届出に係る文書は、別記第16号様式に準じて作成するものとする。

26条 (政党の分割に関する届出)

1項 第25条第1項 《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》 の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 分割解散政党の名称

2号 分割解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日

2項 第25条第1項 《分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項…》 の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の の規定による届出に係る文書は、別記第17号様式に準じて作成するものとする。

27条 (関連合併等に関する届出)

1項 関連合併等(令第5条第3項第1号に規定する関連合併等をいう。以下この条において同じ。)に係る令第5条第2項に規定する総務省令で定める文書は、当該関連合併等に係る第23条第5項 《5 存続政党若しくは新設政党又は分割政党…》 は、前項の届出をする場合には、第5条第2項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党 に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。並びに当該関連合併等に係る 第25条第2項 《2 前項の分割政党は、同項の規定による届…》 出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。 又は 第26条第2項 《2 法第25条第1項の規定による届出に係…》 る文書は、別記第17号様式に準じて作成するものとする。 に規定する文書とする。ただし、存続政党若しくは新設政党又は分割政党が、令第5条第2項の規定により既にこれらの文書を提出した場合にあっては、当該関連合併等に係る 第25条第2項 《2 法第24条第1項の規定による届出に係…》 る文書は、別記第16号様式に準じて作成するものとする。 又は 第26条第2項 《2 法第25条第1項の規定による届出に係…》 る文書は、別記第17号様式に準じて作成するものとする。 に規定する文書とする。

28条 (併せて行われた合併及び分割に関する届出)

1項 令第5条第4項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前2条の規定の適用については、 第26条第1項 《法第25条第1項に規定する総務省令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 分割解散政党の名称 2 分割解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日 中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第2項中「第17号様式」とあるのは「第16号様式及び第17号様式」と、前条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは「合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し」と、「存続政党若しくは新設政党又は分割政党」とあるのは「分割政党」とする。

29条 (特定交付金に係る届出)

1項 第27条第2項 《2 前項の規定に該当する政治団体が、同項…》 の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第21条第1項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第5条第1項各号第5号及 に規定する総務省令で定める事項は、法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。

2項 第27条第2項 《2 前項の規定に該当する政治団体が、同項…》 の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第21条第1項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第5条第1項各号第5号及 の規定による届出に係る文書は、別記第18号様式に準じて作成するものとする。

30条 (法第27条第3項の総務省令で定める事項を記載した文書)

1項 第27条第3項 《3 第1項の規定に該当する政治団体は、前…》 項の届出をする場合には、綱領その他当該政治団体の目的、基本政策等を記載した文書、党則、規約その他の当該政治団体の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書及び総務省令で定める事項を記載した文書を併せて に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、 第2条第2項 《2 前項各号の規定は、他の政党政治資金規…》 正法第6条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。 に規定する文書とする。

31条 (解散等に係る報告書の提出期限)

1項 第28条第1項 《第15条第1項の政党が解散し、又は目的の…》 変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第17条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以 に規定する報告書は、同項に規定する事実が生じた日の翌日から起算して30日以内に提出するものとする。

32条 (解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)

1項 第29条第1項 《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して15日以内に提出するものとする。

2項 第29条第1項第1号 《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお に規定する総務省令で定める場合は、当該他の支部が既に解散し、又は法第14条第2項の規定に該当する支部でなくなった場合とし、同号に規定する総務省令で定める者は、当該政党の会計責任者であった者とする。

3項 第29条第1項第2号 《第16条第1項の支部が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項これらの事項がないときは、その旨。以下この項にお に規定する総務省令で定める場合は、当該支部が法第14条第2項の規定に該当する支部でなくなった場合とする。

33条 (解散等に係る政党の支部報告書の提出期限)

1項 第29条第2項 《2 前項第2号に掲げる場合において、同項…》 の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第4項において準用する第19条第1項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。 に規定する政党の会計責任者は、同項に規定する支部報告書及び監査意見書を、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して15日以内に総務大臣に提出するものとする。

34条 (法第15条第1項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限)

1項 第30条第1項 《前条第1項第1号に掲げる場合において、政…》 党が第15条第1項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第1項、同条第3項において準用する第18条第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当 の規定による当該政党の会計責任者であった者の総務大臣に対する文書の提出は、当該支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して15日以内(法第29条第1項第1号に規定する事実が生じた日の翌日から起算して30日以内に限る。)にするものとする。

35条 (法第16条第1項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限)

1項 第30条第2項 《2 前条第1項第1号に掲げる場合において…》 、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受 の規定により当該支部の会計責任者であった者の当該政党の会計責任者であった者に対する文書の提出は、当該支部の会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者から支部報告書の提出を受けた日の翌日から起算して15日以内にするものとする。

5章 報告書等の公表

36条 (報告書等の閲覧)

1項 第32条第4項 《4 何人も、第1項に規定する告示をした日…》 又は第2項に規定する公表をした日から5年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書法第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による法第32条第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書、同条第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は法第33条第3項の規定による届出書(以下この条において「 報告書等 」という。)の閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2項 報告書等 は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3項 報告書等 は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4項 前3項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

