船舶防火構造規則《附則》

法番号:1980年運輸省令第11号

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附 則

1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 船舶防火構造規程(1952年運輸省令第95号)は、廃止する。

3項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事しない沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。)に施行日に現に備え付けている家具及び備品は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ 第26条第1項 《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶…》 限定近海船を除く。以外の船舶の通路及び階段囲壁内には、できる限り家具を備え付けてはならない。 の規定に適合しているものとみなす。

4項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶の防火構造については、次項から附則第10項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

5項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が36人を超えるものの 主垂直区域 の境界となる隔壁又は甲板を貫通する断面積が0・〇二平方メートル以上の通風用のダクトについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期から次に掲げる基準を適用する。

1号 断面積が0・〇七五平方メートル以下のダクトは、次に掲げる要件のいずれかに適合しているものであること。

フェイル・セーフの自動閉鎖型の防火ダンパーを備え付けていること。

当該隔壁又は甲板の耐火性を損なわないように、当該隔壁又は甲板の両側の部分に当該隔壁又は甲板からダクトに沿つて0・457メートル以上の位置まで防熱が施されていること。

2号 断面積が0・〇七五平方メートルを超えるダクトは、フェイル・セーフの自動閉鎖型の防火ダンパーを備え付けているものであること。

6項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。以下同じ。)については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、 第20条第9項 《9 階段囲壁内には、管海官庁が適当と認め…》 る椅子以外の家具消防員装具等を収納する不燃性材料で作られたロッカーを除く。次項において同じ。を備え付けてはならない。 及び第10項(これらの規定を 第27条第1項 《第8条から第20条まで、第22条から第2…》 3条の二までの規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶について準用する。 この場合において、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項及び第11条の二中「なければならない。」とあるのは「なけれ 、第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

7項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに備え付けている火災制御図については、当該船舶について最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、 第54条 《防火措置 燃料油タンクその他引火性の蒸…》 気が滞留するおそれのある場所の空気管の開口その他の開口には、当該場所への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けなければならない。 の規定は、適用しない。

8項 1952年11月18日以前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が36人を超えるものの防火構造については、附則第5項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

9項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、施行日以後に防火構造について主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、附則第3項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

10項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された旅客船以外の船舶であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、附則第3項から前項までの規定は、適用しない。

附 則(1982年3月11日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 以下「」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。

附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

9条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船の防火構造及び防火措置( 第10条 《隔壁及び甲板 隔壁及び甲板は、耐火性等…》 について告示で定める仕切りでなければならない。 2 防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 3 油及び油蒸気の浸 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 以下「 船舶防火構造規則 」という。第51条の3 《ロールオン・ロールオフ貨物区域等の通風 …》 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域貨物船のものに限る。の排気式機械通風装置は、引火性の蒸気が滞留することを防止するため、当該区域に車両を積載している場合には、連続的に作動しなければならない。 に規定する防火措置を除く。)については、次項から第8項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。

2項 施行日 において現存船(旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものを除く。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 船舶防火構造規則 の規定に適合しているものとみなす。

3項 施行日 において現存船(旅客船に限る。)に現に備え付けている 第10条 《隔壁及び甲板 隔壁及び甲板は、耐火性等…》 について告示で定める仕切りでなければならない。 2 防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 3 油及び油蒸気の浸 の規定による改正前の 船舶防火構造規則 以下「 船舶防火構造規則 」という。)の規定に適合するくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、 船舶防火構造規則 の規定に適合しているものとみなす。

4項 施行日 において現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)に現に備え付けているくず入れは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、 船舶防火構造規則 の規定に適合しているものとみなす。

5項 現存船(国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに限る。)については、当初検査時期までは、 船舶防火構造規則 第54条第5項の規定は、適用しない。

6項 現存船(旅客定員が36人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、2000年10月1日から、 船舶防火構造規則 第23条の規定を適用する。

7項 現存船であつて 施行日 以後に防火構造について主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

8項 現存船(旅客船を除く。)であつて 施行日 以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。

附 則(1985年12月24日運輸省令第41号) 抄

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の船舶設備規程 第1条 《趣旨 この省令は、船舶における火災の発…》 及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第1条 《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》 びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。 の二、 船舶安全法施行規則 第66条 《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》 けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情 の二、特殊 貨物船 舶運送規則第33条の二、 船舶救命設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 船舶消防設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 及び 船舶防火構造規則 第1条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項 《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》 に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第 の規定を適用する場合においては、この限りでない。

1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数

2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。 トン数法 第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数

3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法 第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数

