制定文
国土交通省設置法 (1999年法律第100号)
第36条第3項
《3 運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、…》
国土交通省令で定める。
並びに
第37条第3項
《3 運輸支局の所掌事務及び内部組織は、国…》
土交通省令で定める。
及び第5項並びに 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第213条第6項
《6 前各項に定めるもののほか、地方運輸局…》
の内部組織は、国土交通省令で定める。
及び
第216条第2項
《2 国土交通大臣は、一体として実施すべき…》
事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例必要な経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 地方運輸局組織規則 (2001年国土交通省令第23号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 内部部局 > 1節 部の所掌事務
1条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 公文書類の審査に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 地方運輸局の保有する情報の公開に関すること。
6号 地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
8号 地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
9号 国土交通省共済組合に関すること。
10号 地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
11号 地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
12号 地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。
13号 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
イ 交通の安全の確保
ロ 交通に関連する防災
ハ 危機管理
14号 前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2条 (交通政策部の所掌事務)
1項 交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
2号 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するもの及び次号に掲げるものを除く。)。
3号 地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
4号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
5号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
6号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
7号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
8号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
9号 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
10号 貨物自動車ターミナルに関すること。
11号 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
12号 地方交通審議会の庶務に関すること。
3条 (観光部の所掌事務)
1項 観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
2号 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
4号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
4条 (鉄道部の所掌事務)
1項 鉄道部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道、軌道及び索道(以下「 鉄道等 」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること( 軌道法 (1921年法律第76号)
第5条
《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》
内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手及び竣工の期間の指定並びに同法第8条の規定による工事の執行(以下「 軌道の工事施行の認可等 」という。)に関することを除く。)。
2号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 鉄道等 の安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
4号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
5号 鉄道等 の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「 陸運機器等 」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの 陸運機器等 の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
5条 (自動車交通部の所掌事務)
1項 自動車交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貨物利用運送事業(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条、
第49条
《貨物課の所掌事務 貨物課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること自動車監査官の所掌に属するものを除く。。 2 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること
、
第50条
《自動車監査官の職務 自動車監査官は、命…》
を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関するこ
、
第52条
《自動車監査官の職務 自動車監査官は、命…》
を受けて、第50条第1項各号に掲げる事務を分掌する。 2 自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者2人を首席自動車監査官とする。 3 首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する
、
第90条
《兵庫陸運部の所掌事務 兵庫陸運部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 3 自動車ターミナルに関すること貨物自動車ターミナル
及び
第116条
《運輸企画専門官 兵庫陸運部に、運輸企画…》
専門官を置く。 2 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 兵庫陸運部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 3 道路運送及び道路
において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。
2号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整並びに安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導並びに当該監査の結果に基づく必要な処分に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。
3号 自動車ターミナルに関すること(交通政策部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、交通政策部及び自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。
4号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
5号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
6条 (自動車監査指導部の所掌事務)
1項 自動車監査指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。
2号 道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。
3号 前2号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。
7条 (自動車技術安全部の所掌事務)
1項 自動車技術安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自動車車庫に関すること。
2号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
3号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに道路運送車両の使用に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。
4号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
6号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
8条 (海事振興部の所掌事務)
1項 海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
3号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 海事代理士に関すること。
5号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
6号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
8号 モーターボート競走に関すること。
9号 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
10号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
11号 船員の教育及び養成に関すること。
9条 (海上安全環境部の所掌事務)
1項 海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海洋汚染等( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第15号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の2に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
2号 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
3号 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
4号 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
5号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。
6号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
7号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
8号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
9号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
10号 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
11号 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
12号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
13号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法 (1973年法律第113号)
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
10条 (海事部の所掌事務)
1項 海事部は、
第8条
《海事振興部の所掌事務 海事振興部は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること海上安全環境部の所掌
各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
2節 特別な職の設置等
11条 (次長)
1項 北陸信越運輸局海事部に次長2人を、地方運輸局交通政策部、観光部、鉄道部及び自動車交通部、北海道運輸局総務部及び海事振興部、東北運輸局総務部及び海事振興部、関東運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中部運輸局総務部、自動車技術安全部及び海事振興部、近畿運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中国運輸局総務部及び海事振興部、四国運輸局総務部及び海事振興部並びに九州運輸局総務部及び海事振興部にそれぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
12条 (安全防災・危機管理調整官)
1項 地方運輸局総務部に、安全防災・危機管理調整官1人を置く。
2項 安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
13条 (計画調整官)
1項 中部運輸局観光部に計画調整官2人を、北海道運輸局交通政策部、関東運輸局交通政策部、中部運輸局交通政策部、近畿運輸局交通政策部及び観光部並びに九州運輸局交通政策部及び観光部にそれぞれ計画調整官1人を置く。
2項 計画調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
13条の2 (地方鉄道再構築推進調整官)
1項 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局の鉄道部にそれぞれ地方鉄道再構築推進調整官1人を置く。
2項 地方鉄道再構築推進調整官は、命を受けて、鉄道部の所掌事務のうち、鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
14条 (調整官)
1項 東北運輸局海上安全環境部、関東運輸局海上安全環境部、中部運輸局海上安全環境部、近畿運輸局海上安全環境部、中国運輸局海上安全環境部並びに九州運輸局海事振興部及び海上安全環境部にそれぞれ調整官1人を置く。
2項 調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(離島航路活性化調整官及び海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
14条の2 (離島航路活性化調整官)
1項 中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の海事振興部にそれぞれ離島航路活性化調整官1人を置く。
2項 離島航路活性化調整官は、命を受けて、部の所掌事務のうち、離島航路事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
14条の3 (海事保安・事故対策調整官)
1項 地方運輸局海上安全環境部及び海事部に、海事保安・事故対策調整官1人を置く。
2項 海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
1号 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
