北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律《附則》

法番号:1982年法律第85号

略称: 北方領土法・北特法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。

2条 (この法律の失効)

1項 この法律は、 北方地域 が返還された日の属する年度の3月31日に、その効力を失う。

3条 (特例適用期間における特別の助成についての規定の不適用)

1項 第7条 《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》 土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付 の規定は、 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 1981年法律第93号第1条 《目的 この法律は、1981年7月10日…》 に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、1982年度から1985年度までの間以下「特例適用期間」という。における補助金、負担金等に係る国の歳 に規定する特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担金又は補助金(当該特例適用期間経過後の年度に繰り越されたものを含む。)については、適用しない。

4条 (北方領土隣接地域振興等基金の財源に充てるための資金に係る補助金の交付)

1項 国は、 第10条第2項 《2 北海道が前項の規定により北方領土隣接…》 地域振興等基金を設ける場合には、国は、その財源に充てるための資金の一部を北海道に対して補助するものとする。 の規定により北海道に対して交付すべき補助金については、1983年度から10年度以内を目途として交付するものとする。

附 則(1986年5月15日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月29日法律第33号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、北方領土が我が国固有…》 の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が置かれている特殊な事情に鑑み、2016年12月16日に我が国とロシア連邦 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《北方領土隣接地域振興等基金 北海道は、…》 北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土隣接地域の市若しくは町又は北海道の区域内の公共的団体等が行う振興計画に基づく事業、北方領土問題その他北方地域に関第12条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 特定共同経済活動の定めについては内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣、交流等事業の実施に関する事項については内閣総理大臣及び外務大臣、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する事項については 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

16条 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第28条の規定による改正前の 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第6条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により協議さ…》 れた計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。 この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議しなければならない。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第28条の規定による改正後の 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第6条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定により協議さ…》 れた計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。 この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議しなければならない。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「北方地域」とは…》 、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。 2 この法律において「北方領土隣接地域」とは、北海道根室市歯舞群島の区域を除く。、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。 及び 第3条 《北方領土問題等の解決の促進を図るための基…》 本方針 主務大臣は、第1条の目的を達成するため、関係行政機関の長に協議して、北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に定める事項は、次 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

附 則(2009年7月10日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第7条 《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》 土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付 から 第7条 《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》 土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付 の五までの規定は、2010年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金から適用し、2009年度以前の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金(2010年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

12条 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第7条の2第2項 《2 前項の式において「当該市又は町の標準…》 負担額」とは、当該市又は町の当該年度の地方交付税法1950年法律第211号第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた地方揮発油 の規定は、2012年度以後の年度における 当該市又は町の標準負担額 の算定について適用し、2011年度以前の年度における当該市又は町の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月25日法律第76号)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

2項 政府は、この法律による改正後の 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 の施行の状況を勘案し、 北方領土隣接地域 の振興及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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