特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令《本則》

法番号:1978年政令第355号

略称: 空港周辺立地規制法施行令・騒特法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 1978年法律第26号第2条第1項 《空港法1956年法律第80号第4条第1項…》 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港であつて、おおむね10年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想さ 及び第2項、 第3条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定による要…》 請があつたときは、政令で定めるところにより、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、航空機騒音対策基本方針以下「基本方針」という。を定め 及び第2項第3号、 第5条第1項 《航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止…》 特別地区を除く。内において次に掲げる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。をしようとする場合においては同条第5項において準用する場合を含む。)、 第7条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、特定空港の設置者又は当該土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。第9条第2項 《2 特定空港の設置者は、前条第1項の規定…》 による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合において 並びに 第10条第2項 《2 国有財産法1948年法律第73号第1…》 8条第7項及び同法第19条において準用する同法第22条第1項の規定にかかわらず、国である特定空港の設置者は、第8条第1項又は前条第2項の規定により買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場その他政令で定 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定空港)

1項 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《空港法1956年法律第80号第4条第1項…》 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港であつて、おおむね10年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想さ の規定により特定空港として指定する空港は、成田国際空港とする。

2条 (調査の結果が著しく異なることとなる場合)

1項 第2条第2項 《2 前項の規定による指定があつたときは、…》 当該特定空港の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、おおむね10年後における当該特定空港の施設の概要、当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか1の調査地点における時間帯補正等価騒音レベル(当該特定空港において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における時間帯補正等価騒音レベルとの差が四デシベル以上となる場合とする。

3条 (航空機騒音対策基本方針)

1項 航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。

1号 特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等価騒音レベルが六十六デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。

2号 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。

3号 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。

生活環境施設

産業基盤施設

国土保全施設

スポーツ又はレクリエーションに関する施設

その他地域の振興に寄与する施設

2項 都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第1号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。

4条

1項 削除

5条 (防音構造)

1項 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において 第5条第1項 《航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止…》 特別地区を除く。内において次に掲げる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。をしようとする場合においては 各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。

1号 直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。

閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。

又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。

2号 直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。

2項 前項の規定は、建築物の用途を変更して 第5条第1項 《航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止…》 特別地区を除く。内において次に掲げる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。をしようとする場合においては 各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。

6条 (学校等に類する建築物)

1項 第5条第1項第4号 《航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止…》 特別地区を除く。内において次に掲げる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。をしようとする場合においては の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設又は同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

2号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所

3号 生活保護法 1950年法律第144号第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設

4号 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する特別養護老人ホーム

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

6号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園

7条 (収用委員会の裁決の申請手続)

1項 第7条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》 においては、特定空港の設置者又は当該土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

8条 (買入れの対象とする土地)

1項 第9条第2項 《2 特定空港の設置者は、前条第1項の規定…》 による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合において の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。

1号 第9条第1項 《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》 別地区に関する都市計画が定められた際現に当該航空機騒音障害防止特別地区に所在する第5条第1項各号に掲げる建築物及び当該建築物と一体として利用されている当該建築物以外の建築物、立木竹その他土地に定着する の規定による補償に係る物件の所在する土地

2号 第9条第1項 《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》 別地区に関する都市計画が定められた際現に当該航空機騒音障害防止特別地区に所在する第5条第1項各号に掲げる建築物及び当該建築物と一体として利用されている当該建築物以外の建築物、立木竹その他土地に定着する の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

9条 (土地の無償使用に係る施設)

1項 第10条第2項 《2 国有財産法1948年法律第73号第1…》 8条第7項及び同法第19条において準用する同法第22条第1項の規定にかかわらず、国である特定空港の設置者は、第8条第1項又は前条第2項の規定により買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場その他政令で定 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 国有財産法 1948年法律第73号第18条第7項 《7 地方公共団体、特別の法律により設立さ…》 れた法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合において、第2項第1号の貸付け、同項第5号の地上権若しくは同項第6号の地役権の設定又は前項の許可 若しくは 第22条第1項第1号 《普通財産は、次に掲げる場合においては、地…》 方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場又 に規定する施設又は同項第3号若しくは第4号に規定する用に供する施設

2号 花壇

3号 種苗を育成するための施設

4号 駐車場

5号 消防に関する施設

6号 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設

10条 (特定空港の設置者の補助)

1項 第11条第2項 《2 特定空港の設置者は、基本方針に適合し…》 かつ、航空機の騒音により生ずる障害の防止に資すると認められる施設の整備を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その整備に要する経費の一部を補助することができる。 の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の2分の一以内について行うことができる。

1号 航空機騒音対策基本方針に定められた 航空機騒音障害防止地区とすべき地域 次号において「 航空機騒音障害防止地区とすべき地域 」という。)内における施設の整備(航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の整備で国土交通大臣が当該施設に関する主務大臣と協議して指定するものに限る。)であつて、当該施設の整備に伴つて当該地域に所在する 第5条第1項 《航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止…》 特別地区を除く。内において次に掲げる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。をしようとする場合においては 各号に掲げる建築物が当該地域以外の地域に移転され、又は除却されることとなるもの

2号 航空機騒音障害防止地区とすべき地域 内における農業又は林業の用に供する施設の整備であつて、当該地域内において農業又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要であると認められるもの

3号 航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域内における公共空地、保安林その他の施設の整備であつて、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認められるもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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