附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

8条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船(総トン数五百トン以上のタンカーに限る。)の防火構造については、 第11条 《B級仕切りの隔壁 前条の規定によりB級…》 仕切りでなければならない隔壁通路をその他の場所から区分する隔壁以下「通路隔壁」という。であつて旅客定員が36人以下の船舶に設けるものを除く。は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 以下「 船舶防火構造規則 」という。第29条 《機関区域の隔離及び配置 機関区域は、コ…》 ファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクにより貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離しなければならない。 2 機関区域は、貨物タンク、スロップ・タンク、ポンプ室及び前項のコファダムの後方に第29条 《機関区域の隔離及び配置 機関区域は、コ…》 ファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクにより貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離しなければならない。 2 機関区域は、貨物タンク、スロップ・タンク、ポンプ室及び前項のコファダムの後方に の二、 第31条 《居住区域等の配置 居住区域、業務区域独…》 立した荷役用工具ロッカー室を除く。次項において同じ。及び制御場所は、貨物タンク、スロップ・タンク並びに第29条第1項のコファダム及びポンプ室の後方に配置しなければならない。 ただし、当該場所がコファダ 及び 第34条第2項 《2 兼用船のスロップ・タンクに隣接するポ…》 ンプ室と二重底その他の閉囲された場所との間に開口を設ける場合は、当該開口に、ボルトで固定するガス密性を有するふたを取り付けなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 船舶防火構造規則 第3章の二及び第4章並びに前項の規定の適用については、現存船であつて 第11条 《B級仕切りの隔壁 前条の規定によりB級…》 仕切りでなければならない隔壁通路をその他の場所から区分する隔壁以下「通路隔壁」という。であつて旅客定員が36人以下の船舶に設けるものを除く。は、垂直方向では甲板から他の甲板まで、水平方向では外板その他 の規定による改正前の 船舶防火構造規則 第27条の2 《係留船 前4条の規定にかかわらず、係留…》 船については、第8条から第23条の二までの規定を適用する。 ただし、管海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該規定の適用を緩和することができる。 に規定する 貨物船 又はタンカーに該当する船舶は、 施行日 以後においてもそれぞれ新 船舶防火構造規則 第27条の2 《係留船 前4条の規定にかかわらず、係留…》 船については、第8条から第23条の二までの規定を適用する。 ただし、管海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該規定の適用を緩和することができる。 に規定する貨物船又は同条第2号に規定するタンカーに該当する船舶とみなす。

3項 現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶を除く。次項において同じ。)であつて、汚染物質を運送しない液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、 船舶防火構造規則 第54条第1項の規定は、適用しない。

4項 現存船(国際航海に従事するものを除く。)であつて、汚染物質を運送する液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、 船舶防火構造規則 第54条第1項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

5項 1987年4月6日前に建造された液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)(第3条第7項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、 船舶防火構造規則 第54条第1項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

6項 現存船であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第1項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1986年11月29日運輸省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1988年2月12日運輸省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (船舶防火構造規則の適用に関する経過措置)

1項 現存係留船の防火構造については、 船舶防火構造規則 第3章の規定は、適用しない。

2項 現存係留船の防火措置については、 船舶防火構造規則 第6章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 現存係留船であつて、 施行日 以後に主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1992年1月27日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船の防火構造については、 第6条 《適用免除 国際航海船舶安全法施行規則第…》 1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1993年12月28日運輸省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板 公室 の通風(以下「 脱出経路等 」という。)については、 第1条 《趣旨 この省令は、船舶における火災の発…》 及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第122条の2の2から第122条の四まで、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 :dfn: 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号 の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第50条 《自動スプリンクラ装置及び火災探知装置 …》 第1種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域 並びに 第3条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 第16条の2 《多層甲板公室の通風 多層甲板公室には、…》 旅客定員が36人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの 脱出経路等 については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 現存船 旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前2項の規定は、適用しない。

附 則(1994年9月30日運輸省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

7条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 の防火構造及び防火措置( 第8条 《構造 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲…》 板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム の規定による改正後の 船舶防火構造規則 以下「 新防火規則 」という。第57条 《火災制御図 液化ガスばら積船、液体化学…》 薬品ばら積船、国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の貨物船及びタンカーには、船舶職員の手引きのために、記載事項等について告示で定める要件に適合する火災制御図を備え、こ に規定する火災制御図を除く。)については、次項から第6項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 現存旅客船の防火構造については、1997年10月1日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。

1号 主垂直区域 隔壁、調理室の境界となる隔壁及び階段囲壁に設ける防火戸(通常開放されているヒンジ戸に限る。)は、自己閉鎖型のものであり、かつ、中央 制御場所 及び当該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。