3節 課の設置等 > 1款 総務部
15条 (総務部に置く課等)
1項 総務部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官1人を置く。
16条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 公文書類の審査及び進達に関すること。
4号 広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
5号 地方運輸局の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
6号 地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
17条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2号 地方運輸局の定員に関すること。
3号 地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
4号 国土交通省共済組合に関すること。
18条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3号 地方運輸局所管の建築物の営繕に関すること。
18条の2 (安全防災・危機管理課の所掌事務)
1項 安全防災・危機管理課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
1号 交通の安全の確保
2号 交通に関連する防災
3号 危機管理
19条 (広報対策官の職務)
1項 広報対策官は、命を受けて、広報及び地方運輸局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
2款 交通政策部
20条 (交通政策部に置く課)
1項 交通政策部に、次に掲げる課を置く。
21条 (交通企画課の所掌事務)
1項 交通企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
3号 地方運輸局の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
4号 地方運輸局の所掌事務に係る国土総合開発及び一定の地域の開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
5号 地方運輸局の所掌事務に関する情報化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
6号 前3号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
7号 地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
8号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの並びに環境・物流課の所掌に属するものを除く。)。
9号 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
10号 地方交通審議会の庶務に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
22条 (環境・物流課の所掌事務)
1項 環境・物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地方運輸局の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
2号 地方運輸局の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
3号 貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
4号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 中心市街地の活性化に関する法律
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
6号 地域再生法
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
7号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
8号 都市の低炭素化の促進に関する法律
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
9号 貨物自動車ターミナルに関すること。
23条 (バリアフリー推進課の所掌事務)
1項 バリアフリー推進課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
1号 高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動又は施設の利用に係るバリアフリーに資する施策の推進その他これらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
2号 一般消費者の利便の増進及び利益の保護
3款 観光部
24条 (観光部に置く課等)
1項 観光部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、北海道運輸局及び近畿運輸局の観光部に、それぞれ観光戦略推進官1人を置く。
25条 (観光企画課の所掌事務)
1項 観光企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 観光の振興に関すること(国際観光課及び観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
3号 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
26条 (国際観光課の所掌事務)
1項 国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国際観光の振興に関すること(観光地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
2号 観光部の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に関すること。
27条 (観光地域振興課の所掌事務)
1項 観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 観光地及び観光施設の改善に関すること。
2号 地域の振興に資する観光の振興に関すること。
3号 観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
4号 観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
5号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
28条 (観光戦略推進官)
1項 地域における観光の振興を図るための戦略に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
29条から36条まで
1項 削除
4款 鉄道部
37条 (鉄道部に置く課等)
1項 鉄道部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、地方運輸局鉄道部に鉄道安全監査官を、四国運輸局鉄道部に安全指導推進官1人を置く。
38条 (監理課の所掌事務)
1項 監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 鉄道部の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
3号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(計画課、技術・防災課(関東運輸局にあっては、技術・防災第一課及び技術・防災第二課。以下この条、次条及び
第43条
《安全指導課の所掌事務 安全指導課北陸信…》
越運輸局を除く。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること技術・防災課の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等の安全の
において同じ。)及び安全指導課(四国運輸局にあっては、安全指導推進官)の所掌に属するものを除く。)。
4号 陸運機器等 の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。
5号 前各号に掲げるもののほか、鉄道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
39条 (計画課の所掌事務)
1項 計画課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道等 の整備に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関すること及び技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。
2号 鉄道等 に関する助成に関すること。
2項 北海道運輸局、東北運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の計画課は、前項各号に規定する事務のほか、前条各号に規定する事務をつかさどる。
3項 北陸信越運輸局の計画課は、前条第1号、第2号及び第5号に掲げる事務並びに同条第3号及び第4号並びに第1項各号に掲げる事務のうち鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
40条 (技術・防災課の所掌事務)
1項 技術・防災課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道等 の整備に関する事務のうち技術に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
2号 鉄道等 の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
3号 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
4号 鉄道等 の用に供する電力の需給に関すること。
5号 鉄道等 の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関すること及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。
6号 前号に掲げるもののほか、 鉄道等 の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する災害の防止及び復旧に関すること。
7号 陸運機器等 及び 鉄道等 の用に供する施設の産業標準その他の規格に関すること。
8号 陸運機器等 の輸出の振興に関すること。
2項 北陸信越運輸局の技術・防災課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
3項 四国運輸局の技術・防災課は、第1項各号に規定する事務のほか、
第43条
《安全指導課の所掌事務 安全指導課北陸信…》
越運輸局を除く。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること技術・防災課の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等の安全の
各号に掲げる事務(安全指導推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
41条 (技術・防災第一課の所掌事務)
1項 技術・防災第一課は、前条第1項各号に掲げる事務(技術・防災第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
42条 (技術・防災第二課の所掌事務)
1項 技術・防災第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 電気施設に関し、
第40条第1項第1号
《技術・防災課北陸信越運輸局を除く。は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること軌道の工事施行の認可等に関することを除く。。 2 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 3 索道による運送
、第3号及び第5号から第8号までに掲げる事務に関すること。
2号 鉄道等 の車両に関し、
第40条第1項第1号
《技術・防災課北陸信越運輸局を除く。は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること軌道の工事施行の認可等に関することを除く。。 2 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 3 索道による運送
及び第5号から第8号までに掲げる事務に関すること。
3号 第40条第1項第4号
《技術・防災課北陸信越運輸局を除く。は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること軌道の工事施行の認可等に関することを除く。。 2 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 3 索道による運送
に掲げる事務
43条 (安全指導課の所掌事務)
1項 安全指導課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(技術・防災課の所掌に属するものを除く。)。
2号 鉄道等 の安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関すること並びに技術・防災課及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。
3号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
2項 北陸信越運輸局の安全指導課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
43条の2 (索道課の所掌事務)
1項 索道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 索道の整備並びに索道の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
2号 索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 索道の安全の確保に関すること。
4号 索道に関する事故の原因及びこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査並びにこれらの事故の兆候についての必要な調査に関すること。
5号 索道に係る 陸運機器等 の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに索道に係る陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
43条の3 (鉄道安全監査官の職務)
1項 鉄道安全監査官は、命を受けて、 鉄道等 の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係る事務(索道課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
2項 鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。
3項 首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
44条 (安全指導推進官の職務)
1項 安全指導推進官は、命を受けて、
第43条
《安全指導課の所掌事務 安全指導課北陸信…》
越運輸局を除く。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること技術・防災課の所掌に属するものを除く。。 2 鉄道等の安全の
各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
5款 自動車交通部
45条 (自動車交通部に置く課等)
1項 自動車交通部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の自動車交通部に自動車監査官を置く。
46条 (旅客課の所掌事務)
