附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、
第11条
《指定試験機関の指定 文部科学大臣は、文…》
部科学省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、文部科学省令で定め
、
第12条第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部…》
科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第13条
《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、
、
第14条
《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》
の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、文
、
第18条
《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》
くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号
から
第22条
《立入検査 文部科学大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規
まで、
第24条
《指定の取消し等 文部科学大臣は、指定試…》
験機関が第11条第4項各号第3号を除く。以下この項において同じ。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 この場合において、同条第4項各号中「申請者」とあるのは、「指定試験機
から
第26条
《聴聞の方法の特例 第24条の規定による…》
処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続
まで、
第30条第1号
《公示 第30条 文部科学大臣は、次の場合…》
には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第23条の規定による許可をしたとき。 3 第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく
及び第3号、
第31条
《技術士試験の細目等 この章に定めるもの…》
のほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他技術士試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
( 指定試験機関 に係る部分に限る。)、
第40条
《指定登録機関の指定等 文部科学大臣は、…》
文部科学省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、文
、
第42条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは
(
第12条第2項
《2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
、
第23条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》
科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
、
第27条
《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2
、
第28条
《文部科学大臣による試験事務の実施等 文…》
部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 文部科学大臣は、指定試験機関が第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条第2項
並びに
第30条第2号
《公示 第30条 文部科学大臣は、次の場合…》
には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第23条の規定による許可をしたとき。 3 第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しく
及び第4号に係る部分を除く。)、
第43条
《登録の細目等 この章に定めるもののほか…》
、登録及び登録の消除の手続、登録証の再交付及び返納、登録事務の引継ぎその他技術士及び技術士補の登録並びに指定登録機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
( 指定登録機関 に係る部分に限る。)、
第60条
《 第18条第1項第42条において準用する…》
場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
並びに
第63条
《 次の各号の1に該当するときは、その違反…》
行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第42条において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿
(第4号を除く。)の規定並びに附則第7条、
第8条
《合格証書 技術士試験の第一次試験又は第…》
二次試験第10条第1項において「各試験」という。に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
及び
第11条
《指定試験機関の指定 文部科学大臣は、文…》
部科学省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、文部科学省令で定め
の規定並びに附則第15条中科学技術庁設置法(1956年法律第49号)第4条第10号の2の次に1号を加える改正規定は、1984年1月1日から施行する。
2条 (合格者に関する経過措置)
1項 改正前の 技術士 法(以下「 旧法 」という。)第4条に規定する本試験に合格した者は、改正後の 技術士法 (以下「 新法 」という。)
第4条第1項
《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》
第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。
に規定する第二次試験に合格した者とみなす。
3条 (技術士の登録に関する経過措置)
1項 旧法
第14条
《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》
の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、文
の規定によりされた 技術士 の登録は 新法
第32条第1項
《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》
には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した
の規定によりされた技術士の登録と、旧法第16条第1項の規定により交付された技術士登録証は新法第34条第1項の規定により交付された技術士登録証とみなす。
2項 旧法
第14条
《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》
の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、文
の規定によりされた 技術士 の登録の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 新法
第32条第1項
《技術士となる資格を有する者が技術士となる…》
には、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門前条第1項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した
の規定によりされた技術士の登録の申請とみなして、新法の規定を適用する。
3項 旧法
第17条第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
は、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。
の規定によりされた 技術士 登録証の訂正の申請であつて、この法律の施行の際現にその手続が終了していないものについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、当該訂正の申請が氏名又は 技術部門 の変更に係るものを含むものでない場合においても、当該訂正の申請につき納付された手数料は、返還しない。
1号 当該訂正の申請が氏名若しくは 技術部門 の変更に係るものを含むものである場合又は氏名若しくは技術部門のみの変更に係るものである場合当該氏名又は技術部門の変更に係る訂正の申請は、 施行日 に 新法
第35条第2項
《2 技術士又は技術士補は、前項の規定によ…》
る届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
の規定によりされた 技術士 登録証の訂正の申請とみなして、新法の規定を適用する。
2号 当該訂正の申請が事務所の名称若しくは所在地の変更に係るものを含むものである場合又は事務所の名称若しくは所在地のみの変更に係るものである場合当該事務所の名称又は所在地の変更に係る訂正の申請は、 施行日 に 新法
第35条第1項
《技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に…》
変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
の規定によりされた登録事項の変更の届出とみなして、新法の規定を適用する。
3号 当該訂正の申請が住所の変更に係るものを含むものである場合又は住所のみの変更に係るものである場合当該住所の変更に係る訂正の申請は、なかつたものとみなす。
4条 (欠格条項等に関する経過措置)
1項 旧法
第18条第2号
《秘密保持義務等 第18条 指定試験機関の…》
役員若しくは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律
若しくは
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、文部科…》
学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の規定により 技術士 の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者、又は旧法第39条の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者に係る 新法
第3条第4号
《欠格条項 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終
及び第5号の規定の適用については、同条第4号中「
第57条第1項
《技術士でない者は、技術士又はこれに類似す…》
る名称を使用してはならない。
又は第2項」とあるのは「改正前の 技術士法 1957年法律第124号。次号において「旧法」という。)第39条」と、同条第5号中「
第36条第1項第2号
《文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次の…》
いずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第5号を除く。の1に該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第31条の2第1項の規定
又は第2項」とあるのは「旧法第18条第2号又は
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、文部科…》
学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
」とする。
5条
1項 旧法
第12条
