1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の 機関 については、なお従前の例による。
1項 前条の規定にかかわらず、同条に規定する船舶の 機関 について、この省令の施行の日以後において主要な変更又は改造を行つた場合には、当該変更又は改造を行つた機関については、改正後の 船舶機関規則 の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船であつて
第12条
《操作等 機関は、その操作、保守及び検査…》
が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。
の規定による改正前の船舶 機関 規則第81条に規定するタンカーに該当する船舶は、
第12条
《操作等 機関は、その操作、保守及び検査…》
が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。
の規定による改正後の 船舶機関規則 (以下「 新 船舶機関規則 」という。)
第81条
《適用 この節の規定は、タンカーその貨物…》
艙そうがばら積みの引火性を有する液体貨物以下この節において「貨物」という。の輸送のための構造を有する船舶危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化ガスばら積船第100条の2において「液化ガスばら積船」
に規定するタンカーに該当するものとみなし、 新 船舶機関規則 の規定を適用する。ただし、 施行日 以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (船舶機関規則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 において現存係留船に現に備え付けている 機関 (施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 船舶機関規則 の規定に適合しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、改正後の
第9条の2
《燃料油常用タンク 船舶の推進に関係のあ…》
る機関は、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油常用タンクを備え付けたものでなければならない。 2 前項の燃料油常用タンクは、そのうちの1の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合
の規定は、適用しない。
2項 現存船 であって国際航海に従事する船舶(五百トン未満の船舶(旅客船を除く。)を除く。)であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の
第20条第3項
《3 内燃機関の燃料油装置は、前項の燃料噴…》
射管の被覆内にたまつた漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものでなければならない。
及び
第57条第2項
《2 油に係る管装置は、継手ができる限り少…》
ないものでなければならない。
の規定にかかわらず、2003年6月30日までは、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって前項の船舶以外の船舶であるものの燃料油装置及び油に係る管装置については、改正後の
第20条第3項
《3 内燃機関の燃料油装置は、前項の燃料噴…》
射管の被覆内にたまつた漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものでなければならない。
及び
第57条第2項
《2 油に係る管装置は、継手ができる限り少…》
ないものでなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 現存船 の燃料油常用タンク、燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンクの空気管については、改正後の
第52条第6項
《6 燃料油常用タンク、燃料油セットリング…》
タンク及び潤滑油タンクの空気管は、破損により海水又は雨水がタンク内に侵入するおそれがある場所に設けてはならない。
の規定は、適用しない。
5項 現存船 の 貨物 油タンクについては、改正後の
第84条第1項
《貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する…》
通気装置を備え付けたものであり、かつ、第1号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク内の圧力を表示することができ、かつ、貨物油タンク内の圧
の規定にかかわらず、2001年6月30日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち 施行日 以後最初に行われるものの時期が2001年6月30日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例によることができる。
6項 現存船 の 制御装置 については、改正後の
第91条
《制御装置 機関の制御を行うための装置以…》
下「制御装置」という。は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。 2 設置場
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造(第2項及び第5項の場合において改正後の
第20条第3項
《3 内燃機関の燃料油装置は、前項の燃料噴…》
射管の被覆内にたまつた漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものでなければならない。
及び
第57条第2項
《2 油に係る管装置は、継手ができる限り少…》
ないものでなければならない。
並びに
第84条第1項
《貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する…》
通気装置を備え付けたものであり、かつ、第1号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク内の圧力を表示することができ、かつ、貨物油タンク内の圧
の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
11条 (船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第11条
《動揺状態等における作動 機関は、管海官…》
庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。
の規定による改正後の船舶 機関 規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の船舶 機関 規則第69条の2の規定は、 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2008年2月1日前に建造に着手されたもの)であって2010年8月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
に規定する分離バラストタンクの設置に関する技術上の基準又は同法第5条の2に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であって次の各号のいずれかに該当するものに関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあっては、2008年8月1日以後に当該改造が開始されたもの)又は2010年8月1日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。
1号 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
2号 船舶の種類を変更する改造
3号 船舶の耐用年数を延長させる改造
4号 その他前3号に定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6項 この省令の施行の際現に 現存船 が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 機関 :dfn: 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 2 主機 :dfn: 船舶の主
の規定による改正後の船舶設備規程第115条の23の3第3項及び第146条の23第2項、
第2条
《特殊な機関 この省令の規定に適合しない…》
特殊な機関であつて管海官庁船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の
の規定による改正後の船舶区画規程
第42条
《燃焼装置 ボイラ火炎により蒸気を発生さ…》
せるボイラに限る。以下第48条までにおいて同じ。の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。 イ 給油時には、たき口から
の二、
第66条
《燃料油タンクの兼用 燃料油を貯蔵するデ…》
ィープタンクであつて燃料油以外のものを貯蔵又は積載することができるものに接続する燃料油管装置は、その一部を取り外すことができるものか又は適当な箇所にブラインド継手を備え付けたものでなければならない。
、第102条の7の二、第102条の16第2項及び第109条第4項、
第4条
《材料 機関に使用する材料は、その使用目…》
的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第246条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、船舶区画規…》
程第44条第1項第4号に係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
及び
第313条第5項
《5 船舶区画規程第44条第1項第4号に係…》
る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
、
第9条
《 前条第1項の標札等及び品名等の表示告示…》
で定めるものに限る。は、海水に3月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第6条第3項
《3 第1項第1号のスラッジタンクの総容量…》
が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域以下「極海域」という。を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計
、
第8条第3項
《3 第1項第1号のビルジタンクの総容量が…》
三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。については、ビルジタンクを外板から直角に測つ
及び
第17条第5号
《貨物艙の構造及び配置の基準 第17条 法…》
第5条の2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー次条及び第19条において「タンカー」という。の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は
並びに
第11条
《バラスト用油排出監視制御装置 バラスト…》
用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 油分濃度計 2 流量計 3 船速計 4 監視記録装置 5 自動排出停止装置 6 排水採取装置 2 前項第1号の油分濃度計は、次に
の規定による改正後の船舶 機関 規則第69条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、 船舶復原性規則 、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 船舶救命設備規則 、 船舶消防設備規則 及び船舶 機関 規則(
第69条の2
《燃料油タンクの保護 燃料油タンクの総容…》
量が六百立方メートル以上極海域船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。を航行する船舶極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限
の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2017年7月1日前に建造に着手されたもの)であって2021年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、
第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 機関 :dfn: 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 2 主機 :dfn: 船舶の主
の規定による改正後の船舶 機関 規則、
第2条
《特殊な機関 この省令の規定に適合しない…》
特殊な機関であつて管海官庁船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の
の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 、
第3条
《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》
省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 及び
第5条
《溶接 機関の溶接継手部は、溶接母材の種…》
類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。 2 機関の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。 3 機関の溶接
の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の船舶であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。