1項 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自動車交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
3号 自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
4号 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
5号 自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
6号 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
7号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
8号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
47条 (旅客第一課の所掌事務)
1項 旅客第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前条第1号に掲げる事務
2号 道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(旅客第二課及び自動車監査官(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部。以下この条、次条及び
第49条
《貨物課の所掌事務 貨物課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること自動車監査官の所掌に属するものを除く。。 2 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること
において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
3号 自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
4号 自動車ターミナルに関すること(交通政策部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
5号 前条第6号から第8号までに掲げる事務
6号 前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
48条 (旅客第二課の所掌事務)
1項 旅客第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
2号 自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
49条 (貨物課の所掌事務)
1項 貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
2号 道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
3号 自家用貨物自動車の使用に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
50条 (自動車監査官の職務)
1項 自動車監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。
2号 道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。
3号 前2号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。
2項 自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車監査官とする。
3項 首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
6款 自動車監査指導部
51条 (自動車監査官)
1項 自動車監査指導部に、自動車監査官を置く。
52条 (自動車監査官の職務)
1項 自動車監査官は、命を受けて、
第50条第1項
《自動車監査官は、命を受けて、次に掲げる事…》
務を分掌する。 1 貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。 2 道路運送及び
各号に掲げる事務を分掌する。
2項 自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者2人を首席自動車監査官とする。
3項 首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、関東運輸局にあっては、自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者1人を次席自動車監査官とする。
5項 次席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席自動車監査官を補佐する。
53条
1項 削除
7款 自動車技術安全部
54条 (自動車技術安全部に置く課等)
1項 自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、四国運輸局自動車技術安全部に管理業務調整官1人を、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官1人を置く。
55条 (管理課の所掌事務)
1項 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自動車技術安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
3号 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
4号 道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、保安・環境課。
第59条第2号
《技術課の所掌事務 第59条 技術課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 道路運送車両の安全の確保に関すること整備・保安課及び保安・環境調整官それぞれについて、関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、整備課及び保安・環境課
及び第9号において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
5号 前各号に掲げるもののほか、自動車技術安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
56条 (整備・保安課の所掌事務)
1項 整備・保安課は、次に掲げる事務(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
1号 自動車車庫に関すること。
2号 道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部の所掌に属するものを除く。)。
3号 道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び次号に掲げるものを除く。)。
4号 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(技術課の所掌に属するものを除く。)。
5号 道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善及び環境の保全に関すること。
6号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
8号 道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
9号 道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する資源の有効な利用の確保に関すること。
2項 四国運輸局の整備・保安課は、前項に規定する事務のほか、
第55条
《管理課の所掌事務 管理課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 自動車技術安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 3 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。 4 道路運送車両の流通
各号に掲げる事務(管理業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
57条 (整備課の所掌事務)
1項 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び自動車の整備管理者に関することを除く。)。
2号 前条第1項第6号及び第7号に掲げる事務
58条 (保安・環境課の所掌事務)
1項 保安・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第56条第1項第1号
《整備・保安課は、次に掲げる事務保安・環境…》
調整官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 自動車車庫に関すること。 2 道路運送の安全の確保に関すること自動車交通部の所掌に属するものを除く。。 3 道路運送車両の整備に関すること自動車の整
に掲げる事務
2号 道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。
3号 自動車の整備管理者に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
4号 第56条第1項第4号に掲げる事務(整備課の所掌に属するものを除く。)
5号 第56条第1項第5号
《整備・保安課は、次に掲げる事務保安・環境…》
調整官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 自動車車庫に関すること。 2 道路運送の安全の確保に関すること自動車交通部の所掌に属するものを除く。。 3 道路運送車両の整備に関すること自動車の整
、第8号及び第9号に掲げる事務
59条 (技術課の所掌事務)
1項 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両の安全の確保に関すること(整備・保安課及び保安・環境調整官(それぞれについて、関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、整備課及び保安・環境課)の所掌に属するものを除く。)。
2号 道路運送車両の使用に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
3号 自動車の検査に関すること。
4号 道路運送車両及び道路運送車両の装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
5号 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
6号 設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
7号 自動車の整備に関する命令に関すること。
8号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
9号 道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
10号 自動車技術安全部の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること。
2項 技術課に自動車検査官を置くことができる。
3項 自動車検査官は、 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 (1952年運輸省令第2号。以下「 任命規則 」という。)で定めるところにより、次に掲げる事務の執行に関する事務をつかさどる。
1号 自動車の検査に関すること。
2号 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
3号 自動車の整備に関する命令に関すること。
4号 道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
60条 (管理業務調整官の所掌事務)
1項 管理業務調整官は、命を受けて、
第55条第2号
《管理課の所掌事務 第55条 管理課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 自動車技術安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 3 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。 4 道路運送車
から第4号までに掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
61条 (保安・環境調整官の所掌事務)
1項 保安・環境調整官は、命を受けて、
第56条第1項第1号
《整備・保安課は、次に掲げる事務保安・環境…》
調整官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 自動車車庫に関すること。 2 道路運送の安全の確保に関すること自動車交通部の所掌に属するものを除く。。 3 道路運送車両の整備に関すること自動車の整
、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号並びに
第58条第3号
《保安・環境課の所掌事務 第58条 保安・…》
環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第56条第1項第1号に掲げる事務 2 道路運送の安全の確保に関すること自動車交通部関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除
に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
8款 海事振興部
62条 (海事振興部に置く課等)
1項 海事振興部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、東北運輸局海事振興部に貨物調整官1人を、北海道運輸局及び東北運輸局の海事振興部に、それぞれ船舶産業振興官1人を置く。
63条 (旅客課の所掌事務)
1項 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。
3号 海事代理士に関すること。
4号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
64条 (旅客・船舶産業課の所掌事務)
1項 旅客・船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前条第1号に掲げる事務
2号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前条第3号及び第4号に掲げる事務
4号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
5号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
6号 モーターボート競走に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
7号 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
65条 (海事産業課の所掌事務)
1項 海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第63条第1号
《旅客課の所掌事務 第63条 旅客課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること海上安全環境部及び貨物・港運課関東運輸局及び九州運輸局に
に掲げる事務
2号 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
3号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部(東北運輸局にあっては、海上安全環境部及び貨物調整官)の所掌に属するものを除く。)。
4号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
5号 第63条第3号
《旅客課の所掌事務 第63条 旅客課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること海上安全環境部及び貨物・港運課関東運輸局及び九州運輸局に