2号 中央 制御場所 には、前号の防火戸の開閉状態を示す表示盤を配置すること。

3号 調理室からの排気用のダクトであって 居住区域 又は可燃性物質のある場所を通るものは、 新防火規則 第16条第2項第8号 《2 通風用のダクトは、その材料等について…》 告示で定める要件に適合するものでなければならない。 に掲げる要件に適合するものであること。

4号 階段囲壁内には、共用の便所、昇降機、 不燃性材料 で作られた消防員装具等の用具格納所並びに開放された案内所以外のものを設けていないこと。ただし、恒久的に閉鎖され、かつ、給電されない空所にあっては、この限りでない。

5号 階段囲壁は、 新防火規則 第12条第2項 《2 前項の階段囲壁は、その構造等について…》 告示で定める要件に適合するものでなければならない。 各号に掲げる要件に適合するものであること。ただし、当該階段囲壁は、同項第2号に掲げる場所のほか、次に掲げる場所から直接立ち入ることができるものであること。

客室及び船員室以外の場所であって、階段囲壁との境界が A級仕切り であり、かつ、当該仕切りにおける戸が A級防火戸 であるもの

火災の危険の少ない補機室

案内所に隣接した事務室であって、火災の危険の少ない家具以外のものを設けていないもの

6号 階段囲壁及び通路は、 新防火規則 第20条第9項 《9 階段囲壁内には、管海官庁が適当と認め…》 る椅子以外の家具消防員装具等を収納する不燃性材料で作られたロッカーを除く。次項において同じ。を備え付けてはならない。 及び第10項の規定に適合するものであること。

3項 現存旅客船の防火構造については、2000年10月1日までに、次に掲げる要件に適合しなければならない。

1号 主垂直区域 隔壁、主垂直区域の境界となる甲板、 主水平区域 の境界となる隔壁若しくは甲板又は 居住区域 若しくは 業務区域 と階段囲壁の境界となる隔壁若しくは甲板を貫通する通風用のダクト(管海官庁が当該ダクトの防火構造等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)は、フェイル・セーフの自動閉鎖型防火ダンパーであって当該隔壁又は甲板の両側(階段囲壁を貫通するダクトに設けるものにあっては、当該階段囲壁の内部)から手動で閉鎖することができるものを取り付けているものであること。

2号 主垂直区域 隔壁、調理室の境界となる隔壁又は階段囲壁に設ける防火戸(通常開放されているもの(前項第1号に掲げるものを除く。)に限る。)は、中央 制御場所 及び当該防火戸のある位置のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。

3号 中央 制御場所 には、前号の防火戸の開閉状態を示す表示盤を配置すること。

4項 1980年現存旅客船の防火構造及び防火措置については、管海官庁の指示するところによる。

5項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造及び防火措置については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。

6項 現存船 旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの防火構造及び防火措置については、当該改造後は、 新防火規則 の規定を適用する。

附 則(1995年7月27日運輸省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、 船舶救命設備規則 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 以下「 新規程等 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 現存船 にあっては、 新規程 等の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。

附 則(1998年7月1日運輸省令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の防火構造及び防火措置の基準については、なお従前の例による。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造及び防火措置の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

10条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 については、 第9条 《主垂直区域等 船体、船楼及び甲板室旅客…》 定員が36人以下の船舶にあつては、居住区域及び業務区域の付近のものに限る。は、主垂直区域に区分しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、車両区域は、主垂直区域に代えて主水平区域に区分することが の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2008年6月30日国土交通省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 に係る防火構造については、次項に定めるものを除き、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 :dfn: 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 次項において「 新防火構造規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 現存船 キャビンバルコニー に備え付けられている家具及び備品の材料に係る 新防火構造規則 第20条第11項 《11 キャビンバルコニーに備え付ける家具…》 及び備品の材料は、不燃性について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該キャビンバルコニーの防火措置を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。新防火構造規則第27条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、現存船について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までに限り、なお従前の例による。