37条 (公表対象報告文書の写しの交付)

1項 第32条第4項 《4 何人も、第1項に規定する告示をした日…》 又は第2項に規定する公表をした日から5年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書 の規定による総務大臣が受理した公表対象報告文書(同条第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書又は監査報告書をいう。以下この条において同じ。)の写しの交付の請求(以下この条において「 交付請求 」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「 交付請求書 」という。)でしなければならない。

1号 交付請求 をする者(以下この条において「 交付請求者 」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

2号 交付請求 に係る政党の本部又は支部の名称及び公表対象報告文書に係る政党交付金の交付若しくは支部政党交付金の支給を受け、若しくは政党交付金若しくは支部政党交付金による支出をし、又は政党基金若しくは支部基金の残高を有した年

3号 交付請求 者が求める公表対象報告文書の写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る公表対象報告文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法

4号 公表対象報告文書の写しの送付を求める場合にあっては、その旨

2項 総務大臣は、 交付請求 書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3項 総務大臣は、 交付請求 を受けたときは、当該交付請求のあった日から30日以内に、当該交付請求に係る公表対象報告文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4項 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、 交付請求 者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5項 前2項の規定にかかわらず、総務大臣は、 交付請求 に係る公表対象報告文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があった日から60日以内にその全てについて第32条第4項 《4 何人も、第1項に規定する告示をした日…》 又は第2項に規定する公表をした日から5年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書 の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る公表対象報告文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの公表対象報告文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第3項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 この項の規定を適用する旨及びその理由

2号 残りの公表対象報告文書の写しについて当該交付をする期限

38条 (公表対象報告文書に係る写しの用紙の大きさ)

1項 令第7条第1号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

39条 (送付に要する費用の納付方法)

1項 令第9条に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織( 第47条第1項 《民間事業者等が行う書面の保存等における情…》 報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号。以下この条及び次条において「電子文書法」という。第4条第1項の主務省令で定める作成電子文書法第2条第6号に掲げる作成をいう。以下この条において同 及び 第49条 《 電子情報処理組織を使用して法第32条第…》 4項の規定による請求を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第4条第2項の規定は、適用しない。 2 前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第13条第1項の規定の適用については、同 において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により第32条第4項 《4 何人も、第1項に規定する告示をした日…》 又は第2項に規定する公表をした日から5年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書 又は第5項の規定による請求をした場合において、当該請求により得られた納付情報により納付する方法

6章 政党交付金の返還等

40条 (法第33条第2項第4号の総務省令で定める日)

1項 第33条第2項第4号 《2 総務大臣は、政党交付金の交付を受けた…》 政党が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、総務省令で定めるところにより、当該政党当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。 に規定する総務省令で定める日は、法第29条第1項第2号に定める事実が生じた日とする。

41条 (政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)

1項 第33条第3項 《3 合併解散政党若しくは分割解散政党又は…》 これらの政党の支部がその年において当該合併又は分割による解散の日までに交付又は支給を受けた政党交付金及び支部政党交付金で当該解散の日までに政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に充てていない の規定による届出に係る文書は、別記第19号様式に準じて作成するものとし、法第17条第1項又は 第28条第1項 《令第5条第4項に規定する二以上の政党につ…》 いて合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前2条の規定の適用については、第26条第1項中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第2項中「第17号 の報告書に併せて届け出るものとする。

42条 (政党交付金の交付の停止等の通知)

1項 第33条第6項 《6 総務大臣は、第1項又は第2項の規定に…》 より、政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずるときは、当該政党に対して、理由を示してその旨及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を通知しなければならない。法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずる旨の通知は、別記第20号様式から第22号様式までによるものとする。

43条 (政党交付金の交付の停止等に係る告示)

1項 第33条第7項 《7 総務大臣は、前項の通知をしたときは、…》 総務省令で定めるところにより、その旨、当該政党の名称及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を告示しなければならない。法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する告示は、別記第23号様式に準じて行うものとする。

44条 (法第33条第10項の規定による控除の通知)

1項 第33条第11項 《11 第6項の規定は、総務大臣が前項の規…》 定による控除をする場合について準用する。 この場合において、第6項中「当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該控除した政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額」と読み において準用する同条第6項の通知は、別記第24号様式によるものとする。

45条 (報告書等の提出の督促)

1項 総務大臣は、第34条第1項 《総務大臣は、第5条第1項、第6条第1項、…》 第23条第4項又は第27条第2項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第17条第1項の報告書、同条第2項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監 の規定の適用を受けることとなる政党に対する政党交付金の全部又は一部の交付の停止に当たっては、当該政党に対して事前に同項に規定する 報告書等 の提出の督促を行うものとする。

7章 雑則

46条 (電磁的記録又は電磁的方法による提出等)