及び第4号に掲げる事務
6号 前条第4号から第6号までに掲げる事務
7号 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
65条の2 (海運・港運課の所掌事務)
1項 海運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。
1号 第63条第1号
《旅客課の所掌事務 第63条 旅客課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること海上安全環境部及び貨物・港運課関東運輸局及び九州運輸局に
に掲げる事務
2号 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
4号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 第63条第3号
《旅客課の所掌事務 第63条 旅客課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること海上安全環境部及び貨物・港運課関東運輸局及び九州運輸局に
及び第4号に掲げる事務
6号 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
66条 (貨物・港運課の所掌事務)
1項 貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前条第2号に掲げる事務
2号 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
3号 前条第4号に掲げる事務
67条 (貨物課の所掌事務)
1項 貨物課は、
第65条の2第2号
《海運・港運課の所掌事務 第65条の2 海…》
運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。 1 第63条第1号に掲げる事務 2 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 3 水上運送及び水上運送事業の発達
及び前条第2号に掲げる事務をつかさどる。
68条 (港運課の所掌事務)
1項 港運課は、
第65条の2第4号
《海運・港運課の所掌事務 第65条の2 海…》
運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。 1 第63条第1号に掲げる事務 2 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 3 水上運送及び水上運送事業の発達
に掲げる事務をつかさどる。
69条 (船舶産業課の所掌事務)
1項 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
3号 モーターボート競走に関すること。
70条 (船員労政課の所掌事務)
1項 船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
2号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
3号 船員の教育及び養成に関すること。
71条 (貨物調整官の職務)
1項 貨物調整官は、命を受けて、
第66条
《貨物・港運課の所掌事務 貨物・港運課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 前条第2号に掲げる事務 2 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業人の運送をするものを除く。並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること海上安全環
各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
72条 (船舶産業振興官の職務)
1項 船舶産業振興官は、命を受けて、
第69条
《船舶産業課の所掌事務 船舶産業課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること海上安全環境部の所掌に属す
各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
9款 海上安全環境部
73条 (海上安全環境部に置く課等)
1項 海上安全環境部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、地方運輸局海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち
第82条第3項
《3 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官…》
の所掌に属する事務を統括する。
に規定する首席外国船舶監督官及び同条第5項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
74条 (監理課の所掌事務)
1項 監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
3号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
4号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
5号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
75条 (船舶安全環境課の所掌事務)
1項 船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 前条第1号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
3号 前条第2号及び第3号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
4号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
5号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
6号 前条第4号及び第5号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
7号 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)。
76条 (船員労働環境・海技資格課の所掌事務)
1項 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
2号 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。
77条 (船員労働環境課の所掌事務)
1項 船員労働環境課は、前条第1号に掲げる事務をつかさどる。
78条 (海技資格課の所掌事務)
1項 海技資格課は、
第76条第2号
《船員労働環境・海技資格課の所掌事務 第7…》
6条 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するも
に掲げる事務をつかさどる。
79条 (運航労務監理官の職務)
1項 運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
2号 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
3号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
4号 船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
5号 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
6号 船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。
2項 運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
3項 首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
5項 次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
80条 (海事技術専門官の職務)
1項 海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船舶検査の執行に関すること。
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
3号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
4号 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
5号 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
6号 船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
7号 船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。
8号 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
9号 船舶のトン数の測度の執行に関すること。
10号 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
11号 船舶件名書の作成に関すること。
12号 船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
13号 外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
2項 海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者2人を首席海事技術専門官とする。
3項 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者1人(関東運輸局にあっては、2人)を次席海事技術専門官とする。
5項 次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
81条 (海技試験官の職務)
1項 海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
2項 海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
3項 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、関東運輸局及び九州運輸局にあっては、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海技試験官とする。
5項 次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。
82条 (外国船舶監督官の職務)
1項 外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
2号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
2項 外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
3項 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
5項 次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
10款 海事部
83条 (海事部に置く課等)
1項 海事部に、次に掲げる課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、地方運輸局海事部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち
第84条の8第3項
《3 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官…》
の所掌に属する事務を統括する。
に規定する首席外国船舶監督官及び同条第5項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
84条 (海事産業課の所掌事務)
1項 海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 第65条の2第2号
《海運・港運課の所掌事務 第65条の2 海…》
運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。 1 第63条第1号に掲げる事務 2 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 3 水上運送及び水上運送事業の発達
に掲げる事務
3号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
4号 第65条の2第4号
《海運・港運課の所掌事務 第65条の2 海…》
運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。 1 第63条第1号に掲げる事務 2 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 3 水上運送及び水上運送事業の発達
に掲げる事務
5号 第63条第3号
《旅客課の所掌事務 第63条 旅客課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること海上安全環境部及び貨物・港運課関東運輸局及び九州運輸局に
及び第4号に掲げる事務
6号 第69条
《船舶産業課の所掌事務 船舶産業課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 2 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること海上安全環境部の所掌に属す
各号に掲げる事務
7号 前各号に掲げるもののほか、海事部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
84条の2 (船員労政課の所掌事務)
1項 船員労政課は、
第70条
《船員労政課の所掌事務 船員労政課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること労働条件の監査に関することを除く。。 2 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関
各号に掲げる事務をつかさどる。
84条の3 (船舶安全環境課の所掌事務)
1項 船舶安全環境課は、
第74条第2号
《監理課の所掌事務 第74条 監理課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること外国船
から第5号まで並びに
第75条第2号
《船舶安全環境課の所掌事務 第75条 船舶…》
安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 前条第1号に掲げる事務関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること海事技術専門官の所掌に属するものを除く。
、第4号及び第5号に掲げる事務をつかさどる。
84条の4 (船員労働環境・海技資格課の所掌事務)
1項 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(船員労政課及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
2号 第76条第2号
《船員労働環境・海技資格課の所掌事務 第7…》
6条 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するも
に掲げる事務
84条の5 (運航労務監理官の職務)
1項 運航労務監理官は、
第79条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
3項 首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
5項 次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
84条の6 (海事技術専門官の職務)
1項 海事技術専門官は、
第80条第1項