5条

1項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、前条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、 船舶復原性規則 、船舶設備規程(第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 小型船舶安全規則 第82条第1項第1号の表備考第8号の規定を除く。及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2009年12月25日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年6月18日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この省令は、船舶における火災の発…》 及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。 中船舶設備規程第122条の3第2項の改正規定、同令第122条の4第1項及び第3項の改正規定並びに同令第122条の9第1項の改正規定、 第3条 《仕切りの種類 A級仕切り及びB級仕切り…》 の種類は、標準火災試験における防熱時間炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度B級仕切りにあつては摂氏二 船舶消防設備規則 第49条第1項 《次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表…》 の中欄に掲げる数の消防員装具沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具及び下欄に掲げる数の個人装具 及び第2項の改正規定、同令第50条第1項の改正規定(「旅客定員が36人を超える第1種船」を「旅客定員が36人を超える第1種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第5項第1号の改正規定(「第1種船(旅客定員が36人以下のものに限る。)」を「旅客定員が36人以下の第1種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定並びに同令第51条第2項第12号の改正規定並びに 第4条 《同等効力 この省令の規定に適合しない防…》 火構造であつて管海官庁船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指 船舶防火構造規則 第25条第1項 《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶…》 限定近海船船舶救命設備規則1965年運輸省令第36号第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。を除く。以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 の改正規定、同令第26条第1項の改正規定及び同令第27条第1項の改正規定は、2012年1月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 施行日 以後2012年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 施行日 以後2012年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2010年12月20日国土交通省令第60号) 抄

1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6項 この省令の施行の際現に 現存船 が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。

附 則(2014年7月1日国土交通省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 については、 第8条 《構造 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲…》 板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム の規定による改正後の 船舶防火構造規則 第16条第2号 《通風装置 第16条 通風装置を設ける場合…》 には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 送風機及び当該送風機から各場所に通ずる通風用のダクトは、できる限り同1の主垂直区域内にあるように配置されていること。 2 通風用のダクトが甲板を貫通す 及び第6号、 第27条の8第1項第4号 《通風装置を設ける場合には、次に掲げる基準…》 によらなければならない。 1 特定機関区域、調理室、車両甲板区域又はロールオン・ロールオフ貨物区域車両甲板区域を除く。以下この号及び次号において同じ。の通風用のダクト限定近海船にあつては、特定機関区域第27条の12第6項 《6 燃料電池自動車等船舶設備規程1934…》 年逓信省令第6号第302条の11の燃料電池自動車等をいう。次条第4項及び第45条第2項において同じ。を積載する閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域自動車運搬船同令第302条の14の自動車運搬船をい第27条の13第4項 《4 前条第6項の規定は、自動車運搬船のロ…》 ールオン・ロールオフ貨物区域以外の閉囲された貨物区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。 並びに 第45条第2項 《2 第27条の12第6項の規定は、自動車…》 運搬船の閉囲された車両甲板区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2016年12月28日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2017年7月1日前に建造に着手されたもの)であって2021年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、 第1条 《趣旨 この省令は、船舶における火災の発…》 及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。 の規定による改正後の 船舶機関規則 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 :dfn: 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号 の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第3条 《仕切りの種類 A級仕切り及びB級仕切り…》 の種類は、標準火災試験における防熱時間炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度B級仕切りにあつては摂氏二 の規定による改正後の 船舶消防設備規則 及び 第5条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の船舶であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 については、 第7条 《適用 この章の規定は、国際航海に従事す…》 る旅客船に適用する。 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 第15条第2項 《2 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗…》 艇場所、招集場所並びに脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板に面する窓並びに救命艇、救命いかだ又は降下式乗込装置の乗艇場所の下方にある窓旅客定員が36人以下の船舶にあつては、救命艇、救命いか 及び 第52条 《回転翼航空機甲板の防火措置 回転翼航空…》 機甲板は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 甲板室又は船楼の頂部に設ける回転翼航空機甲板は、耐火性について告示で定める仕切りでなければならない。 3 回転翼航空機甲板に回転翼 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2023年3月10日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する2012年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、 施行日 前に建造に着手されたもの)であって施行日から3年を経過する日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《趣旨 この省令は、船舶における火災の発…》 及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。 の規定による改正後の船舶設備規程(第146条の十二、第146条の二十及び第146条の43の規定の規定を除く。)、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 :dfn: 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号 の規定による改正後の 船舶復原性規則 及び 第5条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 現存船 にあっては、 施行日 前においても 第1条 《趣旨 この省令は、船舶における火災の発…》 及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火措置に関する基準を定めるものとする。 の規定による改正後の船舶設備規程、 第2条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 :dfn: 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号 の規定による改正後の 船舶復原性規則 第3条 《仕切りの種類 A級仕切り及びB級仕切り…》 の種類は、標準火災試験における防熱時間炎にさらされない側の平均温度が最初の温度から摂氏一四〇度を超えて上昇せず、かつ、継手を含むいかなる点においても最初の温度から摂氏一八〇度B級仕切りにあつては摂氏二 の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 及び 第5条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ に規定する検査を受けることができる。

3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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