船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1976年運輸省令第26号

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制定文 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される同法第10条及び第12条の規定に基づき、並びに同法第13条第3項の規定を実施するため、 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)

1項 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号。以下「」という。第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される 第3条 《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》 団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業 の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人が国土交通大臣の指定を受けた場合とする。

2条 (貯蓄金の保全措置)

1項 第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

1号 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに信用協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入を行う組合をいう。)において保証することを約する契約を締結すること。

2号 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う船員を受益者とする信託契約を信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)と締結すること。

3号 船員の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。

4号 船員の預金の保全を目的とする委員会(以下「 預金保全委員会 」という。)を設置し、かつ、船員の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他の適当な措置を講ずること。

2項 事業主は、 預金保全委員会 の設置及び運営に関しては、次に定めるところによらなければならない。

1号 預金保全委員会 の構成員の半数以上を、当該事業主に使用されている船員であつて、次に掲げる者の推薦を受けたものとすること。

船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合

船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者

2号 預金保全委員会 には次に定める事項を行わせること。

事業主から船員の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。

船員の預金の管理に関する苦情を処理すること。

3号 3月に一回以上定期に、及び 預金保全委員会 からの要求により、船員の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。

4号 預金保全委員会 を開催したときは、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した船員の預金の管理に関する状況の概要を船員に周知させること。

5号 預金保全委員会 における議事録を作成し、これを3年間保存すること。

3条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)

1項 第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される法第4条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。

4条 (退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)

1項 第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。

1号 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主

中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第2条第3項 《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》 業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を に規定する退職金共済契約

法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約

所得税法施行令 1965年政令第96号第73条第1項第1号 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。

2号 その使用する船員が 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第25条第1項 《実施事業所に使用される厚生年金保険の被保…》 険者は、加入者とする。 に規定する 加入者 次項において「 加入者 」という。)である事業主

3号 第1条 《目的 この法律は、少子高齢化の進展、産…》 業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め の規定により国土交通大臣の指定を受けた法人である事業主

4号 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について 第5条 《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》 金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に に規定する措置以外の措置による旨の書面による協定をした事業主

2項 前項第2号に掲げる事業主であつて、 確定給付企業年金法 第25条第2項 《2 実施事業所に使用される厚生年金保険の…》 被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。 に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により 加入者 としないこととされた船員に関しては、前項の規定にかかわらず、 第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める事業主に該当しないものとする。

5条 (退職手当の保全措置を講ずべき額)

1項 第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。

1号 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額

2号 1977年4月1日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を 中小企業退職金共済法 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第14号)附則別表の第二欄に定める金額に、同法第4条第2項に定める掛金月額の最低限度額を3,000円で除した値を乗じた金額(当該掛金納付月数が二十四未満のときは当該最低限度額に当該掛金納付月数を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額

3号 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額

6条 (遅延利息に係るやむを得ない事由)

1項 第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される法第6条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 天災地変

2号 社会的動乱

3号 専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害

4号 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 1976年政令第169号第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定により読み替えて適用される同令第2条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。

5号 賃金の存否に係る事項に関し、裁判所又は労働委員会で争つていること(専ら争いの完結を遅延させる目的をもつて争つていると認められる場合を除く。)。

6号 前各号に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滞が余儀なくされる事態が生ずるにつき、当該事業主が通常事業主に期待される経営上の努力を払つても防ぐことができない事由

7条 (地方運輸局長及び船員労務官)

1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。及び船員労務官は、 地方運輸局組織規則 2001年国土交通省令第23号)の定めるところにより、の施行に関する事務をつかさどるものとする。

8条 (報告等)

1項 地方運輸局長及び船員労務官は、 第12条 《報告等 都道府県労働局長、労働基準監督…》 署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭 の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。

1号 報告をさせる場合は、報告をさせる理由並びに報告書の様式及び提出期限

2号 出頭を命じる場合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項並びに出頭すべき場所及び日時

9条 (証票)

1項 第13条第3項 《3 前2項の場合において、労働基準監督官…》 及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証票は、船員労務官に係るものにあつては 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号)第18号書式によるものとする。

2項 船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、 第13条 《立入検査 労働基準監督官は、この法律を…》 施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 2 労働基準監督署長は、第7条の確認をするため必要があると認めるときは、その第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 及び 第19条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者 2 第12条の規定による報告をせず、若し の規定をあわせて提示するものとする。

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