《海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 船舶検査の執行に関すること。 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標
各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者2人を首席海事技術専門官とする。
3項 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者1人を次席海事技術専門官とする。
5項 次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
84条の7 (海技試験官の職務)
1項 海技試験官は、
第81条第1項
《海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操…》
縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
に掲げる事務をつかさどる。
2項 海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
3項 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
84条の8 (外国船舶監督官の職務)
1項 外国船舶監督官は、
第82条第1項
《外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること次号に掲げる事務を除く。。 2 船舶の航行の安全の確保に係る
各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
3項 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
5項 次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
2章 運輸監理部 > 1節 所掌事務
85条 (所掌事務)
1項 神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
2号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
5号 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
6号 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
6_2号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
7号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
8号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
9号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。
10号 海事代理士に関すること。
11号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
12号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
13号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
14号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
15号 船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
16号 モーターボート競走に関すること。
17号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
18号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
19号 船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関すること。
20号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
21号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
22号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
23号 中心市街地の活性化に関する法律
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
24号 地域再生法
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
25号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
26号 都市の低炭素化の促進に関する法律
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
27号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
28号 鉄道等 の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
29号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
30号 鉄道等 の安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
31号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
32号 陸運機器等 の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
33号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
34号 自動車ターミナルに関すること。
35号 自動車車庫に関すること。
36号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
37号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
38号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
39号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
40号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
41号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
42号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
43号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務
2項 前項の規定にかかわらず、近畿運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整に関する事務については、神戸運輸監理部の所掌事務としない。
2節 部の設置
86条 (部の設置)
1項 神戸運輸監理部に、次の四部を置く。
3節 部の所掌事務
87条 (総務企画部の所掌事務)
1項 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 公文書類の審査に関すること。
4号 広報に関すること。
5号 神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること。
6号 神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
8号 神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
9号 国土交通省共済組合に関すること。
10号 神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
11号 神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
12号 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
13号 神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
14号 神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
15号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
16号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
17号 中心市街地の活性化に関する法律
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
18号 地域再生法
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
19号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
20号 都市の低炭素化の促進に関する法律
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
21号 貨物自動車ターミナルに関すること。
22号 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
23号 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
23_2号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
24号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
25号 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
26号 鉄道等 の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
27号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
28号 鉄道等 の安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
29号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
30号 陸運機器等 の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
31号 前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
88条 (海事振興部の所掌事務)
1項 海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
3号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 海事代理士に関すること。
5号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
6号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
7号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
8号 モーターボート競走に関すること。
9号 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
10号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
11号 船員の教育及び養成に関すること。
89条 (海上安全環境部の所掌事務)
1項 海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
2号 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
3号 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
4号 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
5号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。
6号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
7号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
8号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
9号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
10号 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
11号 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
12号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
13号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
90条 (兵庫陸運部の所掌事務)
1項 兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
4号 自動車車庫に関すること。
5号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
6号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
7号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
8号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
9号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
10号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
11号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
4節 特別な職の設置等
91条 (次長)
1項 総務企画部及び海事振興部に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
92条 (海事交通計画調整官)
1項 総務企画部に、海事交通計画調整官1人を置く。
2項 海事交通計画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する海上交通の活性化に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
93条 (企画調整官)
1項 総務企画部に、企画調整官1人を置く。
2項 企画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
93条の2 (安全防災・危機管理調整官)
1項 総務企画部に、安全防災・危機管理調整官1人を置く。
2項 安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
94条 (調整官)
1項 海上安全環境部に、調整官1人を置く。
2項 調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
94条の2 (海事保安・事故対策調整官)
1項 海上安全環境部に、海事保安・事故対策調整官1人を置く。
2項 海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
1号 海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
2号 海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
3号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
5節 課の設置等 > 1款 総務企画部
95条 (総務企画部に置く課等)