1項 第40条の2第1項 《第18条第1項若しくは第29条第1項の支…》 部報告書、第18条第2項第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第18条第2項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書第2 の規定により法第18条第1項若しくは 第29条第1項 《法第27条第2項に規定する総務省令で定め…》 る事項は、法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。 の支部報告書、法第18条第2項(法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、法第18条第2項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(法第20条第2項の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び第30条第2項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、法第19条第5項及び第29条第4項において準用する法第19条第1項の監査意見書(法第18条第1項又は 第29条第1項 《法第27条第2項に規定する総務省令で定め…》 る事項は、法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。 の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。又は法第35条の文書(法第18条第1項又は 第29条第1項 《法第27条第2項に規定する総務省令で定め…》 る事項は、法第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。 の支部報告書に添付すべきものに限る。)(以下この条において「 報告書等 」という。)を提出する者(以下この条において「 提出者 」という。)は、当該報告書等の提出を書面により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該 提出者 の使用に係る電子計算機から入力して、提出しなければならない。

2項 前項の場合において、 提出者 は、入力する事項についての情報に電子署名( 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年総務省令第48号。次条第3項及び 第49条 《 電子情報処理組織を使用して法第32条第…》 4項の規定による請求を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第4条第2項の規定は、適用しない。 2 前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第13条第1項の規定の適用については、同 において「 総務省情報通信技術活用省令 」という。第2条第2項第1号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名 イに規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第2号イ又はロに規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを提出しなければならない。

3項 第40条の2第1項 《第18条第1項若しくは第29条第1項の支…》 部報告書、第18条第2項第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第18条第2項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書第2 に規定する総務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第2項及び 第48条第2項第2号 《2 監査法人の社員が、その監査法人の業務…》 に関し、第46条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該監査法人に対し同条の罰金刑を科する。 において同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。

4項 第40条の2第1項 《第18条第1項若しくは第29条第1項の支…》 部報告書、第18条第2項第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第18条第2項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書第2 に規定する総務省令で定める電磁的方法は、 提出者 の使用に係る電子計算機と 報告書等 の提出を受ける者(以下この項及び次項において「 受領者 」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものとする。

1号 提出者 の使用に係る電子計算機と 受領者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 提出者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 受領者 の閲覧に供し、当該受領者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

5項 第40条の2第1項 《第18条第1項若しくは第29条第1項の支…》 部報告書、第18条第2項第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第18条第2項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書第2 に規定する電磁的記録の提出及び電磁的方法は、 受領者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

47条

1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号。以下この条及び次条において「 電子文書法 」という。第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成( 電子文書法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者 に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、第5条第2項 《2 政党は、前項の規定による届出をする場…》 合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 1 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 2 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書 3 当該政法第6条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)、 第19条第1項 《法第19条第2項法第28条第2項において…》 準用する場合を含む。以下第21条までにおいて同じ。に規定する監査は、次の各号のいずれにも該当しない公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下第同条第5項、法第28条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。又は 第19条第2項 《2 公認会計士は、法に規定する監査を行う…》 ときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。 ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用し法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による提出又は届出を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第40条の2第1項に規定する電磁的記録の提出若しくは電磁的方法をもって行う場合(次条第1項において「 法第5条第2項等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合 」という。)における次に掲げる文書の作成とする。

1号 第5条第2項第3号 《2 政党は、前項の規定による届出をする場…》 合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 1 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 2 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書 3 当該政 に規定する承諾書及び宣誓書

2号 第15条第5項 《5 政党の会計責任者は、その支部に対して…》 支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならない。 の規定による通知に係る文書

3号 第19条第1項 《政党の会計責任者は、第17条第1項の報告…》 書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 に規定する監査意見書

4号 第19条第2項 《2 政党の会計責任者は、第17条第1項の…》 報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。 に規定する監査報告書

2項 電子文書法 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第2条第1号に規定する民間事業者等をいう。次条第2項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により行わなければならない。

3項 前項の場合における 電子文書法 第4条第3項 《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》 、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名( 総務省情報通信技術活用省令 第13条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。

48条

1項 電子文書法 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等(電子文書法第2条第9号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、第5条第2項 《2 政党は、前項の規定による届出をする場…》 合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。 1 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 2 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書 3 当該政 等の規定による提出等を電子情報処理組織等をもって行う場合における前条第1項各号に掲げる文書の交付等(法第40条の2第1項の規定による監査意見書の提出を除く。)とする。

2項 民間事業者等が、 電子文書法 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項の場合における 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 2005年政令第8号第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

49条

1項 電子情報処理組織を使用して第32条第4項 《4 何人も、第1項に規定する告示をした日…》 又は第2項に規定する公表をした日から5年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書の閲覧又は第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書 の規定による請求を行う場合については、 総務省情報通信技術活用省令 第4条第2項の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する場合における 総務省情報通信技術活用省令 第13条第1項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。及び 第4条第2項 《2 政党は、政党交付金が国民から徴収され…》 た税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用 ただし書に規定する措置」とあるのは、「 第4条第1項 《国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党…》 交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。 の規定による氏名又は名称の入力」とする。

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