特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令《附則》

法番号:1978年政令第355号

略称: 空港周辺立地規制法施行令・騒特法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月12日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年12月14日)から施行する。

附 則(1979年12月28日政令第309号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月26日政令第288号)

1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1986年6月17日政令第214号) 抄

1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。

附 則(1990年12月7日政令第347号)

1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1992年7月1日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年1月22日政令第7号) 抄

1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1997年9月25日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月20日政令第46号) 抄

1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年12月22日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月22日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月26日政令第253号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 以下「」という。第2条第3項 《3 特定空港の設置者は、前項の規定による…》 要請をしたときは、おおむね5年ごとに、おおむね10年後における当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度について調査を行うものとする。 の規定による調査の時点以前の直近に同条第2項の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示した時点が 施行日 前である場合には、同項の規定により当該時点において当該都道府県知事に示した事項のうち当該地域内の調査地点におけるこの政令による改正前の 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 第2条 《調査の結果が著しく異なることとなる場合 …》 法第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか1の調査地点における時間帯補 に規定する航空機騒音影響度レベルに応じて国土交通省令で定める値を、当該事項のうち当該調査地点におけるこの政令による改正後の 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 以下「 新令 」という。第2条 《調査の結果が著しく異なることとなる場合 …》 法第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか1の調査地点における時間帯補 に規定する時間帯補正等価騒音レベルとみなして、同条の規定を適用する。

3項 施行日 以後初めて 第2条第2項 《2 前項の規定による指定があつたときは、…》 当該特定空港の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、おおむね10年後における当該特定空港の施設の概要、当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の 後段の規定により特定空港の設置者が当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域における航空機の騒音の程度を当該都道府県知事に示すまでの間において航空機騒音対策基本方針を変更する場合における 航空機騒音障害防止地区とすべき地域 及び航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定める基準については、 新令 第3条第1項第1号 《航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるとこ…》 ろに従つて定めるものとする。 1 特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該時間帯補正等 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に設置された 第6条第1号 《学校等に類する建築物 第6条 法第5条第…》 1項第4号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児 の規定による改正前の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第2条第9号 《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》 2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の に掲げる 母子健康センター 以下この条において「 母子健康センター 」という。及び同日前に 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第3条第2項 《2 総合整備計画においては、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 整備しようとする公共的施設 2 整備の方法 3 整備に要する経費とその財源内訳 の規定により同条第1項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、 第6条第1号 《元利償還金の基準財政需要額への算入 第6…》 条 総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に の規定による改正後の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第2条第9号 《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》 2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

3条

1項 この政令の施行の日前に設置された 第6条第3号 《学校等に類する建築物 第6条 法第5条第…》 1項第4号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児 の規定による改正前の 過疎地域自立促進特別措置法施行令 第6条第6項第9号 《6 法第12条第1項第24号の政令で定め…》 る施設は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。 2 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結 に掲げる 母子健康センター 以下この条において「 母子健康センター 」という。及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第6条第2項の規定により同条第1項に規定する市町村計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、 第6条第3号 《地方債の対象となる施設等で政令で定めるも…》 の 第6条 法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 2 の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法施行令 第6条第6項第9号 《6 法第12条第1項第24号の政令で定め…》 る施設は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。 2 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結 に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

4条

1項 この政令の施行の日前に 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに 第6条第5号 《第6条 地方公共団体は、その区域について…》 、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる の規定による改正前の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第5号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる 母子健康センター を整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに 第6条第5号 《学校等に類する建築物 第6条 法第5条第…》 1項第4号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児 の規定による改正後の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第5号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。

5条

1項 第9条 《土地の無償使用に係る施設 法第10条第…》 2項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 国有財産法1948年法律第73号第18条第7項若しくは第22条第1項第1号に規定する施設又は同項第3号若しくは第4号に規定する用に供する施設 2 の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 第4条第1項第4号 《教育・保育給付認定子ども法第20条第4項…》 に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。に係る教育・保 及び第2項第8号並びに 第14条 《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》 認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

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