1項 総務企画部に、次の五課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、総務企画部に広報対策官及び物流施設対策官それぞれ1人を置く。
96条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 公文書類の審査及び進達に関すること。
4号 広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
5号 神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
6号 神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 神戸運輸監理部の情報システムの整備及び管理に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
97条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2号 神戸運輸監理部の定員に関すること。
3号 神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
4号 国土交通省共済組合に関すること。
98条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
3号 神戸運輸監理部所管の建築物の営繕に関すること。
99条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
2号 神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(安全防災・危機管理課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
3号 神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
4号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
5号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
6号 中心市街地の活性化に関する法律
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
7号 地域再生法
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
8号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関すること及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
9号 都市の低炭素化の促進に関する法律
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
10号 貨物自動車ターミナルに関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
11号 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
12号 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
12_2号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
13号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
14号 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
15号 鉄道等 の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
16号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
17号 鉄道等 の安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
18号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
19号 陸運機器等 の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
99条の2 (安全防災・危機管理課の所掌事務)
1項 安全防災・危機管理課は、神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
1号 交通の安全の確保
2号 交通に関連する防災
3号 危機管理
100条 (広報対策官の職務)
1項 広報対策官は、命を受けて、広報及び神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
101条 (物流施設対策官の職務)
1項 物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
1号 神戸運輸監理部の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
2号 貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
3号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 中心市街地の活性化に関する法律
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
5号 地域再生法
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
6号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
7号 都市の低炭素化の促進に関する法律
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
8号 貨物自動車ターミナルに関すること。
2款 海事振興部
102条 (海事振興部に置く課)
1項 海事振興部に次の四課を置く。
103条 (旅客課の所掌事務)
1項 旅客課は、次に規定する事務をつかさどる。
1号 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。
3号 海事代理士に関すること。
4号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
104条 (貨物・港運課の所掌事務)
1項 貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
3号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
105条 (船舶産業課の所掌事務)
1項 船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
2号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
3号 モーターボート競走に関すること。
106条 (船員労政課の所掌事務)
1項 船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
2号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
3号 船員の教育及び養成に関すること。
3款 海上安全環境部
107条 (海上安全環境部に置く課等)
1項 海上安全環境部に、次の二課を置く。
2項 前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち
第115条第3項
《3 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官…》
の所掌に属する事務を統括する。
に規定する首席外国船舶監督官及び同条第5項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
108条 (船舶安全環境課の所掌事務)
1項 船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
3号 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
4号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
5号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
6号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
7号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
8号 運輸安全委員会の行う 運輸安全委員会設置法
第5条第5号
《所掌事務 第5条 委員会は、前条の任務を…》
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するた
及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
9号 前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
109条 (船員労働環境・海技資格課の所掌事務)
1項 船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
2号 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。
110条 (運航労務監理官の職務)
1項 運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
2号 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
3号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
4号 船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
5号 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
6号 船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。
2項 運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
3項 首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
5項 次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
111条 (海事技術専門官の職務)
1項 海事技術専門官は、
第80条第1項
《海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 船舶検査の執行に関すること。 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標
各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者2人を首席海事技術専門官とする。
3項 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
5項 次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
112条及び113条
1項 削除
114条 (海技試験官の職務)
1項 海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
2項 海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
3項 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
115条 (外国船舶監督官の職務)
1項 外国船舶監督官は、
第82条第1項
《外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること次号に掲げる事務を除く。。 2 船舶の航行の安全の確保に係る
各号に掲げる事務をつかさどる。
2項 外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
3項 首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
4項 第2項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
5項 次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
4款 兵庫陸運部
116条 (運輸企画専門官)
1項 兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。
2項 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 兵庫陸運部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
5号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
6号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
7号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
8号 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
9号 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
10号 前各号に掲げるもののほか、兵庫陸運部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3項 運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者3人を首席運輸企画専門官とする。
4項 首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。
5項 兵庫陸運部においては、次条第2項第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は、首席運輸企画専門官が統括する。
117条 (陸運技術専門官)
1項 兵庫陸運部に、陸運技術専門官を置く。
2項 陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自動車車庫に関すること。
2号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
3号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
5号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
3項 陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
4項 首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
118条から120条まで
1項 削除
3章 運輸支局 > 1節 管轄区域の特例
121条 (管轄区域の特例)
1項 別表第1の上欄に掲げる事務に関しては、 国土交通省組織令
第216条第1項
《運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表…》
のとおりとする。
の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
2項 別表第2の上欄に掲げる事務に関しては、 国土交通省組織令
第216条第1項
《運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表…》
のとおりとする。
の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局の管轄区域から同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を除くものとする。
2節 所掌事務
122条 (所掌事務)
1項 運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
