制定文
内閣は、 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (1982年法律第85号)
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第4項に規定する政令で定める事業)
1項 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「交流等事業」とは、…》
次に掲げる事業で政令で定めるものをいう。 1 日本国民と継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として行われるこれらの者の旅
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 日本国民と継続的にかつ現に北方地域( 法
第2条第1項
《この法律において「北方地域」とは、歯舞群…》
島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。
に規定する北方地域をいう。以下この条において同じ。)に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認める日本国民が北方地域を、継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民が北方地域以外の我が国の地域を、それぞれ、外務大臣又はロシア連邦の権限のある機関が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく訪問する事業
2号 法
第2条第4項第2号
《4 この法律において「交流等事業」とは、…》
次に掲げる事業で政令で定めるものをいう。 1 日本国民と継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として行われるこれらの者の旅
に規定する北方地域元居住者等(次号において単に「北方地域元居住者等」という。)が、墓参のため、外務大臣が発行する身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業
3号 前号に掲げるもののほか、北方地域元居住者等が、外務大臣が発行する数次往復用の身分証明書その他必要な書類を用いて、旅券及び査証を用いることなく北方地域を訪問する事業
2条 (法第7条第1号チに規定する政令で定める施設)
1項 法
第7条第1号
《特別の助成 第7条 振興計画に基づいて、…》
北方領土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金
チに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設及び農業用道路とする。
3条 (法第7条第2号に規定する政令で定める事業)
1項 法
第7条第2号
《特別の助成 第7条 振興計画に基づいて、…》
北方領土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 港湾の整備に関する事業
2号 海岸の整備に関する事業
4条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
1項 法
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1959年政令第17号)
第1条第1項
《高速自動車国道と一体となつて全国的な自動…》
車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道道の区域内のものを除く。以下同じ。の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係
各号に掲げる事業(道道又は道の区域内の市町道に関する事業にあつては、同項第2号及び第5号に掲げる事業並びに同令第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装)以外の事業
イ 一般国道
ロ 道路法
第56条
《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》
大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す
の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道又は道の区域内の市道
ハ ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる道道又は道の区域内の市町道
2号 河川法 (1964年法律第167号)
第100条
《この法律の規定を準用する河川 一級河川…》
及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16
の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
3号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
4号 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する公営住宅の建設等及び同条第12号に規定する共同施設の建設等に関する事業
5号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
6号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第2条第1項
《この法律において「義務教育諸学校」とは、…》
学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
7号 学校給食法 (1954年法律第160号)
第3条第1項
《この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲…》
げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
8号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する幼稚園及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園の建物の新築、増築又は改築に関する事業
9号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する 土地改良事業 (以下「 土地改良事業 」という。)のうち次に掲げる事業
イ 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業( 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第78条第1項第7号
《法第126条の規定による土地改良事業に要…》
する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号までに規定する
に規定する 土地改良事業 であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業
ロ 土地改良法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
及び第3号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業
10号 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第7項
《7 この法律で「港湾工事」とは、港湾施設…》
を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。
に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
11号 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設(以下この号において単に「一般廃棄物処理施設」という。)、 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7
に規定する浄化槽及びごみ処理施設(一般廃棄物処理施設に該当するものを除く。)の整備に関する事業
13号 消防施設強化促進法 (1953年法律第87号)
第3条
《補助の対象 この法律の規定により国が補…》
助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。
に規定する消防施設の整備に関する事業
14号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設の整備に関する事業
5条 (特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町の負担額の算定方法)
1項 法
第7条の2第1項
《特定事業に係る経費に対する国の負担割合は…》
、北方領土隣接地域の市又は町ごとに北海道の区域以外の区域における当該特定事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「
の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市又は町の負担額は、当該年度における当該市又は町に係るすべての特定事業(法第7条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた特定事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額、当該市又は町が当該特定事業に関し法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額及び当該特定事業に関し北海道から交付を受けた負担金又は補助金の額を控除した額を合算して算定するものとする。
6条 (国が通常の国の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
1項 特定事業について 法
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
から
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
の三までの規定により国が通常の国の負担割合(法第7条に規定する国の負担割合をいう。
第8条
《一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業…》
を行う場合の特例 地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における法第2条第2項に規定する北方領土隣接地域の市又は町に係る国の負担割合につ
及び
第9条
《国土交通省令への委任 第5条から前条ま…》
でに定めるもののほか、法第7条から第7条の三までの規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
において同じ。)を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。
第10条第3項
《3 特定事業について法第7条の5の規定に…》
より国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。
において同じ。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
7条 (引上率の通知)
1項 法
第7条の2第6項
《6 総務大臣は、第1項に規定する引上率を…》
算定し、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。及び国土交通大臣、北海道知事並びに北方領土隣接地域の市及び町の長に通知するものと
の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の10月末日までに行うものとする。
8条 (一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
の一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合における 法
第2条第2項
《2 この法律において「北方領土隣接地域」…》
とは、北海道根室市歯舞群島の区域を除く。、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。
に規定する北方領土隣接地域の市又は町に係る国の負担割合については、当該特定事業のうち当該一部事務組合又は広域連合の規約で定められた当該市又は町に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ当該市又は町が行う特定事業とみなして算定するものとする。
9条 (国土交通省令への委任)
1項 第5条
《特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町…》
の負担額の算定方法 法第7条の2第1項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市又は町の負担額は、当該年度における当該市又は町に係るすべての特定事業法第7条に規定する特定事業をいう。
から前条までに定めるもののほか、 法
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
から
第7条
《特別の助成 振興計画に基づいて、北方領…》
土隣接地域の市又は町が国又は北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業北海道から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、北海道が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付
の三までの規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
10条 (特別の助成に係る交付金等)
1項 法
第7条の5
《 国は、特定事業に係る経費に充てるため政…》
令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第7条及び第7条の二又は第7条の3の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該
に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1号 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第7条第2項
《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》
により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ
に規定する交付金
2号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
3号 第4条第12号
《経費の種目 第4条 前条第1項各号に掲げ…》
る経費の種目は、本工事費及び附帯工事費買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。並びに事務費とする。
に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
2項 法
第7条の5
《 国は、特定事業に係る経費に充てるため政…》
令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第7条及び第7条の二又は第7条の3の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該
の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について法第7条及び
第7条
《引上率の通知 法の2第6項の規定による…》
通知は、特定事業に係る国の負担金又は補助金の交付の決定があつた年度の翌年度の10月末日までに行うものとする。
の二又は第7条の3の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
3項 特定事業について 法
第7条の5
《 国は、特定事業に係る経費に充てるため政…》
令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第7条及び第7条の二又は第7条の3の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該
の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。