《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》
試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規
後段の規定により 技術士 試験の予備試験又は本試験の受験の停止を命ぜられた者は、 施行日 に 新法
第9条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定による処分…》
を受けた者に対し、2年以内の期間を定めて技術士試験を受けることができないものとすることができる。
の規定により技術士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、施行日における旧法第12条後段の規定により命ぜられた期間の残存期間と同1の期間とする。
6条
1項 前条の規定は、 旧法
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、文部科…》
学省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で文部科学省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の規定により 技術士 の名称の使用の停止を命ぜられた者について準用する。この場合において、前条中「旧法第12条後段」とあるのは「旧法第19条」と、「技術士試験の予備試験又は本試験の受験の停止」とあり、及び「技術士試験の受験の停止」とあるのは「技術士の名称の使用の停止」と、「 新法
第9条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定による処分…》
を受けた者に対し、2年以内の期間を定めて技術士試験を受けることができないものとすることができる。
」とあるのは「新法第36条第2項」と、「当該受験の停止」とあるのは「当該名称の使用の停止」と読み替えるものとする。
7条
1項 旧法 に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者に係る 新法
第11条第4項第4号
《4 文部科学大臣は、第2項の申請が次のい…》
ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること
イ(
第42条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号イ中「この法律」とあるのは、「改正前の 技術士 法」とする。
8条 (試験事務及び登録事務に関する経過措置)
1項 施行日 前に 指定試験機関 又は 指定登録機関 の指定がされた場合においては、指定試験機関又は指定登録機関は、 新法
第11条第1項
《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
又は
第40条第1項
《文部科学大臣は、文部科学省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、 試験事務 又は 登録事務 を行うことができないものとする。
9条 (技術士審議会に関する経過措置)
1項 旧法
第27条
《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、文部科学大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第2
の規定により置かれた 技術士 審議会は、 施行日 において、 新法 第48条の規定により置かれた技術士審議会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項 施行日 の前日において 技術士 審議会の委員である者は、別に辞令を用いないで、施行日に 新法 第52条第1項の規定により技術士審議会の委員として任命された者とみなす。
3項 前項の規定により任命されたものとみなされた 技術士 審議会の委員の任期は、 新法 第52条第2項の規定にかかわらず、 施行日 におけるその者の技術士審議会の委員としての残任期間と同1の期間とする。
10条 (日本技術士会に関する経過措置)
1項 施行日 に現に存する日本 技術士 会は、施行日において、 新法
第54条
《設立 その名称中に日本技術士会という文…》
字を使用する一般社団法人は、技術士を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に
の規定による日本技術士会となり、同一性をもつて存続するものとする。
11条 (指定試験機関の事業計画等に関する経過措置)
1項 指定試験機関 及び 指定登録機関 の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、
第13条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(
第42条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第14条まで、第18条から第28条まで並びに第30条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは
において準用する場合を含む。)中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「その指定を受けた後遅滞なく」とする。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年6月28日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (技術士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 技術士 法第3条第6号の規定の適用については、旧調査士法第13条第1項第3号の規定による登録の取消しの処分は、新調査士法第13条第1項第3号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 文部科学大臣は、第1項の認可をした試…》
験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程の変更を命ずることができる。
、
第23条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、文部…》
科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
、
第28条
《文部科学大臣による試験事務の実施等 文…》
部科学大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 文部科学大臣は、指定試験機関が第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条第2項
並びに
第30条
《公示 文部科学大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第23条の規定による許可をしたとき。 3 第24条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:25号 略
26号 技術士 審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「技術士」とは、…》
第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「技術士」とは、…》
第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関
及び
第3条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年4月26日法律第48号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の
第6条第2項第2号
《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》
験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする
の要件(以下「 旧業務従事者要件 」という。)に該当している者及びこの法律の施行の日以後に 旧業務従事者要件 に該当することとなった者は、2003年3月31日までの間は、改正後の
第6条第2項第3号
《2 次のいずれかに該当する者は、第二次試…》
験を受けることができる。 1 技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が文部科学省令で定める期間を超えるもの 2 前号に掲げる者のほか、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする
の規定にかかわらず、第二次試験を受けることができる。
附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。
24条 (技術士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧法
第17条
《受験の禁止等 指定試験機関が試験事務を…》
行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。 2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合
の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条の規定による改正後の 技術士 法第3条の規定にかかわらず、技術士となる資格を有しない。
附 則(2002年5月7日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
並びに附則第7条、
第8条
《合格証書 技術士試験の第一次試験又は第…》
二次試験第10条第1項において「各試験」という。に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
、
第11条
《指定試験機関の指定 文部科学大臣は、文…》
部科学省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、技術士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、文部科学省令で定め
( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第23号(三)の改正規定に限る。)、
第12条
《指定試験機関の役員の選任及び解任 指定…》
試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第14条第1項に規
及び
第13条
《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、
(中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,318条の改正規定に限る。)の規定2003年8月1日
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《指定登録機関の指定等 文部科学大臣は、…》
文部科学省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、文
、
第59条
《 第45条の規定に違反した者は、1年以下…》
の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
、
第61条
《 第24条第2項第42条において準用する…》
場合を含む。の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《第二次試験 第二次試験は、技術士となる…》
のに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。 2 次のいずれかに該当する者は、第二次試験を受けることができる。 1 技術士補とし
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日