3号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 中心市街地の活性化に関する法律
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
5号 地域再生法
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
6号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
7号 都市の低炭素化の促進に関する法律
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
8号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
9号 自動車ターミナルに関すること。
10号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
11号 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
12号 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
12_2号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
13号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
14号 鉄道等 の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
15号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
16号 鉄道等 の安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
17号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
18号 陸運機器等 の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
19号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
20号 自動車車庫に関すること。
21号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
22号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
23号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
24号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
25号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
26号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
27号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
28号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
29号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
30号 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
31号 海事代理士に関すること。
32号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
33号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
34号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
35号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
36号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
37号 モーターボート競走に関すること。
38号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
39号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
40号 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
41号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
42号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務
3節 特別な職の設置等
123条 (次長)
1項 東京運輸支局に次長3人を、札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、滋賀運輸支局、奈良運輸支局、広島運輸支局及び香川運輸支局以外の運輸支局にそれぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、運輸支局長を助け、運輸支局の事務を整理する。
124条
1項 削除
4節 職の設置等
125条 (運輸企画専門官)
1項 運輸支局に、運輸企画専門官を置く。
2項 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 運輸支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 運輸支局長の官印及び運輸支局印の保管に関すること。
3号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 公文書類の審査及び進達に関すること。
5号 運輸支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
6号 運輸支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
7号 運輸支局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。
8号 運輸支局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。
9号 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
10号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
11号 中心市街地の活性化に関する法律
第7条第10項第4号
《10 この法律において「特定事業」とは、…》
次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬
に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
12号 地域再生法
第17条の46第1項
《第17条の36第5項第8号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第6条第1項又は
に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
13号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
14号 都市の低炭素化の促進に関する法律
第32条第1項
《低炭素まちづくり計画に第7条第3項第3号…》
に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者以下「共同事業者」という。は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画以
に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
15号 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
16号 自動車ターミナルに関すること。
17号 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
18号 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
19号 旅行業及び旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
20号 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
21号 ホテル及び旅館の登録に関すること。
22号 鉄道等 の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
23号 鉄道等 による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
24号 鉄道等 の安全の確保に関すること( 軌道の工事施行の認可等 に関することを除く。)。
25号 鉄道等 に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
26号 陸運機器等 の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
27号 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
28号 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
29号 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
30号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
31号 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
32号 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
33号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
34号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
35号 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
36号 海事代理士に関すること。
37号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
38号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
39号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
40号 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
41号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。
42号 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
43号 前各号に掲げるもののほか、運輸支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3項 函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、
第127条第2項第1号
《2 海事技術専門官は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること第8号、第9号、第12号及び第13号に係るものを除く。。 2 船舶のトン数の測度及び登録に関すること第15号から第19号に係るものを除く。。 3
から第7号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がつかさどる。
4項 運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
5項 首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務に関する事務を統括する。
6項 茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、次条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は首席運輸企画専門官がこれを統括する。
7項 第4項に規定するもののほか、運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運輸企画専門官とする。
8項 次席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸企画専門官を補佐する。
126条 (陸運技術専門官)
1項 運輸支局に、陸運技術専門官を置く。
2項 陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自動車車庫に関すること。
2号 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
3号 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
5号 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
3項 陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
4項 首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
127条 (海事技術専門官)
1項 運輸支局(札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、滋賀運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、愛媛運輸支局、佐賀運輸支局及び宮崎運輸支局を除く。)に、海事技術専門官を置く。
2項 海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第8号、第9号、第12号及び第13号に係るものを除く。)。
2号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第15号から第19号に係るものを除く。)。
3号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第8号及び第11号から第13号までに係るものを除く。)。
4号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(第10号に係るものを除く。)。
6号 モーターボート競走に関すること。
7号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船舶の乗組員に関するもの及び検査の執行に関するものを除く。)。
8号 船舶検査の執行に関すること。
9号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
10号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
11号 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
12号 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
13号 船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。
14号 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
15号 船舶のトン数の測度の執行に関すること。
16号 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
17号 船舶件名書の作成に関すること。
18号 船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
19号 外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
20号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)。
3項 函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局における、
第125条第2項第35号
《2 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 運輸支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 運輸支局長の官印及び運輸支局印の保管に関すること。 3 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 公文書類の審査及び進達
及び第41号に掲げる事務(検査の執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
4項 海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。
5項 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
6項 第4項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
7項 次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
128条 (外国船舶監督官)
1項 旭川運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、山口運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 前項に掲げる運輸支局における、次に掲げる事務に関しては、
第125条
《運輸企画専門官 運輸支局に、運輸企画専…》
門官を置く。 2 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 運輸支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 運輸支局長の官印及び運輸支局印の保管に関すること。 3 公文書の接受、発送、
及び前条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。
1号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
2号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
129条 (運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)
1項 運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
130条から147条まで
1項 削除
4章 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所 > 1節 総則
148条 (自動車検査登録事務所及び海事事務所)
1項 国土交通省設置法
第37条第4項
《4 国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理…》
部又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を置くことができる。
に規定する地方運輸局、運輸監理部及び運輸支局の事務所は、自動車検査登録事務所及び海事事務所とする。
2節 自動車検査登録事務所
149条 (自動車検査登録事務所)
1項 自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第3のとおりとする。
2項 自動車検査登録事務所は、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関することを除く。)。
2号 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
3号 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
4号 道路運送車両の整備に関すること。
5号 道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。
6号 自動車の検査に関すること。
7号 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
8号 道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
3項 自動車検査登録事務所に、運輸企画専門官及び陸運技術専門官を置く。
4項 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関するものを除く。)。
2号 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
3号 自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
5項 陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 道路運送車両の整備に関すること。
2号 道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。
3号 自動車の検査に関すること。
4号 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
5号 道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
6項 運輸企画専門官及び陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
7項 首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官及び陸運技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
8項 自動車検査登録事務所(飛騨自動車検査登録事務所、厳原自動車検査登録事務所及び奄美自動車検査登録事務所を除く。)に置かれる首席運輸企画専門官の定数は、それぞれ1人とする。
3節 海事事務所
150条 (海事事務所)
1項 海事事務所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
2項 別表第5の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる海事事務所が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。
3項 海事事務所は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
2号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
3号 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
4号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
6号 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
7号 海事代理士に関すること。
8号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
9号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
10号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
11号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
12号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
13号 モーターボート競走に関すること。
14号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
15号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
16号 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
17号 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
151条 (次長)
1項 苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、石巻海事事務所、気仙沼海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、下田海事事務所、鳥羽海事事務所、勝浦海事事務所、水島海事事務所、因島海事事務所、宇和島海事事務所及び下関海事事務所に、それぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、海事事務所長を助け、海事事務所の事務を整理する。
152条 (運輸企画専門官)
1項 海事事務所に、運輸企画専門官を置く。
2項 運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海事事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 海事事務所長の官印及び海事事務所印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 公文書類の審査及び進達に関すること。
5号 海事事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
6号 海事事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
7号 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
8号 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
9号 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
10号 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
11号 外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
12号 海事代理士に関すること。
13号 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
14号 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
15号 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
16号 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
17号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。
18号 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
19号 前各号に掲げるもののほか、海事事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3項 姫路海事事務所、今治海事事務所及び若松海事事務所における、次条第2項第1号から第7号に掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がこれをつかさどる。
4項 運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
5項 首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。
153条 (海事技術専門官)
1項 海事事務所(勝浦海事事務所及び若松海事事務所を除く。)に、海事技術専門官を置く。
2項 海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第8号、第9号、第12号及び第13号に係るものを除く。)。
2号 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第15号から第19号までに係るものを除く。)。
3号 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第8号及び第11号から第13号までに係るものを除く。)。
4号 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
5号 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(第10号に係るものを除く。)。
6号 モーターボート競走に関すること。
7号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船舶の乗組員に関するもの及び検査の執行に属するものを除く。)。
8号 船舶検査の執行に関すること。
9号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
10号 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
11号 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
12号 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
13号 船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。
14号 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
15号 船舶のトン数の測度の執行に関すること。
16号 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
17号 船舶件名書の作成に関すること。
18号 船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
19号 外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
20号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)(因島海事事務所を除く。)。
3項 呉海事事務所、尾道海事事務所、佐世保海事事務所及び下関海事事務所における、前条第2項第11号及び第17号に掲げる事務(執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
4項 海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。
5項 首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
6項 第4項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
7項 次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
154条 (外国船舶監督官)
1項 苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、姫路海事事務所、水島海事事務所、尾道海事事務所、今治海事事務所及び下関海事事務所に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 前項に掲げる海事事務所における、次に掲げる事務に関しては、前2条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。
1号 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
2号 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
155条 (海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)
1項 海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
156条から161条まで
1項 削除
5章 雑則
162条
1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方運輸局長又は運輸監理部長が定める。